前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14
マンション管理士の活用。。。パート8
1202:
匿名
[2012-08-18 18:04:16]
どっかのマンション管理士事務所のHP見たら訴状作成って書いてあったから疑問に思ったんですよ。
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1203:
匿名さん
[2012-08-18 18:17:53]
見間違いか早とちりでしょ。
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1204:
992=質問者
[2012-08-18 19:04:37]
1179 コ"ルコ"13 さん
正確に調べずに誤情報はスミマセンでした。 マニアックなところで、給湯配管の銅管については興味がありますか? これは給水配管と異なり専有部の工事ですが・・・ |
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1205:
匿名
[2012-08-18 19:44:20]
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1206:
匿名さん
[2012-08-18 19:48:54]
ヤキモチを焼かずに具体的に批判してみなさい。
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1207:
匿名さん
[2012-08-18 20:44:39]
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1208:
匿名さん
[2012-08-18 22:50:02]
>1205
どうしても訴状作成するマンション管理士事務所が見つからないので教えていただけますか? |
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1209:
匿名さん
[2012-08-19 01:51:20]
>1199さん
>・判例はその裁判事例での判例です(法律ではありませんから、他に流用できるとは限りません) >それと、挙げられた事例は排水管でしょ? 同判例において明示された判断基準である「当該専有部分所有者が実質的に関与できない箇所を通っている」という点で一致する場合であれば、排水管と給水管の違いをもって直ちに判例の射程外になるとは到底思えません(むしろ同様の判断がなされる可能性が高く、それ故指摘する必要があろうということです。)。 下級審裁判例ならともかく、このように一定の判断基準が示された判例を、その判断基準を度外視して >その裁判事例での判例です(法律ではありませんから、他に流用できるとは限りません) と検討から排除するのは専門家としてどうでしょう。判例において重要なポイントが「排水管か給水管か」ではなく「どこを通って誰が管理し得る管か」であることは判例や解説文を読めば誰でも分かることです。 >規約の改正については未だ簡単に考えられている様に感じます。(間違っていたら御免なさい) どちらかというと貴殿の検討過程の方が浅いという印象です。 「専有部分の補修のために修繕積立金を支出するには全員の承諾が必要」という結論はともかく(※)、その根拠づけが「管理費につき民法上共有の規定が適用されるから処分には全員の承諾が必要」という点に違和感を覚えている次第です。 本当に、管理組合が収受した管理費や修繕積立金という「金銭」を「区分所有者が民法上の共有をしている」とお考えですか? ※私は匿.名さんご指摘の文献と同意見ですが、それが絶対的な結論とは思いません。問題はその理由づけです。 保守的なアドバイスをするという姿勢には賛同しますが、その理由づけはきちんと法的に整理されたものであるべきではないでしょうか。 |
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1210:
匿名さん
[2012-08-19 06:47:19]
>どうしても訴状作成するマンション管理士事務所が見つからないので教えていただけますか?
やらせメールは止めましょう。 |
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1211:
匿名さん
[2012-08-19 07:06:07]
私はマンション管理士です。訴状などの作成能力はありません。弁護士に相談します。
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1212:
匿名さん
[2012-08-19 07:40:05]
それが正解です。
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1213:
匿名さん
[2012-08-19 07:57:17]
私もマンション管理士ですが給排水菅等のお話は大変役に立ちます。しかし専門家ではないのでアウトラインだけは理解できます。私のマンションも取り組む時期に入りつつあります。マンション管理士は管理の神様ではありませんので専門家の意見を出来るだけ勉強したいとおもいます。本当は手が回りませんせんけどね。専門家の方にには大変お世話になりますが今後共宜しくお願い致します。
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1214:
匿名さん
[2012-08-19 08:11:30]
訴状を作成しているところがあってもなくてもマンション管理士叩きができる。いい狙いです。
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1215:
匿名さん
[2012-08-19 08:40:54]
私はマンション管理士です。叩かれてもいいんじゃないですか。理事長をしておりますが、いつも叩かれております。野田総理も叩かれています。何か仕事をするからには、叩かれるのが当たり前です。それだけの存在価値がある事の証明です。
