管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート8」についてご紹介しています。
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  3. マンション管理士の活用。。。パート8
 

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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 07:49:04
 

前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/

[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート8

No.1  
by 匿名さん 2012-03-24 10:50:58
>荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

荒らしが少なくなることを期待します。
まあ、なんでも楽しく議論しましょう。
No.2  
by 前期高齢管理士 2012-03-24 10:52:45
スレ主さん、ありがとうございます。
(スレ主としても流れをリード頂ければ、なお幸いです)
No.7  
by 匿名さん 2012-03-24 22:52:26
中々、ここのスレ伸びないね。
No.8  
by 匿名さん 2012-03-24 22:54:29
パート7を閉鎖しないと。
同じタイトルのスレがあってもしょうがないじゃん。
スレ主さん、パート7の閉鎖をお願いします。
No.9  
by 匿名さん 2012-03-25 09:55:05
>中々、ここのスレ伸びないね。

当然でしょう。マンカン士の活用の必要性がない事は明らかです。
No.10  
by 匿名さん 2012-03-25 10:20:58
>9
マン管叩きに答えないとここのスレは伸びないね。
ところで、あなたはマン管の資格は当然もってないよね。
管理会社の者? マン管受験失敗組? 管理組合の長老理事?それとも単なる理事?
まあ、こんなとこだろうね。
マン管の試験難しいからね。4~5回の失敗ぐらいであきらめちゃダメだよ。
僕は1回で合格したけど。
合格する秘訣でも教えてやろうか。
No.11  
by 匿名さん 2012-03-25 10:30:50
残念ながら
衣食は十二分で失業者ではありません。
No.12  
by 匿名さん 2012-03-25 10:36:14
>11
誰が失業者といったの?
管理会社に勤務しているんだけど、同僚にはマン管の有資格者がいるけど、あなたは
頑張るんだけど、どうしても合格しないんじゃないかなと思ってね。
No.21  
by 匿名さん 2012-03-25 14:14:42
いまから、外出。
今日は、帰宅は夜中になるかな。
同窓会の打ち合わせをやって、夜は飲み会、楽しみだね。
No.22  
by 前期高齢管理士 2012-03-25 16:49:24
コ"ルコ"13さん

”パート7”の1904は想像の産物では?
三井リパーク 等、無人パーキング業者は業容拡大の為、スーパーの駐車場管理代行等に進出していますが
あなたの疑問の通り、マンション相手では「投資対効果」の観点からも現実的ではありません。
(当該の匿名さん、間違っていたら御免なさいね)
No.27  
by 匿名さん 2012-03-25 21:15:39
>マンション相手では「投資対効果」の観点からも現実的ではありません。

空いている駐車場よ。
それを再賃貸すれば費用対効果は得られるよ。
No.28  
by 匿名さん 2012-03-25 21:42:47
>>27
費用対効果の主語は誰でしょう
No.31  
by コ"ルコ"13 2012-03-26 06:59:52
>>22
想像とは思わなかったんですが。。。どうなんでしょ。
No.32  
by 匿名さん 2012-03-26 07:10:12
新聞を読みなさい、ゴルゴ君。
No.33  
by 匿名さん 2012-03-26 08:27:14
一流紙かね
No.43  
by 匿名さん 2012-03-26 11:43:52
マンカン士を当てにしないでね。
No.44  
by 前期高齢管理士 2012-03-26 11:55:03
昨日、某管理組合の理事会に同席しました。
検討事項の中に、宅地開発業者が当該マンションの南側に隣接する国有地を購入するにあたって
財務局より隣接地の所有者(マンション)の同意書(様式有り)を取るよう条件を付けられた為、
了解を得るため説明に来ていました。

一部理事より「区分所有者全員の共有だから理事会で判断して良いものか」との発言があり、
私に意見を求められました。

理事会メンバーの方々の真意(当方に都合の悪い建物は困る。業者が責任をもて)は理解した上で
無理筋承知で「総会議案にするのがベター」とのアドバイスをしました。

業者は国有地南側の民有地は既に仮契約済みのようです。(国有地と一体化しないと価値が下がる)

