管理組合・管理会社・理事会「新築分譲マンションの初代理事長に就任」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-06-25 12:11:37
 

50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。

[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52

 
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新築分譲マンションの初代理事長に就任

281: 匿名さん 
[2012-04-30 22:11:05]
一般的には、理事長の代行(代理)役ですね。
詳しくは自分とこの規約読んでください。
282: 匿名さん 
[2012-04-30 23:29:10]
代行が必要ない時に印は不要
書生は実務を知らんであかんわ
283: 匿名 
[2012-05-01 10:17:39]
ん?
重大な決裁などに副理事長の印を必要とする運営は充分あるだろ。議事録でさえ複数の理事確認(印)が一般的に必要だし。
「副理事長印」と言う言葉が語弊与えたね。
284: 匿名さん 
[2012-05-01 12:31:06]
>>283
理事会議事録について、総会議事録の規定を準用するなど、
議事録署名人を規定している場合は、理事の押印が必要な
場合がある。
規定がない場合だと、理事等に押印をしてもらっても回覧印
程度の効力しかない。

決裁印についても、決裁者とそれ以外をきちんとわけないと、
実務では混乱するし、トラブルのもと。
285: 匿名さん 
[2012-05-01 12:36:04]
スレ主です。

議事録って確かに回覧しますよね。
一応作成者は理事長ってなってたと思うので理事長が作成して(実際は管理会社が主)
署名人である理事がハンコ押す形で回覧しますよね。

あれって最終的に理事が押印を拒み続けたらどうなるんでしょうね。
ふと思ったのですが。
286: 匿名さん 
[2012-05-01 12:51:00]
>議事録って確かに回覧しますよね。
総会決議には規約、細則に類する組合員が遵守すべき事項も含みますので規約、細則同様に全員に配布すべきです。
>一応作成者は理事長ってなってたと思うので理事長が作成して(実際は管理会社が主)
「実際は管理会社が主)とは情けないですね。
署名人である理事がハンコ押す形で回覧しますよね。
>あれって最終的に理事が押印を拒み続けたらどうなるんでしょうね。 ふと思ったのですが。
総会の開催時にあらかじめ署名人を指名するのが普通ですので二名の内、一名、或は二名とも署名を拒否することはあり得ます。しかし、拒否理由を改善しても尚拒否するなら他の出席組合員にすることも、署名なしでも議事録にその経緯を書き添えれば有効です。
287: 匿名 
[2012-05-01 20:38:53]
管理会社に議事録作らせて理事長がチェックして
校正してその後回覧するのがスタンダードな流れ
じゃないのかな。

何でもかんでも自力でするなら極論を言えば
自主管理ということになるが。

それともよっぽど信用できない管理会社に
管理させてるから完全独力で議事録作ってるのかな。
288: マンション住民さん 
[2012-05-01 20:56:40]
>副理事長になんの意味があるのだろう

・理事長の暴走の抑止力になる。
・理事長の真意を汲んで代弁する。
・理事長の汚れ役になる。

影の実力者は副理事長ってことはよくある。
289: サラリーマンさん 
[2012-05-01 21:27:51]
↑みらいだいらのたぶちゃんです
290: 匿名さん 
[2012-05-02 00:23:33]
書記がやればいいんじゃないの?
291: マンション住民さん 
[2012-05-02 06:47:27]
議事録は理事会の審議・決議の活動記録の謄本だから、正確に記することが必要。
誰が書くとか作るとかは関係ない。
292: 匿名さん 
[2012-05-02 06:59:13]
>副理事長になんの意味があるのだろう
>・理事長の暴走の抑止力になる。 ・理事長の真意を汲んで代弁する。 ・理事長の汚れ役になる。

規約を読めよ。理事長が死んだときの代役だ。
293: 匿名さん 
[2012-05-02 07:42:30]
そう。
代役の印を言い出した挙げ句、実務を知らないなどとのたまわるご仁は規約を熟読玩味せよ!!
294: 匿名さん 
[2012-05-02 09:36:44]
教えて上げようね。
(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
295: 購入経験者さん 
[2012-05-02 09:52:49]
だから副理事長はたくさん作ることになる。
理事長が突然発狂したり痴呆になったりすることはままある。
296: 匿名 
[2012-05-02 10:41:50]
マンションによっては規約で副理事長以外の役職を作ってるところがあるよ。
理事長、副理事長以外に理事長代理、理事長補佐、理事長心得、上席副理事長とか。
顧問制度のあるところは、名誉顧問、最高顧問、非常勤顧問とか。
297: 匿名さん 
[2012-05-02 12:58:34]
>理事長、副理事長以外に理事長代理、理事長補佐、理事長心得、上席副理事長とか。 顧問制度のあるところは、名誉顧問、最高顧問、非常勤顧問とか。

まるで業績の上がらない年寄りだけの倒産寸前の会社だね。
298: 匿名 
[2012-05-02 14:32:40]
>>293
はあ?勝手に副理事長印なんて聞いたこともないものがあると
思い込んだ方が頭悪いだけだろ。規約熟読してから出直しておいで。
299: サラリーマンさん 
[2012-05-02 15:36:59]
管理組合運営は統治行為である。
300: 匿名さん 
[2012-05-02 15:45:37]
スレ主です。
懇親会の話しで色んな飲み会を思い出したんですが、
営業系の仕事とか飲み慣れてる人はさておき、
技術系とかで飲み慣れてない人だと最初はおとなしくても
ペース掴めず一気に酔いが回ってついつい余計な事を。

それで次の日から気まずいって場面を何度も見たな〜。
マンションの懇親会でもそうならなきゃいいけど。
同じ屋根の下でチョクチョク顔を合わしますしね。
301: 匿名さん 
[2012-05-02 15:45:58]
XXの一つ覚え!
302: 匿名さん 
[2012-05-02 18:18:26]
300
それも経験よ
303: 匿名さん 
[2012-05-02 18:19:48]
298
誰が副理事長の印章といった!?
304: 匿名 
[2012-05-02 18:24:07]
うちは全て血判です。判子なんてありません。
305: 匿名さん 
[2012-05-02 19:46:07]
↓再質問。副理事長の印がないと実務上だめなんだな

>理事長の専決事項ではあるが、当然のことながら副理事長や会計が
>反対するような修理は出来ない運用になっているのが実態。
>一区分所有者が保存行為をしようとしたところで、
>理事長印も副理事長印、会計担当印のない決裁書類は通らない。
>机上の空論もいいかげんにしなさい。


306: 匿名さん 
[2012-05-02 22:26:13]
そこの組合の独自ルール
理事長による判断だけでいいよ
皆に聞きたいならその先を考えればいい

日常的にそこまでやるなら監事を通さないのは運営上おかしいし
時間をかけて回覧するぐらいなら臨時理事会の召集をすべきだから運営的には頭悪い
また、それ赤のを他人に強いるのはさらに頭が悪い
307: 匿名さん 
[2012-05-03 00:05:59]
話しがみえにくい

普遍的な原理原則を語るのか
あるいは
組合オリジナルルールを語るのか

どちら片方にしてくれ
308: 匿名さん 
[2012-05-03 02:55:38]
マンション管理マニアさん達が、文言の解釈や重箱の隅を突つくようなやり取り
はもういいから、具体的で実用的なアドバイスをしようぜ。

アルコープに自転車置くのはOKなのか否かとか
長期修繕計画の内容の見直しはいつからどのようにするとか。

309: 匿名さん 
[2012-05-03 07:14:21]
基本から逸脱した規約の不備、住民のモラル問題を論じても意味無し。
310: 匿名さん 
[2012-05-03 09:10:03]
質問です。
役員の選出にあたり、まず立候補を受付、立候補者数が定員に満たない場合は抽選等の方法で輪番役員を決めます。
ところが、この立候補と輪番役員以外に、理事会が勝手に留任役員を決めて翌期の役員候補を決めています。
これは、一般の組合員には立候補と輪番で役員就任をさせてるのに、理事会の特権で勝手に留任役員を決めて役員候補を選出しています。
不透明な選出方法で反則ですよね?なぜ翌期の役員候補を理事会が勝手に決めるのですか?規約や細則には一切取り決めがありません。
過去の例を見ると、この留任役員たちが延々と理事会支配体制を継続しています。
311: 理事長 
[2012-05-03 10:07:33]
うちは留任する理事は、一般組合員と同様立候補してるよ。
来期も続投する意思があるのだから当然立候補になる。
理事会で次期理事会の人事を決める権限など一切ない。
役員人事は総会決議が原則。
312: 匿名さん 
[2012-05-03 10:10:40]
>理事会が勝手に留任役員を決めて翌期の役員候補を決めています。

