なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか」についてご紹介しています。
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つか [更新日時] 2011-02-03 21:25:54
 

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00

 
注文住宅のオンライン相談

NHKの受信料払っていますか

442: 435 
[2005-12-10 03:37:00]
>436
はぁ・・・。
期待した俺が**だった。偉そうに書いてくれてるんでどんなすばらしい内容かと思ったら。
あんた、「契約」ってモノ判ってないようなので、本屋さんに言って民法の入門でも読むことをお勧めするよ。
残念だった。

>441
支払いしない貧乏人どもの書き込みもずーっと同じような事。
このスレ自体がループ繰り返してるんだよ。
443: 匿名さん 
[2005-12-10 11:50:00]
NHKは、未契約者には請求書を送って来ない。
でも、半分騙して名前書かせて契約させたものには、
一般世帯だと、特に徹底的に請求書を送ってくる。
つまり、NHKも契約しないことには始まらないことを認識しているのだよ。

>442
払うかどうかなんて事と貧乏かは関連が無いのに、
そういう下種な考えしかできないあんたの頭が貧乏だな。
444: 436 
[2005-12-10 12:48:00]
>435
入門しか読めん奴だったかw
>高速道路代、電気、水道、ガス、鉄道、バス
と同列でしか考えられない頭に一生懸命合わせてやったのにね。
445: 435 
[2005-12-10 15:41:00]
>436
恥ずかしい奴がのこのこと出てきた。
>入門しか読めん奴だったかw
お前向けに勧めてやっただけ。
>同列でしか考えられない頭
だからこれを総務省見解を使って判りやすく説明してくれ。
439、440はお前の勝手な契約論だろ。
回答にぜんぜんなっていない。
頭の悪い奴にはいっても無駄とか言って逃げるなよ。
446: 436 
[2005-12-10 16:55:00]
総務省の見解を持ち出してるのは
437であって俺ではないんだが、そんなことにも気付かず噛み付いてるとはイタイねw
俺はお前の足りない頭にわかり易く、
>高速道路代、電気、水道、ガス、鉄道、バス
とは違うってことを439で示してるのが理解できんか?そもそも論点が違うんだよw
>NHKも一緒払いたくないんだったらご自由に。
>その代わりTV放送を受信する義務を果たしてないんで
>TVを捨てるか譲る貸して処分してください。
こういう恥ずかしいセリフを平気で吐ける脳みその持ち主には
到底理解ができないんだろうけどな。
お前の持ち出してる「高速道路代、電気、水道、ガス、鉄道、バス」と「NHKの受信料」とは
契約論以前に比較対照にもなってないだよ。
それとも総務省の見解で
「高速道路代、電気、水道、ガス、鉄道、バス」と「NHKの受信料」が
比較されて出てきてんのかい?www
寝言は2chでやってくれw
447: 435 
[2005-12-10 17:52:00]
>437であって俺ではないんだが、そんなことにも気付かず噛み付いてるとはイタイねw
おっとこれは悪かった。謝る。
ただし
>お前の持ち出してる「高速道路代、電気、水道、ガス、鉄道、バス」と「NHKの受信料」とは
>契約論以前に比較対照にもなってないだよ
なぜ比較対象にならないか?どう論点が違うんだ?

439で
>高速道路代、鉄道、バスについては支払いが先であること。
と書いているが後払いの高速道路、鉄道、バスだって世の中にたくさんある。


448: 匿名さん 
[2005-12-10 18:29:00]
>>447
NHK受信料が利用料金だとでも思ってる?だとしたら大きな勘違いですよ。
もう一回勉強しなおしてから書き込みしなさい。
449: 436 
[2005-12-10 18:54:00]
>435
失敬、後払い式のものを忘れてたな。(鉄道の後払いはあまり聞かないが)
いずれにしても利用対価なわけだから受信料とは違うんだがな。

「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」
これが放送法による受信料の考え方。
利用料でも使用料でもないんだよ。
450: 匿名さん 
[2005-12-10 23:25:00]
451: 匿名さん 
[2005-12-13 03:01:00]
【当サイトは450レスまでですので、次スレを開設いたしました】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2209/
452: 匿名さん 
[2007-01-10 18:46:00]
>149

ちょっと違う。放送法での規定をよく読め。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」だから、NHKの放送を受信できる設備の場合は契約が必要。
現在、NHKを受信できないTVは販売されていないからNHKとの契約が必要です。

この前、暇だったからNHKに契約の自由の件を問い合わせてみたら、放送法での規定は
憲法に対して例外らしい。自動車の自賠責保険のことを持ち出してきたよ。
といいながら、契約してないんだけどね。

