なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか」についてご紹介しています。
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つか [更新日時] 2011-02-03 21:25:54
 

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00

 
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NHKの受信料払っていますか

2322: 匿名さん 
[2011-01-22 20:18:42]
株券だって納得したのしか買わないでしょう
こんな腐った企業もどきに一円足りとも払いません
2323: 匿名さん 
[2011-01-22 20:23:30]
ここで話されているのはそういう感情論ではなく法律論ですよ。大丈夫ですか?

2324: 匿名 
[2011-01-22 20:36:31]
>>2321
やはりよくわかってませんね。
条文は但し書きまでみましょう。
それと憲法だけではなく民法もだね。
付け焼き刃とはこのことですよ。

とにかく、浅はかな思い込みで、他人に説教めいた事を言うもんじゃないよ。
2325: 匿名さん 
[2011-01-22 20:57:47]
↑典型的な「あほ、馬鹿」類ですね。
人に意見、見解を書かせるが、自分では決して意見や見解を書かない(恐らくなにもない。できない。考えていない)人間です。

これで終わりですか?まあフェイドアウトあるいは論争を違うところに持っていくのがこういうやからの常套手段です。まともに相手にしたのが馬鹿でした。
2326: サラリーマンさん 
[2011-01-22 21:14:50]
>>2324
あなたの言う事は良くわかりました。
>>2325
デタラメ乙。
2327: 匿名 
[2011-01-22 21:39:21]
>>2325
32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない」とある。

解釈によっては、NHKを見るつもりがない人の設置したテレビは、「放送の受信を目的としない受信機」に該当すると言える。

判例がない以上、未契約が即座に違法とは言い切れないよ。

2328: 匿名さん 
[2011-01-22 21:52:45]
我が家は口座引き落とし、大失敗だな。
最近のNHKは左翼化とお笑い化で、民間となんも変わんない。
番宣ばっかり。なんでこんな酷くなったんだ?なんの為のNHKだよ。
2329: 匿名さん 
[2011-01-22 22:12:25]
>>2327

>32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない

「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
解釈云々以前に忠実に法律を書き込んだほうがいい。
2330: 匿名さん 
[2011-01-22 22:21:20]
ここの受信料拒否派は感情論やひどい知識しかもっていなく非常に稚拙な輩が多いな。
せめて憲法13条、29条あたりを持ち出す人間がいてもよさそうなのに・・・
2331: 匿名さん 
[2011-01-22 22:58:31]
だって「放送の受信を目的としない受信設備~を設置した者については、この限りでない。」と放送法で規定されてるんだもん・・・
憲法、民法持ち出すまでもないんだから画期的じゃない?

(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2332: 匿名 
[2011-01-22 23:20:00]
お前ら、気持ち悪いから止めてくれ。

吐き気がしてくる

ただ未契約だから払わないだけ♪

理由はどうでもいいわ
2333: 匿名さん 
[2011-01-23 00:48:14]
皆さん変態さんですか?それとも法律関係の仕事でもしてるのですか?NHK関係者ですか?
私は法学部出身ですが、憲法・民法の講義は受けたが、放送法なんて授業は無かったから全然知らないですー。

法学部卒業の私でも知らない法でお金を強制的に取られちゃうなんて、本当に怖い世の中ですね。
NHKを語れば老人を騙して受信料を倍額貰うのとか簡単に出来そうで怖いです。
2334: 匿名さん 
[2011-01-23 07:02:18]
>>2329
>>32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない」とある。
>「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
「目的」が明記されてるって知らなかったんだな。妄想解釈乙。
典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?

>>2331
憲法出すまでもないに同感。稚拙な輩大杉。
2335: 匿名さん 
[2011-01-23 07:15:57]
>>2334  怒ってる!!!下げで!(笑)
2336: 匿名さん 
[2011-01-23 08:23:45]
>2331
全く意味不明ですが・・・
で?どう解釈するの?
>2333
あなたのようななんちゃって法学部出身者にえらそうに言われても・・・

>2334
相変わらず自分の思うことは書かない(書けない)ようで感情ばかりがさきばしってお疲れ様です。
2337: 匿名さん 
[2011-01-23 08:39:09]
>>2236
>相変わらず自分の思うことは書かない(書けない)ようで感情ばかりがさきばしってお疲れ様です。
書かない?結論出てるのに?それ自分の事じゃんw
で、反論出来ずに降伏って事でOK?
2338: 匿名さん 
[2011-01-23 10:11:20]
>>2337

このひと大丈夫かな~?
日本語は理解できる?

あえて言えば私が書いているのはこれだな。
>>2321

主張はシンプルのつもり。放送法を守らないの?って書いているだけ。あんたはその後も自分でググれとか
それしか書いてないじゃん。頭悪いの?

2339: 通りすがり 
[2011-01-23 10:56:07]
どうみてもNo.2338の負け。
2340: 匿名さん 
[2011-01-23 12:48:09]
>2339
同感やね
2341: 匿名 
[2011-01-23 13:18:51]
こちらも通りすがり。
どうして?たしかにあんたがたはがあがあ騒いでいるだけ。成り済ましの臭いがする。

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