さて、業者が次に何と言ってくるやら…。
No.45  
by 匿名さん 2012-03-26 12:25:06
再び大量の削除が。

マンカン士を批判するだけで削除ですか。

マンカン士には言論の自由がないとみえる、恐怖政治。
No.46  
by 匿名さん 2012-03-26 12:44:57
>45
批判ばかりしないで、建設的な書き込みをすればいいだけのことだよ。
いい加減、マン管叩きはやめてね。
No.49  
by 匿名さん 2012-03-26 13:30:01
44
何が建つのかわからないのに同意するわけないじゃない
No.52  
by 匿名さん 2012-03-26 15:18:39
総会には、ベストな案を付議しなきゃだめだ。
No.68  
by 販売関係者さん 2012-03-27 07:00:30
容認事項がある場合、規約に書かないといけないから同意は総会の特別決議ですよ。
No.69  
by 前期高齢管理士 2012-03-27 07:15:09
管理侍さん

貴兄のHNを見なくなって未だ一週間程ですが、その後のレスはこの有様です(いやはや)
本来の情報交換に戻そうと、私なりに幾つかネタを振ってみましたが…

このレス(パート8)に至っては半数以上が削除という他のスレに見ない酷い状況です。
常連のコテハンさん達も嫌気がさされたのか、ご登場が激減した事ですし、
私の振ったネタで、私が対応しなければならないケースで無い限り、暫く休憩します。

No.75  
by 匿名さん 2012-03-27 09:49:41
隣の国有地にタワーマンション立つなら日陰になるとか、そういうのに同意しろってことではないのか?
ゴミ焼却場とか、火葬場とかもありうるわけだ。
隣接地に何の影響もなければ同意書なんか必要ない。
同意してしまったら、その後、中古で買った人とかも拘束するんだから規約に容認事項として書くのは当然である。
No.76  
by 匿名さん 2012-03-27 10:04:06
無理に文体変えたって、「誰」がレスしたのかは、皆わかっているんだよ。
No.77  
by 匿名さん 2012-03-27 10:08:34
誰だとおもってるの?管理侍じゃないよ。
No.78  
by 匿名さん 2012-03-27 10:12:05
余談だが、道挟んだとなりに葬儀場できるだけで大騒ぎしてるマンションもある。
隣接地に何が建つかわからずに同意書なんてありえん話。ただの宅地でも、公園作らせるとか、道路新設させるとか当然交渉すべきですよ。
No.79  
by 前期高齢管理士 2012-03-27 10:34:56
>71及び>75の匿名さんが、同一人物だとして、誤解を指摘しておきます。

これは、(宅地用途の)土地売買の段階の話です。
あくまでも現実の事例です。宅地開発が目的ですが、具体的に家を建てる話ではありません。
私が「無理筋」と思ったのは、本来不同意出来る筋ではない。が、次の段階(建築)に当該業者が
担当するか否かに関わらず、納得のいく話し合いを担保する方策を考えたからです。

財務局が同意書を要求するのは、万一発生するトラブルの当事者になるのを防止する為でしょう。
>71で指摘されたケースは、分譲時に原始規約で定めた各種容認事項の場合でしょうね。
尚、原始規約の容認事項事項には隣接地の変化は法に反しない限り容認としている場合が多いのでは?
No.80  
by 匿名さん 2012-03-27 10:41:36
>>私が「無理筋」と思ったのは、本来不同意出来る筋ではない。
とんでもない。同意書は本人の自由意志ですよ。
No.81  
by 匿名さん 2012-03-27 10:48:11
山林のままのほうがいいってひともいるんじゃないのかい?
No.84  
by コ"ルコ"13 2012-03-27 13:15:23
>>44,>>72,>>79
前期高齢管理士さん

同意書が条件ということですが、
・国有地を払い下げるに当たって隣地所有者全員の同意が手続き上必要なケース(例:廃道等の払い下げ)
・そうでないケース(単に文句を言われないため)
についてはどちらなんでしょう。

立ち入ったことを聞いても答えにくかろうとコメントしませんでしたが、差し支えない程度で教えてください。

No.85  
by コ"ルコ"13 2012-03-27 13:19:07
>>32
日経あたりに出ていたようですね。
ありがとうございます。
(違うネタに話題が移っていますので、敢えて内容にはコメントしません。ご理解のほどを)

No.86  
by 前期高齢管理士 2012-03-27 13:52:32
ゴルゴ13さん

>国有地を払い下げるに当たって隣地所有者全員の同意が手続き上必要なケース

それが有る事を知りませんでした。(てっきり文句を言われない為と思っていました)
当該土地は、閑地(里道の残り)です。

「同意が手続き上必要」なケースについて、時間のある時で結構ですから
ご存じの事をお教え頂けませんか?(横着なもので…)
No.87  
by 匿名さん 2012-03-27 14:14:15
国有地の払い下げを受ける場合は、その国有地に接する他の土地の所有者の
承諾をもらわなければなりません。
トラブル防止のために容認事項として、承認をもらっておくというだけのものです。
境界の確定をする場合には相手の印鑑が必要となります。
No.88  
by 匿名さん 2012-03-27 14:15:38
印鑑はどちらの場合にも必要です。
No.89  
by 前期高齢管理士 2012-03-27 14:36:43
>87の匿名さん
情報ありがとうございます。
境界については、当該地域が公図のままでしたので、数年前に法務局が職権で測量し地籍図に改めて
ある(当然管理組合も立ち会い・確認)と聞いていますので、再度の確認は不要かと思います。
(印鑑が必要な場合のほうが管理組合には好都合ですが)
No.90  
by 匿名さん 2012-03-27 17:00:27
同意は特別決議。特別決議が取れなければ同意しなければよい。隣の国有地を買う業者に義理なんかないのだ。
No.91  
by 匿名さん 2012-03-27 19:00:32
なんで、特別決議なんだい。
No.92  
by 販売関係者さん 2012-03-27 20:01:47
隣接の国有地が払い下げられるときに、管理組合が同意書を出していることを
規約に容認事項として記載すべきだから。
No.93  
by 匿名さん 2012-03-27 20:11:26
なんで、容認事項となるの。前期高齢氏は、容認事項でないと言っているよ。
No.94  
by 販売関係者さん 2012-03-27 20:23:24
用途変更になるし、同意書出したら隣に何が立っても文句言えなくなるんだよ。まあ法律の範囲内とはいってもね、
葬祭場になっても文句言えない。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
No.95  
by 販売関係者さん 2012-03-27 20:25:21
同意書っていうのは完全に任意だからね。基本、出さなくてよい。
No.96  
by 匿名さん 2012-03-27 20:36:09
単に払い下げを認めただけでしょ。
No.97  
by 販売関係者さん 2012-03-27 20:43:00
用途変更に同意したことになるんだよ
No.98  
by 匿名さん 2012-03-27 20:44:13
里道の向こう側に、今のままでも葬祭場は建つじゃん。へんな例。
No.99  
by 販売関係者さん 2012-03-27 20:44:53
隣接地なら同意せずに自ら買い取る選択肢もある。
No.100  
by 匿名さん 2012-03-27 21:51:15
自称44点さん

う~ん。敷地外のことも規約に定められるのかな。
No.101  
by 販売関係者さん 2012-03-27 21:59:48
周辺との協定とかあるでしょ。
電波障害対策とか。
そういうのを容認事項に書くんだよ。
No.102  
by 販売関係者さん 2012-03-27 22:03:49
うちのは、となりに工場あるけど匂いとか音とか文句言うなって意味のことも書いてあるね。
No.103  
by 販売関係者さん 2012-03-27 22:09:21
民法しってりゃわかると思うが、相隣関係規定っていうのがあって、場合によってはいろんな義務が生じるんだよ。
No.104  
by 販売関係者さん 2012-03-27 22:11:05
100は自称などといってるが、パート7での完全勝利をしらない新参者だねえ。
No.105  
by 匿名さん 2012-03-27 22:22:32
お隣が工場!
No.106  
by 販売関係者さん 2012-03-27 22:33:47
しょぼい工場あるよ。どんなのかかくとばれるからかかないが。小学校の校内放送よりはるかにまし。
No.107  
by 匿名さん 2012-03-28 01:39:46
>パート7での完全勝利をしらない新参者だねえ。

販売関係者さんは、パート7の同名の人とは別人ですよね。

確か前スレでは委任状の件で、かなりへこんでいたように記憶していますが。
No.108  
by 匿名さん 2012-03-28 10:23:54
完全勝利は、完敗の間違いでしょ。
No.109  
by 匿.名さん 2012-03-28 10:31:38
>>86
前期高齢管理士さん
>当該土地は、閑地(里道の残り)です。

機能を喪失している里道ということですから、旧法定外公共物である
旧里道の売払申請ですね。
この場合、申請には隣接土地所有者の同意が必要です。
また、管理組合が買い取ればよいとのご意見がありますが、
立場が逆になるだけで、この場合も当然、相手(隣接土地所有者)の
同意が必要となります。
No.110  
by 匿名さん 2012-03-28 10:35:03
>100は自称などといってるが、パート7での完全勝利をしらない新参者だねえ。