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1216:
匿名さん
[2012-08-19 08:50:43]
>何か仕事をするからには、叩かれるのが当たり前です。それだけの存在価値がある事の証明です。
飛んだ勘違いです。存在価値がないから叩かれるのです。 存在価値があれば容認するか尊敬されるのです。 残念ながらマン管士は人格、財力の無い事は勿論、資格そのものが社会には不要のものです。 |
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1217:
匿名さん
[2012-08-19 08:57:01]
社会的に不要なら、ほうっておけばなくなる。
わざわざ叩くことはなし。もう少し前向きに生きたまえ。 |
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1218:
匿名さん
[2012-08-19 09:14:29]
1216は知能指数がたりないよ。そんな事どうでもいいんだよ。余計なおせっかい。
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1219:
前期高齢管理士
[2012-08-19 09:26:46]
>1209さん
匿名板ですから致し方ないですが、あなたは1192さん(元々の質問者)ですか? 意見を頂くのは大いに結構ですが、せめて前レス番号でも入れて頂かないと会話が成立しません。 多分、匿.名さんの「共同所有財産の処分行為」発言あたりから参加された方でしょう。 ・元々は、老朽化が進み専有部分での漏水事故が多発しているので管理費で一斉に更新したいとの趣旨。 ・私は、(それは専有給水管を共有に変更する事だから)規約変更は全員合意が必要と指摘しました。 ・一部の方々が専有部分にあっても組合が保全管理(修理費用負担)するのが妥当との意見が出ている。 ご指摘の判例もこの範疇です。 さて、1209にお応えします。 >同様の判断がなされる可能性が高く、それ故指摘する必要があろうということです。 可能性の高さも指摘する必要も貴方のお考えでしょう?反対派しませんが… >「管理費につき民法上共有の規定が適用されるから処分には全員の承諾が必要」 故意か勘違いか知りませんが、論旨すり替えですね。 私が提案しているのは、専用部分給水管の共有化です。それには民法に依り決議すべきと… 共有とすれば、管理費や修繕積立金の処分云々の議論も必要ありません。違いますか? |
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1220:
匿名さん
[2012-08-19 09:27:07]
結局、給排水管は、最高裁判例の判断基準に該当するか否かで収束したのかね。
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1221:
匿名さん
[2012-08-19 09:38:06]
私も給排水管かではなく、どこを通って誰が管理しうる管かということが判断基準と
思っております。 ということは、専有部分の補修等についても、修繕積立金が使えるということになります。 専有部分に修繕積立金はつかえないと自信をもって言い切る者もいました。 ここに参加しているマン管士は、ここを勉強の場とも思って参加しているんです。 自分が正しいと思ったことを主張し、間違っていれば又それを習得する。それでいいんじゃ ないかと思っています。 この匿名掲示板で、マン管士は間違ったことはいってはいけない、そんなことを言えば マン管士の名折れみたいなことをいう者もいるけど、ここを勉強の場と思って参加している マン管士もいるということを知って欲しい。 |
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1222:
匿名さん
[2012-08-19 09:43:23]
>1219さん
あなたの書き込みをみてレスします。 専有の給水管を共有にするのではなく、取り替え等を修繕積立金を 使ってやるということなんじゃないですか。 修繕とかしたら、共有部分ということにはならないのでは。 |
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1223:
匿名さん
[2012-08-19 09:50:39]
1221さんさんに賛成。私もマンション管理士です。スレを見るとマンション管理士には負担が多すぎる案件もあります。神様ではありませんから。高度な専門家の意見も拝聴する為に参加する事もあります。
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1224:
匿名さん
[2012-08-19 10:46:17]
このスレに参加している者は、マン管受験経験者、マン管の有資格者、管理会社勤務者、
マンションの理事等、これからマン管を受験しようと思っている者等じゃないかと 思います。失礼、現在マン管を士業としてやっておられる方もおられます。 マン管有資格者の中には、将来この資格がメジャーになれば開業を夢見ている者もいるでしょう。 只、現在仕事をしていてその会社で将来性のある方は、ここには参加する必要はないし、又、 仕事に集中すべきで、ここに参加すべきではないでしょう。 ここを自己研鑽の場と思っている方は、問題提起をし、又、他スレに対して見解を述べることに よって更なる力を身に着けていくべきです。 問題提起をしたマン管士に対して、批判だけしかせず、自分が絶対という姿勢を貫き、不利に なればいつのまにか消えてしまう。 絶対に非はみとめたくないという、かわいげのない性格は直さないと、上司にもっとも嫌われる タイプであり、ひいては会社での将来性はないということを知るべきです。 自分は優秀で仕事もバリバリやっているといっても、それは自分の思いすごしで、会社の者は そうはみていませんよ。 特に、仕事中時々ここを覗き書き込みをしていることは論外です。 ちなみに、私は会社をリタイアした者です。 |
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1225:
管理侍
