管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート8」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 07:49:04
 

前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/

[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート8

52: 匿名さん 
[2012-03-26 15:18:39]
総会には、ベストな案を付議しなきゃだめだ。
68: 販売関係者さん 
[2012-03-27 07:00:30]
容認事項がある場合、規約に書かないといけないから同意は総会の特別決議ですよ。
69: 前期高齢管理士 
[2012-03-27 07:15:09]
管理侍さん

貴兄のHNを見なくなって未だ一週間程ですが、その後のレスはこの有様です(いやはや)
本来の情報交換に戻そうと、私なりに幾つかネタを振ってみましたが…

このレス(パート8)に至っては半数以上が削除という他のスレに見ない酷い状況です。
常連のコテハンさん達も嫌気がさされたのか、ご登場が激減した事ですし、
私の振ったネタで、私が対応しなければならないケースで無い限り、暫く休憩します。

75: 匿名さん 
[2012-03-27 09:49:41]
隣の国有地にタワーマンション立つなら日陰になるとか、そういうのに同意しろってことではないのか?
ゴミ焼却場とか、火葬場とかもありうるわけだ。
隣接地に何の影響もなければ同意書なんか必要ない。
同意してしまったら、その後、中古で買った人とかも拘束するんだから規約に容認事項として書くのは当然である。
76: 匿名さん 
[2012-03-27 10:04:06]
無理に文体変えたって、「誰」がレスしたのかは、皆わかっているんだよ。
77: 匿名さん 
[2012-03-27 10:08:34]
誰だとおもってるの?管理侍じゃないよ。
78: 匿名さん 
[2012-03-27 10:12:05]
余談だが、道挟んだとなりに葬儀場できるだけで大騒ぎしてるマンションもある。
隣接地に何が建つかわからずに同意書なんてありえん話。ただの宅地でも、公園作らせるとか、道路新設させるとか当然交渉すべきですよ。
79: 前期高齢管理士 
[2012-03-27 10:34:56]
>71及び>75の匿名さんが、同一人物だとして、誤解を指摘しておきます。

これは、(宅地用途の)土地売買の段階の話です。
あくまでも現実の事例です。宅地開発が目的ですが、具体的に家を建てる話ではありません。
私が「無理筋」と思ったのは、本来不同意出来る筋ではない。が、次の段階(建築)に当該業者が
担当するか否かに関わらず、納得のいく話し合いを担保する方策を考えたからです。

財務局が同意書を要求するのは、万一発生するトラブルの当事者になるのを防止する為でしょう。
>71で指摘されたケースは、分譲時に原始規約で定めた各種容認事項の場合でしょうね。
尚、原始規約の容認事項事項には隣接地の変化は法に反しない限り容認としている場合が多いのでは?
80: 匿名さん 
[2012-03-27 10:41:36]
>>私が「無理筋」と思ったのは、本来不同意出来る筋ではない。
とんでもない。同意書は本人の自由意志ですよ。
81: 匿名さん 
[2012-03-27 10:48:11]
山林のままのほうがいいってひともいるんじゃないのかい?
84: コ"ルコ"13 
[2012-03-27 13:15:23]
>>44,>>72,>>79
前期高齢管理士さん

同意書が条件ということですが、
・国有地を払い下げるに当たって隣地所有者全員の同意が手続き上必要なケース(例:廃道等の払い下げ)
・そうでないケース(単に文句を言われないため)
についてはどちらなんでしょう。

立ち入ったことを聞いても答えにくかろうとコメントしませんでしたが、差し支えない程度で教えてください。

85: コ"ルコ"13 
[2012-03-27 13:19:07]
>>32
日経あたりに出ていたようですね。
ありがとうございます。
(違うネタに話題が移っていますので、敢えて内容にはコメントしません。ご理解のほどを)

86: 前期高齢管理士 
[2012-03-27 13:52:32]
ゴルゴ13さん

>国有地を払い下げるに当たって隣地所有者全員の同意が手続き上必要なケース

それが有る事を知りませんでした。(てっきり文句を言われない為と思っていました)
当該土地は、閑地(里道の残り)です。

「同意が手続き上必要」なケースについて、時間のある時で結構ですから
ご存じの事をお教え頂けませんか?(横着なもので…)
87: 匿名さん 
[2012-03-27 14:14:15]
国有地の払い下げを受ける場合は、その国有地に接する他の土地の所有者の
承諾をもらわなければなりません。
トラブル防止のために容認事項として、承認をもらっておくというだけのものです。
境界の確定をする場合には相手の印鑑が必要となります。
88: 匿名さん 
[2012-03-27 14:15:38]
印鑑はどちらの場合にも必要です。
89: 前期高齢管理士 
[2012-03-27 14:36:43]
>87の匿名さん
情報ありがとうございます。
境界については、当該地域が公図のままでしたので、数年前に法務局が職権で測量し地籍図に改めて
ある(当然管理組合も立ち会い・確認)と聞いていますので、再度の確認は不要かと思います。
(印鑑が必要な場合のほうが管理組合には好都合ですが)
90: 匿名さん 
[2012-03-27 17:00:27]
同意は特別決議。特別決議が取れなければ同意しなければよい。隣の国有地を買う業者に義理なんかないのだ。
91: 匿名さん 
[2012-03-27 19:00:32]
なんで、特別決議なんだい。
92: 販売関係者さん 
[2012-03-27 20:01:47]
隣接の国有地が払い下げられるときに、管理組合が同意書を出していることを
規約に容認事項として記載すべきだから。
93: 匿名さん 
[2012-03-27 20:11:26]
なんで、容認事項となるの。前期高齢氏は、容認事項でないと言っているよ。
94: 販売関係者さん 
[2012-03-27 20:23:24]
用途変更になるし、同意書出したら隣に何が立っても文句言えなくなるんだよ。まあ法律の範囲内とはいってもね、
葬祭場になっても文句言えない。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
95: 販売関係者さん 
[2012-03-27 20:25:21]
同意書っていうのは完全に任意だからね。基本、出さなくてよい。
96: 匿名さん 
[2012-03-27 20:36:09]
単に払い下げを認めただけでしょ。
97: 販売関係者さん 
[2012-03-27 20:43:00]
用途変更に同意したことになるんだよ
98: 匿名さん 
[2012-03-27 20:44:13]
里道の向こう側に、今のままでも葬祭場は建つじゃん。へんな例。
99: 販売関係者さん 
[2012-03-27 20:44:53]
隣接地なら同意せずに自ら買い取る選択肢もある。
100: 匿名さん 
[2012-03-27 21:51:15]
自称44点さん

う~ん。敷地外のことも規約に定められるのかな。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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