前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14
マンション管理士の活用。。。パート8
701:
匿名さん
[2012-08-04 06:45:52]
まさに失業者のスレッドだね。
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702:
匿名
[2012-08-04 20:48:26]
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703:
匿名さん
[2012-08-04 21:37:26]
士の最たる弁護士(も裁判官も検事も)に実務経験はいらない。
一般に士の資格で実務経験を求められるのは試験がやさしい場合だよ。 |
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704:
匿名さん
[2012-08-04 23:03:21]
703のように、一般常識すら理解しておられない方は、相手にするのも面倒ですね。
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705:
匿名さん
[2012-08-05 07:53:08]
704は正しい。703はは個人的で感情的。各国家資格は目的が異なる事を理解していない。受験資格をもう一度勉強しなさい。
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706:
匿名
[2012-08-05 08:52:48]
マンション管理士の受験資格って何かある?
学歴、年齢、実務経験…不問じゃないの? |
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707:
匿名さん
[2012-08-05 08:57:02]
706は話し合うレベルではない。総会を荒らす悪いクレーマーに属する。無視。
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708:
匿名さん
[2012-08-05 09:32:00]
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709:
匿名さん
[2012-08-05 10:07:46]
>学歴、年齢、実務経験…不問じゃないの?
それに失業者も不問ね。 |
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710:
匿名さん
[2012-08-05 10:19:55]
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711:
匿名さん
[2012-08-05 10:25:21]
暴走族に入り、迷惑をかけている者の集団には、
大卒や一流企業の者、官僚、医者・弁護士等はいない。 市民に迷惑をかけ、爆音を鳴らし続ける暴走族は、 ここでマン管士を単純に批判し続けている者に似ている。 コンプレックスを持っている者は、どうしてもそういう行動に移し 鬱憤を晴らしたいんだろう。 |
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712:
匿名さん
[2012-08-05 10:44:21]
711さんに賛成。
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713:
匿名さん
[2012-08-05 11:01:18]
711さんはうまく言い当てています
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714:
匿名さん
[2012-08-05 11:06:17]
>暴走族に入り、迷惑をかけている者の集団
であっても、マンカン士になれるだろ。だって、受験資格がないんだからな。 |
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715:
匿名
[2012-08-05 12:17:58]
受験はできるが受からないだろう。
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716:
匿名さん
[2012-08-05 12:23:34]
仮に合格しても。前科があれば資格登録は出来ない。知ってた?
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717:
匿名さん
[2012-08-05 12:51:38]
(登録)
第三十条 マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 三 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 五 第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 六 第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの) 2 前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。 |
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718:
匿名さん
[2012-08-05 12:59:23]
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719:
匿名さん
[2012-08-05 13:00:37]
つまり、高卒でも前科者でも有資格者というのがマンション管理士ということ。
底辺が低いねぇ〜 |
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720:
匿名さん
[2012-08-05 13:03:01]
714のバカへ 法務省の登記事項証明証。本籍地の(市。区。町。村)の発行する身分証明書に引っかかる人物はマンション管理士の登録は国は受理しない。解ったか。マンションの区分所有者は安心してマンション管理士を活用しよう。マンション管理士諸君へたずねます。管理組合の相談以外にどんな仕事をしたいですか。わたしは700戸のマンションで管理者と菅理員を兼務しています。マンションの事は隅から隅まで理解しています。管理員とフロントの両方の実務経験者です。得に菅理員の経験の方が役に立ちました。
