50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
新築分譲マンションの初代理事長に就任
581:
匿名さん
[2012-05-10 13:26:16]
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582:
匿名さん
[2012-05-10 15:11:45]
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583:
匿名さん
[2012-05-10 15:35:18]
理事長たるものこの位は読んでおきましょう。
長期修繕計画標準様式 長期修繕計画作成ガイドライン 長期修繕計画作成ガイドラインコメント http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/2006chokishuzen/0-1.p... |
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584:
匿名さん
[2012-05-10 18:24:34]
581さん
事故を含む予想外の出費なら、大抵のマンションは保険でカバーされて いるよ。 管理組合員の管理費や修繕積立金の使用は、予算主義が本来だけど、 規定の管理費の金額を変えずに、集めてしまえばこちらのものとばかりに、 あれにも使える、これにも使えると考えるのはどうかと思う。 |
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585:
サラリーマンさん
[2012-05-10 21:41:17]
基本は区分会計の原則、ドンブリではない。
一般会計(管理費会計)と特別会計(修繕積立金会計)。 |
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586:
匿名さん
[2012-05-10 22:08:59]
区分所有法は予算など規定しておりません。
予算と決算が必要なら1年に2回、総会が必要なはずである。 |
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588:
匿名さん
[2012-05-11 07:01:10]
>事故を含む予想外の出費なら、大抵のマンションは保険でカバーされて いるよ。
保険の勧誘員のおばちゃんすら言わないコメントね。 もっと勉強とにがい経験が必要な若者の様ですね。 |
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589:
匿名
[2012-05-14 11:12:54]
設備の経年劣化や使用期限切れは保証ないし、計画漏れが発覚することも多々あるのに何でも保険とか脳天気過ぎだろ。
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590:
匿名さん
[2012-05-14 11:33:24]
>>589さん
保険は、あくまで保険適用が可能な場合っというのは、スレの他の人ではコンセンサスとれてます。 >設備の経年劣化や使用期限切れは保証ないし いやだから、長期修繕計画っていうものがあるわけです。 >計画漏れが発覚することも多々あるのに ですから、計画の見直しが定期的に必要なのです。 長期ですからね。10年20年のスパンでは補修方法も資材や工事の額も変わって当然。 場合によっては、治すより買い替えるに変更する設備もあるでしょう。 |
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591:
匿名
[2012-05-14 12:17:50]
当たり前のこと書くな。
反論にもなってません。 |
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592:
匿名さん
[2012-05-14 12:25:42]
経験のない新任理事長は知らないと思う。
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593:
匿名さん
[2012-05-14 20:15:35]
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594:
匿名さん
[2012-05-14 20:19:59]
589さんが読まないと....
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595:
匿名
[2012-05-14 23:54:32]
>>590
保険適用が万能であるかのように書いてるから 指摘してあげただけなのですが、負けず嫌いな人だこと。 特に賛同者もいないようですが、どこでコンセンサスがとれたのか おおいに疑問ですね。 長期修繕計画があるとか、見直しが必要とか 当たり前のことであって保険適用万能論が不適切である件とは 全く関係ありません。 少しは謙虚になって勉強しなさいとしか言いようがありませんね。 |
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596:
匿名さん
[2012-05-15 04:05:11]
>>595 581だけど、保険が万能と書いてはいないよ。
経年劣化や使用期限切れ、修繕の計画漏れを不測の事態 なんていいだして、それに備えるために修繕積立金を積みませ ばいいなんて、修繕計画の見直しの経験がないか、カモを捕まえた 管理会社のフロントの台詞だよ。 |
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597:
匿名さん
[2012-05-15 04:57:38]
保険万能論は584さんで581さんではないのでは。
>581がちょっとミスリーディングを誘うのは、 「組合員の支払う管理費月額の見直しを要らない」というのを 「管理費の見直しを要らない」と簡単に略している点。 まあ、その後の文章から管理費の使途や管理会社への支払いに関しては 見直しをするつもりでいることは判るのだが、これだって「管理費の見直し」でしょ。 また、前提として、ほとんどのデベが設定する修繕積立金の月額が安すぎる点も 暗黙の了解になっている。 ちなみに私は581さんとまったく同意見。 デベが決めた管理会社は組合設立後すぐにリプレース前提で 他の管理会社から相見積を取るべきだと思っているし、いつもそれを実行している。 |
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598:
匿名さん
[2012-05-15 08:49:26]
