なんでも雑談「定年爺さん、婆さん、集まれ!!」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2024-11-12 11:00:34
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ここは老人憩いの場です。いろいろお話ししましょう!

昔の話・・懐かしい話、語り合いましょう♪ なんでもいいですよ!

[スレ作成日時]2012-04-11 22:17:30

 
注文住宅のオンライン相談

定年爺さん、婆さん、集まれ!!

1865: 匿名さん 
[2015-08-24 10:43:55]
いや、旧法借地権(昔からの借地はほとんどこれ)だと猛烈に借りてるほうが強い。
よほどの正等事由がないと立ち退きは認められない。

地代値上げで締め上げようとしても
供託されちゃうと、事実上、地主はお手上げです。
1866: 匿名さん 
[2015-08-24 11:16:10]
>地主が他で売りに出す

借地人の定年爺さん婆さん付き

そんな土地買う人いないでしょ?
1867: 不動産業者さん 
[2015-08-24 13:12:42]
借地権って建物が深く関係してくる。

法的には、建物登記が対抗要件であるが、
木造で築40年以上経過している場合が最近増加
してきた。

雨漏りしたりして退去者が増加して、経営が成り
立たなくなっってきている事例が多い。

取り壊して建て替えが理想やけど、お金もないし、
難しいよね。

ただで良いから建物引き取ってということが多い。
借地権の売買=建物の売買です。

強気な地主は、建物取り壊し費用まで請求する。

借地権が強い時代は過去の話です。
1868: 匿名 
[2015-08-24 14:45:09]
ですねー地主が手放すと言えば立ち退きになるでしょう。
1869: 匿名 
[2015-08-24 14:49:08]
借地で何十年も安い家賃で住んでいる人もいます。

借地人が手放すまで、地主さんは待ってる所もあります。
1870: 匿名さん 
[2015-08-24 15:57:47]
以前、ビフォーアフターという番組があってだな

何という事でしょう、柱一本残して、全部新しく!って
1871: 匿名さん 
[2015-08-24 16:01:32]
もちろん、地主は改築を承諾しない

そんなときは非訴手続きです

裁判所が地主にかわって改築を許可してくれます
弁護士の先生方も最近は仕事がないので、よろこんで引き受けてくれます
1872: 匿名さん 
[2015-08-24 19:06:24]
不動産屋のポジショントークが多いね。
しかし、日本も中国も株は大暴落してる。
将来は人口減少・高齢化待ったなしだ。

この御時勢、大金を投じて不動産買うなんて危ない橋は渡れん人多数。
あがいたところで、あんたらの商売はもう終わりだよ。

工事現場の旗振り警備員にでも転職するんだね。
1873: デベにお勤めさん 
[2015-08-25 08:15:36]
>>1871
わかったような事言うわ。

本来、地主と借地人は良好な関係が理想。
話あいで解決できるのが、いきなり弁護士名で
内容証明と言うケースが最近増えてきた。

こうなると、泥仕合で、その後の関係を考える
とお勧め出来ない。

改築を認める代わりに、相当の地代に引き上げる
ケースが多い。

そうなると改築費用+地代で負担も大きい。
それなら他で
賃貸住宅探す方が良いと思うが。
1874: 匿名さん 
[2015-08-25 09:51:07]
1873
おのれこそわかったような事言うわ。

>本来、地主と借地人は良好な関係が理想。

当たり前のことじゃい。
因業地主のために話あいで解決できなくなるケースがあるのが問題なのだわ。

>改築を認める代わりに、相当の地代に引き上げるケースが多い。

裁判所が鑑定するので、不当な地代にはならん。

>他で賃貸住宅探す方が良いと思うが。

月何十万なんて賃貸の戸建を定年爺婆が借りられるか、あほんだら。

1875: 匿名さん 
[2015-08-25 10:35:24]
でもねえ、固定資産税+都市計画税以下の地代で赤字で貸している
という気の毒な地主さんも結構いるのです。
1876: デベにお勤めさん 
[2015-08-25 13:26:48]
>>1874
お前馬鹿?笑

相当な地代の意味しらんのか・
誰が不当なって言った???
相当な地代とは、土地の相場価額の6%が年間地代と言われてる。
例えば、30坪の土地の場合、坪単価60万で総額1,800万。
その6%で108万、月額9万円にもなる。

改築費用1千万円かけて月額9万円地代支払うか?笑
もし年寄りなら、本当に馬鹿らしいよね。
お前こそもっと勉強しなさい!
1877: 匿名さん 
[2015-08-25 13:40:35]
実務知らなくて、ネット知識だけの頭でっかちが多い。
1878: 匿名 
[2015-08-25 13:42:46]
バブル時代は、借地権割合が多くておかしかったものね。

