理事になり、管理会社に確認したい事があったので
常駐の管理人に聞いたところ「理事長を通して依頼して欲しい」との話でした。
そこで理事長に、管理会社マンション担当者への確認を依頼をしましたが
私の意図とは違う形にも受け取れる表現での問い合わせがメールでなされ
マンション担当者が誤解(後日、電話で確認済み)し、確認事項とは異なる回答が返ってきました。
この経緯を踏まえ、
「今後、行き違いがない様に、理事がマンション担当者と、直接やり取りする許可をもらいたい」旨
理事長に依頼したのですが、返信もなく無視されています。
理事長以外の理事は、マンション担当者とのやり取りは不可なのでしょうか?
皆様のマンションの例をお聞かせください。
[スレ作成日時]2012-04-02 08:47:12
理事長以外の理事は、マンション担当者とのやり取り不可?
61:
匿名さん
[2012-04-25 11:02:08]
|
92:
匿名さん
[2012-05-02 23:52:34]
90
そのとおり 組合の定義を聞いてもスルー 統治と相反する概念であることがバレるからな |
全くの間違い。
理事長は規約と総会決議を遵守するのみで組合員の要望は総会で決議されない限り無視するのが当然。