「当該管理組合に管理者等が置かれているときは」、2にある「マンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない」は、義務ではなくなる、という理解でよろしいでしょうか?
[スレ作成日時]2012-04-07 10:53:15
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の第七十二条の2と3につきまして、
2:
匿名さん
[2012-09-22 12:05:11]
|
3:
匿名
[2012-09-22 13:37:15]
独立のスレ立てしちゃうかね。
|
だから書き込みがないんだよ。