引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
NHKの受信料払っていますか
2301:
匿名さん
[2011-01-21 12:53:49]
見てるかどうかで契約決まるんだっけ?
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2302:
匿名さん
[2011-01-21 12:55:26]
NHKはみません
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2303:
匿名さん
[2011-01-21 13:12:59]
NHK側の解釈(テレビを設置したら契約しないといけない)に洗脳されているだけです。
こちら側の都合で解釈すれば、契約の義務はありません。 どちらの解釈が正しいのかは、裁判になってみないと判りません。 |
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2304:
匿名さん
[2011-01-21 13:15:56]
こちら側とは、NHKを見ない側という意味です。
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2305:
匿名
[2011-01-21 15:00:14]
みなけりゃいいって問題じゃないから。
視聴する設備がない、で終わり。 でも俺は、アポなしは、押し売りと判断して、追い返す♪ |
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2306:
匿名
[2011-01-21 16:55:39]
嘘つくのが平気な人はテレビ無いことにしましょう
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2307:
サラリーマンさん
[2011-01-22 00:37:09]
NHKは大好きで殆ど付けっぱなしです。
かなりの数の番組を録画予約しています。 テレビはリアルタイムでは殆ど見ずに録画中心です。 8割がたNHKの番組を予約しています。 民放とは比べ物にならないくらい質の高い番組が多いNHKの良さに気づいて良かったです。 NHKの回し者ではありませんが、NHKの受信料を払わない工作を教えあう人は軽蔑します。 口には出しませんが。 払わない人もですが。 早く気づけば良いのにと思います。 可哀想です。 職場で「NHKの受信料払ってないよ。」って言ってみて。 後悔するから。 後悔しない人はもっと可哀想。 |
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2308:
匿名
[2011-01-22 00:49:45]
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2309:
匿名
[2011-01-22 04:29:17]
>>2307
テレビに費やす時間って、主体性に欠けるから、虚しくない? 目的があって利用するのはいいけど、曖昧なまま、ダラダラとテレビ見るなんて無理! ダラッと過ごしたいからほんの少し休憩にテレビは分かるけどね…。 もし職場で、NHKの受信料の件で、職場の誰かに説教を垂れる人がいたら、マジ空気の読めない面倒臭〜い人と感じるわ。 スポーツやアウトドア、ちゃんとした趣味を持ってる人は、宴会で隣に座っても楽しい♪ |
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2310:
匿名
[2011-01-22 06:37:19]
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2311:
匿名さん
[2011-01-22 07:24:31]
一番恥ずかしいのが放送法が改正され、罰則ができていそいそと払い出す。
でも、払ってない輩は恥知らずだから関係ないかw |
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2312:
匿名
[2011-01-22 09:40:18]
罰則規定なんて法案が出せる立場だと思ってるの?
図々しいにも程があるよ。 |
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2313:
匿名さん
[2011-01-22 13:08:29]
立場の問題ではないだろ。
法律を守らない人間に罰則は必要。 ここにも罰を与えられないと従わない家畜と一緒の人間がたくさんいるからな。 |
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2314:
匿名さん
[2011-01-22 13:17:26]
>>2311
放送法が改正なんかされないけど、されても怖くないです。 裁判所の捜査令状で家の中にテレビがあるか強制的に捜査出来る権限がNHKに与えられたらさすがに払わないとマズいでしょうね。あり得ないけど。 それでも「先週にこのテレビ友達から貰ったから、契約の申し込みしようと思ってたところ~。」 って言えば何ら問題がないですね。 |
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2315:
匿名
[2011-01-22 13:21:41]
可哀相に何もわかってないね。
哀れな家畜はあなたのほうだよ。 人それぞれ考えがあるのだから、放送法ごとき、受信料ごときで他人にモラルを説くのは愚かな行為ですよ。 |
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2316:
匿名さん
[2011-01-22 16:46:16]
>人それぞれ考えがあるのだから、放送法ごとき、受信料ごときで他人にモラルを説くのは愚かな行為ですよ。
おまえ日本語理解できないだろ。 法律で決まっていることを守るのは当たり前。それが気に入らなければ法律を変える努力が必要。 家畜といっているのは罰則がない法律を超然として守らないおまえのような人間の精神構造を言っているんだよ。 不満があれば、法律を変える努力をしなさい。 そして罰則がないからといって守らない。あるから守るというのは家畜と一緒といっている。 もう少し理論的にいこうよ。あんたの頭の悪さは直らないけど、努力はできるよ。 |