推薦して本人の受任意志を確認した上で総会の決議に掛けるのですから何等悪い事ではありません。
それより輪番を規約に規定している事の方が問題です。
役員は委任契約の一種ですから受任者の意志を無視した規約は違法で、遵守義務はありません。
313: 匿名さん 
[2012-05-03 10:19:25]
310さんのケースは、規約や定数に不足する組合なのか詳細が不明だが、
理事を総入れ替えしてしまうと、理事会の施策ややり方に継続性が維持できないので、
反数入替=半数留任などの仕組みをとる組合もありますよ。
どちらにしても、ルール化=規約化は必要でしょうね。
但し、
私も312さんと同じで、総会で組合員による承認決議を受けている以上、問題とは思いません。
仮に理事会支配体制を継続してたとしても、組合員がそれに同意しているわけですから。
314: 310 
[2012-05-03 11:14:47]
規約には立候補とか輪番とかの規定は一切ありません。
規約に規定されてるのは、居住する組合員であること、選任は総会決議、の2点だけです。
従って、それ以外の取り決めはノールールの不文律が長年まかり通っているのです。
今、そこに鋭くメスを入れてますが、案の定留任理事連中から猛反発を受けています。
315: 匿名さん 
[2012-05-03 11:39:52]
留任したい人もいるんだね
理事会アフターのお疲れ様という名の宴会を管理費でやっている所もあると言うから、そういうのが好きなのかね
316: 匿名さん 
[2012-05-03 11:53:10]
>規約に規定されてるのは、居住する組合員であること、選任は総会決議、の2点だけです。

それが一般的ですね。
総会決議は管理組合が議案の役員候補に委任する行為です。
その前提として役員候補者は推薦とか立候補で該当者の受任意志の確認があって始めて役員の委任/受任が成立します。
これを輪番で押し付ける行為は許されませんし、該当者には拒否する権利を保障する必要があります。
留任理事は理事会の推薦でそれを受諾していれば役員候補者としての適格性はありますが、それを阻止したいのであれば対抗候補者を擁立する以外の方法はありません。
317: 匿名 
[2012-05-03 12:03:13]
留任は継続性とか引継ぎ案件とか理由は色々あるが、それは建前で往々にして独裁支配体制の継続が本音だ。
その証拠に、新任理事を押さえ込んで留任理事が理事会を仕切ってる。
そこに新任理事が一石投じたら、途端に内紛に発展する。
318: 匿名さん 
[2012-05-03 12:37:51]
被害妄想の権化で可哀想だ。
319: 匿名さん 
[2012-05-03 12:51:47]
マンション管理士、一級建築士、ゼネコン社員、弁護士だったら留任してもらっても良いけど、暇なジジィが理事会を独裁したいが為に留任するのは迷惑
320: 匿名さん 
[2012-05-03 12:54:31]
最近理事を報酬払って選任する動きがあるみたいね

入居者も高齢化して理事できないでしょ

うちの母親も理事会出て、ジーッと黙っているだけだった、と言うし
321: 匿名さん 
[2012-05-03 13:21:41]
>暇なジジィが理事会を独裁したいが為に留任するのは迷惑

それを決めているのは全て総会の決議であることを知らない貴方は何?
322: 匿名さん 
[2012-05-03 14:35:00]
理事なんて誰もなりたくないから、他の人が理事やってくれる、と言われると大体喜ぶ
多少危ないかな、なんて思っても、小さいマンションだと反対しづらい

総会、なんて言ったって、委任状がすでに過半数が大多数でしょ

だから選任が良いかもね


投資用マンションだと住んでいない人が多いしね
323: 匿名 
[2012-05-03 14:46:29]
>>321
総会の役員選任議案には、候補者の略歴やマニフェストなど何も書いてない。
だから反対も出来ない。そうなると自然に賛成になる。
324: 匿名さん 
[2012-05-03 14:55:43]
反対するも賛成するもその自由は保障されている、後はセンスの問題ね。
325: 匿名 
[2012-05-03 14:58:13]
>>321
実際にマンションに住んでいれば、あんたみたいにきれいごとの理想論ばかり言えないぞ。
何故なら同じマンション内という狭い世界で生活しているからだ。
あんた、どこのなんというマンションに住んでんの?
326: サラリーマンさん 
[2012-05-03 15:21:12]
机上の空論ばかりだから役員やったことないのでは?
327: 匿名さん 
[2012-05-03 16:26:21]
毎日同じエレベーターに乗って、挨拶しているのに、反対できないよ
328: 匿名さん 
[2012-05-03 17:29:27]
貴方の自由だと言っているだろうに。
329: 匿名さん 
[2012-05-03 22:07:58]
反対できないと思い込むのも自由ですか
330: マンション住民さん 
[2012-05-03 22:11:21]
反対しても賛成多数で可決されてしまう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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