管理組合・管理会社・理事会「新築分譲マンションの初代理事長に就任」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-06-25 12:11:37
 

50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。

[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52

 
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新築分譲マンションの初代理事長に就任

301: 匿名さん 
[2012-05-02 15:45:58]
XXの一つ覚え!
302: 匿名さん 
[2012-05-02 18:18:26]
300
それも経験よ
303: 匿名さん 
[2012-05-02 18:19:48]
298
誰が副理事長の印章といった!?
304: 匿名 
[2012-05-02 18:24:07]
うちは全て血判です。判子なんてありません。
305: 匿名さん 
[2012-05-02 19:46:07]
↓再質問。副理事長の印がないと実務上だめなんだな

>理事長の専決事項ではあるが、当然のことながら副理事長や会計が
>反対するような修理は出来ない運用になっているのが実態。
>一区分所有者が保存行為をしようとしたところで、
>理事長印も副理事長印、会計担当印のない決裁書類は通らない。
>机上の空論もいいかげんにしなさい。


306: 匿名さん 
[2012-05-02 22:26:13]
そこの組合の独自ルール
理事長による判断だけでいいよ
皆に聞きたいならその先を考えればいい

日常的にそこまでやるなら監事を通さないのは運営上おかしいし
時間をかけて回覧するぐらいなら臨時理事会の召集をすべきだから運営的には頭悪い
また、それ赤のを他人に強いるのはさらに頭が悪い
307: 匿名さん 
[2012-05-03 00:05:59]
話しがみえにくい

普遍的な原理原則を語るのか
あるいは
組合オリジナルルールを語るのか

どちら片方にしてくれ
308: 匿名さん 
[2012-05-03 02:55:38]
マンション管理マニアさん達が、文言の解釈や重箱の隅を突つくようなやり取り
はもういいから、具体的で実用的なアドバイスをしようぜ。

アルコープに自転車置くのはOKなのか否かとか
長期修繕計画の内容の見直しはいつからどのようにするとか。

309: 匿名さん 
[2012-05-03 07:14:21]
基本から逸脱した規約の不備、住民のモラル問題を論じても意味無し。
310: 匿名さん 
[2012-05-03 09:10:03]
質問です。
役員の選出にあたり、まず立候補を受付、立候補者数が定員に満たない場合は抽選等の方法で輪番役員を決めます。
ところが、この立候補と輪番役員以外に、理事会が勝手に留任役員を決めて翌期の役員候補を決めています。
これは、一般の組合員には立候補と輪番で役員就任をさせてるのに、理事会の特権で勝手に留任役員を決めて役員候補を選出しています。
不透明な選出方法で反則ですよね?なぜ翌期の役員候補を理事会が勝手に決めるのですか?規約や細則には一切取り決めがありません。
過去の例を見ると、この留任役員たちが延々と理事会支配体制を継続しています。
311: 理事長 
[2012-05-03 10:07:33]
うちは留任する理事は、一般組合員と同様立候補してるよ。
来期も続投する意思があるのだから当然立候補になる。
理事会で次期理事会の人事を決める権限など一切ない。
役員人事は総会決議が原則。
312: 匿名さん 
[2012-05-03 10:10:40]
>理事会が勝手に留任役員を決めて翌期の役員候補を決めています。

推薦して本人の受任意志を確認した上で総会の決議に掛けるのですから何等悪い事ではありません。
それより輪番を規約に規定している事の方が問題です。
役員は委任契約の一種ですから受任者の意志を無視した規約は違法で、遵守義務はありません。
313: 匿名さん 
[2012-05-03 10:19:25]
310さんのケースは、規約や定数に不足する組合なのか詳細が不明だが、
理事を総入れ替えしてしまうと、理事会の施策ややり方に継続性が維持できないので、
反数入替=半数留任などの仕組みをとる組合もありますよ。
どちらにしても、ルール化=規約化は必要でしょうね。
但し、
私も312さんと同じで、総会で組合員による承認決議を受けている以上、問題とは思いません。
仮に理事会支配体制を継続してたとしても、組合員がそれに同意しているわけですから。
314: 310 
[2012-05-03 11:14:47]
規約には立候補とか輪番とかの規定は一切ありません。
規約に規定されてるのは、居住する組合員であること、選任は総会決議、の2点だけです。
従って、それ以外の取り決めはノールールの不文律が長年まかり通っているのです。
今、そこに鋭くメスを入れてますが、案の定留任理事連中から猛反発を受けています。
315: 匿名さん 
[2012-05-03 11:39:52]
留任したい人もいるんだね
理事会アフターのお疲れ様という名の宴会を管理費でやっている所もあると言うから、そういうのが好きなのかね
316: 匿名さん 
[2012-05-03 11:53:10]
>規約に規定されてるのは、居住する組合員であること、選任は総会決議、の2点だけです。