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721:
匿名さん
[2012-08-05 13:10:56]
714と719は同じ人物バカです。登録できないと弁護士等も有資格者でも弁護士等ではない。解ったか。
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722:
匿名さん
[2012-08-05 13:13:24]
管理員はフロントの小間使いであり、住民にとっても
小間使いにすぎないのでは。 理事会や総会の権限もないしね。 管理員の使用は理事長権限でやめさせられるし。 |
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723:
匿名さん
[2012-08-05 14:26:47]
722はマンション管理適正化法の趣旨を理解していない。
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724:
匿名さん
[2012-08-05 16:00:11]
>わたしは700戸のマンションで管理者と菅理員を兼務しています。マンションの事は隅から隅まで理解しています。管理員とフロントの両方の実務経験者です。得に菅理員の経験の方が役に立ちました。
ウソ |
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725:
匿名さん
[2012-08-05 16:12:40]
事実です。考えが及ばないだけ。ちなみにわたしは不動産関係の取引と管理のプロだす。マンションの管理と取引を理解できれば実務を積むとできるようになります。年収もかなりあります。意外と合理的です。経営感覚は必要。、
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726:
匿名
[2012-08-05 16:15:27]
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727:
匿名さん
[2012-08-05 16:40:33]
720です。
最近ちょっとお頭痛がします。 私が宮崎県のマンカン士です。タコとも呼ばれています。 |
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728:
匿名さん
[2012-08-05 17:05:22]
マンション買えない人間ってどんな人。マンションて都心の億ションを除けばどんな人が買うの。よく考えなさい。わたしは貧乏だからマンション買いました。それでも数千万を現金です。一戸建てで借金は嫌でした。菅理員をしていて区分所有者の実態を色々見てきました。マンションの区分所有者は人一倍プライドが高いくせに意外と資金にゆとりがありません。そこのところを考えなさい。区分所有者の変更(競売等々)ゆとりがあっての買い替えはまず少ない。マンション管理士はそこらへんもかんがえる事。
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729:
暇人
[2012-08-05 18:56:31]
資格取得の入口である受験資格云々がどうあっても(まあ誰かが指摘するように殆ど無条件だけど)出口である試験内容があの程度では「マンション管理士」というだけで全幅の信頼を置いて任せろという方がムリじゃねーの?
目の前のマン管士が「実務経験がある」かどうか、まして「信頼できるか」なんて分からんし。 資格制度としてまだまだ未熟なんだよ。 マン管士が社会的に認められるかどうかは今後のマン管士の仕事ぶりにかかってるわけだけど、それまでは依頼する側は殆ど人身御供でしょ。 |
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730:
匿名さん
[2012-08-05 19:30:27]
729は永久不合格組。解っていない。理屈屋。合格している人間の文言ではない。
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731:
暇人
[2012-08-05 19:43:29]
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732:
暇人
[2012-08-05 19:45:56]
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733:
匿名さん
[2012-08-05 20:18:43]
732さんへご心配なく。話しても理解できないと解っているから返事しない。わたしはプロである。偽者ではない。だけど、とはなんだい偽者。
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734:
匿名さん
[2012-08-05 20:25:34]
資格取得したてのホヤホヤ君が10年選手と能力的に互角。そんな資格ってあるのか?始めはヨチヨチなのはどこも同じさ。
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735:
暇人
[2012-08-05 20:27:47]
>話しても理解できないと解っているから返事しない。わたしはプロである。
ふーん。別に僕が理解できなくても、このスレを見てる人を理解させてあげればいいんじゃないの?そういう努力をしないといつまで経っても「マン管士に相談しよう!」という意識は醸成されないでしょ。 まさか現状で「マン管士は使える!」と世間が信用しているなんて思ってないよね。 マン管士のことなんて知らない人の目の前に >わたしはプロである。 なんて名乗っても「マンション管理士ってなんすか?」で終わりですよ。 |
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736:
匿名
[2012-08-05 20:27:57]
要するにマンカン士とは
