PART28です。
マンションvs戸建ての議論スレです。
引き続き議論しましょう!!
過去スレ
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[スレ作成日時]2012-04-16 08:24:27
購入するならマンション、それとも一戸建て?【PART28】
172:
匿名
[2012-04-26 23:01:49]
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173:
匿名
[2012-04-26 23:11:56]
マンションを買うと後々大変だってことがわかりました。
アリとキリギリスの様なものですね。 |
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174:
匿名さん
[2012-04-26 23:15:38]
>>171
銀行から借金してそれを請求に加えればいいだけでは? その手間が面倒ならそれも代行させて請求しましょう。 全て滞納者が居なければ発生しないお金です。 全て正当な請求です。 規約に記載しておけば完璧です。 あと、管理費の滞納は次の所有者に引き継がれるはずですよ。 知らないからと免除されることはありません。 それなら知らないと言ったもの勝ちで誰も払う必要がなくなります。 |
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175:
匿名
[2012-04-26 23:23:14]
>>174
だ・か・ら 「通常の注意を払っても知り得ない情報に対する過失に対しては法的義務を負わない」 と民法の規定があると言っているでしょ。 遅延損害金が増えても払わない人間に司法では限界があるんだよ。 教科書通りの綺麗事を並べているけど、現実的な日本の司法の話をして下さい。 出来ないのならしゃしゃり出てくるんじゃない。 そんなにマンション擁護したいの? |
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176:
匿名さん
[2012-04-26 23:30:01]
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178:
匿名さん
[2012-04-27 00:24:40]
関わったら最後、
万人が損をする。 まさにマンション。 |
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179:
匿名さん
[2012-04-27 07:51:49]
>175
ちょっとかじった法律論語りたいなら、もう少し勉強しましょう |
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180:
匿名
[2012-04-27 21:00:13]
>>177
スピード違反は道交法で禁止されているはずですが? 義務ですよ。わかりますか? 義務。 借りた金は返すのは民法で規定されているはずですが? 義務ですよ。わかりますか? 義務。 税金は納めるのが法律で設定されているはずですが? 義務ですよ。わかりますか? 義務。 勤労の義務は憲法で設定されているはずですが? 義務ですよ。わかりますか? 義務。 日本では全ての人間が義務を守っている訳でないことを理解できますか? 通知義務を怠って売買契約を行った際、損害賠償義務は売主にあり購入者は 善意の第三者として義務を負わない。 管理費を滞納する人間が、売買の際に告知すると思うのですか? ちょっとかじった法律論を語りたいなら、世の中に出てから語りましょうね。 |
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184:
申込予定さん
[2012-04-27 21:48:51]
> 通知義務を怠って売買契約を行った際、損害賠償義務は売主にあり購入者は善意の第三者として義務を負わない。
> 管理費を滞納する人間が、売買の際に告知すると思うのですか? ちょっと違いますね。 マンション側(管理組合)は、あくまで区分所有者に請求することになります。 つまり、所有者が変わった場合、その購入者に請求します。 もし前の持ち主(売主)が、告知していなかった場合、売主の責任になり、一般的には売買契約自体を無効にすることができます。契約を無効にしない場合、買主は滞納金を払う必要があり、もし不服の場合、買主が売主に対して民事訴訟をすることになります。つまり購入者が義務を負います。 |
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185:
匿名
[2012-04-27 22:32:42]
>>184
ちょっと違いますね。説明が足りなかったので補足します。 区分所有法では、「区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う」と定められています。 これは、前所有者の滞納管理費の支払債務を、購入者に請求することができるとしたものです(債務を受け継ぐことではありません)。ちなみに、前所有者が売却代金から支払えば、購入者は請求を免れます。また、前所有者と購入者の間で、支払債務は前所有者が支払うという約束があったとしても、購入者に請求することができます。 なお、管理費や修繕積立金の債務の引継ぎは、重要事項説明書に記載されますので、中古マンション購入者は、引き継ぐべき債務があるかどうかを確認しているはずです。もし、説明を怠っていた場合、仲介業者は重要事項説明義務違反により損害賠償を請求されてしまいます。 よって、個人売買の場合は告知しなければ売主の損害賠償としての債権となるだけです。買主が債務不存在を主張(契約解除)しても契約無効となるほどの判断を裁判所が出さなければ、売買契約は有効で売主にしか義務はありません。 要するに、払う気のない人間が法を悪用すれば70万円程度の債権というものは回収するのは非常に困難になるということです。いっそのこと1,000万円位の債権になれば差し押さえ・競売は可能ですが、マンション修繕は待ってくれません。 |
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186:
匿名さん
[2012-04-27 22:39:36]
>>180不動産の取引には資格が必要ですよ。
誰がそんな違法取引を引き受けてくれるのでしょうか? |
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187:
匿名さん
[2012-04-27 22:47:27]
個人売買する前提なんでしょ
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188:
匿名さん
[2012-04-27 23:13:03]
そこのドアに延滞状況を書いて貼っておく…とかは?