パート7で書かれてたこと自体検証不能じゃないですか・・・。
No.111  
by 匿名さん 2012-03-28 10:37:05
この掲示板で自分の経歴とか実績とかを強調しても誰も確認しようがないんだから意味ないのに・・・
ということも理解できない人であるということは、このスレでもはっきりするわけだが。
No.112  
by 前期高齢管理士 2012-03-28 11:07:23
>匿.名さん
ありがとうございます。
国(財務局)としては、払い下げ先を決める手順で「機会均等」のプロセスが必要なのでしょうね。

元々は、マンション住民側が容認出来る距離を開けて住宅を建てる様に交渉する方策に関する助言です。
開発業者に、区画した宅地販売に当たり、建築主(建築業者)にマンション側の意向に沿う約束を
取り付けさせようとする訳ですから「無理筋」と思ったのです。

同意が「必須条件」とは知りませんでしたので、今後の交渉に少し期待が持てそうです。
No.113  
by 匿名さん 2012-03-28 11:17:47
規約に書かれていることを変更する→特別決議
対外的に合意したことについて現区分所有者やその承継人を拘束するために規約に加える→特別決議
対外的に合意する→?

の3つの微妙な違いを区別できていない人がいるな。

特別決議を「しなければならない」と考えるべきなのは管理組合側ではなくて相手方だよ。
No.114  
by 販売関係者さん 2012-03-28 12:36:07
↑無権代理で本人(区分所有者)から代理人(理事長)が追及されるよ。わからんのか?
特別決議はその余地をなくすためだ。
No.115  
by 匿名さん 2012-03-28 12:47:48
よくわかりませーん。
No.116  
by 匿名さん 2012-03-28 12:50:20
マンカン卵はこのようなもの。
No.117  
by コ"ルコ"13 2012-03-28 13:30:42
前期高齢管理士さん

所有者の同意は、匿.名さんが書かれている通りだと思います。

ただ、一つ疑問が解消しないのは、この場合の隣地所有者です。同意書(あるいは売払承諾書)に署名(記名)・捺印するのが以下のどちらになるかがわかりません。

①××管理組合 理事長 ××
②区分所有者A,B,C…(=区分所有者全員)

この点がわからず、ギブアップのまま取り敢えず返信します。

No.118  
by 前期高齢管理士 2012-03-28 14:05:38
コ"ルコ"13さん
調べて頂いたのですね。ご存じの範囲で良かったので恐縮します。

財務局の同意書様式は、チラッと見せられましたが多数の所有(共有)者を想定していません。
財務局側は、管理組合理事長名で良い(要件完備)のだと想像します。

匿.名さんが、旧法定外公共物(機能を喪失している里道)と教えて下さったので
払い下げを受ける機会を均等に与える(程度の)趣旨だと理解しています。

隣接地所有者「全員」の同意と云う意味では疑問が残りますが、それは管理組合側の問題です。

No.119  
by 匿.名さん 2012-03-28 15:12:47
前期高齢管理士さん

判断のスタートは、当該土地の現況がどのようになっているかだと考えます。
たとえば、
○ 手入れがされていないので、雑草が生茂ったままである。
○ 常にゴミが放置されている。
等の状況であれば、今回の話は、現状を改善するチャンスでもあります。
相手の計画を聴取し、その青写真(将来の姿)から当該土地の有効活用として
妥当であると判断できるようであれば、前向きに検討すればよいと思います。
また、今回、同意をしなければ、相手は当該土地を取得できないので、
当該土地を除いて計画を進める筈です。
となれば、当該土地は孤立し、かつ今の状況が継続するわけですから、
現状を改善することは、より困難になります。
この点を客観的に比較衡量して同意・不同意を理事会として決定し、
総会に諮ればよいと思います。
No.120  
by 前期高齢管理士 2012-03-28 17:07:57
匿.名さん

この実例の管理組合は、私の知る限り「宅地開発を阻止したい」訳ではありません。
第一種低層地区での住宅の建て方(適法を楯に最接近した位置に建てる等)に注文をつけたいのです。
今後は、概ねあなたがアドバイスとして示して頂いた手順(検討~上程)で進むものと思います。