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2317:
匿名
[2011-01-22 18:01:58]
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2318:
匿名
[2011-01-22 18:18:36]
とりあえず罰則でも作ってからほざけやNHKは。
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2319:
匿名さん
[2011-01-22 18:24:17]
>法律をあまり知らないようですね。
必ずこういう輩は具体的なことはいわない。要は悪徳業者と精神構造が一緒なんですね。 法律に詳しいようなので教えてください。どこらへんが知らないのですかwww |
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2320:
匿名
[2011-01-22 19:08:10]
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2321:
匿名さん
[2011-01-22 20:13:46]
>>2320
馬鹿のようだから講釈してあげよう。 放送法32条には 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に協会との受信契約が義務づけられ、その受信契約の中に受信料支払義務が定められている。」 こう書いてある。解釈ではないんだよ。法律は・・・わかりますかw それとも憲法21条との兼ね合いをいってるのかな。これも判例がでているよ。 おまえのように法律云々をいって >「解釈」「判例」「放送法32条」 後は自力で理解に努めて下さい。 これは論外です。あほ、馬鹿がやることです。結局逃げるだけなのねwww 自分で解釈論をまず披露することだよ。結局できねないのだったら、最初から絡んでくるなよ。 |
||
2322:
匿名さん
[2011-01-22 20:18:42]
株券だって納得したのしか買わないでしょう
こんな腐った企業もどきに一円足りとも払いません |
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2323:
匿名さん
[2011-01-22 20:23:30]
ここで話されているのはそういう感情論ではなく法律論ですよ。大丈夫ですか?
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2324:
匿名
[2011-01-22 20:36:31]
>>2321
やはりよくわかってませんね。 条文は但し書きまでみましょう。 それと憲法だけではなく民法もだね。 付け焼き刃とはこのことですよ。 とにかく、浅はかな思い込みで、他人に説教めいた事を言うもんじゃないよ。 |
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2325:
匿名さん
[2011-01-22 20:57:47]
↑典型的な「あほ、馬鹿」類ですね。
人に意見、見解を書かせるが、自分では決して意見や見解を書かない(恐らくなにもない。できない。考えていない)人間です。 これで終わりですか?まあフェイドアウトあるいは論争を違うところに持っていくのがこういうやからの常套手段です。まともに相手にしたのが馬鹿でした。 |
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2326:
サラリーマンさん
[2011-01-22 21:14:50]
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2327:
匿名
[2011-01-22 21:39:21]
>>2325
32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない」とある。 解釈によっては、NHKを見るつもりがない人の設置したテレビは、「放送の受信を目的としない受信機」に該当すると言える。 判例がない以上、未契約が即座に違法とは言い切れないよ。 |
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2328:
匿名さん
[2011-01-22 21:52:45]
我が家は口座引き落とし、大失敗だな。
最近のNHKは左翼化とお笑い化で、民間となんも変わんない。 番宣ばっかり。なんでこんな酷くなったんだ?なんの為のNHKだよ。 |
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2329:
匿名さん
[2011-01-22 22:12:25]
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2330:
匿名さん
[2011-01-22 22:21:20]
ここの受信料拒否派は感情論やひどい知識しかもっていなく非常に稚拙な輩が多いな。
せめて憲法13条、29条あたりを持ち出す人間がいてもよさそうなのに・・・ |
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2331:
匿名さん
[2011-01-22 22:58:31]
だって「放送の受信を目的としない受信設備~を設置した者については、この限りでない。」と放送法で規定されてるんだもん・・・
憲法、民法持ち出すまでもないんだから画期的じゃない? (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |
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2332:
匿名
[2011-01-22 23:20:00]
お前ら、気持ち悪いから止めてくれ。
吐き気がしてくる ただ未契約だから払わないだけ♪ 理由はどうでもいいわ |
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2333:
匿名さん
[2011-01-23 00:48:14]
皆さん変態さんですか?それとも法律関係の仕事でもしてるのですか?NHK関係者ですか?