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189:
匿名
[2012-04-27 23:13:56]
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191:
匿名
[2012-04-27 23:31:31]
つーか、今話題になってる滞納者は、売買ではなく相続で取得したんじゃないの。
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192:
申込予定さん
[2012-04-27 23:39:41]
> よって、個人売買の場合は告知しなければ売主の損害賠償としての債権となるだけです。
> 買主が債務不存在を主張(契約解除)しても契約無効となるほどの判断を裁判所が出さなければ、 > 売買契約は有効で売主にしか義務はありません。 ・マンション側は、買主に請求する ・買主は、売主に請求する 形になります。マンション側が前の所有者に請求することは、基本的にありません。 売主の責任だとしても、それが売主の責任かどうかは、マンション側は判断できないためです。これは買主が証明しなければならず、たとえ証明したとしても、買主が売主に対して賠償請求を行い、そこから滞納金を支払わなければなりません。 マンション側が、売主に対して訴訟をすることはありませんし、する必要もありません。買主に請求できる権利があるためです。 また、買主が、支払わない場合、延滞損害金により、滞納金はどんどん膨れ上がっていくだけです。また一般的には滞納者には、共用設備(駐車場含む)の使用許可を理事会として許可しないので、よほどの人ではない限り払わざるを得ないのが現状ですね。 |
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193:
匿名
[2012-04-27 23:43:21]
>>192
善意の第三者に対抗することが出来ないと民法の規定にあることを失念していませんか? 買主は通常の注意を払っても知り得なかった隠れた瑕疵には責任を負いませんよ。 民法読めないなら、少しは目の前にあるPCを活用しましょうね。 |
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195:
匿名
[2012-04-28 00:05:31]
>>194
何が言いたいの? 善意の第三者に対する債権取り立てを行うのであれば、立証責任は債権者側にある。 売買契約の際の買主の過失をどのように立証するつもりでしょうか? それが簡単に出来るというのであれば、日本の会社は連鎖倒産する事が無くなりますね! 日銀総裁以上(歴史的)の快挙となりますので、是非、貴方の主張する債権回収方策についてご教示願います。 |
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196:
匿名
[2012-04-28 00:13:50]
>>191
その相続を受けた滞納者が、個人売買で滞納金を隠して売買した時の話です。 |
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200:
匿名さん
[2012-04-28 00:46:11]
不動産の個人売買で最低限の事も調べずに取引しておいて、善意の第三者・・・
管理組合に確認すれば分かること。 重大な過失だよね。 |
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201:
匿名さん
[2012-04-28 06:57:31]
>150
も相続人の九州の人も、凄く残念な人。 築15年で市場価格4000万円の都内マンション だと月20万円近く賃料が入るのに、それはほっといてたった2,3万円の管理費でごねて 相続の時点で延滞費・弁護料込で支払わせるよ。 |
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202:
購入検討中さん
[2012-04-28 07:11:11]
> 善意の第三者に対抗することが出来ないと民法の規定にあることを失念していませんか?
> 買主は通常の注意を払っても知り得なかった隠れた瑕疵には責任を負いませんよ。 これはちょっと無理があります。 マンション側も売主が買主に対して説明をしなかったことがを知らないのですよ。つまり買主に請求できる権利をもつマンション側に瑕疵の責任は問えません。 その場合、より瑕疵がある買主側に責任があることになります。つまり聞かなかった買主に責任があります。 また、滞納金に対しては通常に注意すれば知り得れる範囲になりますので、これで瑕疵として処理するのは難しいでしょうね。なぜなら個人売買では、これは一般的に確認する内容になりますので。 |
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203:
匿名
[2012-05-01 20:06:33]
今日のテレビを見たら絶対にマンションは買わない。
他人の火事でも被害は一緒、、、 ギャンブルですね。 |
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204:
匿名さん
[2012-05-01 22:18:03]
どんな番組かわかりませんが、隣家が火事にあった、木造一戸建ても
同じですよ。 ボヤならともかく、火の粉とか飛んできて熱いしすごく怖いです。 自分の家は大丈夫だったとしても、ずっと焦げ臭く、水はびしゃびしゃだし。 隣家が建て替えや取り壊しなどをしてくれないと困ります。 |
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207:
匿名さん
[2012-05-01 23:38:53]
今日、マンション火災なんかあったっけ?
