前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14
マンション管理士の活用。。。パート8
717:
匿名さん
[2012-08-05 12:51:38]
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718:
匿名さん
[2012-08-05 12:59:23]
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719:
匿名さん
[2012-08-05 13:00:37]
つまり、高卒でも前科者でも有資格者というのがマンション管理士ということ。
底辺が低いねぇ〜 |
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720:
匿名さん
[2012-08-05 13:03:01]
714のバカへ 法務省の登記事項証明証。本籍地の(市。区。町。村)の発行する身分証明書に引っかかる人物はマンション管理士の登録は国は受理しない。解ったか。マンションの区分所有者は安心してマンション管理士を活用しよう。マンション管理士諸君へたずねます。管理組合の相談以外にどんな仕事をしたいですか。わたしは700戸のマンションで管理者と菅理員を兼務しています。マンションの事は隅から隅まで理解しています。管理員とフロントの両方の実務経験者です。得に菅理員の経験の方が役に立ちました。
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721:
匿名さん
[2012-08-05 13:10:56]
714と719は同じ人物バカです。登録できないと弁護士等も有資格者でも弁護士等ではない。解ったか。
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722:
匿名さん
[2012-08-05 13:13:24]
管理員はフロントの小間使いであり、住民にとっても
小間使いにすぎないのでは。 理事会や総会の権限もないしね。 管理員の使用は理事長権限でやめさせられるし。 |
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723:
匿名さん
[2012-08-05 14:26:47]
722はマンション管理適正化法の趣旨を理解していない。
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724:
匿名さん
[2012-08-05 16:00:11]
>わたしは700戸のマンションで管理者と菅理員を兼務しています。マンションの事は隅から隅まで理解しています。管理員とフロントの両方の実務経験者です。得に菅理員の経験の方が役に立ちました。
ウソ |
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725:
匿名さん
[2012-08-05 16:12:40]
事実です。考えが及ばないだけ。ちなみにわたしは不動産関係の取引と管理のプロだす。マンションの管理と取引を理解できれば実務を積むとできるようになります。年収もかなりあります。意外と合理的です。経営感覚は必要。、
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726:
匿名
[2012-08-05 16:15:27]
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727:
匿名さん
[2012-08-05 16:40:33]
720です。
最近ちょっとお頭痛がします。 私が宮崎県のマンカン士です。タコとも呼ばれています。 |
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728:
匿名さん
[2012-08-05 17:05:22]
マンション買えない人間ってどんな人。マンションて都心の億ションを除けばどんな人が買うの。よく考えなさい。わたしは貧乏だからマンション買いました。それでも数千万を現金です。一戸建てで借金は嫌でした。菅理員をしていて区分所有者の実態を色々見てきました。マンションの区分所有者は人一倍プライドが高いくせに意外と資金にゆとりがありません。そこのところを考えなさい。区分所有者の変更(競売等々)ゆとりがあっての買い替えはまず少ない。マンション管理士はそこらへんもかんがえる事。
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729:
暇人
[2012-08-05 18:56:31]
資格取得の入口である受験資格云々がどうあっても(まあ誰かが指摘するように殆ど無条件だけど)出口である試験内容があの程度では「マンション管理士」というだけで全幅の信頼を置いて任せろという方がムリじゃねーの?