私は法学部出身ですが、憲法・民法の講義は受けたが、放送法なんて授業は無かったから全然知らないですー。 法学部卒業の私でも知らない法でお金を強制的に取られちゃうなんて、本当に怖い世の中ですね。 NHKを語れば老人を騙して受信料を倍額貰うのとか簡単に出来そうで怖いです。 |
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2334:
匿名さん
[2011-01-23 07:02:18]
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2335:
匿名さん
[2011-01-23 07:15:57]
>>2334 怒ってる!!!下げで!(笑)
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2336:
匿名さん
[2011-01-23 08:23:45]
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2337:
匿名さん
[2011-01-23 08:39:09]
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2338:
匿名さん
[2011-01-23 10:11:20]
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2339:
通りすがり
[2011-01-23 10:56:07]
どうみてもNo.2338の負け。
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2340:
匿名さん
[2011-01-23 12:48:09]
>2339
同感やね |
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2341:
匿名
[2011-01-23 13:18:51]
こちらも通りすがり。
どうして?たしかにあんたがたはがあがあ騒いでいるだけ。成り済ましの臭いがする。 |
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2342:
匿名さん
[2011-01-23 13:23:08]
>>2338
まだ解ってないようですね。 放送法には「放送の受信を目的としない受信設備~を設置した者については、この限りでない。」と定められています。 つまり、NHKの視聴を目的としない人については、未契約であっても違法になるとは限らない。 NHKには年間6000億円の受信料が徴収されていて、これが利権の温床となっている一面があります。 1万人いる職員の平均給与1600万円なんて、公共事業ではあり得ない額だとおもいませんか? あなたが納得して受信料を払っているのなら結構な事です。 しかし、人にはそれぞれ考えがあります。 未契約者=無法者と決め付けて、モラルや法令順守を押し付けるのは、実に愚かな行為ですよ。 |
||
2343:
匿名
[2011-01-23 15:21:45]
放送の受信を目的としないものってなんだ?あんたはテレビは飾り?
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||
2344:
匿名
[2011-01-23 15:33:17]
↑もう痛々しいだけ
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2345:
サラリーマン
[2011-01-23 15:41:59]
>>2343
ビデオとDVDの再生用にテレビを設置してます。 |
||
2346:
匿名
[2011-01-23 16:08:20]
2343だが
痛々しいだけ?おいおい俺は二回書いただけだよ。代わりに論争する気はないよ。 |
||
2347:
匿名さん
[2011-01-23 16:10:51]
↑あとハイビジョンTVにパソコンからHDMI接続でYOUTUBE見てます。
|
||
2348:
匿名さん
[2011-01-23 16:14:29]
|
||
2349:
匿名さん
[2011-01-23 21:38:40]
>>2342,2345
はあぁ?? ついに頭の悪いやからの本質が出たね。 >ビデオとDVDの再生用にテレビを設置してます。 これがお前らの本性か。。。 貧相な理論武装やのう・・・ やはりこんなもんか、相手にするのも疲れるなあ。 子どもにもこういう教育しているのか。どういう子供に育つか推して知るべし。 |
||
2350:
匿名
[2011-01-23 21:50:54]
|
||
2351:
匿名
[2011-01-23 22:35:07]
>>2349
今時の子どもは、テレビなんて見ないよ。 「ゲーム、一時間したら、テレビは無し。」というルールがうちの公立小学校の標準。 代わりに、読書の量が、半端じゃない。 我が家のテレビは、音楽教材のDVDを再生してるだけ。 テレビをみない子どもの横で、親がテレビみてたらアフォみたいだから、親もテレビを見ない。 お宅のお子さんは、テレビ見放題!? |
||
2352:
匿名さん
[2011-01-23 22:57:12]
>>2351
いちいち説明しないとわかりませんか? テレビを見せる見せないの話ではないことはわかると思います。 法律論を論じているわけで、放送法を守らない言い訳を >ビデオとDVDの再生用にテレビを設置してます。 こんあ稚拙な論理で守らない親は子供にルールを守ることを どう教えるのか?と問うているのです。 テレビをみる時間的な量なんてどうでもいいんですよ・・・ |
||
2353:
匿名さん
[2011-01-23 22:57:51]
こんあ→こんな 失礼。
|
||
2354:
匿名
[2011-01-23 23:21:25]
>>2349
どういう子どもに育つか、興味がおありなのでしょう? そうでなければ、投稿者本人だけでなく、子どもの人格まで否定するなんて、かなり品の無いイヤミな書き方ですね。 法律論云々いう割には、全く論理的ではないですよ。 |
||
2355:
匿名さん
[2011-01-23 23:32:49]
ビデオとDVD再生用が本当なら、どのあたりが法律に触れるのか?
…それが知りたい! |
||
2356:
匿名さん
[2011-01-24 06:46:22]
>>2354
>どういう子どもに育つか、興味がおありなのでしょう? 興味なんてないよ。どうでもいい。 いやみな書き方?法律を堂々と不履行するあんたよりマシでしょう。 盗人猛々しい言い方するなよ。 >法律論云々いう割には、全く論理的ではないですよ。 法律論云々??あんた相手に法律論を複雑に振りかざすようなことはしてないつもり。 シンプルに法律を守りなさいという主張に難癖をつけているのはあんた方だよ。 くどいようだが感情論の話ではない。 >>2355 >ビデオとDVD再生用が本当なら、どのあたりが法律に触れるのか? …それが知りたい! 「痛い」と誰か書いていたが、この書き込みを「痛い」と呼ばずしてなにが痛いなのか。 |
||
2357:
匿名
[2011-01-24 07:23:31]
NHK必死すぎ。
痛い理由が説明出来なきゃ、ただの妄想だね。 結局、法には触れてないのに、テレビ漬けの自分の価値観を他人に強要してるだけじゃないか。 |
||
2358:
匿名さん
[2011-01-24 07:29:12]
|
||
2359:
匿名さん
[2011-01-24 07:53:29]
|
||
2360:
匿名
[2011-01-24 08:07:28]
俺もなんで放送法にふれないのか知りたいな。テレビ放送を受信しませんではありきたりの拒否とかわらないもんね。テレビ漬けだったら2357さんはパソコン漬けですかね?
|
||
2361:
匿名
[2011-01-24 08:10:27]
結論は出てますよ。
NHKを見ない人には契約の義務はない。 |
||
2362:
匿名
[2011-01-24 08:14:04]
|
||
2363:
匿名
[2011-01-24 10:27:46]
|
||
2364:
匿名
[2011-01-24 11:52:04]
2359また撃沈されてんやんのw
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2365:
匿名
[2011-01-24 13:54:56]
↑ひまそうだね。最後に言わないと気が済まないタイプ?何役も大変ですね。
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||
2366:
匿名さん
[2011-01-24 15:39:21]
負けず嫌いだなあ。
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||
2367:
NHKクラブ
[2011-01-24 16:36:17]
受信料という募金です。受信料が多くの方の支えになっています。皆さんの受信料で旅行をして、車を買って、美味しいものが食べれます。これからも宜しくお願いします。
|
||
2368:
匿名さん
[2011-01-24 16:54:54]
Aさん「NHKは見ないのですが・・・」
徴収員「見なくてもテレビがあれば契約の義務があると法律で決まっているんです。」 Aさん「法律なら仕方がないですね・・・契約します。」 ↑よくあるパターンですが、これって詐欺じゃないの? |
||
2369:
匿名
[2011-01-24 17:51:48]
詐欺でどのように立証するの?