>同意をしなければ、相手は当該土地を取得できないので、当該土地を除いて計画を進める筈です。

この事例を振った時(44)議論の幅を拡げる為、敢えて書かなかった事があります。
「この里道を取得しなければ、取付道路の幅員が足らず宅地開発の許可が下りない」事です。

開発業者は、こちらの同意が得られなければ仮契約済みの南側所有者との商談は流すでしょうから
当該所有者さんの為にも上手く収まるとよいですが…。


No.121  
by 匿名さん 2012-03-28 17:11:30
>元々は、マンション住民側が容認出来る距離を開けて住宅を建てる様に交渉する方策に関する助言です。


無茶言うなあ。マンションって周辺住民からしたら視界を遮る邪魔なもの。自分が邪魔になっているという意識があるのかね。
No.122  
by 匿名さん 2012-03-28 20:36:00
>この里道を取得しなければ、取付道路の幅員が足らず宅地開発の許可が下りない

はじめから要求を飲ませる道筋があったんじゃん。
No.123  
by 匿名さん 2012-03-28 20:57:00
>>114
特別決議の理由は容認事項じゃなかったのか。言うことがころころかえんなよ。
No.124  
by 匿名さん 2012-03-28 23:58:45
しかしなんだな。コテハン組とその他大勢では中味が違いすぎるな。
No.125  
by 匿名さん 2012-03-29 06:43:50
自戒の念。
No.126  
by コ"ルコ"13 2012-03-29 08:00:47
>>118
前期高齢管理士さん

調べたのは、私が気になっただけですのでお気になさらずに。
>>117の点が気になったのは、廃道の払い下げではない別のケースで、区分所有者全員の署名を求められた場合があるのを知っているからです。
まあ、区分所有者全員なら、開発業者さんも仮契約すらしないでしょうから、理事長名で問題ないんだろうとは思います。
No.127  
by 前期高齢管理士 2012-03-29 08:56:16
コ"ルコ"13さん

今度は私が気にする番です(笑)
>廃道の払い下げではない別のケースで、区分所有者全員の署名を求められた場合があるのを知っている
後学の為、差支えなければどの様なケースか教えていただけませんか?
(払い下げ先の帰趨によっては、他の利害に大きく影響があると考えられる場合?)

なお、理事長名での同意で良いだろうと思うのは「全共有者を代表しての意向と理解する」だろうと
思うだけです(当然確認した訳ではありません)
例えば、隣接部の所有者が個々に数十名いても、匿.名さん説明通り全員の同意が必要と理解しています。
No.128  
by 匿名さん 2012-03-29 10:46:24
同意は処分行為だと主張されたらどーすんの?
少なくとも保存行為ではない。
隣地に公園、道路を作ることを条件に同意すれば改良といえるから過半数。
環境悪化したら損するだけなので処分行為だ。
No.129  
by 匿名さん 2012-03-29 10:48:30
>>第一種低層地区での住宅の建て方(適法を楯に最接近した位置に建てる等)に注文をつけたいのです。
マンションの隣がいきなり「第一種低層地区」なんですか?
No.130  
by 前期高齢管理士 2012-03-29 11:38:52
>129匿名さん

元々テーマと関係無いと考え触れませんでした。
予想される周囲の変化程度を説明するために>120で用途地域も説明しました。

当該マンションも第一種低層住居専用地域内です。(40/80/10)
私も、この様な制限地域でマンションを開発したデべには呆れますが、それなりに立派な物件です。

>121の匿名さんの指摘にも有りますが、お互い様である事を充分考慮する必要を感じます。
No.131  
by マンカン叩き 2012-03-29 11:47:32
低層マンションちゅうのがあるからな。
マンションちゅうと「高層」と反応するのはいかがなものかとおもうが、

1低にマンションを開発するのに関して「呆れる」ことではないのではありませんか?
No.132  
by 匿名さん 2012-03-29 12:31:57
128
あほか。自分たちも購入したいという権利を放棄するだけだ。処分行為になるわきゃね~よ。
No.133  
by 匿名さん 2012-03-29 12:44:20
>↑無権代理で本人(区分所有者)から代理人(理事長)が追及されるよ。わからんのか?
>特別決議はその余地をなくすためだ。