目の前のマン管士が「実務経験がある」かどうか、まして「信頼できるか」なんて分からんし。 資格制度としてまだまだ未熟なんだよ。 マン管士が社会的に認められるかどうかは今後のマン管士の仕事ぶりにかかってるわけだけど、それまでは依頼する側は殆ど人身御供でしょ。 |
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730:
匿名さん
[2012-08-05 19:30:27]
729は永久不合格組。解っていない。理屈屋。合格している人間の文言ではない。
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731:
暇人
[2012-08-05 19:43:29]
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732:
暇人
[2012-08-05 19:45:56]
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733:
匿名さん
[2012-08-05 20:18:43]
732さんへご心配なく。話しても理解できないと解っているから返事しない。わたしはプロである。偽者ではない。だけど、とはなんだい偽者。
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734:
匿名さん
[2012-08-05 20:25:34]
資格取得したてのホヤホヤ君が10年選手と能力的に互角。そんな資格ってあるのか?始めはヨチヨチなのはどこも同じさ。
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735:
暇人
[2012-08-05 20:27:47]
>話しても理解できないと解っているから返事しない。わたしはプロである。
ふーん。別に僕が理解できなくても、このスレを見てる人を理解させてあげればいいんじゃないの?そういう努力をしないといつまで経っても「マン管士に相談しよう!」という意識は醸成されないでしょ。 まさか現状で「マン管士は使える!」と世間が信用しているなんて思ってないよね。 マン管士のことなんて知らない人の目の前に >わたしはプロである。 なんて名乗っても「マンション管理士ってなんすか?」で終わりですよ。 |
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736:
匿名
[2012-08-05 20:27:57]
要するにマンカン士とは
物事の尺度が マンカン士試験に合格したかどうか…しかない視野の異常に狭い人間という事がよく分かった。 少なくともこのスレで独り善がりの書き込みを自称マンカン士が続ければ続けるほどマンカン士の社会的イメージが下がっていくわけだな。 |
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737:
暇人
[2012-08-05 20:29:30]
>資格取得したてのホヤホヤ君が10年選手と能力的に互角。
この「ホヤホヤ君」の最低限の能力を担保するための試験内容がクソであることと、「ホヤホヤ君」を適切に「10年選手」にする環境が無いから問題なんでしょ。 |
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738:
匿名さん
[2012-08-05 20:34:54]
日本語能力で暇人が自称マン管士を圧倒的に上回ってることが笑える。
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739:
734
[2012-08-05 20:43:39]
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740:
匿名さん
[2012-08-05 20:46:16]
社会人としてごく当たり前の経験・能力・コミュ力が欠如しているマンカンくんが多いですね。
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741:
匿名さん
[2012-08-05 20:48:09]
いや 暇人は時々口が悪い。
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742:
匿名さん
[2012-08-05 20:51:55]
永久不合格組は相手にしない。スレはほとんど偽者が本物を圧倒する。総会の総会屋の偽者にまともな事を話すほど馬鹿ではない。バカはバカ同志話せばよい。マンション管理士を活用したい真面目な方々はこのスレはやめなさい。マンション管理士会に相談に行きなさい。このスレの管理者にお願いいたします。本物の真面目な話ができないスレになりましたので閉鎖をお願いいたします。
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743:
匿名
[2012-08-05 20:55:40]
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744:
暇人
[2012-08-05 20:57:14]
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745:
暇人
[2012-08-05 20:58:46]
こんな匿名掲示板でさえ持論をきちんと述べられない人間が、身分を晒して生身の人間を前にして何をしようというのか。
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746:
前期高齢管理士
[2012-08-05 21:12:40]
今更ながらですが、スレタイに沿ったレスをしてみようかと思います。
管理士として多少は活動実績がありますが、その経験から相手側(管理組合=依頼者)の為を考えてみます。 話はかなり長くなりますので、数回(数日)に分けて投稿します。 1)自主管理・管理会社委託に関わらず、当面なんら問題の無い(感じていない)管理組合(理事会) ・潜在的な問題を抱えているとしても、管理士達の出る幕(活用)はありません。 ・たまに区分所有者個人が相談を持ち込まれる事がありますが、一般論しかお答えしません。 地方自治体が開催する相談会(私達は参加しない)で回答する管理士もこのレベルでしょう。 内容によっては、理事(長)に提起される事や、理事(長)になられる事は勧めます。 (一方的な情報で、組合内部の抗争の片棒を担ぐリスクは避けます) 2)現理事会役員からの比較的簡単な相談や依頼 規約改正等程度の事案は、自主管理なら相談に乗りますが、請負は原則お断り(お手伝いなら受けます) 改正案作成及び説明会から総会承認までなら、それなりの報酬の約束(契約)をして頂きます。 管理会社委託の場合は、理事会としてまず管理会社に原案作成及び説明会を依頼されるよう勧めます。 以下はいずれ又レスします。(女子マラソン残念ですね) |
