理事になり、管理会社に確認したい事があったので
常駐の管理人に聞いたところ「理事長を通して依頼して欲しい」との話でした。
そこで理事長に、管理会社マンション担当者への確認を依頼をしましたが
私の意図とは違う形にも受け取れる表現での問い合わせがメールでなされ
マンション担当者が誤解(後日、電話で確認済み)し、確認事項とは異なる回答が返ってきました。
この経緯を踏まえ、
「今後、行き違いがない様に、理事がマンション担当者と、直接やり取りする許可をもらいたい」旨
理事長に依頼したのですが、返信もなく無視されています。
理事長以外の理事は、マンション担当者とのやり取りは不可なのでしょうか?
皆様のマンションの例をお聞かせください。
[スレ作成日時]2012-04-02 08:47:12
理事長以外の理事は、マンション担当者とのやり取り不可?
92:
匿名さん
[2012-05-02 23:52:34]
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114:
匿名
[2012-05-08 19:31:24]
管理人へ言うべき。決断できないことは管理会社へ言うべきと言う。管理会社は理事長へと言う。最後は理事長なんよ。
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115:
匿名
[2012-05-08 19:51:28]
うちのマンションの現理事長は知りたがりなんで、理事が直接担当者に連絡すれば担当者から理事長に話がいく。
まあ、普通は管理員に話をして管理員から担当者に引き継いで貰うね。 担当者忙しすぎでなかなかつかまらないし。 |
116:
匿名さん
[2012-05-08 19:52:07]
理事長は、子供みたいな組合員の相手してる余裕ありません。
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そのとおり
組合の定義を聞いてもスルー
統治と相反する概念であることがバレるからな