今は借地権は売れない。
底地は、専門業者が買うケースもあるけどね。
1879: 匿名 
[2015-08-25 14:09:45]
それに木造の文化住宅なら月額9万円もしない。
1880: 匿名 
[2015-08-25 14:20:48]
>1866

>借地人の定年爺さん婆さん付

定年爺さん婆さんが付くわけないだろ。
地主が売るときは爺さん婆さん追い出されるよ。
1881: 匿名さん 
[2015-08-25 15:37:25]
10軒に1軒が空き家だろう、ポチが住むのかね?
1882: 匿名さん 
[2015-08-25 18:13:11]
借地人に居座られて相当困ってるのね
あなた方
1883: 1882 
[2015-08-25 18:20:58]
ここにレスしてるような悪徳業者に悩まされてるかたは
次のような組織にご相談されるとよろしい

http://www.zensyakuren.jp/tosyakuren/
1884: 匿名さん 
[2015-08-25 18:29:21]
うん、困っている、3日も出ない・・・・・
1885: 匿名 
[2015-08-25 20:29:29]
千里中央の団地どうなるんだろうか???

高齢者が増えて家賃安いから出ない。

建て直ししたくても居座るからマンションも建てれない。

業者さん困ってますよね。
1886: 匿名さん 
[2015-08-26 04:35:13]
日本は10軒に1軒が空き家だからね、

なけなしのおカネをはたいて家を買うのは勿体ない、コガネを持って公営住宅でのんびりと・・・

農耕民族の社会だけど、立派な家が豊かさの尺度の時代はオワリ、人口減で環境は変わったようだ。

田んぼのように、持家を放棄する人が多くなれば、
公務員さんの給料の固定資産税が細って、増税かな?

亡くなった親の家が田舎に2軒あって、売れなくて困っている、早く処分すれば良かった、
土地が60坪と40坪、付近は更地にしての駐車場だらけ、「空あり」の看板だらけ・・・・
遅かりし由良の介・・・・・・
1887: 匿名さん 
[2015-08-26 05:52:20]
>相当な地代とは、土地の相場価額の6%が年間地代と言われてる。

アホかいな。
相当な地代とは、土地の税金の3~5倍です。
都市部でも坪あたりにすると月500円ぐらいが多い。
つまり、30坪だと月に約1万5千円

30坪の土地で地代月額9万円の借地もありますが、
そういう場所は、駅前商業地とかで土地の値打ちがとんでもなく高い。
借地権割合も80%なんてのも珍しくない。まとめて売ったときの取り分は地主より借地人のほうが多くなります。

http://www.zensyakuren.jp/tosyakuren/
この「借家借地人組合」は、庶民向けです。

地代月額9万円の借地に住んでるようなかたは、弁護士さんに依頼したほうがよろしいかと。





1888: デベにお勤めさん 
[2015-08-26 08:20:50]
>>1887
あなた、相当の時代の意味を知ってます?
坪単価5百円って北海道の山奥?笑
逆算すると坪単価10万の土地ですね。

一万歩譲って、そんなに安く借りてたとしましょう。
裁判所は、建て替え、増改築を認める代わりに
相当の地代に近い借地料に引き上げなさいってことに
なると言う事です。

確かに6%が高過ぎるって議論はあります。
借地代相場の取り決めが現状そうなんだから仕方ない。
地主=悪、借地人=善って言うあなたのお考えは
いかがなものでしょうか?

1889: 匿名さん 
[2015-08-26 08:30:16]
坪500円なら100坪借りても月5万円だね。
駐車場したら14台はいけるから、月2万で
28万の収入か、差し引き23万の儲けだ、
固定資産税も地主持ちだから良い商売だね。
1890: OLさん 
[2015-08-26 09:03:24]
そんなに安く貸すお人好し地主いないわよ。
自分で駐車場するじゃん。
1891: 不動産業者さん 
[2015-08-26 09:26:37]
>>1887
都市部でも坪あたりにすると月500円ぐらいが多い。

