50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
新築分譲マンションの初代理事長に就任
441:
匿名さん
[2012-05-05 20:24:05]
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442:
匿名
[2012-05-05 20:31:51]
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443:
匿名さん
[2012-05-05 20:43:26]
リンチが好きなのね。手段を知らないポットでの理事長が使いたがる手だね。
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444:
匿名
[2012-05-05 20:46:20]
>>441
君、あれだろ。 君自身が規約違反の常習者だから、警告書とかの手法を自分のマンションで取り入れられたら困るからだろ? そうじゃなきゃよそのマンションで効果を発揮している対策に文句つける必要ないもんな。 |
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445:
匿名
[2012-05-05 20:55:54]
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446:
入居済み住民さん
[2012-05-05 21:00:16]
ネタだからムキになるなよ。
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447:
匿名さん
[2012-05-05 21:01:03]
団地の子供はいじめが多いと聞くけど
親が親だからか |
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448:
匿名さん
[2012-05-05 22:08:56]
規律は大事だね
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449:
サラリーマンさん
[2012-05-05 22:24:57]
規律以前に住民モラルがもっと大切。
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450:
匿名さん
[2012-05-05 22:32:09]
心に余裕が無いんだね
会社でもいじめられているのかな もっとゆったり暮らそうよ 規約だ、決まりだ、と言わずに |
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451:
匿名さん
[2012-05-05 22:35:36]
掲示板に部屋番号と氏名を貼りだすなら、ついでに顔写真も貼りだしたらいい。
そうしたら誰かが分る。晒すなら徹底的にやるべきだ。手ぬるいと制裁にならない。 |
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452:
匿名
[2012-05-06 00:41:19]
徹底的に制裁を加えるのは結構だけど、
その後の気まずさや住民同士のギスギス感を 緩和するソフトランディングの出口戦略が考慮 されてない回答は落第点と言っていいでしょう。 |
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453:
匿名さん
[2012-05-06 05:26:55]
住民同士って理事長vs規約違反不徳住民だろ?
理事長が汚れ役になるだけで、他の住民同士は関係ない。 むしろ不徳住民を撲滅してマンション内の規律と秩序を守ることの方が大事だろう。 それが理事長の役目だ。 |
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454:
匿名さん
[2012-05-06 06:47:52]
>批判やダメ出しするなとは言わんけど、こうすれば良いとか自分のマンションではこうしてるとかアドバイスや前向きの意見ってないの?
既に書き込み済み。貴方が一番不得意な読み、理解し、実行することです。 間違いだらけの自分の考えなんて無視して原則に忠実にすることよ。 >でも区分所有法、管理適正化法、建替え円滑化法、標準管理規約、管理委託契約書くらいどんなことが書いてあるかくらいは知っていないと理事長はやるべきではないね。 とね。 |
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455:
匿名さん
[2012-05-06 07:11:44]
>むしろ不徳住民を撲滅してマンション内の規律と秩序を守ることの方が大事だろう。
出来もしない強がりだけは言わない事。 しかも貴方自身がマンション内の規律と秩序を破ることに気がついていない。 |
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456:
匿名さん
[2012-05-06 07:44:22]
なんの制裁もなしにルールを守るならそれに越したことなし
ただ、一度ルール破りがでると同調者がでる 早めの制裁が必要 |
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457:
匿名さん
[2012-05-06 08:43:28]
制裁ではなくルールに則り処理すべきです。
(理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
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458:
住まいに詳しい人
[2012-05-06 08:54:42]
だから管理会社にやらせるのではなく直接理事長がやるのだよ。
ただし警告文書等のポスト投函ではダメ。直接訪問して不徳住民と対面で警告文書を手渡す。 |
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459:
匿名さん
[2012-05-06 09:02:30]
管理会社は使ってなんぞ!!
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460:
匿名さん
[2012-05-06 09:07:29]
>直接訪問して不徳住民と対面で警告文書を手渡す。
借金取りの発想に過ぎない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
能力の無い人が良く使いたがる手段ですが、やって御覧なさい。
掲示板の掲示した署名人の方が批判の対象になりますよ。