払うの嫌なら受信機廃止手続きをすれば?実際にあるかないかはNHKには確認する権利は
ないから申し出を信じるしかない。
453: 匿名さん 
[2007-01-10 20:56:00]
>>452
451が読めるかい?
わざわざ終わったスレを上げてまで、しかも1年以上の発言にレスしたところで
相手はもう読んでないと思うよ。
454: 匿名さん 
[2007-01-20 23:30:00]
440さん。しかしNHKは請求書を発行しない。嫌、できないと言うのが正しいだろうか。
NHKが請求書を発行すれば、債務者は「受信料支払義務不存在の訴え」を起こすことが可能となる。
この場合、NHKの制度が法的な支払義務を有していないことが裁判によって立証され、
これを知った受信者から解約が相次ぎ、NHKの受信料徴収体系が根本から瓦解することを
恐れているからだろう。との事ですが個人訴訟でも勝訴の可能性ありますか?ぎゃふんとダメージを与えてやりたいがそんなのに掛ける弁護士費用も馬鹿らしいと言うのが本音です。又仮に訴訟ビジネスとしてどうでしょう?ご意見お願いします。
455: 匿名さん 
[2007-01-21 01:18:00]
>>454

440って、一昨年の12月に書き込まれたレスだよ?
一体誰と会話してるんだ。
456: 9.チビットチビ〜ル 
[2007-01-21 01:36:00]
マジで?ねえマジで?
>>452→455
一人漫才じゃないんだよね?
マジかよ〜++++++(爆)
457: 匿名さん 
[2007-01-21 11:20:00]
うちのマンション、引っ越して来て6年になるけどNHKぜんぜん来ません。留守中に来てるかもわかんないけれど、訪問販売は来てもNHKが来ないんです。近所の人に聞いても2〜3年前一度来て住人のうるさいおばさんに「インターホンを占有するな〜」って怒られてそれ以来来ないそうなんですが、そんなのありなんでしょうか?
458: 匿名さん 
[2007-01-21 12:26:00]
もうすぐ受信料が義務化されそうな勢いだけどどう思う?
459: 匿名さん 
[2007-01-21 15:17:00]
そんなバナナ事あんのか?非国民、皆で成れば怖くない。だろう^−^
460: 匿名さん 
[2007-01-21 16:39:00]
支払ってますが、ほとんど見る事ないです。
年末に紅白をちょっと見たくらい。
今ケーブルてれびで有料チャンネルとかあるけど、NHKも有料チャンネルとかに
してくれればいいのなぁ。見ないものにお金払うのバカらしいですよね。
461: 匿名さん 
[2007-01-21 17:23:00]
140戸あまりのマンションの、初代理事になってしまいました。
入居者への手前、未加入だったNHKに加入して、玄関にシール貼ることに・・・
おい、入居者たち! 絶対全員加入しろ!?
462: 匿名さん 
[2007-01-21 17:33:00]
でも一時期うちテレビなかったよ。
それなのに引き落としで受信料だけ払ってた大ばか者。
463: 455 
[2007-01-22 02:12:00]
>>456
一人漫才って何の事だ?
464: メイド 
[2008-01-13 14:13:00]
この板、長く続きますね。。
465: ビギナーさん 
[2008-01-19 22:09:00]
契約したいのですが、NHKは一方的に契約内容を強制してきます。
私は受信料の部分を「未来永劫タダ」としてくれれば、他のどの項目もNHKの言い分を
のもうと思っているのですが。
いまのところ、NHKが強情で契約内容変更の交渉さえ出来ず、未契約状態が続いています。
困ったものです。
466: 買い換え検討中 
[2008-01-19 23:30:00]
>>461
未だにシール貼ってるとは(大笑い)。陳腐な所にお住まいのようですね。
一度も見かけたことないよ、そんな物を貼ってる分譲マンションなんて。
うちのマンションももちろんそんな物一切貼らしてません。
467: ご近所さん 
[2008-01-29 20:13:00]
払っていません

何故ならTVも受信機もありません。m(__)m
468: 匿名さん 
[2008-01-29 20:27:00]
> 466

うちは貼っているよ

NHKのシールを貼るとなぜ陳腐なの?
469: とくめい 
[2008-01-29 20:45:00]
466の陳腐発言じたい、人間が●ってるね、陳腐だけに。
470: 匿名さん 
[2008-01-30 00:27:00]
腐っているのはシールよりNHK自体だと思うが
いまだに不祥事連発してるし
471: 結論 
[2008-02-16 12:31:00]
NHK見ている人も見ていない人も当然払う必要はありません。
払ってしまうから組織が成り立つわけで…みんな払わなきゃOK
実家も親戚もみんな払ってません。
法律なんか作ること事態がおかしい。架空請求とやってることは変わりません。

見ているから払わなきゃ!じゃなくて
今素直に払っている方、今からでも払うのは辞めたほうがいいです。
勝手に電波ながして契約もしていないのに金取っている悪徳にすぎません。
もう26年払ってません。
請求も取り立てもこなくなりましたよ。
取立て来た時点でこっちが脅して向こうが引きますから…ソレモドウカトw

結論=払う必要無し
472: 匿名さん 
[2008-02-16 13:45:00]
その通りです。
473: 入居済み住民さん 
[2008-02-16 17:58:00]
NHKのシールって呉れたこと無いですよ
474: 匿名はん 
[2008-02-16 19:16:00]
ある程度の社会的地位に就けば払うようになりますよ
475: 匿名さん 
[2008-02-16 19:28:00]
>>474

同感!
払わない人の層はあるな。
476: 匿名さん 
[2008-02-16 19:42:00]
罰則規定のない、間抜けな法律を作ったやつが悪い。
この意見、既に誰か言ってますか?
477: 匿名さん 
[2008-02-16 19:48:00]
>>471
こうゆうお宅が給食費や保育料も払わなくなるのかなぁ〜。
子供にどうゆう教育をしてるんだろう。。。

>実家も親戚もみんな払ってません。
ここの一族と絶対に親戚になりたくない。
478: 匿名さん 
[2008-02-16 20:03:00]
新居の玄関に勝手にNHKシール貼られた。契約した記憶はないが請求書も送られてきた。
スジを通さないやり口には釈然としないし、スジを通さない相手にスジを通す必要はないと考えてるので、当分スルーです。
479: 匿名さん 
[2008-02-16 20:11:00]
それはNHKの拡張員が勝手に契約書を偽造しているんでしょう

私文書偽造の犯罪だと思いますよ

NHKに抗議するだけではなく、警察や消費者センターに言うべきでしょう
480: 匿名さん 
[2008-02-16 20:14:00]
それは器物破損で訴える事ができるのではないでしょうか。
NHKは存在そのものが不要、国家としての無駄です。民間放送を模倣した媚び媚びの番組や、陳腐な歌合戦や教育放送なんて要りません。公金を使用しながら中国に媚びいる態度、無数の職員不正は許されるものではありません。

最低限の緊急放送、天気予報用のラジオとTVの放送枠だけ残して残りを全廃し、本局支局とも売り払い国庫に返納べきです。
481: 匿名さん 
[2008-02-16 20:19:00]
> 罰則規定のない、間抜けな法律を作ったやつが悪い。

イヤイヤ、罰則を設けることができないから無いのですよ。

視聴者とテレビ局の単なる契約を法律で取り締まれるはず無いでしょ。税金と全く違うのだからね。
482: 匿名さん 
[2008-02-16 20:51:00]
>481さん
NHKとの契約は「視聴者とテレビ局の単なる契約」、つまり結ぶも結ばぬも自由という種類の契約ではありません。
NHKの放送を受信できる設備を設置した者はNHKと受信契約を締結しなければならないと放送法は定めています。その契約により視聴者はNHKに料金を支払う義務が生じます。
483: 匿名さん 
[2008-02-16 21:16:00]
放送法第2章「日本放送協会」の項目にこう書かれています。
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この規定によりNHKは我々に受信契約を迫るワケです。   


放送法32条を守らなかったら-----何も起きません。放送法32条に罰則はありませんから。
放送法32条は「日本放送協会」の項目にあります。
つまり、もともとは「放送する側を規制するための法律」なのだと思われます。故に民間への罰則などあるはずがありません。
さらに、契約を義務とすることは民法の理念に反し、勝手な解釈を強制することは憲法19条に違反します。そこで罰則を付けないことにより法的バランスを保っているのです。
  
受信料契約は国民の義務じゃないの-----国民の義務じゃありません。契約しなくてはならないのはあくまで「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」のみです。
しかし、契約を義務とする放送法と、「契約は自由意思でなければ成立しない」という民法の理念とは対立するものです。どちらも法律ですから、どちらもスグに無くなるものではありません。
ですから、どちらかを支持すればいいでしょう。2つ同時に支持することはできませんから。

ちなみに放送法32条って続きがありますが、通常NHKはこの但し書きを隠しています。
なぜなら、この但し書きは「契約しなくてもいい」という例外を定めた箇所だからです。
どんな事してもお金の欲しいNHKは「全てを伝えないこと」によって我々を欺いています。
パンフレットにもこの但し書きは削除された形で掲載されているのが現状です。
放送法32条の但し書きにはこう記されております。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

「放送」が「無線通信の送信全般」を指しているのならば、NHKは大規模な詐欺を働いたことになります。ですから、「放送」とは「NHK放送」を指すものだと解すべきです。