|
||
2370:
匿名さん
[2011-01-24 19:02:30]
立証するも何も、本当に契約の義務があるかどうかですよ。
NHKが都合よく解釈しているだけなのに、「法律上の義務がある」なんて言い切ってはいけないでしょう。 消防法で決まっているといって消火器を売るのと何らかわりませんよ。 |
||
2371:
2337
[2011-01-24 20:13:00]
ごめん、ここ流れ速いね。
>>2338 = >>2329 自分がついさっき言ったことも覚えてないんだね? >2329 >「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。 それ間違い。下記の放送法_第32条に「目的」って書いてあるじゃん。 典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK? 言い訳ヨロ。 説明しきれなかったら、論破確定ね! >・放送法 第32条 (受信契約及び受信料) >1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ >いての契約をしなければならない。 >ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で >あって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り >受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |
||
2372:
匿名さん
[2011-01-24 20:13:30]
↑その通りです
放送法ではTVが有るかでは無い。 受信設備が有るかです。 受信設備とは(テレビ+アンテナ+アンテナケーブル) よってテレビがあってもアンテナとアンテナケーブル(給電線) のどちらかがなければ 受信設備はないのです よって契約行為は発生しないのです。 ↑これが放送の受信を目的としない受信設備です。 |
||
2373:
匿名さん
[2011-01-24 20:41:57]
ウチの子どもにはNHK不払い世帯の子どもとは遊ばせたくないなぁ。
お里が知れますなぁ。 いやぁ、NHKが好きになれば、自然と払いたくなると思うんだがね。 一番質が高い放送局であることは間違いないから、それに気づけていないんだよね。 そういえば、職場で受信料、払っていないなく、職員を追い返した云々言っていた奴がいた。 いい歳して、悪気もなく堂々と話していたなぁ。 可哀想だった。彼はいつ気づくのだろうね。 まぁ、職場でも、主婦仲間でも良いから払っていないって公言してくれよ。 ネットだけでチマチマやっとらんと。 俺は選挙には行かないし、労働組合にも入っていないけど。任意だから。 俺の投票棄権の自由を侵害しないでくれたまえ。 |
||
2374:
匿名
[2011-01-24 20:51:52]
2372は
テレビがあってもアンテナに繋いでないわけね。 部屋の飾りにでも使ってるのかな? |
||
2375:
匿名さん
[2011-01-24 20:52:57]
>2373
はいはいw |
||
2376:
匿名さん
[2011-01-24 20:57:44]
>>No.2374
はいはい |
||
2377:
匿名
[2011-01-24 21:12:23]
>>2373
うちのエリアの担当は、とにかくキモイのよ。 何言ってるかわからないんだけど、ドアをたたき続けるから、奥様方は怖がってます。 専業主婦は世帯主じゃないから、受信契約を迫っても、意味ないのにねー。 NHKが来てるメールも、自治会一帯の主婦仲間に回るよ、もちろん! カバンたすき掛けで、有名人だしw |
||
2378:
匿名さん
[2011-01-24 21:18:51]
俺は払いたくて払う。
恩恵を受けていると感じるから。 ファンだから。NHKの。 俺はNHKと共に生きてゆくぜ! NHKなしの人生なんて考えられない。 |
||
2379:
匿名
[2011-01-24 21:19:46]
>一番質が高い放送局
ウ ケ タ w |
||
2380:
匿名
[2011-01-24 21:28:32]
お里は知れないだろw
お里云々言うには、NHKの設立が新し過ぎる。 |
||
2381:
入居済み住民さん
[2011-01-24 21:32:27]
NHKの分割民営化はいつですか? もっとも事業仕分けして欲しい部門なんですが・・・・・・
|
||
2382:
匿名
[2011-01-24 21:40:42]
N=無くても
H=本当に K=困らない |
||
2383:
匿名さん
[2011-01-24 21:54:30]
|
||
2384:
匿名さん
[2011-01-24 22:16:15]
>>2377 NHKが来てるメールも、自治会一帯の主婦仲間に回るよ、もちろん!
どういう意味かと思えば、携帯メールでやりとりしている訳だな。 アホらし。 何処の新興住宅地よ。 昔からの人が住んでいるエリアでは通用しない手段だな。 可愛いやら、可哀想やら。 なんだか、授業中に先生に隠れてメールし合っている児童と同じだな。 何というか、NHK受信料を払うことはブランドなんだよね。 まっとうな人間であることを証明するブランド。 世に言う一流企業はきちんと受信契約して払っているに決まっとるだろーが。 社会的信用。 それができない人間は、まぁ、払っていますふりな態度で誤魔化しとけ。 それが、お前らのため。 払っていない人の情報って自然と聞き捨てならないというか、忘れようにも忘れられない情報になるよね。 あ、あの人払ってなかったわ。とグルーピング化される。 心から払いたくなると良いね。 |
||
2385:
匿名
[2011-01-24 22:18:30]
見ない人には契約の義務は無いって意見には反論がないけど、皆さん納得したと言うことかな?
|
||
2386:
匿名さん
[2011-01-24 22:24:17]
納得しました。
|
||
2387:
匿名さん
[2011-01-24 22:24:55]
NHKの受像機をもっている世帯は払わなくてはいけないんだよ。
わからねえアホやな。 自分の親がこんな間抜けな理論持ってたら嫌だろうな。。。 月々数千円を節約するために・・・ |
||
2388:
匿名さん
[2011-01-24 22:26:37]
|
||
2389:
匿名さん
[2011-01-24 23:05:39]
みのもんたは悪人。
|
||
2390:
匿名
[2011-01-24 23:32:07]
|
||
2391:
匿名さん
[2011-01-25 06:20:39]
>>2390
NHKの支払いを是とは思っていない。 ただ、法律で決められたことをあれこれ難癖をつけて支払わないのは無法者のやること。 もし、いやであれば変えることに活動をすべきと何度も言っている。 頭が悪いなら悪いなりにもう少しレスを熟読して欲しい。 無限のループだな。おまえと話すと・・・ |
||
2392:
2362
[2011-01-25 07:10:57]
|
||
2393:
2362
[2011-01-25 07:13:04]
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2394:
匿名さん
[2011-01-25 07:36:28]
こりゃだめだ。
|
||
2395:
匿名さん
[2011-01-25 08:29:38]
ビデオとDVDの再生で受信料が発生するか、コールセンターにきいてみたら?
No.2363 by 匿名 2011-01-24 10:27 >No.2362 発生しません。とのことでした。 ↑ 正しいです! アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。 |
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2396:
匿名
[2011-01-25 08:46:42]
必死やなw
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2397:
匿名さん
[2011-01-25 09:08:02]
>アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
つーか、ただのモニターだろ。受信設備ではないと思うが。 |
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2398:
匿名
[2011-01-25 09:25:58]
そういうところでぼろがでるんだね。
パソコンにもテレビチューナー、車にもテレビ、携帯にもテレビが 映る時代にこういう痛い主張をするのが怖いわ。 |
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2399:
匿名
[2011-01-25 13:56:51]
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2400:
匿名さん
[2011-01-25 16:31:38]
受信料徴収の根拠となっている放送法32条は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が前提になっています。
その上で、「放送の受信を目的としない受信設備(又はラジオ若しくは多重放送のみ)を設置した者」については、契約の対象から除外されると定められています。 32条を普通に読めば、「NHKを視聴できる環境にあるが、放送の受信を目的にしていなければ、契約の対象にはならない。」ということになります。 では、「放送」とはいったい何を指しているのでしょうか? 放送=民放を含む全てのテレビ放送 であれば、モニターとしての使用のみが契約の対象外となり、NHKを見ない人も契約の対象となります。 放送=協会の放送 であれば、モニターとしての使用だけでなく、NHKを見ない人も契約の対象外となります。 放送法は50年以上前に、NHKしかなかった時代に出来た法律です。 モニターとしての使用を想定していたと考えるのは非常に不自然であり、将来的に民放が開局され、NHKを見る必要がなくなった場合は、契約しなくてもいいですよ、と定めた条項であると解釈するのが自然だと思われます。 |
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by 管理担当
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