50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
新築分譲マンションの初代理事長に就任
281:
匿名さん
[2012-04-30 22:11:05]
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282:
匿名さん
[2012-04-30 23:29:10]
代行が必要ない時に印は不要
書生は実務を知らんであかんわ |
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283:
匿名
[2012-05-01 10:17:39]
ん?
重大な決裁などに副理事長の印を必要とする運営は充分あるだろ。議事録でさえ複数の理事確認(印)が一般的に必要だし。 「副理事長印」と言う言葉が語弊与えたね。 |
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284:
匿名さん
[2012-05-01 12:31:06]
>>283
理事会議事録について、総会議事録の規定を準用するなど、 議事録署名人を規定している場合は、理事の押印が必要な 場合がある。 規定がない場合だと、理事等に押印をしてもらっても回覧印 程度の効力しかない。 決裁印についても、決裁者とそれ以外をきちんとわけないと、 実務では混乱するし、トラブルのもと。 |
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285:
匿名さん
[2012-05-01 12:36:04]
スレ主です。
議事録って確かに回覧しますよね。 一応作成者は理事長ってなってたと思うので理事長が作成して(実際は管理会社が主) 署名人である理事がハンコ押す形で回覧しますよね。 あれって最終的に理事が押印を拒み続けたらどうなるんでしょうね。 ふと思ったのですが。 |
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286:
匿名さん
[2012-05-01 12:51:00]
>議事録って確かに回覧しますよね。
総会決議には規約、細則に類する組合員が遵守すべき事項も含みますので規約、細則同様に全員に配布すべきです。 >一応作成者は理事長ってなってたと思うので理事長が作成して(実際は管理会社が主) 「実際は管理会社が主)とは情けないですね。 署名人である理事がハンコ押す形で回覧しますよね。 >あれって最終的に理事が押印を拒み続けたらどうなるんでしょうね。 ふと思ったのですが。 総会の開催時にあらかじめ署名人を指名するのが普通ですので二名の内、一名、或は二名とも署名を拒否することはあり得ます。しかし、拒否理由を改善しても尚拒否するなら他の出席組合員にすることも、署名なしでも議事録にその経緯を書き添えれば有効です。 |
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287:
匿名
[2012-05-01 20:38:53]
管理会社に議事録作らせて理事長がチェックして
校正してその後回覧するのがスタンダードな流れ じゃないのかな。 何でもかんでも自力でするなら極論を言えば 自主管理ということになるが。 それともよっぽど信用できない管理会社に 管理させてるから完全独力で議事録作ってるのかな。 |
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288:
マンション住民さん
[2012-05-01 20:56:40]
>副理事長になんの意味があるのだろう
・理事長の暴走の抑止力になる。 ・理事長の真意を汲んで代弁する。 ・理事長の汚れ役になる。 影の実力者は副理事長ってことはよくある。 |
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289:
サラリーマンさん
[2012-05-01 21:27:51]
↑みらいだいらのたぶちゃんです
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290:
匿名さん
[2012-05-02 00:23:33]
書記がやればいいんじゃないの?