それが一般的ですね。
総会決議は管理組合が議案の役員候補に委任する行為です。
その前提として役員候補者は推薦とか立候補で該当者の受任意志の確認があって始めて役員の委任/受任が成立します。
これを輪番で押し付ける行為は許されませんし、該当者には拒否する権利を保障する必要があります。
留任理事は理事会の推薦でそれを受諾していれば役員候補者としての適格性はありますが、それを阻止したいのであれば対抗候補者を擁立する以外の方法はありません。
317: 匿名 
[2012-05-03 12:03:13]
留任は継続性とか引継ぎ案件とか理由は色々あるが、それは建前で往々にして独裁支配体制の継続が本音だ。
その証拠に、新任理事を押さえ込んで留任理事が理事会を仕切ってる。
そこに新任理事が一石投じたら、途端に内紛に発展する。
318: 匿名さん 
[2012-05-03 12:37:51]
被害妄想の権化で可哀想だ。
319: 匿名さん 
[2012-05-03 12:51:47]
マンション管理士、一級建築士、ゼネコン社員、弁護士だったら留任してもらっても良いけど、暇なジジィが理事会を独裁したいが為に留任するのは迷惑
320: 匿名さん 
[2012-05-03 12:54:31]
最近理事を報酬払って選任する動きがあるみたいね

入居者も高齢化して理事できないでしょ

うちの母親も理事会出て、ジーッと黙っているだけだった、と言うし
321: 匿名さん 
[2012-05-03 13:21:41]
>暇なジジィが理事会を独裁したいが為に留任するのは迷惑

それを決めているのは全て総会の決議であることを知らない貴方は何?
322: 匿名さん 
[2012-05-03 14:35:00]
理事なんて誰もなりたくないから、他の人が理事やってくれる、と言われると大体喜ぶ
多少危ないかな、なんて思っても、小さいマンションだと反対しづらい

総会、なんて言ったって、委任状がすでに過半数が大多数でしょ

だから選任が良いかもね


投資用マンションだと住んでいない人が多いしね
323: 匿名 
[2012-05-03 14:46:29]
>>321
総会の役員選任議案には、候補者の略歴やマニフェストなど何も書いてない。
だから反対も出来ない。そうなると自然に賛成になる。
324: 匿名さん 
[2012-05-03 14:55:43]
反対するも賛成するもその自由は保障されている、後はセンスの問題ね。
325: 匿名 
[2012-05-03 14:58:13]
>>321
実際にマンションに住んでいれば、あんたみたいにきれいごとの理想論ばかり言えないぞ。
何故なら同じマンション内という狭い世界で生活しているからだ。
あんた、どこのなんというマンションに住んでんの?
326: サラリーマンさん 
[2012-05-03 15:21:12]
机上の空論ばかりだから役員やったことないのでは?
327: 匿名さん 
[2012-05-03 16:26:21]
毎日同じエレベーターに乗って、挨拶しているのに、反対できないよ
328: 匿名さん 
[2012-05-03 17:29:27]
貴方の自由だと言っているだろうに。
329: 匿名さん 
[2012-05-03 22:07:58]
反対できないと思い込むのも自由ですか
330: マンション住民さん 
[2012-05-03 22:11:21]
反対しても賛成多数で可決されてしまう。
331: 住まいに詳しい人 
[2012-05-03 22:31:58]
>>327
されはあなたがリアルの世界では弱虫だから。
ネットで吼えてたらいい。
332: 匿名さん 
[2012-05-04 00:35:03]
330
民主主義だからな
333: 匿名 
[2012-05-04 03:16:02]
>>330
賛成の方が多いのに少数の反対意見が通ったら
そっちの方がよっぽどおかしいだろ。
334: 匿名さん 
[2012-05-04 03:47:48]
反対するにしても多くの人が賛同する論理展開しないとね。
あと、わかりやすさも肝心なことだよね。
掲示板の中にも独りよがりな人がいるけど、現場ではやくたたず。
335: 匿名さん 
[2012-05-04 06:22:31]
裁判でひっくりかえせばいいよ。
337: 匿名さん 
[2012-05-04 07:02:37]
>反対できないと思い込むのも自由ですか

