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匿名 [更新日時] 2024-11-12 11:00:34
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ここは老人憩いの場です。いろいろお話ししましょう!

昔の話・・懐かしい話、語り合いましょう♪ なんでもいいですよ!

[スレ作成日時]2012-04-11 22:17:30

 
注文住宅のオンライン相談

定年爺さん、婆さん、集まれ!!

1901: 匿名さん 
[2015-08-27 06:45:42]
>坪500円なら100坪借りても月5万円だね。
駐車場したら14台はいけるから、月2万で
28万の収入か、差し引き23万の儲けだ

駐車場にしたらその収入に課税されるので、そううまくはいきませんよ。
空き地が駐車場になってるのは、宅地を更地のままだと税金が高いので次の利用までの一時しのぎでしょう。

ただ、底地持ってる地主にうまみがないのはそのとおり。
底地はいまや不良資産の筆頭的不動産です。

1902: 匿名さん 
[2015-08-27 06:49:27]
>死亡時も地主側が死亡した場合は借地契約は継続ですが借地人の方が死亡した場合は契約が
一度中断して新規契約になります。

こういう嘘を書いてはいけませんね。
地主が亡くなろうが、借地人が亡くなろうが契約はそのまま継続されます。
相続人がその地位を引き継ぐだけです。
1903: マンコミュファンさん 
[2015-08-27 07:08:53]
借地契約は土地所有者が死亡し相続の場合は相続人の名義に変わるだけですが
賃借人の方が死亡した場合はその時点で死亡者の借地契約は終了し新たな借地人との
契約を底地権者と締結する事になります。この際に賃貸の条件はどう条件のまま
継続もあれば条件変更で話し合う事もあります。また借地契約は30年を基準として
これより長く、あるいは短くする事もできません。
その時点で地代の引き上げ交渉が提示される事が多いです。
1904: 匿名さん 
[2015-08-27 07:50:49]
ふーん
1905: 匿名 [女性 50代] 
[2015-08-27 08:34:46]
>>1900
必死なのはあ・な・た。笑
都心部で500円の地代のとこ教えて下さい!
1906: 匿名さん 
[2015-08-27 08:38:06]
>>1901
論点するかえるなよ。
100坪を坪500円で借りれる土地なら
借地人が駐車場やれば凄い利益と言う話。
地主が駐車場やるとは言ってない。
1907: 銀行関係者さん 
[2015-08-27 08:46:52]
実務を知らずにネット知識だけの人間とそうでない人間の差。。
築50年の木造住宅の借地権は建物価値ゼロ。
建物売買は成立しません。
建て替えない限り、リフォームしても築50年に変わりなし。
担保価値ないですから。
1908: 匿名さん 
[2015-08-27 09:05:25]
んだんだ。
1909: 匿名さん 
[2015-08-27 09:05:54]
どうでもいいよ、少し郊外へ出ると「住んで下さい」だもーん、
月2万円ぐらいくれるなら考えちゃうもん、
1910: 働く女子さん 
[2015-08-27 10:12:22]
都心部で地代坪5百円はないわー。
1911: 匿名さん 
[2015-08-27 18:53:47]
あんらそうなの?
1912: 匿名さん 
[2015-08-28 06:52:52]
うちは東京都大田区で月額坪400円

継続地代なんで安い
1913: 匿名さん 
[2015-08-28 07:11:32]
>1903
×誤
賃借人の方が死亡した場合はその時点で死亡者の借地契約は終了し新たな借地人との契約を底地権者と締結する事になります。

○正
借地人が死亡した場合、相続が開始し、借地権はその時から相続人に移転する(民法882条・896条)
賃借権だけでなく、これに付随する一切の賃貸借上の権利義務関係ないし地位が相続人に移り、地主と借地人との契約関係も法律上相続人に承継される。
借地権の相続によって、その権利の持ち主の名義に変更が生じるが、この名義の変更は、賃借権の第三者への譲渡等とは異なり、地主の承諾を得る必要がなく、法律上当然に生ずるものである。
賃貸借契約書の名義書換はしておいた方が権利関係を明確にするという意味では望ましいが、従前の借地契約が法律上承継されるので、必ずしも名義書換をする必要性はない。

1914: 匿名さん 
[2015-08-28 07:17:52]
>>1912
悔しくて無茶苦茶な自演が笑えます。
1915: 匿名さん 
[2015-08-28 07:25:19]
>1914
1912と1913は私ですが
他は別の人ですよ
1916: 匿名さん 
[2015-08-28 07:29:12]
≫1911は、ワシじゃからね、
1917: 匿名さん 
[2015-08-28 07:34:30]
定年爺さん、婆さん、集まっとるようですな
1918: 匿名さん 
[2015-08-28 08:02:17]
借地権契約の当事者死亡の場合、相続者が単独の場合はスムーズに行きますが
現実には複数の人数が当事者になり、仮に3人の相続人がいれば賃料も各相続人が
3分の1ずつい払う義務が生じます。また相手方にどのような続き柄の相続人の人数
住所等が不明慮な場合、支払い手段がないので死亡賃借人の相続人に宛てて弁済供託することが
可能です。但し現実には分割の支払いも供託も面倒なので代表の人物を決定し、その人から
賃料を受け取る事になります。そのためには相続に関する相続人の同意者、印鑑証明その他
必要になり借地の賃借権利者は自ら新たに本人名義で自身の地位保全の為
再契約をするのが現実です。土地保有者も賃借人が再契約により特定され法律上も
煩わしくないからです。
1919: 匿名さん 
[2015-08-28 09:35:51]
そうなんよ。
相続人が大勢いると大変なことになります。

借地人に子供が5人いて、そのうち2人が亡くなってそれぞれに子供が3人だと、
相続人は計9人!

もうしっちゃかめっちゃか。
地主さん、底地なんかそうなる前に捨て値で売り飛ばしちまったほうがいいよ。
1920: 匿名さん 
[2015-08-30 08:37:54]
人口がドンドン減っていくからね、土地も家も余りかえるしね。

更地にしても売れないし、草刈しろとか、税金は払うしかないし・・・・・・・

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