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291:
マンション住民さん
[2012-05-02 06:47:27]
議事録は理事会の審議・決議の活動記録の謄本だから、正確に記することが必要。
誰が書くとか作るとかは関係ない。 |
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292:
匿名さん
[2012-05-02 06:59:13]
>副理事長になんの意味があるのだろう
>・理事長の暴走の抑止力になる。 ・理事長の真意を汲んで代弁する。 ・理事長の汚れ役になる。 規約を読めよ。理事長が死んだときの代役だ。 |
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293:
匿名さん
[2012-05-02 07:42:30]
そう。
代役の印を言い出した挙げ句、実務を知らないなどとのたまわるご仁は規約を熟読玩味せよ!! |
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294:
匿名さん
[2012-05-02 09:36:44]
教えて上げようね。
(副理事長) 第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。 |
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295:
購入経験者さん
[2012-05-02 09:52:49]
だから副理事長はたくさん作ることになる。
理事長が突然発狂したり痴呆になったりすることはままある。 |
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296:
匿名
[2012-05-02 10:41:50]
マンションによっては規約で副理事長以外の役職を作ってるところがあるよ。
理事長、副理事長以外に理事長代理、理事長補佐、理事長心得、上席副理事長とか。 顧問制度のあるところは、名誉顧問、最高顧問、非常勤顧問とか。 |
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297:
匿名さん
[2012-05-02 12:58:34]
>理事長、副理事長以外に理事長代理、理事長補佐、理事長心得、上席副理事長とか。 顧問制度のあるところは、名誉顧問、最高顧問、非常勤顧問とか。
まるで業績の上がらない年寄りだけの倒産寸前の会社だね。 |
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298:
匿名
[2012-05-02 14:32:40]
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299:
サラリーマンさん
[2012-05-02 15:36:59]
管理組合運営は統治行為である。
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300:
匿名さん
[2012-05-02 15:45:37]
スレ主です。
懇親会の話しで色んな飲み会を思い出したんですが、 営業系の仕事とか飲み慣れてる人はさておき、 技術系とかで飲み慣れてない人だと最初はおとなしくても ペース掴めず一気に酔いが回ってついつい余計な事を。 それで次の日から気まずいって場面を何度も見たな〜。 マンションの懇親会でもそうならなきゃいいけど。 同じ屋根の下でチョクチョク顔を合わしますしね。 |
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301:
匿名さん
[2012-05-02 15:45:58]
XXの一つ覚え!
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302:
匿名さん
[2012-05-02 18:18:26]
300
それも経験よ |
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303:
匿名さん
[2012-05-02 18:19:48]
298
誰が副理事長の印章といった!? |
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304:
匿名
[2012-05-02 18:24:07]
うちは全て血判です。判子なんてありません。
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305:
匿名さん
[2012-05-02 19:46:07]
↓再質問。副理事長の印がないと実務上だめなんだな
>理事長の専決事項ではあるが、当然のことながら副理事長や会計が >反対するような修理は出来ない運用になっているのが実態。 >一区分所有者が保存行為をしようとしたところで、 >理事長印も副理事長印、会計担当印のない決裁書類は通らない。 >机上の空論もいいかげんにしなさい。 |
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306:
匿名さん
[2012-05-02 22:26:13]
そこの組合の独自ルール
理事長による判断だけでいいよ 皆に聞きたいならその先を考えればいい 日常的にそこまでやるなら監事を通さないのは運営上おかしいし 時間をかけて回覧するぐらいなら臨時理事会の召集をすべきだから運営的には頭悪い また、それ赤のを他人に強いるのはさらに頭が悪い |
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307:
匿名さん
[2012-05-03 00:05:59]
話しがみえにくい
普遍的な原理原則を語るのか あるいは 組合オリジナルルールを語るのか どちら片方にしてくれ |
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308:
匿名さん
[2012-05-03 02:55:38]
マンション管理マニアさん達が、文言の解釈や重箱の隅を突つくようなやり取り
はもういいから、具体的で実用的なアドバイスをしようぜ。 アルコープに自転車置くのはOKなのか否かとか 長期修繕計画の内容の見直しはいつからどのようにするとか。 |
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309:
匿名さん
[2012-05-03 07:14:21]
基本から逸脱した規約の不備、住民のモラル問題を論じても意味無し。
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310:
匿名さん
[2012-05-03 09:10:03]
質問です。
