引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
NHKの受信料払っていますか
2282:
匿名さん
[2011-01-19 20:51:06]
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2283:
匿名さん
[2011-01-19 21:07:17]
完璧に見せしめだね。やることがエゲツナイ。
時代遅れの法律を盾に弱者イジメをやってるNHKに益々腹が立ってきた。 |
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2284:
匿名さん
[2011-01-19 21:26:14]
未契約世帯
ではなく、 未契約のまま視聴を繰り返している世帯 でしょ? とても大切な言葉が抜けていますよ。 |
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2285:
匿名さん
[2011-01-19 22:08:46]
いやだから腹を立てるとかそういう問題ではなく、法律を守るということが国民の義務として大前提としてあるわけでしょ。
でも、NHKの料金を払わなくても逮捕もされないし、なんだかんだいって自分を正義を通しているかのように言っている。要は法律を守らない無法者のやることですよ。あんたらの言っていることは・・・・ |
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2286:
匿名さん
[2011-01-19 23:07:28]
未契約のあなたも戦々恐々でしょうか。
判例が成立してからでは手遅れかも? 訴求されたりするかな。 |
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2287:
匿名さん
[2011-01-20 00:17:43]
見てない人に支払い命令なんて出る訳ないよ。
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2288:
匿名
[2011-01-20 09:15:19]
払いません
NHKがいまの腐った体制のままお金を徴収し続けるなら。 給料半減 職員半減 ボーナスカットぐらいしないとだめです。周りは払ったことないひとばかりです。 |
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2289:
匿名さん
[2011-01-20 20:56:49]
>法律を守るということが国民の義務として大前提としてあるわけでしょ。
綺麗ごとは止めてくれ。道交法を完璧に守る奴なんているのか? もっと大人の会話しようね。 悪法である放送法なんて守る気はさらさらないね。 給食費は法律化されてなくても、罰則がなくても人として払うさ。 NGK受信料は日本人として払わない。 違法性云々は法曹に任せるさ。 |
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2290:
匿名
[2011-01-20 21:03:19]
青山アナ結婚の話をニュースウオッチ9でしたら上から注意くらったらしいねぇ~
重役もそんなの注意してないでムダ省いてほしい |
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2291:
匿名さん
[2011-01-20 22:37:06]
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2292:
匿名さん
[2011-01-20 23:29:14]
>ウチはテレビを設置してない事になってるから何も怖くないです。
これって、実際はテレビ設置してるってカミングアウトしてる? |
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2293:
匿名
[2011-01-20 23:47:30]
>>2292
いつもの大きな釣り針? |
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2294:
匿名
[2011-01-20 23:49:24]
テレビでは絶対見ない
どうしても見るときはケータイで見ればいい |
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2295:
匿名さん
[2011-01-21 00:17:43]
NHKがやっている事は、単に被告人が未契約者というだけの事であって、未契約訴訟などではありません。
受信料を払わず視聴を続けている、不当利得に対する訴訟です。 更には、NHKに対して「NHK見てますがそれが何か?何度来られても契約なんてしませんよ。」と公言した勇者のみが対象となります。 「NHKを見ない人」と「テレビがない事になっている人」には、なんら関係はありません。 |
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2296:
匿名
[2011-01-21 11:12:45]
ちょっと不思議なんだけど、
訴えるぞ→払います というパターンもあれば 訴えるぞ→じゃあ、みません とか テレビ廃棄します というパターンもあるんじゃない? |
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2297:
匿名
[2011-01-21 12:30:58]
過去の視聴履歴調べて、観てるから払えとかなら話しはわかるけど、電波が入るんだから観てるだろうという勝手な決め付けで判断するからなぁ。
せめて一年なりリサーチぐらいしてから、モノ言えよといいたい。 と言って実際追い返した事もあるが。 |
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2298:
匿名さん
[2011-01-21 12:32:58]
見てないから契約しません
って言い訳通るの?(笑) |
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2299:
匿名
[2011-01-21 12:41:42]
見てない理由なんか、わざわざ説明する必要ないし…。
「関係ない。用がない」でいいと思ってたあ〜。 テレビがないのも、教育上好ましくないから見せないのも、貧乏で地デジ化できないのも、全部まとめて見ないの類。 小学生の家庭訪問じゃあるまいし、なんで家庭の事情、話さないといけないのかな? |
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2300:
匿名
[2011-01-21 12:44:03]
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2301:
匿名さん
[2011-01-21 12:53:49]
見てるかどうかで契約決まるんだっけ?
