私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。
監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)
理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。
質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。
法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48
マンション理事会の監事の役割について
106:
匿名さん
[2012-04-22 18:20:23]
あれ、>95を無知だの削除すべきだのと書いてた>96>97>98が消されてる。恥かしくなったのかな。
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107:
匿名さん
[2012-04-22 22:48:31]
信義則
団体として当然の法理 |
108:
匿名さん
[2012-04-22 23:04:31]
大学一年生が現れました。
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109:
匿名さん
[2012-04-23 08:16:56]
そもそも、民法上の組合は会計帳簿をつける義務があるのか
根拠法令はなにか |
110:
匿名さん
[2012-04-23 22:23:41]
普通、管理規約に帳簿閲覧権ぐらいあるだろ
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111:
匿名
[2012-04-23 23:44:57]
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112:
匿名さん
[2012-04-24 08:01:17]
知ったかくん
どこか行っちゃった |
113:
匿名さん
[2012-04-24 09:40:34]
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114:
匿名さん
[2012-04-24 13:14:03]
マンションは集合住宅なので、他の組合員や居住者と相互理解できるコミュニケーションとれない人には不向き!
ま、同じように社会の中でも多くの人と相互理解が必要だから、民法に拘るだけの彼は常に孤独だろうなっと思う。 |
115:
匿名さん
[2012-04-24 13:41:35]
>マンションは集合住宅なので、他の組合員や居住者と相互理解できるコミュニケーションとれない人には不向き!
間違い。相互理解できるコミュニケーションなど必要ない。 分譲マンションは共用部分が共有になっているその管理をどするかを管理規約等とその関連法律で決められているのでそれを総会で決議してそれを遵守する義務があるだけで、それ以外は全く必要はない。 |
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116:
匿名さん
[2012-04-24 14:48:08]
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117:
匿名さん
[2012-04-24 14:52:00]
>115のようなコミュニケーション能力が無い人にとっては、そりゃそんなものは不要でしょうよ。
その人とまともなコミュニケーションをとれないのに同じ建物の中で過ごして共有財産を一緒に管理しなければならなくなった他の住民が気の毒というだけ。 |
118:
匿名さん
[2012-04-24 15:00:16]
1つの議案に対して、賛成も反対も意見があるのは結構なこと。
それでも、お互いにコミュニケーションとれるなら、より良い議案に進むだろう。 >>115さん その議論は別スレで多数行われているのでそちらで主張してください。 ただ、その主張文章ではやっぱ誰にも賛同得られそうにもありませんが・・・・ |
119:
匿名さん
[2012-04-24 20:24:48]
管理規約を読みましょう。
何所にもコミュニケーション規定はありません。 |
120:
匿名
[2012-04-24 21:58:33]
はいはい、早く最新の標準管理規約への適合改訂を検討してね♪
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121:
匿名さん
[2012-04-24 22:09:54]
読み込みがあまい
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122:
匿名さん
[2012-04-25 00:49:28]
>管理規約を読みましょう。
>何所にもコミュニケーション規定はありません。 読み込んでも貴方とはコミュニケーション不能なわけだから意味ないよね。ここでも理事会や総会の現場でも。 貴方を無視して事が進むだけ。 |
123:
匿名さん
[2012-04-25 03:27:07]
管理組合は、民法上の組合に含みますよ。区分所有法と抵触する部分は区分所有法優先ですけど。
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124:
匿名さん
[2012-04-25 03:30:33]
監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。
従って、実効性が乏しい。 |
125:
匿名さん
[2012-04-25 05:59:48]
>監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。 従って、実効性が乏しい。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 「不正があると認めるときは」と限定されているので監事が総会の場で議長を糾弾しその回答如何によって次の段階に発展するかしないか判断されるのでその意味では実効性がある。 |