他人の計り知れない事。
客観性の無い事は事実とは認められない。
338: マンション住民さん 
[2012-05-04 09:18:48]
管理組合業務の現場でまったく役立たないからネットで吼えてるのでしょ?
339: 入居済み住民さん 
[2012-05-04 10:19:55]
皆さん色々な意見があって見るだけで参考になります。実は私も財閥系新築マンションの理事長にされそうなんです。管理規約と標準管理規約をよく読んで見ると、初年度で既に契約済みの管理会社の有利な記載がある。例えば一番金のかかるEVや立体式駐車場はフルメンテナンス契約になってる。新築で早々に故障することはないはずだし、定期点検のみで故障があった時だけ部品のみを支払うPOG契約のほうがかなりお安い。それに今の修繕積立金では管理会社が示した30年の修繕積立計画の10年後の大規模修繕費用に明らかに不足が生じる。そのときになって住戸者全員に一時金を支払うのも計画的ではないし反対意見が巻き起こるのは必須。不動産会社と管理会社は同グループ企業なので、管理費や修繕積立金を当初安価にして販売条件を有利にもっていこうとしているのがわかりますね。管理の安全面などのクオリティを下げずに安くできるところから手をつけようと思います。それと住民が掲示板なんか見ないから、管理組合活動の透明性をはかる意味で定期理事会の内容を「通信」みたいな形でお知らせしていきたいと思う。ペイオフ問題(す・まいる債が有効か?)や地震保険、理事会の運営のやり方も考えていかなければならない。頭痛いですけど、最初が肝心だから頑張ります。
340: 匿名 
[2012-05-04 10:50:55]
住民への理事会議事の広報は理事会議事録をストレートに配布すれば済みます。
よくある理事会議事録の要約の会報は、作成の手間と時間が無駄ですから止めましょう。
むしろ会報は住民の管理組合業務に対する関心をひきつけるようなコンテンツにして広報した方がいいでしょう。
341: 匿名さん 
[2012-05-04 11:11:10]
理事会広報でよく見かけるのは議論の結果だけを「こうなりました」と箇条書きでまとめてあるものですが、
これではいろいろ考えを持った住人には納得がいかず不信感を生みかねません。
広報は、結果周知は必要だが、なぜそうなったかという議論の過程を趣旨でよいから書くことが大事です。
342: 匿名 
[2012-05-04 11:23:58]
うちのマンションは理事会議事録の要約を理事会会報として住民に配ってる。
それなら「理事会議事録を配布しろ!」と申し入れても理事会は拒否したまま。
なんでだろう?議事録は積極的に公開できないみたい。
343: 匿名さん 
[2012-05-04 11:46:19]
記録を配布できるよう労力かけることを拒否してるだけでは。
知りたいのであれば議事録の閲覧を求めればよい。それさえ拒むのならまた話は別だが。
344: 匿名 
[2012-05-04 11:47:20]
>>341
面倒だけど理事会議事録の閲覧を請求したらいい。
もし議事録にも会報と同様に結論しか書いてなかったら、理事長に聞いたらいい。
346: 匿名 
[2012-05-04 12:11:47]
訴訟費用、お前↑が見てくれたら裁判やったるで。
350: 匿名さん 
[2012-05-04 12:45:33]
>それなら「理事会議事録を配布しろ!」と申し入れても理事会は拒否したまま。 なんでだろう?議事録は積極的に公開できないみたい。

規約を読みなさい。
貴方か個人で閲覧することは出来ると規定されている。
それが出来ないとは・・・・。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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