[2012-08-19 10:47:40]
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1226:
匿名さん
[2012-08-19 10:49:34]
仕事をしている者は、会社のことを真剣に考えるべき。
会社の者でここに参加するのは、管理会社勤務者だけでいいのでは。 |
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1227:
匿名さん
[2012-08-19 10:59:09]
勉強の場とは情けない。
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1228:
匿名さん
[2012-08-19 11:04:26]
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1229:
匿名さん
[2012-08-19 11:08:48]
>1219さん
>匿名板ですから致し方ないですが、あなたは1192さん(元々の質問者)ですか? 最初の質問は>992ですよね。まず、私はその方ではありませんが、その頃から見ています。 >992の質問やその方のその後の>1087,>1178での補足でも、当該給排水管が「共用部分か専有部分か」には触れていません(つまり、この質問者が当該管が「共用部分か専有部分か」を指定したことはありません。他のレスからもその点を明確にすべきという助言はありませんでしたので、私は>1141で注意喚起しました。)。 これに対し貴方「前期高齢管理士さん」は>1080,>1103,>1137,>1165,>1181,>1184でレスしてますが、上記については言及していません。 その中で >1135さんの考えに対し>1136で匿.名さんが >専有部分の補修に管理組合の修繕積立金を使うことを提案するなんて・・・(絶句) と批判し、これを受けて >1144で貴方は >規約改正と簡単に書いておられますが、専有部分を管理組合が修理する事は区分所有法の定義に >抵触します。これをクリアするには民法の規定(全員の同意)に依らなければなりません。 >つまり、規約改正には区分所有者全員の同意が必要だと云う事です。 と応え、更に>1154で匿.名さんが >「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から >支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」との >お考えですね。 と整理し、>1155で貴方は >難しく云うとそういうことになります。 と認めています。 つまりこれまでの議論の過程で、貴方は(>1185で「給水管が専有部分であるとして」という前提設定がなされる前から) 「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、①それらの処分行為であって同行為に民法の共有規定が適用されるから、②そのような規約改正には全員の承諾が必要」という見解を表明していることになります。違っていればご指摘ください。 その後に>1185さん(私ではありません)が >給水支管は専有部分ですが、雨漏りがしたとき、それは組合又は区分所有者どちらに責任があるのかという時の判断としては、それは管理組合ということではないんですか。 と質問し、ここで初めて「給水管が専有部分であるとして」という前提が設けられたのです。 これに貴方は>1188で >私の当該レス冒頭に書きましたが、規約変更して管理組合として修理する事を否定はしていません。 >ただ、目的とする内容の変更をするには民法に依る(全員の同意)と指摘したまでです。 と述べています。 そして>1193さん(私ではありません)は >この部分が納得できません。確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、 >共用部分からのものにするということではなかったですか? >修繕積立金の取り崩しについては、規約の改正をすれば有効との意見もありましたので、この点に >ついては、主張が通りましたので納得しています と述べ、続く>1195で私が>1193の根拠であろう判例を指摘したところ>1199の貴方のレスにつながっています。 その後は>1209(私)、>1219(前期高齢管理士さん)につながります。 以上がこれまでの経緯です。 ところが貴方は従前上記のとおり「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」と管理費等の使用方法につき述べていたのに、 >1219でいつの間にか、 >・私は、(それは専有給水管を共有に変更する事だから)規約変更は全員合意が必要と指摘しました。 >私が提案しているのは、専用部分給水管の共有化です。それには民法に依り決議すべきと… と「専有部分の共用部分化」に「論旨をすり替え」ているのです。 そもそも専有部分給水管の更新に管理費等を充てたとしても、更新後の給水管の所有権が当該区分所有者に帰属するか共有となるかは別問題ですから、いずれにせよ貴方の意見には納得し難いのですが。 ・・・と、ここまで長々と書いたところで>1225で管理侍さんが指摘してくださいましたね。 別に匿名云々とは関係の無い単なる書き方の甘さの問題だと思いますけど。 |
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1230:
匿名さん
[2012-08-19 11:16:31]
1224マンカン師は自分が否定されるのが嫌なだけなんだね。
ネガ部分は正に自身の事を言い当ててるのがウケる。 |
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1231:
匿.名さん
[2012-08-19 11:23:39]
なんだか話が混沌としていますね。
