管理組合・管理会社・理事会「新築分譲マンションの初代理事長に就任」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-06-25 12:11:37
 

50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。

[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52

 
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新築分譲マンションの初代理事長に就任

1001: マンカン理事長 
[2012-06-24 21:48:46]
>>管理規約では管理費等の支払義務は規定されてるが、支払わなかった場合の滞納に関する規定はない。
利息とれるよ
1002: 匿名さん 
[2012-06-24 22:34:21]
滞納額を今すぐ全額払えば許したる。
でも払わなかったら、訴訟に勝って滞納金+遅延利息+訴訟費用を請求したる。
なめんなよ。
1003: 匿名さん 
[2012-06-25 06:59:55]
>管理規約では管理費等の支払義務は規定されてるが、支払わなかった場合の滞納に関する規定はない

ウソは止めなさい!
1004: 匿名さん 
[2012-06-25 09:11:58]
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
1005: 匿名さん 
[2012-06-25 09:43:20]
パート2が出来ております。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/244073/

2ではスレ趣旨的に具体的な実務中心でいきたいですね。
規約の解釈や知識自慢はほどほどに。
1006: 匿名さん 
[2012-06-25 10:19:09]
常識だよ。
1007: 匿名さん 
[2012-06-25 12:11:37]
>>1004
それは訴訟になった場合の話し。
訴訟以前に全額支払った場合は、遅延損害金や当然弁護士費用など請求できない。
賢い滞納者は、常に6ヶ月の滞納ラインを上下して、半永久的に6ヶ月分の債務をキープする。
これだと管理組合としてはなかなか訴訟に持ち込めない。
1008: 管理担当 
[2012-06-25 12:38:52]
管理担当です。

いつもご利用いただきありがとうございます。

次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。

以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/244073/

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引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。

今後とも、宜しくお願いいたします。
by 管理担当
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