役員の選出にあたり、まず立候補を受付、立候補者数が定員に満たない場合は抽選等の方法で輪番役員を決めます。 ところが、この立候補と輪番役員以外に、理事会が勝手に留任役員を決めて翌期の役員候補を決めています。 これは、一般の組合員には立候補と輪番で役員就任をさせてるのに、理事会の特権で勝手に留任役員を決めて役員候補を選出しています。 不透明な選出方法で反則ですよね?なぜ翌期の役員候補を理事会が勝手に決めるのですか?規約や細則には一切取り決めがありません。 過去の例を見ると、この留任役員たちが延々と理事会支配体制を継続しています。 |
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311:
理事長
[2012-05-03 10:07:33]
うちは留任する理事は、一般組合員と同様立候補してるよ。
来期も続投する意思があるのだから当然立候補になる。 理事会で次期理事会の人事を決める権限など一切ない。 役員人事は総会決議が原則。 |
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312:
匿名さん
[2012-05-03 10:10:40]
>理事会が勝手に留任役員を決めて翌期の役員候補を決めています。
推薦して本人の受任意志を確認した上で総会の決議に掛けるのですから何等悪い事ではありません。 それより輪番を規約に規定している事の方が問題です。 役員は委任契約の一種ですから受任者の意志を無視した規約は違法で、遵守義務はありません。 |
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313:
匿名さん
[2012-05-03 10:19:25]
310さんのケースは、規約や定数に不足する組合なのか詳細が不明だが、
理事を総入れ替えしてしまうと、理事会の施策ややり方に継続性が維持できないので、 反数入替=半数留任などの仕組みをとる組合もありますよ。 どちらにしても、ルール化=規約化は必要でしょうね。 但し、 私も312さんと同じで、総会で組合員による承認決議を受けている以上、問題とは思いません。 仮に理事会支配体制を継続してたとしても、組合員がそれに同意しているわけですから。 |
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314:
310
[2012-05-03 11:14:47]
規約には立候補とか輪番とかの規定は一切ありません。
規約に規定されてるのは、居住する組合員であること、選任は総会決議、の2点だけです。 従って、それ以外の取り決めはノールールの不文律が長年まかり通っているのです。 今、そこに鋭くメスを入れてますが、案の定留任理事連中から猛反発を受けています。 |
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315:
匿名さん
[2012-05-03 11:39:52]
留任したい人もいるんだね
理事会アフターのお疲れ様という名の宴会を管理費でやっている所もあると言うから、そういうのが好きなのかね |
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316:
匿名さん
[2012-05-03 11:53:10]
>規約に規定されてるのは、居住する組合員であること、選任は総会決議、の2点だけです。
それが一般的ですね。 総会決議は管理組合が議案の役員候補に委任する行為です。 その前提として役員候補者は推薦とか立候補で該当者の受任意志の確認があって始めて役員の委任/受任が成立します。 これを輪番で押し付ける行為は許されませんし、該当者には拒否する権利を保障する必要があります。 留任理事は理事会の推薦でそれを受諾していれば役員候補者としての適格性はありますが、それを阻止したいのであれば対抗候補者を擁立する以外の方法はありません。 |
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317:
匿名
[2012-05-03 12:03:13]
留任は継続性とか引継ぎ案件とか理由は色々あるが、それは建前で往々にして独裁支配体制の継続が本音だ。
その証拠に、新任理事を押さえ込んで留任理事が理事会を仕切ってる。 そこに新任理事が一石投じたら、途端に内紛に発展する。 |
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318:
匿名さん
[2012-05-03 12:37:51]
被害妄想の権化で可哀想だ。
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319:
匿名さん
[2012-05-03 12:51:47]
マンション管理士、一級建築士、ゼネコン社員、弁護士だったら留任してもらっても良いけど、暇なジジィが理事会を独裁したいが為に留任するのは迷惑
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320:
匿名さん
[2012-05-03 12:54:31]
最近理事を報酬払って選任する動きがあるみたいね
入居者も高齢化して理事できないでしょ うちの母親も理事会出て、ジーッと黙っているだけだった、と言うし |
||
321:
匿名さん
[2012-05-03 13:21:41]
>暇なジジィが理事会を独裁したいが為に留任するのは迷惑
それを決めているのは全て総会の決議であることを知らない貴方は何? |
||
322:
匿名さん
[2012-05-03 14:35:00]
理事なんて誰もなりたくないから、他の人が理事やってくれる、と言われると大体喜ぶ
多少危ないかな、なんて思っても、小さいマンションだと反対しづらい 総会、なんて言ったって、委任状がすでに過半数が大多数でしょ だから選任が良いかもね 投資用マンションだと住んでいない人が多いしね |
||
323:
匿名
[2012-05-03 14:46:29]
|
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324:
匿名さん
[2012-05-03 14:55:43]
反対するも賛成するもその自由は保障されている、後はセンスの問題ね。
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325:
匿名
[2012-05-03 14:58:13]
>>321
実際にマンションに住んでいれば、あんたみたいにきれいごとの理想論ばかり言えないぞ。 何故なら同じマンション内という狭い世界で生活しているからだ。 あんた、どこのなんというマンションに住んでんの? |
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326:
サラリーマンさん
[2012-05-03 15:21:12]
机上の空論ばかりだから役員やったことないのでは?
