引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
NHKの受信料払っていますか
2382:
匿名
[2011-01-24 21:40:42]
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2383:
匿名さん
[2011-01-24 21:54:30]
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2384:
匿名さん
[2011-01-24 22:16:15]
>>2377 NHKが来てるメールも、自治会一帯の主婦仲間に回るよ、もちろん!
どういう意味かと思えば、携帯メールでやりとりしている訳だな。 アホらし。 何処の新興住宅地よ。 昔からの人が住んでいるエリアでは通用しない手段だな。 可愛いやら、可哀想やら。 なんだか、授業中に先生に隠れてメールし合っている児童と同じだな。 何というか、NHK受信料を払うことはブランドなんだよね。 まっとうな人間であることを証明するブランド。 世に言う一流企業はきちんと受信契約して払っているに決まっとるだろーが。 社会的信用。 それができない人間は、まぁ、払っていますふりな態度で誤魔化しとけ。 それが、お前らのため。 払っていない人の情報って自然と聞き捨てならないというか、忘れようにも忘れられない情報になるよね。 あ、あの人払ってなかったわ。とグルーピング化される。 心から払いたくなると良いね。 |
2385:
匿名
[2011-01-24 22:18:30]
見ない人には契約の義務は無いって意見には反論がないけど、皆さん納得したと言うことかな?
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2386:
匿名さん
[2011-01-24 22:24:17]
納得しました。
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2387:
匿名さん
[2011-01-24 22:24:55]
NHKの受像機をもっている世帯は払わなくてはいけないんだよ。
わからねえアホやな。 自分の親がこんな間抜けな理論持ってたら嫌だろうな。。。 月々数千円を節約するために・・・ |
2388:
匿名さん
[2011-01-24 22:26:37]
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2389:
匿名さん
[2011-01-24 23:05:39]
みのもんたは悪人。
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2390:
匿名
[2011-01-24 23:32:07]
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2391:
匿名さん
[2011-01-25 06:20:39]
>>2390
NHKの支払いを是とは思っていない。 ただ、法律で決められたことをあれこれ難癖をつけて支払わないのは無法者のやること。 もし、いやであれば変えることに活動をすべきと何度も言っている。 頭が悪いなら悪いなりにもう少しレスを熟読して欲しい。 無限のループだな。おまえと話すと・・・ |
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2392:
2362
[2011-01-25 07:10:57]
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2393:
2362
[2011-01-25 07:13:04]
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2394:
匿名さん
[2011-01-25 07:36:28]
こりゃだめだ。
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2395:
匿名さん
[2011-01-25 08:29:38]
ビデオとDVDの再生で受信料が発生するか、コールセンターにきいてみたら?
No.2363 by 匿名 2011-01-24 10:27 >No.2362 発生しません。とのことでした。 ↑ 正しいです! アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。 |
2396:
匿名
[2011-01-25 08:46:42]
必死やなw
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2397:
匿名さん
[2011-01-25 09:08:02]
>アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
つーか、ただのモニターだろ。受信設備ではないと思うが。 |
2398:
匿名
[2011-01-25 09:25:58]
そういうところでぼろがでるんだね。
パソコンにもテレビチューナー、車にもテレビ、携帯にもテレビが 映る時代にこういう痛い主張をするのが怖いわ。 |
2399:
匿名
[2011-01-25 13:56:51]
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2400:
匿名さん
[2011-01-25 16:31:38]
受信料徴収の根拠となっている放送法32条は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が前提になっています。
その上で、「放送の受信を目的としない受信設備(又はラジオ若しくは多重放送のみ)を設置した者」については、契約の対象から除外されると定められています。 32条を普通に読めば、「NHKを視聴できる環境にあるが、放送の受信を目的にしていなければ、契約の対象にはならない。」ということになります。 では、「放送」とはいったい何を指しているのでしょうか? 放送=民放を含む全てのテレビ放送 であれば、モニターとしての使用のみが契約の対象外となり、NHKを見ない人も契約の対象となります。 放送=協会の放送 であれば、モニターとしての使用だけでなく、NHKを見ない人も契約の対象外となります。 放送法は50年以上前に、NHKしかなかった時代に出来た法律です。 モニターとしての使用を想定していたと考えるのは非常に不自然であり、将来的に民放が開局され、NHKを見る必要がなくなった場合は、契約しなくてもいいですよ、と定めた条項であると解釈するのが自然だと思われます。 |
2401:
匿名
[2011-01-25 16:45:29]
日本お得意の解釈憲法と一緒?国民ひとりひとりの受け取り方でいいんだ。
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H=本当に
K=困らない