論理が前後してるなー。
同意自体が特別決議事項ではなければ特別決議を経ずに同意してもそれ自体で無権代理にもならんだろ。

自分でも
>特別決議はその余地をなくすためだ。
と言ってるじゃないか。予防的にやっておくという意味だろ?
同意と特別決議は論理必然ではないんだよ。

もし「同意自体が特別決議事項である」ならば(それには理由づけが必要だけど)、貴方の
>68
>容認事項がある場合、規約に書かないといけないから同意は総会の特別決議ですよ。

はかなり不正確だよね。
規約とは関係なく同意自体が特別決議事項なんだから。

理解が中途半端だから書き方も中途半端になる典型だな。
No.134  
by 匿名さん 2012-03-29 12:45:18
一種低層を売りにしているマンションなんていくらでもあるだろ。
No.135  
by 匿名さん 2012-03-29 13:06:50
はい。自称44点さんの出番。実力の見せ場だ。
ここでコテハンでみんなを納得させたら実力者と認める。
No.136  
by 匿名さん 2012-03-29 13:21:25
133
鋭い指摘。断片的な中途半端じゃない説明を期待しよう。
No.137  
by 匿名さん 2012-03-29 13:45:25
同意手続きについて、熱いバトルになりそうだから低層は脇に置いておこうぜ。
No.138  
by マンカン叩き 2012-03-29 13:51:37
同意。
No.139  
by 匿名さん 2012-03-29 14:04:02
>同意手続きについて、熱いバトルになりそうだから低層は脇に置いておこうぜ。

ならないよ。自称44点の販売関係者が相変わらずつたない知識をひけらかして恥をかいただけ。
No.140  
by 匿名さん 2012-03-29 14:59:16
↑自称44点?
No.141  
by 匿名さん 2012-03-29 15:18:41
マン管士のスレだから四択

1.総会の特別決議が必要
2.総会の普通決議が必要
3.理事会決議のみ良い
4.各組合員が個別に同意

No.142  
by 匿名さん 2012-03-29 17:31:21
受験勉強大変ね。でも受かっても職はないわよ。
No.143  
by 匿名さん 2012-03-29 18:04:37
うーん。職を期待した合格者が当てがはずれて就職できず、がちょ~んつうのは聞いたことないな。
No.144  
by コ"ルコ"13 2012-03-29 20:46:10
>>127
前期高齢管理士さん

『廃道の払い下げではない別のケース』
とは、道路の官民境界です。
・境界確認請求側の土地所有者A(法人1名←こちらから聞いた話)
・隣地所有者=マンション管理組合B
・道路所有者=某地方自治体C

以上三者のT字の境界ですが、C曰わく、
「Bの区分所有者全員及びAが署名した確認書類を揃えないと境界確認書類は発行できない。」

境界確認で区分所有者全員の署名を求められるケースは稀だと思いますが。

とはいえ、本件で管理組合側が当該土地が欲しいというためには、区分所有者全員の合意が必要ですよね。(同意する側だから関係ないか。)

No.145  
by コ"ルコ"13 2012-03-29 21:20:20
前期高齢管理士さん

>>89で、
>再度の(境界)確認は不要かと思います。
と述べていますが、これは絶対やっておいた方が良いです。

なぜなら、工事従事者は、境界標を飛ばさないようになんて配慮しないですから。ましてや本件は、取付道路の一部になるので(>>120)、大型車両や重機も入るのでしょう。工事中に滅失することが普通にあります。

- 蛇足終わり。スレの流れに戻りましょう -
No.146  
by 前期高齢管理士 2012-03-29 21:43:43
コ"ルコ"13さん

ご回答ありがとうございます。境界確認のケースですね。

今回の実例では、>89で述べた通り境界確認は不要かと私は思います。
又、市道も取付道路の部分で里道に接していますが、開発許可の条件を示している位ですから
同意も問題はないだろうと…。(いずれにしても当該管理組合には関係ないですね)

横着者ながら皆さんに聞くばかりでは如何なものかと、少し調べてみました。
地方自治体が国から委譲を受け所有・管理している機能を有する物件は、自治体により対応がマチマチで
払い下げ申請を含め何かと手続きが面倒なようです。

