引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
NHKの受信料払っていますか
2482:
匿名
[2011-01-29 09:18:26]
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2483:
匿名さん
[2011-01-29 09:20:04]
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2484:
匿名さん
[2011-01-29 10:01:15]
2460
給食費返ってきた事ないけど? 幼稚園の給食費も返ってこないよ。 食べないともどってくる!? 一日で契約してるわけじゃないからありえない。 給食費は激安なのに払わない親がかなりいる。 NHK受信料もたかが知れてるのに払わない人はたくさんいる。 給食費を払わない親はNHK受信料なんか 払うはずがない。似たもの同士だから。 |
2485:
匿名
[2011-01-29 11:24:40]
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2486:
匿名さん
[2011-01-29 13:57:32]
>>2483
横からなのは結構ですが、ちゃんと話しの筋を理解されていますか? ここでの論点は、未視聴者に契約の義務があるか無いかです。 >>2400と>>2456を読めば、放送法32条が至って全うな条文である事が良く判ると思います。 まず32条本文で、「視聴という権利」を得る者は、「契約(=受信料の支払い)という義務」を負う事を規定しています。 本来、契約(=法律行為)は、本人の意思があって初めて為されるものですが、この場合は権利義務関係にあるのが明らかで、民法の意思主義に反するものでもありませんので、特別法(放送法)の中で契約を義務付けている事に異論はありません。 しかし、視聴する「権利」を放棄した者に対してまで「義務」を課したのでは、民法の意思主義を完全に無視した、欠陥のある条文となってしまう。 だから、32条但し書きで、視聴の意思が無い者(協会の放送の受信を目的としない受信設備を設置した者)についてはこの限りではない、つまり契約の義務を負わないと定めている。 32条1項で規定されてるのは、「見る人は契約しなければなりません。見ない人にはその必要はありません。」と、まさに条文のとおりです。 この事を再三説明しているにも関わらず、「法律で決まっている」の一点張りの人がいます。 32条をどう読めば「未視聴者にも契約の義務がある」となるのか、私には全く理解できません。 いくら説明を求めても返ってくるのは罵声ばかりで、ようやく返ってきたのが「特別法は民法に優先するんだよ」 但し書きを無かった事にしているNHK同様、これではお話しになりませんよ。 |
2487:
匿名さん
[2011-01-29 16:20:24]
>>2484
給食だろうが何だろうが、一方的な契約はできない。 食べてもいない給食を義務だとか刷り込まれて、騙されて喜んで金払うのは自由だけど 自分も権力側のスピーカーになって、みんな一緒にお金払いましょうって 頭空っぽでおめでたいね。 何が正しくて何が正しくないのか、自分の頭で一度よく考えた方がいいと思うよ。 |
2488:
匿名さん
[2011-01-29 16:38:15]
給食費の話は、入学前の説明会で話がでましたね。
規定が存在していて、1日~3日などの短い休みの場合は、食材の調達後のために返金不可、長期4日以上の場合はあり。学級閉鎖などの場合も返金あり。 幼稚園の場合は、翌週の給食については金曜日までに申し込めば返金(前もって休みが分かれば伝えて下さい) 突然の休みの場合は、取りに来て下さればお渡ししますと言われました。 その説明の時に異議申し立てをしなければ、契約したということになるのかな? 幼稚園ではハンコを押した記憶があります。 |
2489:
匿名
[2011-01-29 16:43:00]
未契約と未払い。
受信料と給食費や年金を同一に語る人って本当に浅はかだと思う。 |
2490:
匿名さん
[2011-01-29 16:57:14]
No.2486 by 匿名さん
は冷静でかつ理路整然としていて分かりやすいです わたしもその通りと思います。 |
2491:
匿名
[2011-01-30 00:13:05]
まだ別の視点から見ると おかしな点がありますよ。
「俺は民法が見たいんだ! 民法以外は見るつもりは無い!」という人のことを考えてみます。 放送法上で考えた場合、現在のテレビでは、NHKにスクランブルがかかっているわけではないので、 必然的に民法を見ることができる状態では放送法上の契約の義務が発生することとなります。 これは、「民法見たければNHKに金払え!」と言っているのと同じですよね。 まるで詐欺のように感じませんか? 人のふんどしで金稼いでいることになりますよね。 これでいいのでしょうか? |
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2492:
匿名さん
[2011-01-30 09:34:40]
だめです、ですから
No.2486 さんの説明通り 32条但し書きで、視聴の意思が無い者(協会の放送の受信を目的としない受信設備を設置した者)についてはこの限りではない、つまり契約の義務を負わない。 と成っています。 |
2493:
通りすがり
[2011-01-30 10:17:22]
>2486さん
放送法って欠陥だと思っていたんですが、テレビをNHKを見る為ではなく、 民放を見る為だけに買った人(大部分の方が、そうだと思いますが)は、 NHK受信料を払わなくって良いのですね。 NHKの集金員はテレビがあると受信料支払いの義務があるとわざとNHKを 見る為のテレビですかとわ聞かないのは、告知義務を無視しているんですね。 ちょっと、勉強になりました。 |
2494:
匿名さん
[2011-01-30 10:19:54]
なんかひとりで踊り狂って書き込んでいる人がいますね。大丈夫ですか。
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2495:
匿名さん
[2011-01-30 10:22:33]
給食費を払わない人間=NHK料金を踏み倒す人間とされて顔を真っ赤にして怒っているんだろ。
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2496:
匿名
[2011-01-30 10:50:37]
成り済まし&年金・給食費
お約束のニ連投ですが、この人達こそ何が目的なのかわかりません。 |
2497:
N○Kを洗濯するぜよ
[2011-01-30 12:52:31]
社会悪の金を渡す事は人間として最低な行為ぜよ。
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2498:
匿名さん
[2011-01-30 16:04:31]
NHKという自体の存在は私もどうかと思います。
けども受信料を支払わないのを 正義と主張して正当化するのはどうでしょうか? どなたかがおっしゃっている通り給食費支払い拒否と 同等あるいはそれ以下のような気がします。 |
2499:
匿名さん
[2011-01-30 21:03:26]
こんばんは。それ以下人間です。
昨年からNHKタンス預金を始めました。「もしNHKの受信料を払ってたら」と仮定し、貯まったお金で毎年食事会をしています。今回は帝国ホテル内の鉄板焼きのお店で最上級のお肉を堪能させて頂きました。 韓国ドラマの買い付けで韓国に受信料と税金が使われている事を考えると、NHKに払うより日本経済に貢献してると思います。 |
2500:
匿名さん
[2011-01-30 21:24:19]
↑日本経済に貢献w
貧乏人がタンス預金で帝国ホテルで食事かよ。 |
2501:
匿名さん
[2011-01-30 21:30:54]
NHK見てるけどNHKに金は払わん。
悪人だと非難されても結構。金は払わん。 |
おまえはここに張り付いているから成り済まし、書き込みができるがちょっと待て。