ええっ、どこの都市部でしょうか?
お教え下さい。
1892: 匿名 
[2015-08-26 09:41:20]
離れ小島でしょ。笑
1893: 匿名さん [男性 40代] 
[2015-08-26 11:25:47]
ワロタ
1894: 匿名さん [男性 60代] 
[2015-08-26 12:37:53]
彼はもう恥ずかしくて出てこれないだろ?
1895: 匿名さん [女性 80代] 
[2015-08-26 12:43:54]
可愛いね。
1896: 匿名さん 
[2015-08-26 13:38:10]
地代は基本的にその土地にかかる固定資産税と都市計画税の合計額以上じゃないと
底地権者(地主)の持ち出しになりますから自動的にそのラインが最低ラインになるんですよ。
だから500円なんて事は絶対に有り得ません。但し地上権のように所有権に近いものは
底地権者の制限があります。
死亡時も地主側が死亡した場合は借地契約は継続ですが借地人の方が死亡した場合は契約が
一度中断して新規契約になります。
また契約中でも著しく実情が変わった場合など地代の値上げを出来ますので
今時、自腹を切って土地を貸す地主はおりません。
1897: 匿名さん 
[2015-08-26 14:58:21]
月500円位が多いって?笑
どこから出てきたんだか???
1898: 匿名 [女性 50代] 
[2015-08-26 15:16:41]
日本じゃないんじゃないの?笑
1899: 匿名さん 
[2015-08-27 03:34:47]
そう、月50円の間違いなの フフフ
1900: 匿名さん 
[2015-08-27 06:36:15]
坪当たり月に500円前後の地代は普通なんだが
あんたらなんでそんなに必死なの?
1901: 匿名さん 
[2015-08-27 06:45:42]
>坪500円なら100坪借りても月5万円だね。
駐車場したら14台はいけるから、月2万で
28万の収入か、差し引き23万の儲けだ

駐車場にしたらその収入に課税されるので、そううまくはいきませんよ。
空き地が駐車場になってるのは、宅地を更地のままだと税金が高いので次の利用までの一時しのぎでしょう。

ただ、底地持ってる地主にうまみがないのはそのとおり。
底地はいまや不良資産の筆頭的不動産です。

1902: 匿名さん 
[2015-08-27 06:49:27]
>死亡時も地主側が死亡した場合は借地契約は継続ですが借地人の方が死亡した場合は契約が
一度中断して新規契約になります。

こういう嘘を書いてはいけませんね。
地主が亡くなろうが、借地人が亡くなろうが契約はそのまま継続されます。
相続人がその地位を引き継ぐだけです。
1903: マンコミュファンさん 
[2015-08-27 07:08:53]
借地契約は土地所有者が死亡し相続の場合は相続人の名義に変わるだけですが
賃借人の方が死亡した場合はその時点で死亡者の借地契約は終了し新たな借地人との
契約を底地権者と締結する事になります。この際に賃貸の条件はどう条件のまま
継続もあれば条件変更で話し合う事もあります。また借地契約は30年を基準として
これより長く、あるいは短くする事もできません。
その時点で地代の引き上げ交渉が提示される事が多いです。
1904: 匿名さん 
[2015-08-27 07:50:49]
ふーん
1905: 匿名 [女性 50代] 
[2015-08-27 08:34:46]
>>1900
必死なのはあ・な・た。笑
都心部で500円の地代のとこ教えて下さい!
1906: 匿名さん 
[2015-08-27 08:38:06]
>>1901
論点するかえるなよ。
100坪を坪500円で借りれる土地なら
借地人が駐車場やれば凄い利益と言う話。
地主が駐車場やるとは言ってない。
1907: 銀行関係者さん 
[2015-08-27 08:46:52]
実務を知らずにネット知識だけの人間とそうでない人間の差。。
築50年の木造住宅の借地権は建物価値ゼロ。
建物売買は成立しません。
建て替えない限り、リフォームしても築50年に変わりなし。
担保価値ないですから。
1908: 匿名さん 
[2015-08-27 09:05:25]
んだんだ。
1909: 匿名さん 
[2015-08-27 09:05:54]
どうでもいいよ、少し郊外へ出ると「住んで下さい」だもーん、
月2万円ぐらいくれるなら考えちゃうもん、
1910: 働く女子さん 
[2015-08-27 10:12:22]
都心部で地代坪5百円はないわー。
1911: 匿名さん 
[2015-08-27 18:53:47]
あんらそうなの?
1912: 匿名さん 
[2015-08-28 06:52:52]
うちは東京都大田区で月額坪400円

継続地代なんで安い
1913: 匿名さん 
[2015-08-28 07:11:32]
>1903
×誤
賃借人の方が死亡した場合はその時点で死亡者の借地契約は終了し新たな借地人との契約を底地権者と締結する事になります。

○正
借地人が死亡した場合、相続が開始し、借地権はその時から相続人に移転する(民法882条・896条)
賃借権だけでなく、これに付随する一切の賃貸借上の権利義務関係ないし地位が相続人に移り、地主と借地人との契約関係も法律上相続人に承継される。
借地権の相続によって、その権利の持ち主の名義に変更が生じるが、この名義の変更は、賃借権の第三者への譲渡等とは異なり、地主の承諾を得る必要がなく、法律上当然に生ずるものである。
賃貸借契約書の名義書換はしておいた方が権利関係を明確にするという意味では望ましいが、従前の借地契約が法律上承継されるので、必ずしも名義書換をする必要性はない。

1914: 匿名さん 
[2015-08-28 07:17:52]
>>1912
悔しくて無茶苦茶な自演が笑えます。

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