管理組合・管理会社・理事会「新築分譲マンションの初代理事長に就任」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-06-25 12:11:37
 

50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。

[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52

 
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新築分譲マンションの初代理事長に就任

449: サラリーマンさん 
[2012-05-05 22:24:57]
規律以前に住民モラルがもっと大切。
450: 匿名さん 
[2012-05-05 22:32:09]
心に余裕が無いんだね

会社でもいじめられているのかな

もっとゆったり暮らそうよ

規約だ、決まりだ、と言わずに
451: 匿名さん 
[2012-05-05 22:35:36]
掲示板に部屋番号と氏名を貼りだすなら、ついでに顔写真も貼りだしたらいい。
そうしたら誰かが分る。晒すなら徹底的にやるべきだ。手ぬるいと制裁にならない。
452: 匿名 
[2012-05-06 00:41:19]
徹底的に制裁を加えるのは結構だけど、
その後の気まずさや住民同士のギスギス感を
緩和するソフトランディングの出口戦略が考慮
されてない回答は落第点と言っていいでしょう。
453: 匿名さん 
[2012-05-06 05:26:55]
住民同士って理事長vs規約違反不徳住民だろ?
理事長が汚れ役になるだけで、他の住民同士は関係ない。
むしろ不徳住民を撲滅してマンション内の規律と秩序を守ることの方が大事だろう。
それが理事長の役目だ。
454: 匿名さん 
[2012-05-06 06:47:52]
>批判やダメ出しするなとは言わんけど、こうすれば良いとか自分のマンションではこうしてるとかアドバイスや前向きの意見ってないの?
 
既に書き込み済み。貴方が一番不得意な読み、理解し、実行することです。
間違いだらけの自分の考えなんて無視して原則に忠実にすることよ。
>でも区分所有法、管理適正化法、建替え円滑化法、標準管理規約、管理委託契約書くらいどんなことが書いてあるかくらいは知っていないと理事長はやるべきではないね。
とね。
455: 匿名さん 
[2012-05-06 07:11:44]
>むしろ不徳住民を撲滅してマンション内の規律と秩序を守ることの方が大事だろう。

出来もしない強がりだけは言わない事。
しかも貴方自身がマンション内の規律と秩序を破ることに気がついていない。
456: 匿名さん 
[2012-05-06 07:44:22]
なんの制裁もなしにルールを守るならそれに越したことなし
ただ、一度ルール破りがでると同調者がでる
早めの制裁が必要
457: 匿名さん 
[2012-05-06 08:43:28]
制裁ではなくルールに則り処理すべきです。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
458: 住まいに詳しい人 
[2012-05-06 08:54:42]
だから管理会社にやらせるのではなく直接理事長がやるのだよ。
ただし警告文書等のポスト投函ではダメ。直接訪問して不徳住民と対面で警告文書を手渡す。
459: 匿名さん 
[2012-05-06 09:02:30]
管理会社は使ってなんぞ!!
460: 匿名さん 
[2012-05-06 09:07:29]
>直接訪問して不徳住民と対面で警告文書を手渡す。

借金取りの発想に過ぎない。
461: デベにお勤めさん 
[2012-05-06 09:15:12]
「夜討ち朝駆けを厭わない」のが理事長の条件ですね!
それが出来ないならとっとと辞任しろよ。
462: 匿名さん 
[2012-05-06 09:15:59]
>>460
>>458さんは正しいと思いますが。
ポスト投函では経験上、当の住人と管理組合の冷戦になりがちです。
厳しく当るという意味でなく、多くの場合、そういう規則・協定の存在自体を知らないことがあるので、まずは面会して、うちはこういうルールがあるんですよ、と知らせるところから手をつけます。
いくつかはそれだけで「あ、すみません。気をつけます」で解決しましたし、一方、確信犯的な方の場合は、きちんと説得するしかありません。身勝手なことは集団で住んでる以上通らない、ということを理解してもらわないとだめで、投函くらいでは通用しません。理事長が代わっても連携プレーで毎年押しかけていったところ、居づらくなって出ていかれたケースもありました。
借金取りの発想のことですが、あなたの意図されるところを教えてくださいますか。
463: 匿名 
[2012-05-06 09:21:46]
管理費滞納の督促もそうだね。
だいたいどこの管理組合も6ヶ月は猶予期間認めてる。
だけど督促は管理会社任せ。理事長は直接動かない。
確信犯は督促無視して6ヶ月払わないで、ぎりぎりのところで1ヶ月分払って債務不履行を免れる戦術に出てるよ。
そしてまた6ヶ月滞納・・・・
464: 匿名さん 
[2012-05-06 09:36:05]
>だいたいどこの管理組合も6ヶ月は猶予期間認めてる。 だけど督促は管理会社任せ。理事長は直接動かない。

理事長の職務怠慢。
三ヶ月目から配達証明付き理事名の催告状からスタートすべきだ。
465: 匿名さん 
[2012-05-06 09:49:36]
6ヶ月は法的措置をとるまでの期間で、その間にあらゆる手段で督促してるはず。
466: 匿名さん 
[2012-05-06 10:03:20]
口座自動振替日 翌月
7日 口振不能通知/管理組合口座へ振替ができたかどうか銀行から通知
  口座振替不能者に対し口座振替不能通知書を発送
10日 口頭催促 未入金→電話・訪問により催促と滞納理由調査
20日 文書催促 未納者に、管理費等支払催告書を発送
40日 内容証明郵便  配達証明付内容証明郵便で催告書を発送
50日 駐車場契約解除 理事会決議により駐車場使用契約解除等
次のいずれかを選択し、実行する。
70日 支払督促 理事会決議により簡易裁判所に申立書提出
   少額訴訟  同一簡裁年10回まで少額訴訟利用可能
90日 訴訟等 弁護士に依頼。指導を受けながら、訴訟の追行
467: 匿名さん 
[2012-05-06 10:21:18]
おたくの組合のルール、
それとも連合会のひな型?
468: 匿名さん 
[2012-05-06 10:23:03]
電話の督促はしないの

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