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747:
専門委員会経験者
[2012-08-06 09:44:20]
「マンション管理士に依頼した方がいいと思われるもの・・・その1」
私(現役理事)の経験からすれば、マン管士に依頼した方がメリットがあると思われる のは、規約と細則の全面改正を行う時の規約と改正案(標準管理規約をひな形とする) の比較対象表の作成とポイントとなる資料の作成を依頼したらいいと思っています。 理事の中にある程度のマンション管理に関する知識のある方や時間的に余裕のある方 がおられればいいのですが、仕事をしながらこの作業をやるのは時間的に無理があると おもわれますので。 それに、ポイントとなる法解釈や標準管理規約の内容、又は他組合の状況等については、 ある程度勉強等をされた方でないと資料の作成は難しいと思われますので。 |
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748:
匿名さん
[2012-08-06 10:38:40]
そうです。私のマンションは管理者にその資質がないので無理。多数決ですので仕方ありません。
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749:
匿名さん
[2012-08-06 10:53:57]
管理規約と使用細則の全面改正は、専門委員会を設け
本腰を入れてやらないと、とても最後まで(総会承認) はいきつきません。 |
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750:
匿名さん
[2012-08-06 11:40:26]
>それなりの報酬の約束(契約)をして頂きます
え。タダじゃないのか! ボラでやれよ。 |
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751:
匿名さん
[2012-08-06 16:57:53]
マンション管理適正化法の趣旨をご理解ください。
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752:
匿名さん
[2012-08-06 17:20:48]
>管理規約と使用細則の全面改正は、専門委員会を設け本腰を入れてやらないと、とても最後まで(総会承認) はいきつきません。
理事会で規約、細則の改正のフリー討議し、それを元に理事長一人で規約、細則の素案を作り、それを資料として事前配布し、理事会で逐条審議して理事会案を決議して、総会で特別議決しました。 |
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753:
匿名さん
[2012-08-06 17:21:32]
頭の良い管理組合は全部委託でなくて一部委託又は委託を分散したりし色々アレンジ能力がある。やはり安くできるのは自主管理だが人材不足。人材を育てる事が先決。その方向に向けて考える事。
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754:
匿名
[2012-08-06 18:15:18]
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755:
前期高齢管理士
[2012-08-06 18:51:55]
>746 の続きと云うか、こちらの方を書くのが先だったと思います。
区分所有者(理事長等)は、どの様にして管理士達と接触するか? 1)地方自治体や地域の管理士会が実施する相談会やセミナーの案内に応じて参加する。 ・自治体主催の場合は原則として、管理士である事以外所属団体や相談担当者の氏名連絡先を 明かす事を禁じている場合が多い(宣伝活動の片棒を担ぎたくない、推薦と誤解されたくない) ・管理士会等が主催する場合は、啓蒙活動と共に宣伝活動でもある事が明確ですので その気があれば、後日接触は容易です。 2)ネット検索で近隣の管理士(会)を探す。(日本マンション管理士会連合会のHPからが簡単) ・日本マンション管理士会連合会所属の管理士会は50団体位で殆んどがHP開設しています。 活動方式・方針や実績は、HPを閲覧する事である程度類推できます(評価の一方法) ・上記以外にも管理組合支援を目的とした団体は、色々な団体名で存在します。 管理士会に所属せず活動している人が所属している場合も結構あるようです。 (キーワード「管理組合支援」+「都市名」等で検索してみては?) 3)評価を含めた伝聞(職場や近隣の知合いから活用実績団体や個人名等を聞きアプローチする) 管理士の側から云うと、此の様なアプローチは信頼関係を築き易く有難い。 いずれも面談(事務所訪問)して略歴や活動実績を聞き、対応内容からも評価判断とすべきでしょう。 自分達の組合への適否判断は理事会(理事長・役員)の自己責任ですから… |
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756:
匿名さん
[2012-08-06 19:23:27]
>752さん
規約や各種細則の全面改正をするときには、例えば規約であれば、現行管理規約を まず左側に全て書き写し、右側に標準管理規約に沿って1条より全て打ち込むと共に それ以外に必要な条項を打ち込んでおかなければ先にすすみませんよ。 そして、1条より順次検討していかなければなりません。 当然、たとえば理事の人数や任期、理事の範囲、役員の選出方法、役員報酬等の項目 になれば、理事会細則と並行して進めていかねばなりません。 その資料を作るのが膨大なので時間が取られるので、時間がなければ、専門家に依頼 した方がいいのではと提案したんですよ。 1つ2つの規約改正なら、まず素案を理事長等が作成して、それを理事会で説明して 決議して総会へ議案として提出すればいいのですが。 全面改正は大変ですよ。 |
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757:
匿名さん
[2012-08-06 19:29:47]
>1つ2つの規約改正なら、まず素案を理事長等が作成して、それを理事会で説明して決議して総会へ議案として提出すればいいのですが。 全面改正は大変ですよ。
エクセルを使えば訂正も追加も簡単です。「逐条審議」は読めなかったのですね。 |
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758:
匿名さん
[2012-08-06 20:34:59]
>757さん