少し、整理してみたいと思います。 スタートは、>>993 からです。この方は、 1.給水枝管が専有部分か共用部分かには触れずに、 「 “ 専有部分である ” 給水 枝管の更生・更新工事」について コメントをしている。 2.したがって、多くの方々は「 “ 専有部分である ”給水枝管の更生・更新工事」を 前提条件に議論をしている。 3.途中、他の方から給水枝管を専有部分と決め付けるべきではないとの意見があった。 4.>>1185 では、1.の延長線上であるにもかかわらず、漏水による損害賠償問題を 持ち出し、管理組合の責任に言及した。 5.しかし、それは正に 3.であった。 |
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1232:
匿名さん
[2012-08-19 11:31:25]
>ことの原点は、993のこのレスから始まっています。
まず技術的なことは専門家にお任せします。 基本から述べますと、給水管については、本館から各住戸メーターを含む部分が 共用部分となります。専有部分内にある給水支管は共用部分ではなく、各区分所有者の責任と負担で 修理を行うのが基本です。 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として 行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができるとなっています。但し、規約の改正をして おく必要があります。 現実的な問題としては、既に更新済みの住戸に対して払い戻しをするかどうかということも公平性の 点から必要になってきます。 修理となると、全員は中々やらないため、規約改正をして修繕積立金の値上げを行い、管理組合で 共用部分と一緒にやる方法がベターと思われます。 多分、長期修繕計画には、給水管支管の工事は含まれていないと思われますので。 自分でできる人だけでなく、出来ない人への対応を考慮していくのも共同生活では必要でしょう。 私どものマンションは、築12年経過しましたが、給排水管の劣化はこれからの問題となります。 ちなみに、保険は経年劣化によるものについては、保険金はおりませんが、それにより 他住戸に損害を与えた場合は、保険金はおります。 |
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1233:
ママさん
[2012-08-19 11:35:56]
>1229です。
ご要望にお応えしてコテハンにします。 といっても考えるのが面倒なので他とかぶらなそうなものを選択しました。 >少し、整理してみたいと思います。 スタートは、>>993 からです。この方は、 1.給水枝管が専有部分か共用部分かには触れずに、 「 “ 専有部分である ” 給水 枝管の更生・更新工事」について コメントをしている。 2.したがって、多くの方々は「 “ 専有部分である ”給水枝管の更生・更新工事」を 前提条件に議論をしている。 3.途中、他の方から給水枝管を専有部分と決め付けるべきではないとの意見があった。 4.>>1185 では、1.の延長線上であるにもかかわらず、漏水による損害賠償問題を 持ち出し、管理組合の責任に言及した。 5.しかし、それは正に 3.であった。 概ね賛成ですが、発端は>992であったので以下のような整理がいいのでは。 スタートは、>>992 からです。 1.>992では給水支管が専有部分か共用部分かには触れていない。 2.これに対し>993が、 「 “ 専有部分である ” 給水 枝管の更生・更新工事」ことを前提として コメントをしている。 3.したがって、多くの方々は「 “ 専有部分である ”給水枝管の更生・更新工事」を 前提条件に議論をしている。 4.途中、他の方から給水枝管を専有部分と決め付けるべきではないとの意見があった。 5.>>1185 では、1.の延長線上であるにもかかわらず、漏水による損害賠償問題を 持ち出し、管理組合の責任に言及した。 6.しかし、それは正に 3.であった。 |
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1234:
匿名さん
[2012-08-19 11:36:55]
>1231
給水支管は共用部分ではないといっているじゃない。 |
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1235:
ママさん
[2012-08-19 11:38:55]
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1236:
匿名さん
[2012-08-19 11:43:11]
給水支管はあくまで専有部分だけど、隠ぺい部分で管理ができない
と判断されたものについては、管理組合が負担すべきということじゃないかな。 |
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1237:
ママさん
[2012-08-19 11:46:40]
>給水支管はあくまで専有部分だけど、隠ぺい部分で管理ができないと判断されたものについては、管理組合が負担すべきということじゃないかな。
判例上はそのような判断要素を挙げて(負担云々を超えて)「共用部分である」と明示しています。 よく見返したら>996でも私が「まず当該管が専有部分か共用部分かを確定する必要がある。話はそれからだ。」と指摘しているのに無視され続けてるんですよね。 |
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1238:
匿名
[2012-08-19 11:47:35]
つまり、993=1224=1231=粘着マンカン師
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1239:
匿名さん
[2012-08-19 11:49:57]
1228は他人のあら捜し専門の偽者マンカン師。
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1240:
匿.名さん
[2012-08-19 12:10:08]
>>1225
管理侍さん ご指摘のとおりだと思います。 わたしがイメージしたのは、権利能力なき社団を前提(したがって、 総有であるので、共有とは書かずに「共同所有財産」と書きました。) として、規約(規則)に定めのない目的外支出です。 |