|
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327:
匿名さん
[2012-05-03 16:26:21]
毎日同じエレベーターに乗って、挨拶しているのに、反対できないよ
|
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328:
匿名さん
[2012-05-03 17:29:27]
貴方の自由だと言っているだろうに。
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329:
匿名さん
[2012-05-03 22:07:58]
反対できないと思い込むのも自由ですか
|
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330:
マンション住民さん
[2012-05-03 22:11:21]
反対しても賛成多数で可決されてしまう。
|
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331:
住まいに詳しい人
[2012-05-03 22:31:58]
|
||
332:
匿名さん
[2012-05-04 00:35:03]
330
民主主義だからな |
||
333:
匿名
[2012-05-04 03:16:02]
|
||
334:
匿名さん
[2012-05-04 03:47:48]
反対するにしても多くの人が賛同する論理展開しないとね。
あと、わかりやすさも肝心なことだよね。 掲示板の中にも独りよがりな人がいるけど、現場ではやくたたず。 |
||
335:
匿名さん
[2012-05-04 06:22:31]
裁判でひっくりかえせばいいよ。
|
||
337:
匿名さん
[2012-05-04 07:02:37]
>反対できないと思い込むのも自由ですか
他人の計り知れない事。 客観性の無い事は事実とは認められない。 |
||
338:
マンション住民さん
[2012-05-04 09:18:48]
管理組合業務の現場でまったく役立たないからネットで吼えてるのでしょ?
|
||
339:
入居済み住民さん
[2012-05-04 10:19:55]
皆さん色々な意見があって見るだけで参考になります。実は私も財閥系新築マンションの理事長にされそうなんです。管理規約と標準管理規約をよく読んで見ると、初年度で既に契約済みの管理会社の有利な記載がある。例えば一番金のかかるEVや立体式駐車場はフルメンテナンス契約になってる。新築で早々に故障することはないはずだし、定期点検のみで故障があった時だけ部品のみを支払うPOG契約のほうがかなりお安い。それに今の修繕積立金では管理会社が示した30年の修繕積立計画の10年後の大規模修繕費用に明らかに不足が生じる。そのときになって住戸者全員に一時金を支払うのも計画的ではないし反対意見が巻き起こるのは必須。不動産会社と管理会社は同グループ企業なので、管理費や修繕積立金を当初安価にして販売条件を有利にもっていこうとしているのがわかりますね。管理の安全面などのクオリティを下げずに安くできるところから手をつけようと思います。それと住民が掲示板なんか見ないから、管理組合活動の透明性をはかる意味で定期理事会の内容を「通信」みたいな形でお知らせしていきたいと思う。ペイオフ問題(す・まいる債が有効か?)や地震保険、理事会の運営のやり方も考えていかなければならない。頭痛いですけど、最初が肝心だから頑張ります。
|
||
340:
匿名
[2012-05-04 10:50:55]
住民への理事会議事の広報は理事会議事録をストレートに配布すれば済みます。
よくある理事会議事録の要約の会報は、作成の手間と時間が無駄ですから止めましょう。 むしろ会報は住民の管理組合業務に対する関心をひきつけるようなコンテンツにして広報した方がいいでしょう。 |
||
341:
匿名さん
[2012-05-04 11:11:10]
理事会広報でよく見かけるのは議論の結果だけを「こうなりました」と箇条書きでまとめてあるものですが、
これではいろいろ考えを持った住人には納得がいかず不信感を生みかねません。 広報は、結果周知は必要だが、なぜそうなったかという議論の過程を趣旨でよいから書くことが大事です。 |
||
342:
匿名
[2012-05-04 11:23:58]
うちのマンションは理事会議事録の要約を理事会会報として住民に配ってる。
それなら「理事会議事録を配布しろ!」と申し入れても理事会は拒否したまま。 なんでだろう?議事録は積極的に公開できないみたい。 |
||
343:
匿名さん
[2012-05-04 11:46:19]
記録を配布できるよう労力かけることを拒否してるだけでは。
知りたいのであれば議事録の閲覧を求めればよい。それさえ拒むのならまた話は別だが。 |
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344:
匿名
[2012-05-04 11:47:20]
|
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346:
匿名
[2012-05-04 12:11:47]
訴訟費用、お前↑が見てくれたら裁判やったるで。
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350:
匿名さん
[2012-05-04 12:45:33]
>それなら「理事会議事録を配布しろ!」と申し入れても理事会は拒否したまま。 なんでだろう?議事録は積極的に公開できないみたい。
規約を読みなさい。 貴方か個人で閲覧することは出来ると規定されている。 それが出来ないとは・・・・。 |
||
351:
入居済み住民さん
[2012-05-04 12:58:19]
皆さん、掲示板マナーを守りましょうよ。個人攻撃の場ではないのですから。
|
||
352:
匿名
[2012-05-04 13:07:00]
|
||
353:
匿名さん
[2012-05-04 13:10:05]
352
350は議事録の閲覧ができるということを言ってるので、広報のことは言ってない。 |
||
356:
匿名
[2012-05-04 13:27:26]
|
||
357:
匿名
[2012-05-04 13:33:03]
議事録を積極的に開示したくない理由は色々あるが、積極的に開示すると理事の出欠席と理事会成立有無がばれてしまう。
誰が出席して誰が欠席してるか?理事会成立要件を満たしてないのに規約違反して理事会として議事したとか。 |
||
358:
匿名さん
[2012-05-04 13:38:22]
配布
と 閲覧 どっち? |
||
359:
匿名
[2012-05-04 13:57:53]
議事録は理事会開催の都度作成し管理組合が保管。区分所有者から閲覧申し出があればそれに従う。
問題は保管方法で集会室とかにキャビネットでもあれば、そこに保管出来るが例えば理事長が自宅保管なんかだと紛失する可能性が高い。 |
||
360:
住まいに詳しい人
[2012-05-04 14:04:45]
普通、議事録原本は署名捺印があるから紙媒体でファイリングして保管。閲覧はPDF化してサーバーに保管して住民が何時でも見れるようにする。じゃないか?
|
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361:
匿名さん
[2012-05-04 14:10:33]
配布じゃないのね
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||
362:
匿名さん
[2012-05-04 14:27:33]
理事会議事録なんて誰も読んでないよ
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363:
匿名さん
[2012-05-04 14:29:19]
361
理事会の議事録の取り扱いはそれぞれの管理規約で決める。標準管理規約では、総会議事録の規定を準用して、理事長が議事録を作成・保管・閲覧させることにしている。 配布は各世帯に理事会の報告と決まったことを周知するための行為で、各マンションの状況により方法をルール化すればよい。 |
||
364:
匿名さん
[2012-05-04 14:33:19]
>>362
財産意識の低いマンションに住んでるようでご愁傷様です。 |
||
365:
匿名さん
[2012-05-04 14:39:00]
時々いるよな
議案に赤線やマーカー引いて総会出てくる奴 やたらに質問しまくって迷惑 いつまで経っても総会終わらないし |
||
366:
匿名さん
[2012-05-04 14:44:38]
十分な議論をするのにためらいは不要
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||
367:
匿名さん
[2012-05-04 14:50:15]
堂々巡りの議論はもっと不要
|
||
368:
匿名さん
[2012-05-04 14:54:33]
総会は議論をする場ではありません。日頃、理事会で住人から意見を吸い上げ議論をし、理事会広報などでコンセンサスを得て総会議案を作成することになります。
総会で堂堂巡りの議論になるのは、そのへんが全然できていないか、議長の仕切りが悪いかのどちらかでしょう。 |
||
369:
匿名さん
[2012-05-04 14:57:23]
堂々巡りになったら議長の裁量で打ち切ればよい
堂々巡りにならない限り十分な議論をすべき |
||
370:
サラリーマンさん
[2012-05-04 15:27:00]
うちは総会議案の質問は事前に提出できるようになってる。
総会時に事前提出された質問の回答を先に行い、その後で当日の質疑応答に入る。 ただ、理事会の不正追求などは事前質問せずに当日住民による爆弾質疑になる。 事前質問したら理事会は回答を用意するし第一証拠隠滅するから。 |
||
371:
匿名
[2012-05-04 15:27:36]
総会を堂々巡りの場にしない為には定例理事会の議案や決定事項を掲示板に貼り出したり広報誌を配布する事が大事です。
当マンションでは月一回マンション新聞を発行しています。 |
||
372:
匿名さん
[2012-05-04 16:07:03]
うちはいまだに回覧板だけど。築40年だからか?