つまり「NHK放送」の受信を目的としたテレビ受像機の概念は存在できるのです。

支払いを停止し、民意でNHKを廃止に追い込みましょう。
484: 匿名さん 
[2008-02-16 21:20:00]
ああまちがいました。

誤 つまり「NHK放送」の受信を目的としたテレビ受像機の概念は存在できるのです。

    ↓

正 つまり「NHK放送」の受信を目的としないテレビ受像機の概念は存在できるのです。

NHKはわが国の恥部、癌です。勇気を持って支払いを拒絶しましょう。
485: 匿名さん 
[2008-02-16 21:39:00]
よくわかりました。
そこでひとつ教えていただきたいのですが、どのような方法で、うちのテレビは「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではなく「放送の受信を目的としない受信設備」だと証明すればよろしいのでしょうか。
486: 匿名はん 
[2008-02-16 21:49:00]
「目的」の設定は使用者主観で判断されますので、持ち主、使用者の自己申告によるものです。客観証明を要求されるものでは有りません。
ちなみに、、「放送」という言葉が「無線通信の送信」を指しているのならばケーブルテレビは契約対象外にならなくてはなりません。しかし、現状では契約対象外になってはおらず、詐欺罪が成立してしまいます。ですから、「放送」とは「NHK放送」を指し、「放送の受信を目的としない受信設備」とは「NHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」と解釈せざるを得ません。

くりかえしますが、特定の受像機が「NHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」という判定は使用者の主観です。 証明事項にはあたりません。
487: 匿名はん 
[2008-02-16 21:58:00]
要点は、放送法32条の但し書きの除外要件として 「放送の受信を目的としない受信設備」 という文言が明記されている点です。
「放送の受信が可能な受信設備」
ではなく
「放送の受信を目的としない受信設備」
という点が重要です。
ちなみにNHKはこの記載事項の変更を法改正として事案にしましたが、放送法中の別記載事項との矛盾が出るため諦めました。

受信料を支払う法的義務はありません。一刻も早く、この国家恥部たるNHKを真の公共放送の有るべき姿に矯正しましょう。緊急放送、最小限のニュースと天気予報以外は無駄な電波の垂れ流しです。
488: 485 
[2008-02-16 22:14:00]
ということは、私のテレビは「NHKも写るけどNHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」であると主張して受信料の支払いを拒絶するべきと理解してよろしいのでしょうか。
489: 匿名はん 
[2008-02-16 23:00:00]
その通りです。詳細に申しあげれば、
「NHKも写るけどNHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」と言ってしまうと、NHKが視聴できるかどうかを判断するプロセスでNHKを「視聴した」事になるので、「理論上はNHKも写るかもしれないが、NHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」と言うべきでしょう。

支払う必要性、必然性は皆無です。騙されてはいけません。
490: 匿名さん 
[2008-02-17 08:39:00]
議論はしてみるべきものですね。
問題のありかが、あぶりだされてきました。
悪いのは、NHKでも受信料の支払いを拒絶する視聴者でもありません。犯人は日本の家電メーカーです。
なぜなら、「理論上はNHKも写るかもしれない」テレビなど、NHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者には不適切なものであるからです。ナショナルやソニーなどは、今からでも遅くはないので、心を入れ替えて、NHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者に向けて「NHKだけは写りません」テレビを開発・販売するべきです。そうすれば、NHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者は、そんなことを言っても、こっそりNHKを見ているだろうとあらぬ疑いをかけられることもなく番組を楽しめ、他の視聴者は私のテレビはNHKもうつるワンランク上のものとの優越感にひたることができます。さらに、NHKはNHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者に払って下さいとお願いする手間隙を省くことが可能になります。
2011年にはデジタル放送への切り替えという絶好の機会が到来します、家電メーカーは今まで、NHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者に「NHKも写ってしまう」テレビという欠陥商品を売り続けた大罪をわびて、リサイクルの費用ぐらいは自分持ちで「NHKだけは写らないデジタル・テレビ」を販売しなければなりません。
こうすれば、すべてが丸くおさまる上に、景気の向上にも寄与します。
どうでしょう。名案とは思われませんか?
491: 匿名さん 
[2008-02-17 13:54:00]
>>490
>どうでしょう。名案とは思われませんか?

メーカーが諸悪の根源だなどとは思わないから
別に、その提案も名案だとは思わないな。
受信料はサービス利用の対価ではない、という主張が通るのだとしても
課金とその徴収について、確実な仕組みを用意するのはNHKの責務。
スクランブル化について、それほどまでに抵抗があるのであれば
もっと他にもアイデアがあってしかるべきだと俺なんかは思ってしまう。
未だにやってるのは「個別訪問」だろ? アフォかと。
女房子供で留守番してる家にいきなり来て、ドアの隙間に靴の爪先を
ねじ込んでくる様なイカレた連中を、健全な国民が相手にする訳がなかろう。
「うちのテレビはお宅の番組が写らないんだ」と玄関先で言っても
嘘を吐けと言わんばかりの態度に出てくる。相手はそういう連中だ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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