昨年末に、土地を契約しました。
土地の決済が1月末になるのですが、契約した土地の隣に今月になって、
倉庫が建築開始となりました。
最近になって、見に行くとその倉庫外壁から私が購入しようとしている土地との境界線までが、
狭い所で40cm程しかないではないですか!
民法上50cm空けることになっているはず・・・
今、直接、施工業者に苦情を言うか、土地を契約した不動産業者に苦情を言うか
どうしたらよいか悩んでいます。
このようなケースで、どなたかBestな対処方法をご存知ありませんか?
[スレ作成日時]2004-01-13 18:20:00
民法上の隣地境界50cmって!?_
2:
匠
[2004-01-16 18:46:00]
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3:
匠
[2004-01-16 18:52:00]
市の建築相談室とか建築指導課とか行って用途地域とか調べて、是正命令
を出してもらったらどうかなー。とにかく対処は早くしないと |
4:
変なおじさん
[2004-01-20 12:41:00]
ご丁寧なレス、ありがとうございます。
不動産屋に苦情を言った所、外壁中心が50cmなので確認申請通りに建築しており、 民法上問題ないといわれました。 色々と調べたのですが、外壁面から50cmが正しいと 思われるのですが・・・ ただ、「外壁が耐火構造で、かつ防火・準防火地域の場合には境界線に接して建ててもよい」 建築基準法に載っている事が分かりました。 購入予定の土地は、準防火だし、隣の倉庫外壁はコンクリなので、この場合法的には苦しい 状況となりそうです。 念のため、ご教授くださった市の建築指導課に相談してみます。 なんでも、建築開始から1年または、建築完成を超えると民法上でも苦情が言えないそうです。 |
5:
匠
[2004-01-23 17:20:00]
屋根から雪が落ちるなど問題が今後起きないことをお祈りします。
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6:
匿名さん
[2004-02-19 00:28:00]
あまり詳しくはないのですが、有効で50cmだと思います。それと1m以内の窓には面格子を付けてもらうことも可能だと思います。それと民法上のことは役所では話にならないかも…。
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したらどうですか。建築基準法では、たしか10㎡を超える建物は確認申
請(図面)が提出されていると思います。しかし、建物の図面はあっても
建築する位置までは表現されていないと思いますのですぐ施工業者と施主
に工事が進む前に相談すべきだと思います。良い意見でなくてすいません。