|
||
373:
匿名さん
[2012-05-04 16:16:58]
372
理事会内容の周知方法が回覧版であってもまったく支障なし。 ただし一斉配布でないので情報が遅れるという欠点のみ。 |
||
374:
匿名さん
[2012-05-04 16:22:02]
>ただ、理事会の不正追求などは事前質問せずに当日住民による爆弾質疑になる。 事前質問したら理事会は回答を用意するし第一証拠隠滅するから。
事前質問とはおかしいね。国会テレビ中継の見過ぎではないの。 総会で堂々と不正でも違法でも追求すれば良いではないか。 |
||
375:
匿名さん
[2012-05-04 16:37:52]
370,374
議案への質問受け付けが総会議案配布後ある限り、質問を事前に受け付けようが当日しようが効果は同じ。 もし反対意見が多数で議案否決されたら、その件については1年延ばしになるし、予算案の否決なら臨時総会の即時開催が必要になる。 紛糾するような議案を作成するとき、議案の案をアンケートのような形で事前に示し、それへの質疑を踏まえて議案を作成する、というのが意味のある手続。 しかも、理事会の不正を暴くなら、決算承認を行う総会で持ち出すような無意味なことをせず、それまでに臨時総会でカタをつけるべき問題。証拠隠滅云々というが、不正を暴くなら当然証拠は入手してるはずで、理事解任案と併せて提案するのが常識。 |
||
376:
匿名
[2012-05-04 16:37:58]
不正糾弾を事前説明したら証拠隠滅される恐れがあるからと書いてある。
抜き打ち監査と同じだろう。 |
||
377:
匿名さん
[2012-05-04 16:42:51]
テレビの見過ぎが続くね。
それより自分が理事長になるべく役員になるのが近道だろうよ。 その度胸がなく遠吠えだけかな。 |
||
378:
匿名さん
[2012-05-04 16:44:04]
当日質問受け付けると、想定外の訳が分からない質問来ないかね
過去の総会の件とか 3年前の件だけど、なんて質問されると困るでしょ 事前受付は良いアイデア |
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379:
匿名さん
[2012-05-04 16:48:07]
376
不正糾弾するとき証拠を入手しないのか?帳簿や見積書の開示請求など。 総会で追及したところで「その資料は今手元にない」と逃げられ隠滅されるのが落ち。これが抜き打ち監査との決定的な違い。 どっちにしろ、動かぬ証拠の事前入手が必要なのであって、質問などぬるい方法でできることではない。 であれば、管理組合の利益保護を考えると、決算(予算執行完了)に至らない任期内の早めに役員罷免も含めて臨時総会をすべき、ということ。理解できたか? |
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380:
匿名
[2012-05-04 16:48:54]
事前受付してたら、回答もあらかじめ用意できる。
よくある「その件に関しては調査の上で後日正式に回答します」 なんて回答はなくなる。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
詳しくは自分とこの規約読んでください。