物事の尺度が マンカン士試験に合格したかどうか…しかない視野の異常に狭い人間という事がよく分かった。 少なくともこのスレで独り善がりの書き込みを自称マンカン士が続ければ続けるほどマンカン士の社会的イメージが下がっていくわけだな。 |
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737:
暇人
[2012-08-05 20:29:30]
>資格取得したてのホヤホヤ君が10年選手と能力的に互角。
この「ホヤホヤ君」の最低限の能力を担保するための試験内容がクソであることと、「ホヤホヤ君」を適切に「10年選手」にする環境が無いから問題なんでしょ。 |
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738:
匿名さん
[2012-08-05 20:34:54]
日本語能力で暇人が自称マン管士を圧倒的に上回ってることが笑える。
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739:
734
[2012-08-05 20:43:39]
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740:
匿名さん
[2012-08-05 20:46:16]
社会人としてごく当たり前の経験・能力・コミュ力が欠如しているマンカンくんが多いですね。
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741:
匿名さん
[2012-08-05 20:48:09]
いや 暇人は時々口が悪い。
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742:
匿名さん
[2012-08-05 20:51:55]
永久不合格組は相手にしない。スレはほとんど偽者が本物を圧倒する。総会の総会屋の偽者にまともな事を話すほど馬鹿ではない。バカはバカ同志話せばよい。マンション管理士を活用したい真面目な方々はこのスレはやめなさい。マンション管理士会に相談に行きなさい。このスレの管理者にお願いいたします。本物の真面目な話ができないスレになりましたので閉鎖をお願いいたします。
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743:
匿名
[2012-08-05 20:55:40]
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744:
暇人
[2012-08-05 20:57:14]
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745:
暇人
[2012-08-05 20:58:46]
こんな匿名掲示板でさえ持論をきちんと述べられない人間が、身分を晒して生身の人間を前にして何をしようというのか。
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746:
前期高齢管理士
[2012-08-05 21:12:40]
今更ながらですが、スレタイに沿ったレスをしてみようかと思います。
管理士として多少は活動実績がありますが、その経験から相手側(管理組合=依頼者)の為を考えてみます。 話はかなり長くなりますので、数回(数日)に分けて投稿します。 1)自主管理・管理会社委託に関わらず、当面なんら問題の無い(感じていない)管理組合(理事会) ・潜在的な問題を抱えているとしても、管理士達の出る幕(活用)はありません。 ・たまに区分所有者個人が相談を持ち込まれる事がありますが、一般論しかお答えしません。 地方自治体が開催する相談会(私達は参加しない)で回答する管理士もこのレベルでしょう。 内容によっては、理事(長)に提起される事や、理事(長)になられる事は勧めます。 (一方的な情報で、組合内部の抗争の片棒を担ぐリスクは避けます) 2)現理事会役員からの比較的簡単な相談や依頼 規約改正等程度の事案は、自主管理なら相談に乗りますが、請負は原則お断り(お手伝いなら受けます) 改正案作成及び説明会から総会承認までなら、それなりの報酬の約束(契約)をして頂きます。 管理会社委託の場合は、理事会としてまず管理会社に原案作成及び説明会を依頼されるよう勧めます。 以下はいずれ又レスします。(女子マラソン残念ですね) |
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747:
専門委員会経験者
[2012-08-06 09:44:20]
「マンション管理士に依頼した方がいいと思われるもの・・・その1」
私(現役理事)の経験からすれば、マン管士に依頼した方がメリットがあると思われる のは、規約と細則の全面改正を行う時の規約と改正案(標準管理規約をひな形とする) の比較対象表の作成とポイントとなる資料の作成を依頼したらいいと思っています。 理事の中にある程度のマンション管理に関する知識のある方や時間的に余裕のある方 がおられればいいのですが、仕事をしながらこの作業をやるのは時間的に無理があると おもわれますので。 それに、ポイントとなる法解釈や標準管理規約の内容、又は他組合の状況等については、 ある程度勉強等をされた方でないと資料の作成は難しいと思われますので。 |
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748:
匿名さん
[2012-08-06 10:38:40]
そうです。私のマンションは管理者にその資質がないので無理。多数決ですので仕方ありません。
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749:
匿名さん
[2012-08-06 10:53:57]
管理規約と使用細則の全面改正は、専門委員会を設け
本腰を入れてやらないと、とても最後まで(総会承認) はいきつきません。 |
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750:
匿名さん
[2012-08-06 11:40:26]
>それなりの報酬の約束(契約)をして頂きます
え。タダじゃないのか! ボラでやれよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |