私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。
監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)
理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。
質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。
法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48
マンション理事会の監事の役割について
21:
マンカン叩き
[2012-04-17 10:00:36]
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22:
匿名さん
[2012-04-17 11:08:05]
会社法では監査役ね。監事と同じようなもの。
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23:
匿名さん
[2012-04-17 11:39:43]
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
24:
匿名
[2012-04-17 19:51:50]
理事会に出席もせず、総会にも出てこない。
顔も見たことない監事がたくさんいるなかでまともなほうでしょ。 |
25:
匿名さん
[2012-04-17 21:04:41]
うちも三年監事をみたことない
理事の代わりをするなんてお手本だね |
26:
匿名さん
[2012-04-17 21:57:15]
24さんの組合も、25さんの組合も...大変そうですね。
総会では監事が自ら監査報告書を読むのが普通だと思ってました。 |
27:
匿名さん
[2012-04-18 08:13:51]
>うちも三年監事をみたことない
民度の低い事例は参考にすらなりません。 |
28:
匿名さん
[2012-04-18 22:32:06]
さぞかし監事が活躍中なんだな
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29:
匿名さん
[2012-04-19 12:13:01]
何にもしなくていいのが監事でしょう。
それが普通のマンションの実態ですよ。 |
30:
匿名さん
[2012-04-19 13:05:15]
自分のマンションなの、恥ずかしいね。
普通なんて自己満足するなよ。 |
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31:
理事以上に意見を述べる監事経験者
[2012-04-19 13:15:58]
>それが普通のマンションの実態ですよ。
何をもって「普通」とするかはそれそれですが..... 見かたによっては監事があまり活躍する必要がない組合のほうがいっかな。 |
32:
匿名さん
[2012-04-19 13:34:34]
監事は理事会での議決権もない、ただ発言権はあるけどね。
理事会に出席しなかったら、それこそ理事会の執行状況を監視することも できないだろうね。何にも分からないだろうから。 |
33:
31
[2012-04-19 14:13:16]
理事会に出席しなくても、議事録があれば充分ですよ。
理事会内でどんな議論がされても、議事録に残った議決や方向性がすべてですから。 各種契約書類や会計資料、滞納督促状況なども書類がすべてです。 |
34:
匿名さん
[2012-04-19 14:55:40]
理事会の議事録には、全ては載せませんよ。
そんなことは常識でしょう。細かいことまで、議事録に掲載する筈はないでしょう。 議事録だけみて全てが分かるとノー天気なこといっていてもねえ。 特に、輪番制の監事なんかは、何にも分かっちゃいないでしょう。 おまけに、議事録には都合の悪いことは載せないだろうし。 ただ、決まったことを載せるだけだからね。 |
35:
匿名さん
[2012-04-19 14:59:37]
議事録にも残さないことが総会で通るとはとても思いませんけど。
議案にした段階で、理由や経緯などを組合員が理解できるように作文するのですかね。 >そんなことは常識でしょう。 ま、それが「常識」な物件もあるでしょうね。 誇るべきとは思えませんが。 |
36:
匿名
[2012-04-19 15:34:22]
きちんと監事という仕事を全うしようとしたら理事会に出席して背景や経緯まで聞いておく必要があるのは当然だよ。
理事会決議されてから何週間も後に議事録見てるようじゃやる気なしとみなされても仕方ない。 理事会議事録は組合員にも公開される。一般組合員と同じ程度しか情報持ってない監事なんか役立たずだよ。 |
37:
匿名さん
[2012-04-19 16:31:08]
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
38:
匿名さん
[2012-04-19 16:39:32]
>監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
何の条文? |
39:
匿名さん
[2012-04-19 16:45:05]
>何の条文?
...このスレに参加するなら、標準管理規約ぐらいは把握してほしいけど。 その第三項が明示されていないと、定例理事会に同席するにも理事会の了解が必要だし、意見すら述べられません(笑 |
40:
マンカン叩き
[2012-04-19 17:24:32]
>標準管理規約ぐらいは把握してほしいけど
おー、そうでっか。知らんかったなあ。道理で会社法の取締役会における監査役のような出席義務がないのかがわかったよ。あんがとね。 じゃあ、管理規約で定めなければ監事は理事会に出席義務すらないのだな。 区所法で出席義務すら定めないのにわざわざ管理規約で任意出席義務を定めてるのはなでだろうねー? |
誰が「適用を受ける」なんていった?
類推するだけ。
両者は、団体的意思表示が必要な点で、類推できる。