「当該管理組合に管理者等が置かれているときは」、2にある「マンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない」は、義務ではなくなる、という理解でよろしいでしょうか?
[スレ作成日時]2012-04-07 10:53:15
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の第七十二条の2と3につきまして、
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「当該管理組合に管理者等が置かれているときは」、2にある「マンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない」は、義務ではなくなる、という理解でよろしいでしょうか?
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