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208:
匿名さん
[2012-05-02 01:58:22]
木造の戸建てでRCのマンションと火災で勝負? 保険会社も差を付けてるのに…
何で戸建ての不得意分野の話をするのか分からない。 戸建てが負けるのが そんなに悔しいの? |
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209:
匿名さん
[2012-05-02 07:36:25]
火事は貰い火でも全焼すればまだいいが、半焼や水浸しだと困るね
水浸しの場合、戸建ては窓開けといたらアウト、マンションは階下がアウト |
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210:
購入経験者さん
[2012-05-02 14:59:29]
貰い火だったら、戸建の方がリスクは高いよね。
巨大地震に襲われ、自分の家が問題なくても周辺住宅が倒れて、 一緒に燃えるってことは十分考えられる。 東京都の試算では、震度7の地震ではS55年以前はほぼ100%倒壊。 かなり広範囲の火災が想定されている。 マンションのデータは無いから、良くわからんが、戸建よりは 確率は低いんだろうな。 http://www.bousai.go.jp/syuto_higaisoutei/pdf/higai_gaiyou.pdf |
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211:
匿名さん
[2012-05-02 17:42:56]
地震だと半額だから痛いわ
戸建てがまとめて燃えたら土地を一斉に買い上げてくれたら良いけど |
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212:
匿名
[2012-05-04 09:47:08]
テレビ番組「あなたの知るかもしれない世界」
こちらではマンション火災についても再現ドラマ化されていましたよ。 同一建物内で発生する事件・事故は、マンション住人にとって対岸の火事ではありません 住人の全てに影響してくる問題ですから、戸建と違って被害に遭う確立が高いのです。 テレビ番組の内容は、実際の被害に遭われた方からのアンケート調査によって 事実に沿って再現されましたとテロップが出ていました。 動画サイト等で放送が見られますので、一度ご覧になっては如何でしょうか |
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213:
匿名さん
[2012-05-04 11:33:08]
マンション火災では、上下階や周囲の区画にどこまで被害が及ぶか予想がつかない。
放水水量は半端じゃないから、マンションの階下に流れて影響は大きい。 戸建なら、少なくとも上下への類焼や放水の影響を考える必要はない。 |
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214:
匿名さん
[2012-05-04 11:59:17]
最近は、火災報知機やスプリンクラーが義務化されてるから、普通はボヤ程度で済むんじゃないの?
不在でも管理人が鍵開けて消化してくれるよ。 |
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215:
匿名
[2012-05-04 17:53:47]
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216:
匿名さん
[2012-05-04 18:03:23]
>不在でも管理人が鍵開けて消化してくれるよ。
管理人が他人の部屋に勝手に入って消火ってワンルームの単身寮? スプリンクラーの水も下の階では横方向に広がるから、天井から漏れて大変だよ。 |
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217:
匿名
[2012-05-04 19:17:43]
マンションは一室火事があったら、全ての部屋が事故物件と認定される。
水濡れもそうだが、煙害は全ての部屋を襲う。 鉄骨・コンクリートは一度でも熱が入ると強度が著しく劣り、マンション全体が 事故物件となる。 通常事故物件は2割~5割の市場価格でしかなくなる。 運命共同体ですね。見ず知らずの異なる価値観の人たちと、、、 |
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218:
匿名さん
[2012-05-04 22:00:00]
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220:
匿名
[2012-05-05 00:41:11]
以前住んでいたマンションで、発達障害のお子さんが昼夜を問わずマンション内で叫びまくっていた。
エレベーターが一緒になったときに、3歳の娘にちょっかいを出してきて怒ったら相手の親も半狂乱になって怒ってきた。 その子は良くエントランスのガラスを割ったり、落書きしたりしていたが、修理代はその親は出さずに全体の修繕費から負担。 親曰く「事理弁識能力が無いから、賠償義務は負わない」だそうです。 親の管理責任を説明しても知らんぷり。 マンションの集団生活は色々なリスクがあります。 |
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221:
匿名さん
[2012-05-05 01:28:54]
>>220
そういう場合は、どうにもなりませんね。 責任能力が無い方が相手になるとお手上げです。 殺人や傷害でも責任を問うことは難しい。 保護者に頑張っていただくしかないです。 個人賠償責任保険で処理するのが一番でしょう。 最近のマンション保険なら入っているところが多いのではないでしょうか? 戸建てでも隣がそういう方なら大変でしょうね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
5年の間の修繕費は誰が負担するのでしょうか?
小規模修繕・大規模修繕時の不足分は皆で折半でしょうか?
仮に5年後に回収できたとして、そのころには住民も入れ替わっており按分
出来ない場合が想定されます。
代行者は代行するだけで法的回収の最終決定権は持っていません。
機械的に処理して金銭回収できるなら、日本の企業で破産する会社は無くなります。
債権回収の現実を知らない絵空事としか思えない発言ですね。
管理費等の滞納を知らない善意の第三者に転売された場合、日本の法律では
新たな所有者に請求できないっていうことも想定して発言してください。