このたび役員になった者です。
質問をさせていただきます。
私たち(マンション役員)が地元自治会の窓口の方にご挨拶に伺うほうがいいのでしょうか?
(これから先、イベントごともあるでしょうし。)
一般的に、こういう事は必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-03-30 23:56:48
マンション住人と地元自治会との関係!!
21:
匿名さん
[2012-04-08 22:13:43]
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22:
匿名さん
[2012-04-08 22:56:14]
マンションにたかる蝿です
マンション自治会や地域防災隊や子供会や地域ボランティアグループは、盛んに活動してますが 町内会は、宴会活動ONLYでマンションにたかり頭数と会費集め こんなのに行政は地域支援? せめて、町内会の役員構成と活動調べてしてくれ 税金の無駄遣いだよ |
24:
匿名さん
[2012-04-08 23:28:37]
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25:
匿名さん
[2012-04-09 08:06:48]
管理組合はマンションの区分所有者が強制的に加入する共有財産を管理する団体、
マンション自治会とはマンションに居住する人が任意に加入出来る一種の親睦団体です。 |
26:
匿名さん
[2012-04-09 12:04:37]
組合と自治会はきっても切れない関係でしょう。
特に、マンション内自治会は。 |
27:
匿名
[2012-04-09 13:42:19]
26さんそれはそうですが
管理組合はオーナーが会員です マンション内自治会は、住民の希望者が会員です。 町内会が、マンションに口出しするのは完全に越権ですね。 |
28:
匿名さん
[2012-04-09 14:49:08]
自治会の活動内容がどうなのかが問題でしょう。
マンション内自治会であれば、当然住民のための活動ということに なるのでしょうから。 |
30:
匿名さん
[2012-04-09 18:55:54]
>組合と自治会はきっても切れない関係でしょう。 特に、マンション内自治会は。
この様に利口ではない振りをしたがる人がいるね。何が面白いんだろうね。 |
31:
匿名さん
[2012-04-10 19:46:42]
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32:
匿名さん
[2012-04-10 20:25:36]
規約で強制は出来ない。規定されていても遵守義務はない。
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33:
匿名さん
[2012-04-10 22:45:49]
規約はマンションの憲法よ
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34:
匿名
[2012-04-10 23:50:20]
日本では日本憲法がマンション規約より勝ります。
日本において、マンションは治外法権にはならないのです。 |
35:
匿名さん
[2012-04-11 08:44:26]
>日本憲法がマンション規約より勝ります。
中学生程度。 憲法29条 財産権はこれを侵してはならない。 一方、区分所有法59条では共同の利益に反する行為が著しく共同生活の維持が困難であるときはその区分所有者の区分所有権などを訴えで競売請求が出来る。 |
36:
匿名さん
[2012-04-14 13:25:04]
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37:
匿名さん
[2012-04-14 19:01:12]
目くじらたてるほどのことではない
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38:
匿名さん
[2012-04-15 09:17:33]
結論
QUESTION : 管理組合と自治会とはどう違うのでしょうか? ANSWER : 管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。 このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。 マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向に対応することが望まれます。 特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の生活管理を円滑に進めていくためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極化する必要があります。 そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。 ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦を目的とする任意団体である自治会とは目的および構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。 問題はマンションの一部にみられる管理組合が自治会の業務を包含している場合の取扱いです。 この場合には次のような措置を管理規約で規定しておく必要があります。 1. 理事長等の役員が自治会長の役を兼務すること 2. マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること 3. 自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること 4. 地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である 新標準管理規約では、管理組合の業務として、32条15項(単棟型)に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を規定しています。 なお、マンションによってはマンション内部で単独の自治会を組織化するのではなく、地元の町内会に加入する場合があります。この場合には、個々の住戸で加入する場合と、管理組合が団体として加入する場合とがありますが、地域とのコミュニティを考慮すると管理組合で加入することが望まれます。 http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html |
39:
匿名さん
[2012-04-20 23:37:13]
憲法がいらないのだけはガチだな
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40:
匿名さん
[2012-05-10 20:30:49]
マンション単位加入で得するのは助成金を出す行政側だけ
マンションを団体加入扱いする町内会はないはずだ。 行政には団体加入ではなく世帯加入として届ける 町内会への助成金は加入数単位であり、マンション300世帯を1カウントされると助成金がすくなくなり大損する。 マンション住民側も大所帯の町内会や自治会に加入するよりも、マンション内で自治会をつくる方が一団体としての助成金と加入世帯数あたりの助成金の両方が受けられるからお得だ。 |
地デジができて、障害対策エリアが縮小してる。
むしろ、エリア縮小に伴う想定外のケーブル撤去費用負担が話題なのに。