50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
新築分譲マンションの初代理事長に就任
302:
匿名さん
[2012-05-02 18:18:26]
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303:
匿名さん
[2012-05-02 18:19:48]
298
誰が副理事長の印章といった!? |
304:
匿名
[2012-05-02 18:24:07]
うちは全て血判です。判子なんてありません。
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305:
匿名さん
[2012-05-02 19:46:07]
↓再質問。副理事長の印がないと実務上だめなんだな
>理事長の専決事項ではあるが、当然のことながら副理事長や会計が >反対するような修理は出来ない運用になっているのが実態。 >一区分所有者が保存行為をしようとしたところで、 >理事長印も副理事長印、会計担当印のない決裁書類は通らない。 >机上の空論もいいかげんにしなさい。 |
306:
匿名さん
[2012-05-02 22:26:13]
そこの組合の独自ルール
理事長による判断だけでいいよ 皆に聞きたいならその先を考えればいい 日常的にそこまでやるなら監事を通さないのは運営上おかしいし 時間をかけて回覧するぐらいなら臨時理事会の召集をすべきだから運営的には頭悪い また、それ赤のを他人に強いるのはさらに頭が悪い |
307:
匿名さん
[2012-05-03 00:05:59]
話しがみえにくい
普遍的な原理原則を語るのか あるいは 組合オリジナルルールを語るのか どちら片方にしてくれ |
308:
匿名さん
[2012-05-03 02:55:38]
マンション管理マニアさん達が、文言の解釈や重箱の隅を突つくようなやり取り
はもういいから、具体的で実用的なアドバイスをしようぜ。 アルコープに自転車置くのはOKなのか否かとか 長期修繕計画の内容の見直しはいつからどのようにするとか。 |
309:
匿名さん
[2012-05-03 07:14:21]
基本から逸脱した規約の不備、住民のモラル問題を論じても意味無し。
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310:
匿名さん
[2012-05-03 09:10:03]
質問です。
役員の選出にあたり、まず立候補を受付、立候補者数が定員に満たない場合は抽選等の方法で輪番役員を決めます。 ところが、この立候補と輪番役員以外に、理事会が勝手に留任役員を決めて翌期の役員候補を決めています。 これは、一般の組合員には立候補と輪番で役員就任をさせてるのに、理事会の特権で勝手に留任役員を決めて役員候補を選出しています。 不透明な選出方法で反則ですよね?なぜ翌期の役員候補を理事会が勝手に決めるのですか?規約や細則には一切取り決めがありません。 過去の例を見ると、この留任役員たちが延々と理事会支配体制を継続しています。 |
311:
理事長
[2012-05-03 10:07:33]
うちは留任する理事は、一般組合員と同様立候補してるよ。
来期も続投する意思があるのだから当然立候補になる。 理事会で次期理事会の人事を決める権限など一切ない。 役員人事は総会決議が原則。 |
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312:
匿名さん
[2012-05-03 10:10:40]
>理事会が勝手に留任役員を決めて翌期の役員候補を決めています。
推薦して本人の受任意志を確認した上で総会の決議に掛けるのですから何等悪い事ではありません。 それより輪番を規約に規定している事の方が問題です。 役員は委任契約の一種ですから受任者の意志を無視した規約は違法で、遵守義務はありません。 |
313:
匿名さん
[2012-05-03 10:19:25]
310さんのケースは、規約や定数に不足する組合なのか詳細が不明だが、
理事を総入れ替えしてしまうと、理事会の施策ややり方に継続性が維持できないので、 反数入替=半数留任などの仕組みをとる組合もありますよ。 どちらにしても、ルール化=規約化は必要でしょうね。 但し、 私も312さんと同じで、総会で組合員による承認決議を受けている以上、問題とは思いません。 仮に理事会支配体制を継続してたとしても、組合員がそれに同意しているわけですから。 |
314:
310
[2012-05-03 11:14:47]
規約には立候補とか輪番とかの規定は一切ありません。
規約に規定されてるのは、居住する組合員であること、選任は総会決議、の2点だけです。 従って、それ以外の取り決めはノールールの不文律が長年まかり通っているのです。 今、そこに鋭くメスを入れてますが、案の定留任理事連中から猛反発を受けています。 |
315:
匿名さん
[2012-05-03 11:39:52]
留任したい人もいるんだね
理事会アフターのお疲れ様という名の宴会を管理費でやっている所もあると言うから、そういうのが好きなのかね |
316:
匿名さん
[2012-05-03 11:53:10]
>規約に規定されてるのは、居住する組合員であること、選任は総会決議、の2点だけです。
それが一般的ですね。 総会決議は管理組合が議案の役員候補に委任する行為です。 その前提として役員候補者は推薦とか立候補で該当者の受任意志の確認があって始めて役員の委任/受任が成立します。 これを輪番で押し付ける行為は許されませんし、該当者には拒否する権利を保障する必要があります。 留任理事は理事会の推薦でそれを受諾していれば役員候補者としての適格性はありますが、それを阻止したいのであれば対抗候補者を擁立する以外の方法はありません。 |
317:
匿名
[2012-05-03 12:03:13]
留任は継続性とか引継ぎ案件とか理由は色々あるが、それは建前で往々にして独裁支配体制の継続が本音だ。
その証拠に、新任理事を押さえ込んで留任理事が理事会を仕切ってる。 そこに新任理事が一石投じたら、途端に内紛に発展する。 |
318:
匿名さん
[2012-05-03 12:37:51]
被害妄想の権化で可哀想だ。
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319:
匿名さん
[2012-05-03 12:51:47]
マンション管理士、一級建築士、ゼネコン社員、弁護士だったら留任してもらっても良いけど、暇なジジィが理事会を独裁したいが為に留任するのは迷惑
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320:
匿名さん
[2012-05-03 12:54:31]
最近理事を報酬払って選任する動きがあるみたいね
入居者も高齢化して理事できないでしょ うちの母親も理事会出て、ジーッと黙っているだけだった、と言うし |
321:
匿名さん
[2012-05-03 13:21:41]
>暇なジジィが理事会を独裁したいが為に留任するのは迷惑
それを決めているのは全て総会の決議であることを知らない貴方は何? |
それも経験よ