PART28です。
マンションvs戸建ての議論スレです。
引き続き議論しましょう!!
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[スレ作成日時]2012-04-16 08:24:27
購入するならマンション、それとも一戸建て?【PART28】
152:
購入検討中さん
[2012-04-25 23:08:23]
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153:
匿名さん
[2012-04-25 23:18:39]
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154:
匿名
[2012-04-25 23:28:32]
>>151
きちんと管理規約もあり、遅延損害金の規定(法定利息の5%)もあります。 代行会社も「相手が支払わない以上、法的措置しかありません。」とサジを 投げております。 >>152 90万円以下のうちに少額訴訟を提訴する予定ですが、相手の資産調査を実施 しなければならず(部屋の差し押さえは対価が異なりすぎるので不可です)、 登記上の住所しか分からない・居住地が九州であることを考慮すると専門の 業者に委託しなければならず費用対効果が得られません。 世の中、支払わない者が勝ちますね。恐らく、売れるうちに売って逃げる つもりなのでしょうね。 マンションを購入する予定の方々、今後はこのような問題が続出するという ことを理解した上で検討してください。 私は絶対に二度とマンションを買いません。現在、戸建てに引っ越す計画です。 |
155:
匿名さん
[2012-04-25 23:46:13]
>>154
5%って遅延損害金の規定が甘すぎですよ。 国の延滞税より安いです。 それでは全く抑止力になりません。 今の標準規約でも14.6%です。国税も同じ。 もっと高いマンションも多数あります。 管理組合の意識も管理会社の意識も低すぎの今時珍しい管理不良マンションですね。 引越すのが正解です。 話をした弁護士も無能ですね。並の行政書士以下かな。 |
156:
匿名
[2012-04-25 23:47:08]
>>152
>>最終的には売却時にすべて清算されますので、そこまで心配しなくても大丈夫ですよ。 対価が異なりすぎて差し押さえできません。どのような法的手段で相手の売却に 対して優先充当できるのでしょうか? 相手の口座や勤務先を知らなければ出来ないと弁護士は言っておりました。 ぜひ、ご教示願います。 |
157:
匿名
[2012-04-25 23:50:59]
>>155
高い遅延損害金が抑止力になる場合もあると思いますが、今回のように 一切住む気持ちがない・支払うつもりがない場合には抑止力自体が働かないのでは? 弁護士が無能とおっしゃるので、是非代替案をご教示願います。 ちなみに、住民の中で管理費遅延している人に対しては勤務地が分かるので 債権回収は行って成功しております。 |
158:
匿名さん
[2012-04-25 23:51:36]
自分にはあまり関係のない話だけど、勉強になるな~
ルールで抑止力を担保して、然るべき手続きをとれば、そんなに問題ないように思えるけど。 これ、マンションに対するネガなのかな。 |
159:
匿名さん
[2012-04-26 07:48:48]
人から正当な理由でもお金を取るのは大変なんだよ。
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160:
匿名さん
[2012-04-26 07:53:12]
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161:
匿名さん
[2012-04-26 08:31:00]
大修繕時に新所有者に変わっていれば良いけど、変わらずの場合はどうなんだろ。
やはり法的手続きするしかないのでは? 滞納延滞金の率も気にならない程度なのかな? |
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162:
匿名さん
[2012-04-26 08:46:04]
て言うか、
差し押さえって 差し押さえる価値でかかる費用が変わるから、 弁護士さんの滞納と差し押さえの金額がバランスが悪いだけで、 差し押さえが出来ないわけでは無いはず。 仮に 赤字になってもいいなら、さっさと差し押さえるための調停なり訴訟でも起こして、 買ったら 差し押さえで損する分も訴訟の請求きんがくに入れたらと思うが。 |
163:
匿名さん
[2012-04-26 08:53:31]
弁護士費用はどこから出すの
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164:
匿名さん
[2012-04-26 08:55:21]
勝てば請求出来るべ?
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165:
匿名さん
[2012-04-26 08:58:22]
調べてみたら規約に弁護士費用が入っていたら請求できるみたいだね。
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166:
匿名さん
[2012-04-26 09:00:32]
負けたら特別損失に計上したら良いのでは?
仮に、逃げ得が連続して続くようなら、 相続でも所有者変更が続く築年数も鑑みて、 沈む泥船から脱出する出口計画を練ったら? そもそも、マンション買う以上 購入時から出口計画は必須だと思うけど。 |
167:
匿名さん
[2012-04-26 10:04:20]
弁護士費用請求どころか、そのための遅延損害金なんだよ。
複利でドンドン膨らむ。 延滞する権利が無いのだから、借金のように保護されない。 酌量の余地は無い。 管理組合がサボらなければ失効もない。 損害が出ないように遅延損害金を設定すればいい。 競売、差し押さえは時間の問題。 そういう厳しいルールを明確にしておけば、滞納の抑制になる。 |
168:
匿名さん
[2012-04-26 10:28:10]
釣りだと思う。管理組合に任命される人材とは思えん。
もしくは、払わんバカと取り立てられないバカ、その程度民度のマンションなのかな。 早く逃げた方が良いのでは? |
169:
匿名さん
[2012-04-26 19:45:43]
結局、マンションは関係ない人までゴタゴタに巻き込まれる。
その点、戸建は気楽でいい。 |
170:
匿名
[2012-04-26 21:01:58]
>>167
法律に疎い方ですね。 グレーゾーン撤廃により法外な遅延損害金は無効の判決が出ております。 現在の日本では70万円の債権(先の管理費等の合計です)と4,000万円の 資産価値のある区分所有に競売・差し押さえすることは裁判官が差し押さえ命令を 出すことは対価の差が大きすぎて稀です。 日本以外の話をされているのでしょうか? 誰かが書いたとおり「まともに金を回収するだけでも大変」というのが現実ですよ。 |
171:
匿名さん
[2012-04-26 22:38:14]
>>170
焦らず手続きを踏めば良いだけです。 もちろん、法外な要求はダメですよ。 最低の年率14.6%なら誰もケチをつけられません。 それでも結構なものです。 規約に記載して、手続きも全て外部委託。 掛かった経費も全額請求。 代行者に任せて機械的に処理するだけ。 5年も未払い続けたら、凄い額になりますよ。 焦らず肥太るのを待ちましょう。 |
150さんの言うとおりです、一般的には遅延損害金を発生することを相手に連絡して、時効になる前に小額訴訟を起こしておけば、時効が延期になりますので、それでいいと思います。
最終的には売却時にすべて清算されますので、そこまで心配しなくても大丈夫ですよ。