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1241:
匿名さん
[2012-08-19 12:11:40]
>ママさん
993ですけど、この書き込みについては、私の見解でのアドバイスというか書き込みであって、 プロとしてのものではありません。 それについて、いろいろ意見が出ていますが、確かに、給水支管が専有部分か共用部分かとは 考えず、私自身は、給水支管・支線は専有部分であり、あくまで基本は各区分所有者の責任 と負担で実施すべきものと思っていました。 あなたのいわれる通り、判例上は、共用部分ということであれば、今後の長期修繕計画にも 盛り込んでおくことも検討していくべきではないかと思っております。 只、この問題については私なりにもう少し勉強してみます。 いろいろ勉強にはなり、参考にすべき点は多々あり感謝はしております。 |
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1242:
匿.名さん
[2012-08-19 12:30:52]
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1243:
匿名さん
[2012-08-19 12:41:38]
>1242
あなたには答えたくないんですが、マン管士は書き込みしてはいけないんですか。 自分の見解として述べたのであって、質問者は それを100%鵜呑みにされることはないでしょう。 匿名掲示板によりますととかいって、質問者が得意げにマンションの住民に 説明されることはないでしょうからね。 いろいろな書き込みがあった中で、最終的には自分で判断すべきものですよ。 書き込む内容については、自分の思い込みや間違ったものもあるかもしれません。 それがあれば、それについてはあなたが質問者に答えればいいのではないんですか。 私は、あなたの書き込みについては、反論も何もしてません。私は無視してますので。 |
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1244:
匿名さん
[2012-08-19 12:56:41]
タコマンカン師は資格持ってないだろうが。
その程度で有資格者気取りなら、マンション管理士がそういうレベルで見られてしまうな。 |
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1245:
匿名
[2012-08-19 13:07:27]
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1246:
匿名さん
[2012-08-19 13:14:08]
ここはマン管士に質問すればお金をはらわなければならないの?
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1247:
匿名さん
[2012-08-19 13:15:08]
質問者が993の書き込みに対して、批判してる訳じゃないのに。
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1248:
前期高齢管理士
[2012-08-19 13:35:57]
>1225管理侍さん
まったくご指摘の通り、お恥ずかしい限りです。 >1154の匿.名さんの問いかけに応える時に、一瞬迷いました。 以前から承知している馴染みのコテハンさんですが、彼の好みか癖か「試す」事が多い方ですから。 これで論点に矛盾が生じた事に気付き、その後この時のレスには触れないようにしていたのですが、 シッカリ>1229さんに指摘されました。 コテハンはそれなりに楽しいですから止められませんが、難しくもありますね。 (私では無いとの言い逃れや無視は出来ませんから) 今更ながらディベート能力の不足と注意力散漫を感じております。 昼前 以前(5ヶ月前)に紹介していた「里道払下げ問題」を抱えている理事会に同席しました。 現在の議論が収束したら、当時参加頂いた方々に後日談(それなりに面白い?)をレスします。 |
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1249:
匿名さん
[2012-08-19 13:49:40]
匿.名さんは、コテハンの常連者に嫌われていることも分かっていない。
何故かを理解しないと、今後の会社生活にも大きく影響してくるよね。 上司に最も可愛げがない部下では、出世は難しいよ。 |
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1250:
匿名さん
[2012-08-19 13:54:15]
993さんの意見は誤りではありません。区分所有法と標準管理規約ではそうなります。あるマンションでは上階からの漏水事故でトラブルがよくあります。日常的におおいのは給排水支菅の立ち上がりの混合水栓が原因ですが、このトラブルは夜逃げをしていた区分所有者の専有部を管理会社が知らないままでしたので、大雨の時に漏水がひどくチェックしたところで夜逃げが判明しました。組合が介入して合鍵を作製して内部調査したらベランダの窓枠とガラスの破損が原因でした。自己破産していたので組合としては被害者を守るために組合が費用を負担して防止しました。この件を境に規約に給排水管の支菅と窓枠、玄関のドアと鍵のシレンダー部分を組合所有としました。支菅の立ち上がり部分の混合水栓は個人負担としました。勿論それらに伴う修繕積立金の問題は検討課題です。住民のライフラインは常に考慮して管理をしないといけません。管理の主体は管理組合にあります。
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1251:
匿名さん
[2012-08-19 13:59:13]
1250の追記 ドアーの鍵のシリンダー部分の交換は区分所有者の依頼で鍵屋に発注。鍵は管理組合はノータッチにしました。
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |