私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。
監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)
理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。
質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。
法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48
マンション理事会の監事の役割について
No.1 |
by 匿名さん 2012-04-16 10:11:42
投稿する
削除依頼
監事が無関心で機能していない多くの管理組合よりは、よっぽどましです。
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No.2 |
監事の役割は、理事の執行状況を監視することです。
だから、監事には理事会での議決権もないのです。 監事は現役の理事にして、今の監事は顧問とかの名称にしたらどうですか。 |
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No.3 |
分かってない人。
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No.4 |
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No.5 |
>質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
理事や監事の職務は、各管理組合によって規約で定めるものです。 また、実務の委任や代理が可能なのですから、違法性を問うほうが変だと思います。 いったいどの法律に違反するとお考えなのでしょう???? |
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No.6 |
マンション管理法で、監事は、理事又は管理組合の使用人と兼職はできねんだよ。
わかった? |
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No.7 |
マンション管理法?
マンション管理適正化法にはそのような規定はない。 区分所有法のこと? あるにはあるが、これは、管理組合法人の場合です。 (監事) 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 |
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No.8 |
管理組合法人の規定を準用すればいいのではないの。
監事が理事を兼務したら、一体だれが理事の執行を監督するの? 素直に、監事は監事、理事は理事と世間一般の基準に合わせるべきでしょう。 |
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No.9 |
無知な人は静かにしましょうね。
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No.10 |
>>8 by 匿名さん
管理組合法人の場合は、そうでない場合といろいろ扱い違うので一緒にはできないと思いますよ。 「兼務」とスレのテンプレの実務の代行は異なると思いますが....どうして一緒くたにして話すのでしょう? |
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No.11 |
>管理組合法人の場合は、そうでない場合といろいろ扱い違うので一緒にはできないと思いますよ。
そうでない場合と法人は一緒ですよ。総会で特別決議され、名称、事務所を定めそこで登記されればそのまま法人になれるのですよ。 |
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No.12 |
11さんは、前出のサラリーマンさんでしょ?
とんでもない「知ったか」の雰囲気が同じです。 名称はともかく事務所って.... |
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No.13 |
わたしじゃないよ
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No.14 |
事務所でいいよ
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No.15 |
>そうでない場合と法人は一緒ですよ。
問題は、何を「一緒」と思っているかだろうね。 |
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No.16 |
猫の手も借りたいときもある
監事がやってなぜわるい |
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No.17 |
50条の使用人の意味だけど個別の案件をお願いすることは、使用人じゃないんじゃない?
ここにいう使用人は、管理会社や管理人で雇用関係にある人間のことに解せる。使用人が勝手に管理組合の業務を行うと使用人の利益を図り管理組合の利益を侵害するからだと思う。 監事は、理事会を監査、監督、利益相反行為を防止する立場だけど、居住者でもあり理事会から個別の委託を受け仕事をしてもらうのは問題ないと思う。はんこをつき法律効果が発生するのは、理事長印だけだから、決定決済は理事会で行ってると解釈される。監事だけど居住者にお手伝いをしてもらってるだけで使用人ではない。これを監事の権限とした場合は、違法無効となると思います。 |
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No.18 |
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No.19 |
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No.20 |
会社法の監事なんていねえよ。
監視と監査はぜんぜんちゃう。 タコマンカン師を監視するタコマン監視が必要なようだな。 |
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No.21 |
>管理組合が会社法の適用受けるとは聞いたことありません
誰が「適用を受ける」なんていった? 類推するだけ。 両者は、団体的意思表示が必要な点で、類推できる。 |
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No.22 |
会社法では監査役ね。監事と同じようなもの。
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No.23 |
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
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No.24 |
理事会に出席もせず、総会にも出てこない。
顔も見たことない監事がたくさんいるなかでまともなほうでしょ。 |
