50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
新築分譲マンションの初代理事長に就任
601:
匿名さん
[2012-05-16 21:03:46]
支出が減るから、その分だけ収入が減らせるということですね。
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602:
匿名さん
[2012-05-17 06:43:36]
2、3万の管理費等を下げたり上げたりしかも中には長期修繕積立金も含むのに、何と愚かな手段なことでしょう。
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603:
匿名さん
[2012-05-18 12:45:21]
もし理事会に「上がうるさいからなんとかしてくれ」って相談が持ち込まれたら、
理事会として当事者同志の話合いを促したり注意喚起のチラシを作りますよね。 それでも止まないと言われたら理事会としたらどうしたらいいんだろうか。 |
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604:
匿名さん
[2012-05-18 12:55:46]
騒音の問題は発音者と被害者の問題で組合は無関係です。
騒音の程度、被害の受認限度は個人差がありますので第三者が入ると決着は着きません。 |
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605:
匿名さん
[2012-05-18 15:41:00]
騒音がうるさいと騒いでいる人に、自治体などから騒音計を借りてもらい、騒音の客観化・数値化を勧める。
裁判で騒音に関する判例があるので、その数値を持って弁護士に相談することを勧める。 当事者間での解決が原則。 とんでも無い非常識なケースは管理組合が介入するしか無いケースがある。 例えばプロの演奏家とか。ドラム演奏とか。 うちでは一軒に想定外の3世帯9人が同居したケースがあった。 |
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606:
マンション住民さん
[2012-05-18 16:01:58]
>>605
管理規約違反で理事長が動けばいい。警告も出せる。 |
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607:
匿名さん
[2012-05-18 16:06:40]
>管理規約違反で理事長が動けばいい。警告も出せる。
規約のどの部分に違反するのでしょうか? そんな規約はありません。 |
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608:
匿名さん
[2012-05-18 16:09:17]
レスしてる方々、
もしかしたら「釣られているだけ」では? |
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609:
匿名さん
[2012-05-18 16:21:59]
ひまつぶしだから
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610:
匿名さん
[2012-05-18 16:27:50]
標準管理規約に騒音の具体的な規約は無いね
オリジナル管理規約は別だけど |
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611:
匿名さん
[2012-05-18 16:36:00]
「騒音問題は当事者間の解決が困難な場合において、
理事会が積極的に関与し、公正・中立の立場から円満な解決先を 率先して模索することとする。」 って条項作ったら誰も理事長引き受けてくれないかな。 |
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612:
匿名さん
[2012-05-18 16:43:43]
沈没船からネズミが逃げ出すが如き状態になるのは必定
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613:
匿名さん
[2012-05-18 17:33:55]
>管理規約違反で理事長が動けばいい。警告も出せる。
すぐにバレル様な間違いは書かない事です。 |
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614:
匿名さん
[2012-05-18 17:43:47]
でも知識満載の偉そうにしてる理事長でも、
騒音問題となると急に腰が引ける人は多いよね。 管理組員は直接は関係ないけど住民間のトラブルを 早期に解決する観点からも協力したらいいのにって思うけど。 口だけ番長みたいに見えるのはオレだけ? オレは勿論関与してバンバン解決するつもりだけど。 |
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615:
匿名さん
[2012-05-18 18:54:36]
>でも知識満載の偉そうにしてる理事長でも、 騒音問題となると急に腰が引ける人は多いよね。
腰が引けているのではなく夫婦喧嘩は犬も食わないのと同じで、 騒音問題は単純な音だけではなく上下、左右の隣人の日頃の感情が含まれているので第三者が入ることはできない。 ましてや管理組合はそれを解決する義務も権利も無い。組合に訴えたら甘ったれるなよと言えば済む。 被害者が争うなら立証責任とそれに基ずく訴訟しかない。 |
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616:
匿名さん
[2012-05-18 19:02:25]
まぁまぁ穏やかに! っとは済まないかもね(^^;
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617:
匿名さん
[2012-05-18 19:21:03]
騒音って複雑で、斜めも意外とうるさい
斜めにうるさい、音に敏感な人がいると困る |
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618:
匿名さん
[2012-05-18 19:21:29]
ここにあるだろう。
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619:
匿名さん
[2012-05-18 21:10:36]
↑それ、多分管理規約ではなく、管理規約附則の細則だと思う。
いずれにしても組合員は遵守義務はあるね。 |
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620:
マンション住民さん
[2012-05-18 22:05:55]
こっちの細則はもっと厳しい。
(専有部分および専用使用部分の使用) 第2条 区分所有者ならびに占有者(以下「組合員等」という。)は、専有部分および専用使用部分の使用にあたり次の行為をしてはならない。 (1) 規約に定められた用途以外の用に供すること。 (2) 共用部分に影響をおよぼす変更をすること。 (3) 他の組合員等に迷惑(臭気、鳴音、抜け毛、威嚇等)をおよぼす恐れのある動物を飼育すること。(ペット飼育細則に定められた動物を除く) (4) 発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、および悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持込、保管、製造すること。 (5) 他の組合員等に迷惑をおよぼす雑音、高音を継続的に発すること。 (6) テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノ等の音量を著しくあげること。 (7) 指定以外のガス器具を持ち込むこと。又、指定以外の箇所にガス器具を設置すること。 (8) 専用使用部分の外観、形状を変更すること。 (9) 構造体を損傷する恐れのある重量物を持込むこと。 (10) 体育用具等重量物を室内で投てき、落下させること。 (11) バルコニー、ルーフバルコニー等に設置型物置等これらに類する建造物の構築または設置(エアコン室外機は別途)をすること。又、既設置物以外の一切の物品を設置、放置すること。 (12) 窓、バルコニー等から物を投げ捨てること。 (13) バルコニーおよびルーフバルコニー等に土砂を搬入すること。また、大量の水を流すこと。 (14) バルコニーおよびルーフバルコニー等の手すりに寝具、敷物、洗濯物を干すこと。 (15) 出窓を新設すること。 (16) 窓ガラス、玄関扉等に文字を書き込むこと。 (17) その他公序良俗に反する行為および他の組合員等に迷惑、危害をおよぼす行為をすること。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |