営業のガツガツ感がハウスメーカーによって全く違いますけど、
会社ごとにノルマのキツさって様々なんでしょうね
昔、ゆるいノルマ(年に三軒契約しないとクビとか)
のウワサ聞いたことありますけど
実際どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2012-03-29 22:03:43
営業のノルマって大変そうですね
181:
物件比較中さん
[2015-09-24 17:53:27]
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182:
匿名さん
[2015-09-25 07:00:04]
>>181
たしかに、相手を辱めたり愚弄するような事を書いてはダメでしょう。しかし、事実を淡々と書くのは問題ないと思います。例えば、「解約を申し出たら200万円請求されました。明細を求めても出してもらえません。」というようにです。 有名な会社でもこのような行為が行われているという事に驚きを禁じ得ませんが、解約での高額請求は177に書かれているように、報奨金や見込んだ売上げを逃す営業や支店長の悪意ある報復行為であることがほとんどだと推測します。(裁判になれば勝てないかもしれないし、イメージだって悪くなるのですから、会社としての判断とは思えません。) もし高額な請求をされたら、消費者1人1人が泣き寝入りせずに戦う事。またその際に、脅しに屈せず情報を拡散する事が大切だと思います。 |
183:
通りすがり
[2015-09-25 12:21:51]
>>182
>>「解約を申し出たら200万円請求されました。明細を求めても出してもらえません。」 これって、凄くひどい行為なんでしょうか? 解約ということは、もちろん一度契約をしているってことですよね? 解約に至る言い分を双方から聞いたわけではありませんし、 どの時期に解約を申し出たのかは判断できませんが、 相手側の完全なる非を証明できない限り、 金額がどうであれ、途中解約は費用取られるのが普通だと思っていましたが・・・。 それとも、途中解約は無料とでも契約書には書いてあったんでしょうかね? |
184:
匿名さん
[2015-09-26 10:37:50]
>>183
>これって、凄くひどい行為なんでしょうか? 個々に事情が異なるので一概に断定はできませんが、少なからずひどい行為である場合があると思います。 >途中解約は費用取られるのが普通だと思っていましたが・・・。 民法に請負契約についての規定があり、途中解約で費用を取られるという認識は正しいです。 <民法の要約> ・建築請負契約は、理由の如何を問わず建物の完成引き渡しまでは途中解約が可能 ・但し、その際には建設業者の損害を賠償する必要がある しかし、請求される金額が問題です。下記のような状況で200万円以上も請求された場合、不法に利益を得ようとする不法行為である可能性が高いでしょう。 ・在来工法や2×4などの一般的な工法を用いた戸建て住宅 ・崖地や元田んぼのような特殊な土地ではなく、一般的に住宅建築に適した土地 ・間取りと金額が完全に決まっていない状況で契約し、間取りと金額の折り合いがつかずに解約をした 参考に、高額な請求をした業者が負けた裁判例が載っているWEBページを紹介します。 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ |
185:
匿名さん
[2015-09-26 10:54:09]
解約ビジネスがあって
嫌がらせして、解約金取れば業者は ノーリスクで数百万 営業にも歩合がつくよと昔だけど面接で言われた経験があるからな そういう会社はある今でもあるのかな? |
186:
通りすがり
[2015-09-26 12:30:31]
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187:
匿名さん
[2015-09-26 13:32:02]
>解約ビジネスは住宅業界より他業種の方が多いのでは?
具体的にはどんな業種が多いのでしょうか?エステとか英会話とか? |
188:
匿名さん
[2015-09-27 10:06:12]
>解約ビジネスはリフォーム業界ではまだあるかも。
>解約ビジネスは住宅業界より他業種の方が多いのでは? 消費者保護法が施行されてからは、対応を誤りさえしなければ解約ビジネスでカモにされる事はなくなりました。解約ビジネスにはめられたかなと思った時には、早めに消費者センターや消費者問題に詳しい弁護士さんに相談しましょう。 |
189:
匿名さん
[2015-10-05 19:15:15]
営業費割合が50%とすれば、2500万で契約したなら1250万円の経費が
発生する見込みであり、契約時点でも既に営業費の30% 375万円程度は経費が発生するしている。 |
190:
匿名さん
[2015-10-06 07:13:02]
>>189
契約までに営業経費を375万円もかけているというのは住宅業界では一般的な事なのでしょうか? 一般的な住宅を2500万円で契約し、その後1か月以内に解約された場合、375万円もの経費がかかっていたとの主張を通すのはかなり難しいのではないかと思います。解約において請求できるのは事業者の平均的な損害額であり、かつその立証責任は事業者側にあるのですから。 |
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ネットに文句を書くと、
本当のことでも名誉棄損に当たる場合があります。
メーカーから訴えられる可能性があることを聞かされたんだと思います。