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No.25 |
うちも三年監事をみたことない
理事の代わりをするなんてお手本だね |
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No.26 |
24さんの組合も、25さんの組合も...大変そうですね。
総会では監事が自ら監査報告書を読むのが普通だと思ってました。 |
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No.27 |
>うちも三年監事をみたことない
民度の低い事例は参考にすらなりません。 |
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No.28 |
さぞかし監事が活躍中なんだな
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No.29 |
何にもしなくていいのが監事でしょう。
それが普通のマンションの実態ですよ。 |
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No.30 |
自分のマンションなの、恥ずかしいね。
普通なんて自己満足するなよ。 |
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No.31 |
>それが普通のマンションの実態ですよ。
何をもって「普通」とするかはそれそれですが..... 見かたによっては監事があまり活躍する必要がない組合のほうがいっかな。 |
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No.32 |
監事は理事会での議決権もない、ただ発言権はあるけどね。
理事会に出席しなかったら、それこそ理事会の執行状況を監視することも できないだろうね。何にも分からないだろうから。 |
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No.33 |
理事会に出席しなくても、議事録があれば充分ですよ。
理事会内でどんな議論がされても、議事録に残った議決や方向性がすべてですから。 各種契約書類や会計資料、滞納督促状況なども書類がすべてです。 |
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No.34 |
理事会の議事録には、全ては載せませんよ。
そんなことは常識でしょう。細かいことまで、議事録に掲載する筈はないでしょう。 議事録だけみて全てが分かるとノー天気なこといっていてもねえ。 特に、輪番制の監事なんかは、何にも分かっちゃいないでしょう。 おまけに、議事録には都合の悪いことは載せないだろうし。 ただ、決まったことを載せるだけだからね。 |
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No.35 |
議事録にも残さないことが総会で通るとはとても思いませんけど。
議案にした段階で、理由や経緯などを組合員が理解できるように作文するのですかね。 >そんなことは常識でしょう。 ま、それが「常識」な物件もあるでしょうね。 誇るべきとは思えませんが。 |
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No.36 |
きちんと監事という仕事を全うしようとしたら理事会に出席して背景や経緯まで聞いておく必要があるのは当然だよ。
理事会決議されてから何週間も後に議事録見てるようじゃやる気なしとみなされても仕方ない。 理事会議事録は組合員にも公開される。一般組合員と同じ程度しか情報持ってない監事なんか役立たずだよ。 |
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No.37 |
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
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No.38 |
>監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
何の条文? |
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No.39 |
>何の条文?
...このスレに参加するなら、標準管理規約ぐらいは把握してほしいけど。 その第三項が明示されていないと、定例理事会に同席するにも理事会の了解が必要だし、意見すら述べられません(笑 |
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No.40 |
>標準管理規約ぐらいは把握してほしいけど
おー、そうでっか。知らんかったなあ。道理で会社法の取締役会における監査役のような出席義務がないのかがわかったよ。あんがとね。 じゃあ、管理規約で定めなければ監事は理事会に出席義務すらないのだな。 区所法で出席義務すら定めないのにわざわざ管理規約で任意出席義務を定めてるのはなでだろうねー? |
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No.41 |
マンカン叩きさんは、心底偏った学習をされたのですね。
んで、 日本語として「任意出席義務」はおかしいので、国語を学び直してから出直してください。 |
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No.42 |
>日本語として「任意出席義務」はおかしい
おーおー。確かにおかしかったなあ。 実はおいらの考えを先取りして言ってしまったんだよ。 おいらの主張は、 なぜ区所法で出席義務すら定めないのにわざわざ管理規約で任意出席を定めてるのかというと、 区所法の立法趣旨から、および、会社法の取締役会における監査役の出席貴義務からして、あくまで団体自治を原則としつつも、機関内部の均衡確保目的のために、 理事会出席義務を事実上促しているから、と考えるから。 こういう点はタコマンカン師には理解不能だろー。 |
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No.43 |
>>40 マンカン叩きさん
私、会社法とか詳しく知りませんけど、 株式会社における監査役の設置は原則として任意(326条2項) とあるみたいですね。 つまり、監査役すらいない会社もた~~くさんあるんじゃないですかね? |
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No.44 |
会計監査が別にあるからだよ。
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No.45 |
ちなみに、私はマンション管理士ではありませぬ。
ごくごく普通の分譲マンション購入者で理事と監事の経験者に過ぎません。 周りの人や掲示板への投稿がすべて「タコマンカン師のしわざ」に思えるならお休みされたほうがいいですよ。 |
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No.46 |
>会計監査が別にあるからだよ。
会計監査は監査役と異なりますし、法人における役員会に出席義務あるんですか? ま、このスレはマンション理事会の監事スレなので、回答必要ありませんけど。 |
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No.47 |
>監査役すらいない会社もた~~くさんあるんじゃないですかね
んー、確かにそうだな。 公開会社ではない株式会社の取締役会でも会計参与を定めれば監査役は不要だもんな。 でも、取締役会非設置であれば株主総会があるが、取締役会があればそれとの均衡から団体の意思形成として監査役の法的位置づけは必要じゃねって考える。大きな会社であればあるほど、株主は金儲けしか考えないから株主総会は無意味なんで、取締役会の牽制機関として監査役が重要だろ。 それが義務的か任意的かは会社と異なって債権者のような第三者があまり存在するとは考えにくい管理組合では、文字通り民法上の組合契約に近いから、任意的監事なんだっていったとこか。 |
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No.48 |
とっても深く難しく考える方だとはわかりましたが、
監事を置く主たる目的から理事会とは一線を分けるのは当然ですし、 職務の目的から、理事会の参加は必ずしも必須ではないという単純なことかと。 |
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No.49 |
>単純なことかと
おー、そうかもしれんな。 つう訳で、このスレは終了ってことでいいか。 |
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No.50 |
ようやくスレ主旨に戻れます(^^;
>マンション理事会の監事の役割について どうしても、お金絡みのチェック機能に目が向きますけど、 監事の役割の要素として、 全権を握る理事長・理事会に対抗できる「臨時総会の監事招集権」も大きいと思います。 だから、お金に細かいだけじゃなく、有事(笑)の行動力とリーダーシップも求められる資質ですね。 (実際にはなかなか難しいことですが) |
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No.51 |
どっちにしても理事会に出席もしないやつに監事の役割は果たせないね。
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No.52 |
ふぅ....いろんな組合があり、いろんな理事長さんがいるな。
自分の組合じゃないからいいけど、その組合員がかわいそう。 |
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No.53 |
>>52
まあ、自分の意見をいわないで批判するだけなら楽だよね。 なぜかわいそうなのかは全く理解できないし、理解しようとも思わない。 監事さんがきちんと役割を果たして欲しいと思う理事長の管理組合員が かわいそうな理由がきちんと説明できるならしてみればいいと思う。 |
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No.54 |
今度、規約改正して監事を廃止するつもり。
その代わりに区分所有者単独で臨時総会を召集可能にしたい。 |
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No.55 |
住宅金融機構の融資は不可能になること覚悟の上ですかと総会で質問すれば否決は確実です。
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No.56 |
55さんのは意表をつくすばらしい突っ込み。54さんは相変わらず一面だけ見てドタバタする民主党政権と同じかな。
言うだけ番長だし。 |
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No.57 |
住宅金融機構ってなに?
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No.58 |
マンション管理センターの債務保証の要件は下記のとおり。
監事を置く事は要件になっておりません。 >>55 主な融資条件 ①次の事項が管理規約または総会の決議で決められていること ・管理組合が住宅金融支援機構から資金を借り入れること ・今回の借り入れの返済に修繕積立金を充当すること ・一時金を徴収する時はその旨と徴収額(返済期間中) ・修繕積立金を増額する場合はその旨と増額後の額 ・管理組合がマンション管理センターに保証委託すること ②管理組合理事長(管理組合法人の場合は代表理事)が、原則としてリフォーム するマンションに住んでいること ③修繕積立金が1年以上定期的に積み立てられていて、管理費と区分して経理さ れていること。と、同時に修繕積立金が適正に保管されており、滞納割合が10% 以内であること。 |
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No.59 |
住宅金融機構って旧住宅金融公庫のことかい?
現在は日本政策金融公庫。 |
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No.60 |
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No.61 |
監事を無くそうなんてろくでもないやつ
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No.62 |
なんで?いらないよ。
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No.63 |
>>今度、規約改正して監事を廃止するつもり。
>>その代わりに区分所有者単独で臨時総会を召集可能にしたい。 こちらのほうが実効性が担保されるだろう。 |
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No.64 |
センスのない案だ
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No.65 |
クレーマーが毎月臨時総会召集
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No.66 |
私は本当にやるよw。規約改正。
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No.67 |
反対必至
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No.68 |
管理組合は最低「権利なき社団」の資格を持たない限り相手にされない。
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No.69 |
愚衆主義実現だね。
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No.70 |
区分所有法では法人でなければ、監事は不要
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No.71 |
杉作っていきてたのか?
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No.72 |
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No.73 |
監事はいりません。
第三十四条3項但し書き 「ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」となっているので、規約で減じて、ひとりでもOKにすればよい。 この場合、議長を誰にするか、規約での決め方は要検討である。 区分所有法 (集会の招集) 第三十四条 集会は、管理者が招集する。 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 |
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No.74 |
無能、無知な監事の存在が、区分所有者の民法第六百七十三条の権利「組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査」を妨げる原因になっており、理事長、理事会の暴走を助長しているのだ。
民法 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査) 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 |
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No.75 |
民法第六百七十三条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)は、少数組合員の総会招集請求権を保障することにより具現化される。
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No.76 |
民法万歳さんは、実際のマンションの中ではウイちゃうよね?
人間の社会ってすべてにおいて同意得られる発言&説明能力が必要なんだよね。 賛同得られない意見は、残念だけど「ゴミ」と同じ。 |
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No.77 |
規約は全面改訂するから、気が付くひとなんかいないよw
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No.78 |
>77
規約と各種細則の全面改正は簡単にはできないよ。 誰がたたき台をつくるかということだけど、かなりの時間がかかるからね。 まず、現在の規約と各種細則を左側に記載し、右側に標準管理規約を記載することから スタートだからね。 素人では大変だよ。 |
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No.79 |
私はマンカン理事長w
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No.80 |
区分所有法(民法から分離した特別法)による管理組合と民法規定の組合は全く関係ない。
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No.81 |
↑民法の規定は援用できますよ。法律は使うものなんだよw
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No.82 |
やってみればいいよ。
こんなキケンなチャレンジを頑張ってみてくれちゃう人って稀だから、応援しちゃうっ! うちには何の影響もないから、興味本位で応援。 |
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No.83 |
>区分所有法(民法から分離した特別法)
いやいやいや。珍説ですな。 特別法から分離したのが、区所法だったんですか。初めて聞きました。 さて、民法のどの部分から分離したのでしょうか? 珍説ついでに珍解答でわらかしてくんない? |
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No.84 |
区分所有法には民法上の「組合」という概念は登場しないと思うのだが。
どういう根拠で両者が同種のものだと考えているのか伺いたい。 |
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No.85 |
>83
書生さんに教えましょうね。 建物の区分所有に関する旧民法の規定 民法制定当初は、建物の区分所有に関して、次のとおり、わずか2箇条の条文が置かれていたにすぎない。従来、我が国の区分所有建物は、いわゆる棟割長屋のようなものに限られていたことから、このような規定で対応できたといえる。 (ア)数人で1棟の建物を区分し、各自がその一部を所有するときは、建物及びその附属物の共用部分は、共有に属するものと推定すること(旧規定208条1項) (イ)共有部分の修繕費その他の負担は、各自の所有部分の価格に応じて負担すること(旧規定208条2項) (ウ)共有部分の分割請求は認めないこと(旧規定257条) 民法の特別法としての区分所有法の制定 昭和30年代に入ると、土地利用の高度化等に伴い、都市部において、中高層複合用途ビルディングや分譲方式の共同住宅の供給が行われるようになった。このような建物の区分所有については、従来の民法の規定のみではその権利関係を律することができなくなってきたことから、昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された。 |
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No.86 |
>昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された
ご丁寧にご教示していただけるとありがたいというか、冗談が通じなかったというか。 たしかにコンメの冒頭部分に旧民法の特別法として旧区所法が存在しているのはわかっていたが、 おいらが突っ込みたかったのは、 >区分所有法(民法から分離した特別法) という部分であって、特別法はわかるが、それは民法の分離じゃないんでないの、ってことで、それを面白く珍解答していただけると嬉しかったなー。 |
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No.88 |
>>85
あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに 権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。 特別法に抵触する民法の条文は特別法優先なのだが。 まあ、通帳をみせろというときに、通帳は会計帳簿か?とか反論されても困るんで、 民法と、区分所有法をあわせて根拠根拠規定にして訴えてよい。 条文(関数)をどう使って妥当な結論を導き出すか、法律家はSEの素養が必要。 |
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No.89 |
法律が分離するってあるのかい
商法の一部が会社法になったようなもんか |
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No.90 |
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No.91 |
似たようなスレは不要
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No.92 |
SEみたいな1or0で考える机上専門の法律家は無用
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No.93 |
いいえ、SEの思考はフローチャート式の条件分岐と繰返しが基本的発想となります。
0と1で動くのはコンピュータさんです。 余談ですが、外人さんにはSEでは通じません。 |
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No.95 |
>権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。
この方は、前者のつもりで訴状書いて裁判所から「根拠をどのようにお考えですか?」と釈明を求められたらなんと答えるのだろうか。 |
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No.99 |
>あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。
民法を根拠に会計帳簿の開示を求めるこの御仁は、訴状の請求の原因にどのように書くのだろうか?その場合の要件事実はなんなのかな? |
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No.100 |
<ご参考>
規約に構成員の会計帳簿等の閲覧請求権の定めがない権利能力なき社団において、 構成員には、この社団に対する会計帳簿等の閲覧請求権はないとされた裁判例 平成11(ネ)128 会計帳簿等閲覧等請求事件 平成11年09月30日 名古屋高等裁判所 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/14CC86B12C0C2D1A49256CFA0006750E.pd... |
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No.101 |
つまり民法のみを根拠として会計帳簿の開示を請求することはできないわけだ。
・・・なんというか、極々当たり前のことだけど。 |
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No.102 |
匿.名さん へ
思わぬ所でHNを拝見しました。 何時もながらポイントを突かれますね。 示された判例情報はこのスレタイについて考える場合には大いに参考となります。 特に監事の方々は、自らに与えられた権限を考えるには良い事例です。 (裁判官の作成する判決文は読みずらく解りずらいですが…) 現在この板への投稿は休憩中ですが、ついレスしました。 |
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No.103 |
↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。
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No.104 |
裁判で争ってまで会計帳簿の開示を拒むような団体ってなんなのw?
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No.105 |
>↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。
できる事例のご紹介に期待。 というか、民法のどこに「会計帳簿の閲覧を請求できる」と書いてあり、またはどの条文からその権利を導けるのかねぇ。 |
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No.106 | ||
No.107 |
信義則
団体として当然の法理 |
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No.108 |
大学一年生が現れました。
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No.109 |
そもそも、民法上の組合は会計帳簿をつける義務があるのか
根拠法令はなにか |
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No.110 |
普通、管理規約に帳簿閲覧権ぐらいあるだろ
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No.111 | ||
No.112 |
知ったかくん
どこか行っちゃった |
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No.113 | ||
No.114 |
マンションは集合住宅なので、他の組合員や居住者と相互理解できるコミュニケーションとれない人には不向き!
ま、同じように社会の中でも多くの人と相互理解が必要だから、民法に拘るだけの彼は常に孤独だろうなっと思う。 |
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No.115 |
>マンションは集合住宅なので、他の組合員や居住者と相互理解できるコミュニケーションとれない人には不向き!
間違い。相互理解できるコミュニケーションなど必要ない。 分譲マンションは共用部分が共有になっているその管理をどするかを管理規約等とその関連法律で決められているのでそれを総会で決議してそれを遵守する義務があるだけで、それ以外は全く必要はない。 |
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No.116 |
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No.117 |
>115のようなコミュニケーション能力が無い人にとっては、そりゃそんなものは不要でしょうよ。
その人とまともなコミュニケーションをとれないのに同じ建物の中で過ごして共有財産を一緒に管理しなければならなくなった他の住民が気の毒というだけ。 |
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No.118 |
1つの議案に対して、賛成も反対も意見があるのは結構なこと。
それでも、お互いにコミュニケーションとれるなら、より良い議案に進むだろう。 >>115さん その議論は別スレで多数行われているのでそちらで主張してください。 ただ、その主張文章ではやっぱ誰にも賛同得られそうにもありませんが・・・・ |
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No.119 |
管理規約を読みましょう。
何所にもコミュニケーション規定はありません。 |
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No.120 |
はいはい、早く最新の標準管理規約への適合改訂を検討してね♪
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No.121 |
読み込みがあまい
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No.122 |
>管理規約を読みましょう。
>何所にもコミュニケーション規定はありません。 読み込んでも貴方とはコミュニケーション不能なわけだから意味ないよね。ここでも理事会や総会の現場でも。 貴方を無視して事が進むだけ。 |
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No.123 |
管理組合は、民法上の組合に含みますよ。区分所有法と抵触する部分は区分所有法優先ですけど。
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No.124 |
監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。
従って、実効性が乏しい。 |
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No.125 |
>監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。 従って、実効性が乏しい。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 「不正があると認めるときは」と限定されているので監事が総会の場で議長を糾弾しその回答如何によって次の段階に発展するかしないか判断されるのでその意味では実効性がある。 |
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No.126 |
議長を替えてしまえば善し
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No.127 |
議案は解任でしょ
委任状もっている議長の勝ち 少数組合員が臨時総会開催させた場合は議長は開催させた組合員のひとり |
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No.128 |
>少数組合員が臨時総会開催させた場合は議長は開催させた組合員のひとり
↑監事の招集した臨時総会と組合員の20%が招集した臨時総会の区別の出来ない人。 |
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No.129 |
↑違いを言ってるのが理解できない人。afoだねw
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No.130 |
マトモな日本語を書きましょうね。
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No.131 |
少しは咀嚼しましょうねw
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No.132 |
>議長を替えてしまえば善し
んだ。 そもそも、議長=理事長と思いこんでるのが間違い。 うちの総会は、たいてい議長は副理事長が務め、議事進行に徹しますよ。 理事長は理事会提案議案の説明に終始します。 確かに標準管理規約では、 >第42条 > 5 総会の議長は、理事長が務める。 と書かれていますが、その補足事項として >第42条関係 >(第5項関係) >総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。 とも記されています。 |
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No.133 |
ってか、監事スレだぞ
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No.134 |
監事を議長にすれば
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No.135 |
監事立候補して、監事の器でないのが問題
マンションで一番問題が、適正な判断能力に老後の時間つぶしにむきになってやるやつが問題 恥を知らない、恥を気づかないそんな退職した、勘違いしたやつが監事になるんでマンションは住みにくいよ。 現役の世代だと結構協調性があっていいんだけど、老人で理事会にでて出しゃばるやつは みんなに嫌われてました。 規約も大事だけど、なる人の人格だとおもいます。 住民は、一般人なんだから 自治会みたいにやらないと ついていけないよ。 |
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No.136 |
>総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。 とも記されています。
管理規約に規定されていないならば、その際の総会議決は規約違反で無効です。 |
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No.137 |
>>132
お宅の総会決議は無効の疑いがある。 |
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No.138 |
なんで一般論を書いてるのに
136とか137とかのレスになるんでしょうね... うちの規約には、今までに出てこなかった「総会の議長の定め方」は規定されてますよ~~! 「議長の定め方」が未記載の規約は見たことないけど、 >管理規約に規定されていないならば、その際の総会議決は規約違反で無効です。 これはまた難解な突っ込み...「総会が無効」じゃなくて「議決が規約違反で無効」?? 突っ込みがナナメ過ぎて真面目に理解不能なのですが... |
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No.139 |
召集手続きがおかしかったら、総会そのものが無効なんでしょうけどね
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No.140 |
手続き上の瑕疵は決議で治癒される
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No.141 |
召集手続きに重大な瑕疵がある場合は治癒されませんw
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No.142 |
重大ななんていってな~~い
重箱の隅突っつくなよw |
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No.143 |
召集手続きに重大な瑕疵がある場合とは、
・総会の三日前に召集通知を出した ・召集権限の無い人物が召集した |
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No.144 |
規約、法規、総会決議の順でこのいずれかに違反していれば訴訟を含む総会決議は無効です。
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No.145 |
その優先順位も言いたいこともよくわからん文章だ。
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No.146 |
無効かどうかは裁判してみたらわかること。
理事長が、区分所有者の奥さんで資格がなかったとか、規約違反だと無効になってるよ。 |
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No.147 |
理事長解任を問うだけでかなり恥をかかせることにはなります
それでも降りない厚顔無恥はみんなでやっつけるしかないですよ |
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No.148 |
>その優先順位も言いたいこともよくわからん文章だ。
たまには規約を読みましょうね。 |
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No.149 |
読んでますがな
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No.150 |
理事が監事を兼務するなんて無知識が霧散したね。
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No.151 |
なんなら監事を無くせばいい
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No.152 |
無知な人は黙殺ね。
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No.153 |
法人です、掲示板使用で組合員に開示する情報を監事が貼ると理事長が使用権は理事の権限といはれ剥がされる、民事で裁判に提訴できますか、
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No.154 |
基本的には人間関係に問題が有ると思われます。
監事の職務権限内であれば、 掲示板の使用方法に制限を加えることが出来ないと考えるのが普通です。 理事長が「黒い」と言えば 灰色でも「黒」と言ってしまう監事よりもマシでしょう。 問題の内容や程度にもよりますが、 民事事件で提訴する程の問題ではないと棄却される場合もあります。 |