>他の管理会社から相見積を取るべきだと思っているし、いつもそれを実行している。
管理委託契約の不備を考慮も指摘せずに取替だけしが考えない。 |
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599:
匿名さん
[2012-05-15 12:16:26]
584=596です。自分のレス番間違えました。失礼しました。
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600:
マンション住民さん
[2012-05-16 20:00:01]
管理費と管理委託費は明確に区別しよう。
管理費は収入で管理委託費は支出。 管理会社の見直しで管理委託費が削減されたら、 その削減分だけ管理費が下げられる。 |
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601:
匿名さん
[2012-05-16 21:03:46]
支出が減るから、その分だけ収入が減らせるということですね。
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602:
匿名さん
[2012-05-17 06:43:36]
2、3万の管理費等を下げたり上げたりしかも中には長期修繕積立金も含むのに、何と愚かな手段なことでしょう。
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603:
匿名さん
[2012-05-18 12:45:21]
もし理事会に「上がうるさいからなんとかしてくれ」って相談が持ち込まれたら、
理事会として当事者同志の話合いを促したり注意喚起のチラシを作りますよね。 それでも止まないと言われたら理事会としたらどうしたらいいんだろうか。 |
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604:
匿名さん
[2012-05-18 12:55:46]
騒音の問題は発音者と被害者の問題で組合は無関係です。
騒音の程度、被害の受認限度は個人差がありますので第三者が入ると決着は着きません。 |
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605:
匿名さん
[2012-05-18 15:41:00]
騒音がうるさいと騒いでいる人に、自治体などから騒音計を借りてもらい、騒音の客観化・数値化を勧める。
裁判で騒音に関する判例があるので、その数値を持って弁護士に相談することを勧める。 当事者間での解決が原則。 とんでも無い非常識なケースは管理組合が介入するしか無いケースがある。 例えばプロの演奏家とか。ドラム演奏とか。 うちでは一軒に想定外の3世帯9人が同居したケースがあった。 |
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606:
マンション住民さん
[2012-05-18 16:01:58]
>>605
管理規約違反で理事長が動けばいい。警告も出せる。 |
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607:
匿名さん
[2012-05-18 16:06:40]
>管理規約違反で理事長が動けばいい。警告も出せる。
規約のどの部分に違反するのでしょうか? そんな規約はありません。 |
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608:
匿名さん
[2012-05-18 16:09:17]
レスしてる方々、
もしかしたら「釣られているだけ」では? |
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609:
匿名さん
[2012-05-18 16:21:59]
ひまつぶしだから
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610:
匿名さん
[2012-05-18 16:27:50]
標準管理規約に騒音の具体的な規約は無いね
オリジナル管理規約は別だけど |
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611:
匿名さん
[2012-05-18 16:36:00]
「騒音問題は当事者間の解決が困難な場合において、
理事会が積極的に関与し、公正・中立の立場から円満な解決先を 率先して模索することとする。」 って条項作ったら誰も理事長引き受けてくれないかな。 |
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612:
匿名さん
[2012-05-18 16:43:43]
沈没船からネズミが逃げ出すが如き状態になるのは必定
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613:
匿名さん
[2012-05-18 17:33:55]
>管理規約違反で理事長が動けばいい。警告も出せる。
すぐにバレル様な間違いは書かない事です。 |
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614:
匿名さん
[2012-05-18 17:43:47]
でも知識満載の偉そうにしてる理事長でも、
騒音問題となると急に腰が引ける人は多いよね。 管理組員は直接は関係ないけど住民間のトラブルを 早期に解決する観点からも協力したらいいのにって思うけど。 口だけ番長みたいに見えるのはオレだけ? オレは勿論関与してバンバン解決するつもりだけど。 |
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615:
匿名さん
[2012-05-18 18:54:36]
>でも知識満載の偉そうにしてる理事長でも、 騒音問題となると急に腰が引ける人は多いよね。
腰が引けているのではなく夫婦喧嘩は犬も食わないのと同じで、 騒音問題は単純な音だけではなく上下、左右の隣人の日頃の感情が含まれているので第三者が入ることはできない。 ましてや管理組合はそれを解決する義務も権利も無い。組合に訴えたら甘ったれるなよと言えば済む。 被害者が争うなら立証責任とそれに基ずく訴訟しかない。 |
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616:
匿名さん
[2012-05-18 19:02:25]
まぁまぁ穏やかに! っとは済まないかもね(^^;
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617:
匿名さん
[2012-05-18 19:21:03]
騒音って複雑で、斜めも意外とうるさい
斜めにうるさい、音に敏感な人がいると困る |
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618:
匿名さん
[2012-05-18 19:21:29]
ここにあるだろう。
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619:
匿名さん
[2012-05-18 21:10:36]
↑それ、多分管理規約ではなく、管理規約附則の細則だと思う。
いずれにしても組合員は遵守義務はあるね。 |
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620:
マンション住民さん
[2012-05-18 22:05:55]
こっちの細則はもっと厳しい。
(専有部分および専用使用部分の使用) 第2条 区分所有者ならびに占有者(以下「組合員等」という。)は、専有部分および専用使用部分の使用にあたり次の行為をしてはならない。 (1) 規約に定められた用途以外の用に供すること。 (2) 共用部分に影響をおよぼす変更をすること。 (3) 他の組合員等に迷惑(臭気、鳴音、抜け毛、威嚇等)をおよぼす恐れのある動物を飼育すること。(ペット飼育細則に定められた動物を除く) (4) 発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、および悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持込、保管、製造すること。 (5) 他の組合員等に迷惑をおよぼす雑音、高音を継続的に発すること。 (6) テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノ等の音量を著しくあげること。 (7) 指定以外のガス器具を持ち込むこと。又、指定以外の箇所にガス器具を設置すること。 (8) 専用使用部分の外観、形状を変更すること。 (9) 構造体を損傷する恐れのある重量物を持込むこと。 (10) 体育用具等重量物を室内で投てき、落下させること。 (11) バルコニー、ルーフバルコニー等に設置型物置等これらに類する建造物の構築または設置(エアコン室外機は別途)をすること。又、既設置物以外の一切の物品を設置、放置すること。 (12) 窓、バルコニー等から物を投げ捨てること。 (13) バルコニーおよびルーフバルコニー等に土砂を搬入すること。また、大量の水を流すこと。 (14) バルコニーおよびルーフバルコニー等の手すりに寝具、敷物、洗濯物を干すこと。 (15) 出窓を新設すること。 (16) 窓ガラス、玄関扉等に文字を書き込むこと。 (17) その他公序良俗に反する行為および他の組合員等に迷惑、危害をおよぼす行為をすること。 |
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621:
匿名
[2012-05-18 23:59:07]
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622:
匿名さん
[2012-05-19 00:17:06]
>オレは勿論関与してバンバン解決するつもりだけど。
ぜひバンバン解決してください。 3者でケンカにならないことを祈ります。 口だけ番長になりませんように!! |
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623:
マンション住民さん
[2012-05-19 06:31:03]
理事長の力を見せ付けたらいい。
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624:
匿名さん
[2012-05-19 07:02:27]
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625:
デベにお勤めさん
[2012-05-19 07:24:11]
618は3棟660戸の築5年のマンション
620は1棟650戸の築14のマンション(タワマン) |
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626:
匿名さん
[2012-05-19 09:25:23]
規模、時期の問題ではなく質の問題です。
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627:
マンション住民さん
[2012-05-19 09:56:03]
規則化してると歯止めになるよ。
規則がないとモラルの問題で規制は難しくなる。 理事長なら知っておいた方がいい。 |
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628:
匿名さん
[2012-05-19 09:59:29]
600世帯以上も居れば、モラルに頼るのは無理があるかも知れない。
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629:
匿名さん
[2012-05-19 10:17:31]
確かに上下階の音問題は一義的には個人間での解決が原則。
さらには階下住民が神経質すぎただけということも珍しくないので 一概にどちらがどうこうも言えないのが前提。 しかし上から目線の規約暗記型理事長でも、音問題となるとあれやこれやの規約の 解釈を持ち出したり、管理会社に一任するなどして逃げてることが多い。 確かに理事会は紛争の解決機関ではない、その通りなのだがマンショントラブルの 早期解決に率先して取り組む姿勢がなにがしかの方法で出せないのは、 理事長や理事会の実質的な対人折衝能力の低さも一因なのかも。 |
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630:
匿名さん
[2012-05-19 10:26:15]
夜討ち朝駆け型の豪腕理事長じゃないと務まらないと思う。
とにかく管理規約や細則を守らない不徳住民を成敗しなければ、マンションに明日はない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
管理費とうの見直しは不足の場合以外は全く必要ありません。
修繕積立金は事故を含む予想外の修繕にも使えるわけですから余計過ぎることはありません。
大事なことは分譲会社が仕組んだであろう管理費の出費を出来るだけ節約し、余剰の管理費を数年に一回は総会決議で修繕積立金に振替えることで将来の大規模修繕と事故を含む予想外の修繕に対応できる様にすることです。