私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。
監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)
理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。
質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。
法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48
マンション理事会の監事の役割について
1:
匿名さん
[2012-04-16 10:11:42]
監事が無関心で機能していない多くの管理組合よりは、よっぽどましです。
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2:
匿名さん
[2012-04-16 10:24:26]
監事の役割は、理事の執行状況を監視することです。
だから、監事には理事会での議決権もないのです。 監事は現役の理事にして、今の監事は顧問とかの名称にしたらどうですか。 |
3:
匿名さん
[2012-04-16 12:55:37]
分かってない人。
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4:
匿名さん
[2012-04-16 13:34:23]
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5:
04
[2012-04-16 13:39:28]
>質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
理事や監事の職務は、各管理組合によって規約で定めるものです。 また、実務の委任や代理が可能なのですから、違法性を問うほうが変だと思います。 いったいどの法律に違反するとお考えなのでしょう???? |
6:
法律マニア
[2012-04-16 14:18:32]
マンション管理法で、監事は、理事又は管理組合の使用人と兼職はできねんだよ。
わかった? |
7:
サラリーマンさん
[2012-04-16 14:41:15]
マンション管理法?
マンション管理適正化法にはそのような規定はない。 区分所有法のこと? あるにはあるが、これは、管理組合法人の場合です。 (監事) 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 |
8:
匿名さん
[2012-04-16 14:46:03]
管理組合法人の規定を準用すればいいのではないの。
監事が理事を兼務したら、一体だれが理事の執行を監督するの? 素直に、監事は監事、理事は理事と世間一般の基準に合わせるべきでしょう。 |
9:
匿名さん
[2012-04-16 16:22:45]
無知な人は静かにしましょうね。
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10:
匿名さん
[2012-04-16 17:01:31]
>>8 by 匿名さん
管理組合法人の場合は、そうでない場合といろいろ扱い違うので一緒にはできないと思いますよ。 「兼務」とスレのテンプレの実務の代行は異なると思いますが....どうして一緒くたにして話すのでしょう? |
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11:
匿名さん
[2012-04-16 20:02:27]
>管理組合法人の場合は、そうでない場合といろいろ扱い違うので一緒にはできないと思いますよ。
そうでない場合と法人は一緒ですよ。総会で特別決議され、名称、事務所を定めそこで登記されればそのまま法人になれるのですよ。 |
12:
匿名さん
[2012-04-16 21:23:32]
11さんは、前出のサラリーマンさんでしょ?
とんでもない「知ったか」の雰囲気が同じです。 名称はともかく事務所って.... |
13:
サラリーマンさん
[2012-04-16 21:57:31]
わたしじゃないよ
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14:
匿名さん
[2012-04-16 23:57:46]
事務所でいいよ
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15:
匿名さん
[2012-04-17 00:00:24]
>そうでない場合と法人は一緒ですよ。
問題は、何を「一緒」と思っているかだろうね。 |
16:
匿名さん
[2012-04-17 07:56:39]
猫の手も借りたいときもある
監事がやってなぜわるい |
17:
現役理事
[2012-04-17 09:17:57]
50条の使用人の意味だけど個別の案件をお願いすることは、使用人じゃないんじゃない?
ここにいう使用人は、管理会社や管理人で雇用関係にある人間のことに解せる。使用人が勝手に管理組合の業務を行うと使用人の利益を図り管理組合の利益を侵害するからだと思う。 監事は、理事会を監査、監督、利益相反行為を防止する立場だけど、居住者でもあり理事会から個別の委託を受け仕事をしてもらうのは問題ないと思う。はんこをつき法律効果が発生するのは、理事長印だけだから、決定決済は理事会で行ってると解釈される。監事だけど居住者にお手伝いをしてもらってるだけで使用人ではない。これを監事の権限とした場合は、違法無効となると思います。 |
18:
匿名さん
[2012-04-17 09:33:26]
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19:
匿名
[2012-04-17 09:55:13]
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20:
マンカン叩き
[2012-04-17 09:58:18]
会社法の監事なんていねえよ。
監視と監査はぜんぜんちゃう。 タコマンカン師を監視するタコマン監視が必要なようだな。 |