理事全員又は規約改正専門委員会の全員がパソコンをみながら検討するんですか? その全面改正を比較対比してみやすくするのは誰がどうやってやるんですか? >エクセルを使えば訂正も追加も簡単です? パソコンに最初に現行規約と改正案の規約が打ち込んであれば、その修正等は 簡単にできるでしょう。そして、最終的には、それを加工して、理事会提案用 や総会決議後、完成管理規約として各戸に配布する原本にもなるでしょう。 それ以前の問題なのが理解できないんですね。 あなたは、規約の全面改正はやったことがないでしょうね。 全面改正というのは、原始規約を1条から全面的に見直して、標準管理規約分が 載っていないもの、不要になったもの、追加すべきもの、法改正のあったもの等を 全て修改正するのですよ。 当然、条は変わりますので、全て整合性のある条項にしなければなりません。 |
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759:
匿名さん
[2012-08-06 20:58:27]
何が難しいの、エクセルをプリントすれば理事分の資料なんか簡単でしょうよ。
管理会社に都合の良い原始規約と原始管理委託契約書は見直すのは常識でしょうよ。 |
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760:
匿名さん
[2012-08-06 21:22:25]
逐条審議って言ってんのにね・・・758マンカン師は文章読解力が足りない、経験が無く理解出来ていない。
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761:
匿名さん
[2012-08-07 00:00:44]
だからそれを誰がまとめるのかっていってるのにね。
単に、現行規約と標準管理規約を見比べて、第1条から順次 検討していくんだけど、それを誰がまとめて完成形にするかだよね。 ※又、マンコミの管理員がかきこんでいるね。匿. |
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762:
匿名さん
[2012-08-07 06:50:24]
>だからそれを誰がまとめるのかっていってるのにね。 単に、現行規約と標準管理規約を見比べて、第1条から順次 検討していくんだけど、それを誰がまとめて完成形にするかだよね。
再度のコピペさせないでよ。 >>理事会で規約、細則の改正のフリー討議し、それを元に理事長一人で規約、細則の素案を作り、それを資料として事前配布し、理事会で逐条審議して理事会案を決議して、総会で特別議決しました。 |
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763:
匿名さん
[2012-08-07 07:57:08]
管理会社に委託しているマンションですが、築20年です。原始管理規約は購入時に売買契約前に重要事項の説明を受ける際に宅建主任者より若干の説明をを受けたものは保管しておりますが。その後の組合の総会で規約の設定。変更。廃止がかなりの案件になりますが。20年間一冊の冊子にまとめた組合員統一の管理規約は配布された事はなく再三にわたり管理会社に作成を要請しておりますが色よい返事がないままで現在に推移しております。自分なりに個別の案件の閲覧及び配布を申請しておりますがこれに対しても色よい返答がありません。総会時には管理規約を持参するように総会の議案に冒頭に注意事項で記名されているので持参すると組合員の各自持参した規約の中身がバラバラで意見が噛み合いまあません。組合員に統一された冊子の作成を管理組合の役員も積極的ではありません。管理規約を自冶会の規約と同視いていて重要性を持っておりません。役員の選任方法も自冶会の役員選任方法と同じ方法で理事長が選任され区分所有者より異議の上申がなされているが管理会社も管理組合も聞く耳をもたず、規約を無視した理事会活動が行われております。なお当マンションを中古での買主も規約の条と条文が噛み合わないと苦情があります。理事長は全くの素人で知らないうちに規約違反の連続です。議論するにも条文が噛み合わずほどほどまいぢます。
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764:
匿名さん
[2012-08-07 08:22:57]
>理事長は全くの素人で知らないうちに規約違反の連続です。議論するにも条文が噛み合わずほどほどまいぢます。
素人でない人とは誰でしょうか? 一般には居住の区分所有者から理事が選出され、この理事の互選で理事長が選任されます。 理事の選出方法では適任者を選ぶ方法(推薦、立候補など)が必要です。 |
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765:
匿名さん
[2012-08-07 09:10:18]
エクセルよりワードの方が使い勝手がよい。
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766:
匿名さん
[2012-08-07 09:14:07]
>762
あなたのは、第1条から順次やっていくんではなく、改正が必要なとこだけ フリー討議をして、それを理事長がマトメをして、素案を作成するというんですね。 原始規約と標準管理規約だけを比較しても、洩れているもの、法改正があって改正 していないもの、条項で追加になったもの、不要になったもの、追加改正したいもの等 かなりあり、ランダムに話しあっていてはまとめる方は大変ですよ。 あなたのいうように、簡単にできるのであれば、どこのマンションでも規約と各種細則の 全面改正はできてますよ。 それに規約改正専門委員会もつくらずに、理事会でやるとは、一体それを完成させるまでに どれぐらいの時間をかけているのやら。理事会のオンパレードだったりしてね。 たたき台を作成してから、理事会や専門委員会で検討しなければ先にはすすまないでしょう。 そのたたき台さえできてれば、後は簡単にやれるんですけどね。 そのたたき台を作成するのは、マンション管理の経験があり、又は法令や標準管理規約の 知識にある程度精通している者でなければできませんよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
第三十条 マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五 第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
六 第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
2 前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。