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2302:
匿名さん
[2011-01-21 12:55:26]
NHKはみません
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2303:
匿名さん
[2011-01-21 13:12:59]
NHK側の解釈(テレビを設置したら契約しないといけない)に洗脳されているだけです。
こちら側の都合で解釈すれば、契約の義務はありません。 どちらの解釈が正しいのかは、裁判になってみないと判りません。 |
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2304:
匿名さん
[2011-01-21 13:15:56]
こちら側とは、NHKを見ない側という意味です。
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2305:
匿名
[2011-01-21 15:00:14]
みなけりゃいいって問題じゃないから。
視聴する設備がない、で終わり。 でも俺は、アポなしは、押し売りと判断して、追い返す♪ |
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2306:
匿名
[2011-01-21 16:55:39]
嘘つくのが平気な人はテレビ無いことにしましょう
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2307:
サラリーマンさん
[2011-01-22 00:37:09]
NHKは大好きで殆ど付けっぱなしです。
かなりの数の番組を録画予約しています。 テレビはリアルタイムでは殆ど見ずに録画中心です。 8割がたNHKの番組を予約しています。 民放とは比べ物にならないくらい質の高い番組が多いNHKの良さに気づいて良かったです。 NHKの回し者ではありませんが、NHKの受信料を払わない工作を教えあう人は軽蔑します。 口には出しませんが。 払わない人もですが。 早く気づけば良いのにと思います。 可哀想です。 職場で「NHKの受信料払ってないよ。」って言ってみて。 後悔するから。 後悔しない人はもっと可哀想。 |
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2308:
匿名
[2011-01-22 00:49:45]
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2309:
匿名
[2011-01-22 04:29:17]
>>2307
テレビに費やす時間って、主体性に欠けるから、虚しくない? 目的があって利用するのはいいけど、曖昧なまま、ダラダラとテレビ見るなんて無理! ダラッと過ごしたいからほんの少し休憩にテレビは分かるけどね…。 もし職場で、NHKの受信料の件で、職場の誰かに説教を垂れる人がいたら、マジ空気の読めない面倒臭〜い人と感じるわ。 スポーツやアウトドア、ちゃんとした趣味を持ってる人は、宴会で隣に座っても楽しい♪ |
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2310:
匿名
[2011-01-22 06:37:19]
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2311:
匿名さん
[2011-01-22 07:24:31]
一番恥ずかしいのが放送法が改正され、罰則ができていそいそと払い出す。
でも、払ってない輩は恥知らずだから関係ないかw |
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2312:
匿名
[2011-01-22 09:40:18]
罰則規定なんて法案が出せる立場だと思ってるの?
図々しいにも程があるよ。 |
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2313:
匿名さん
[2011-01-22 13:08:29]
立場の問題ではないだろ。
法律を守らない人間に罰則は必要。 ここにも罰を与えられないと従わない家畜と一緒の人間がたくさんいるからな。 |
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2314:
匿名さん
[2011-01-22 13:17:26]
>>2311
放送法が改正なんかされないけど、されても怖くないです。 裁判所の捜査令状で家の中にテレビがあるか強制的に捜査出来る権限がNHKに与えられたらさすがに払わないとマズいでしょうね。あり得ないけど。 それでも「先週にこのテレビ友達から貰ったから、契約の申し込みしようと思ってたところ~。」 って言えば何ら問題がないですね。 |
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2315:
匿名
[2011-01-22 13:21:41]
可哀相に何もわかってないね。
哀れな家畜はあなたのほうだよ。 人それぞれ考えがあるのだから、放送法ごとき、受信料ごときで他人にモラルを説くのは愚かな行為ですよ。 |
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2316:
匿名さん
[2011-01-22 16:46:16]
>人それぞれ考えがあるのだから、放送法ごとき、受信料ごときで他人にモラルを説くのは愚かな行為ですよ。
おまえ日本語理解できないだろ。 法律で決まっていることを守るのは当たり前。それが気に入らなければ法律を変える努力が必要。 家畜といっているのは罰則がない法律を超然として守らないおまえのような人間の精神構造を言っているんだよ。 不満があれば、法律を変える努力をしなさい。 そして罰則がないからといって守らない。あるから守るというのは家畜と一緒といっている。 もう少し理論的にいこうよ。あんたの頭の悪さは直らないけど、努力はできるよ。 |
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2317:
匿名
[2011-01-22 18:01:58]
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2318:
匿名
[2011-01-22 18:18:36]
とりあえず罰則でも作ってからほざけやNHKは。
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2319:
匿名さん
[2011-01-22 18:24:17]
>法律をあまり知らないようですね。
必ずこういう輩は具体的なことはいわない。要は悪徳業者と精神構造が一緒なんですね。 法律に詳しいようなので教えてください。どこらへんが知らないのですかwww |
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2320:
匿名
[2011-01-22 19:08:10]
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2321:
匿名さん
[2011-01-22 20:13:46]
>>2320
馬鹿のようだから講釈してあげよう。 放送法32条には 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に協会との受信契約が義務づけられ、その受信契約の中に受信料支払義務が定められている。」 こう書いてある。解釈ではないんだよ。法律は・・・わかりますかw それとも憲法21条との兼ね合いをいってるのかな。これも判例がでているよ。 おまえのように法律云々をいって >「解釈」「判例」「放送法32条」 後は自力で理解に努めて下さい。 これは論外です。あほ、馬鹿がやることです。結局逃げるだけなのねwww 自分で解釈論をまず披露することだよ。結局できねないのだったら、最初から絡んでくるなよ。 |
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2322:
匿名さん
[2011-01-22 20:18:42]
株券だって納得したのしか買わないでしょう
こんな腐った企業もどきに一円足りとも払いません |
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2323:
匿名さん
[2011-01-22 20:23:30]
ここで話されているのはそういう感情論ではなく法律論ですよ。大丈夫ですか?
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2324:
匿名
[2011-01-22 20:36:31]
>>2321
やはりよくわかってませんね。 条文は但し書きまでみましょう。 それと憲法だけではなく民法もだね。 付け焼き刃とはこのことですよ。 とにかく、浅はかな思い込みで、他人に説教めいた事を言うもんじゃないよ。 |
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2325:
匿名さん
[2011-01-22 20:57:47]
↑典型的な「あほ、馬鹿」類ですね。
人に意見、見解を書かせるが、自分では決して意見や見解を書かない(恐らくなにもない。できない。考えていない)人間です。 これで終わりですか?まあフェイドアウトあるいは論争を違うところに持っていくのがこういうやからの常套手段です。まともに相手にしたのが馬鹿でした。 |
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2326:
サラリーマンさん
[2011-01-22 21:14:50]
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2327:
匿名
[2011-01-22 21:39:21]
>>2325
32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない」とある。 解釈によっては、NHKを見るつもりがない人の設置したテレビは、「放送の受信を目的としない受信機」に該当すると言える。 判例がない以上、未契約が即座に違法とは言い切れないよ。 |
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2328:
匿名さん
[2011-01-22 21:52:45]
我が家は口座引き落とし、大失敗だな。
最近のNHKは左翼化とお笑い化で、民間となんも変わんない。 番宣ばっかり。なんでこんな酷くなったんだ?なんの為のNHKだよ。 |
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2329:
匿名さん
[2011-01-22 22:12:25]
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2330:
匿名さん
[2011-01-22 22:21:20]
ここの受信料拒否派は感情論やひどい知識しかもっていなく非常に稚拙な輩が多いな。
せめて憲法13条、29条あたりを持ち出す人間がいてもよさそうなのに・・・ |
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2331:
匿名さん
[2011-01-22 22:58:31]
だって「放送の受信を目的としない受信設備~を設置した者については、この限りでない。」と放送法で規定されてるんだもん・・・
憲法、民法持ち出すまでもないんだから画期的じゃない? (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
どこまで頑張れるものか。
(報道資料)
平成22年12月1日
NHK広報局
放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟の実施予告について
○ 受信契約の締結を求め、11月16日に担当窓口を営業局受信料特別対策センター
に変更した未契約の5世帯について、さらに対応を重ねてまいりましたが、どうしてもご
理解をいただけない2世帯に対し、本日、民事訴訟の実施の予告通知を発送いたしま
した。
なお、今後も受信契約の締結に応じていただけない場合は、やむを得ず民事訴訟を
提起いたします。