なお、機能を喪失した里道等は自治体に委譲されておらず、全て国(財務局)が所有とのことです。

テレビを見ながらボツボツ書いていたら貴兄の>145が入っていました。
重ねてありがとうございます。確認の件考慮させます。

No.147  
by 匿名さん 2012-03-29 23:03:10
そんで、販売関係者のいう争隣関係の規約容認事項で進めんの
No.148  
by 匿名さん 2012-03-29 23:33:37
少なくとも同意自体が特別決議事項というのは根拠を欠くのでは?そこんとこを販売関係者がどう考えているのか。区分所有法や規約のどういう定めに基づくのか、説明を聞きたい。
No.149  
by 匿名さん 2012-03-30 00:07:05
そうだ。長い文章は書けないからポイントを搾るのだ。
No.150  
by 匿名さん 2012-03-30 07:02:07
争隣関係で管理組合側が義務を負うんかいな。
一方的に業者が義務を負うんじゃろ。
No.151  
by 匿名さん 2012-03-30 11:07:39
販売関係者さんのいつものパターン
ドヤ顔でちょこっと投稿→突っ込まれる→いなくなる→話題が変わるとひょっこり現れて「前の話題では完全勝利だった」と宣言しつつまた投稿→突っ込まれる→いなくなる(←今ココ)
No.152  
by 匿名さん 2012-03-30 11:11:34
>ドヤ顔でちょこっと投稿→突っ込まれる→いなくなる→話題が変わるとひょっこり現れて「前の話題では完全勝利だった」と宣言しつつまた投稿→突っ込まれる→いなくなる(←今ココ)

不十分だった。

ドヤ顔でちょこっと投稿→突っ込まれる→いなくなる→話題が変わるとひょっこり現れて「前の話題では完全勝利だった」と宣言しつつまた投稿→突っ込まれる→いなくなる(←今ココ) →「お前のように暇じゃない」と弁解
No.153  
by 匿.名さん 2012-03-30 11:32:16
コ"ルコ"13 さん
注目の方のレスが止まっているようなので、ちょっと余談にお付き合いします。

>>144 の件ですが、
境界確認(境界確定)は、共有物の処分行為(民法251条)であるとする
解釈もあり、Cは、全員の署名・押印が必要であると主張したのだと思います。
(一般的実務はよくわかりませんが・・・。)
No.154  
by コ"ルコ"13 2012-03-30 13:09:02
匿.名さん

余談にお付き合い頂きありがとうございます。

なるほどという解釈ですね。聞いているところでは、そういう論理的説明はなかったらしいです。


以下、独り言。
注目の方がお休みしていると私は寂しいですね。意外性のある動き方をする桂馬のなくなった将棋みたいで、ちょっと面白みに欠くように感じます。

No.155  
by 匿.名さん 2012-03-30 13:41:26
知人に若手敏腕弁護士がいるということでしたから、
馬を走らせているのでしょう。

そうそう、
将棋の桂馬という言葉から、” 桂馬の高上がり ” という諺を
思い出しました。
No.156  
by 暇人 2012-03-30 13:55:09
ゴルゴさん、前期高齢管理士さん、匿.名さん

マンション敷地における隣地との境界確認について「境界の理論と実務」200頁(寶金敏明 日本加除出版)によると・・・

境界確認は「土地の互譲」であり所有権の処分であるとみて特別決議(区分所有法17条1項)とする考え方
保存行為であるとして単独で承諾し得るという考え方(同18条1項但書)
があるとした上で、
筆者の寶金氏は「共有物の管理」(つまり普通決議。同18条1項)とみるべきではないか、と自説を述べています(実際にはもっと詳しく解説されていますが、面倒なのでまとめます。)。

まだはっきりと固まっていないのかも知れません。
ただ、それ故登記実務では保守的に厳格な方法を求められる可能性もあるのかも。

このスレで話題となっているケースに直接妥当するかは分かりませんが、ご参考下さい。

ただ、少なくとも、ここでは同意それ自体の性質、効果、要件が問題なのであって「その後規約に載せるべきであるから特別決議である」という考えには違和感があります。
No.157  
by 前期高齢管理士 2012-03-30 14:08:23
暇人さん

今回テーマの一つを寶金敏明氏の見解の紹介を以て纏めて頂いてありがとう御座います。
私は(ゴルゴさん・匿.名さんからの情報を含め)納得致しました。
No.158  
by 匿.名さん 2012-03-30 14:09:42
>>156
暇人さん
情報ありがとうございます。

私見ですが、旧法定外公共物の売払いについてのみを考察すると、
土地の所有権の範囲に影響を及ぼすものではないと考えられるので、
下記より普通決議でよいと判断しています。

マンション標準管理規約(単棟型)
第32条 (業務)
管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
第48条 (議決事項)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項
No.159  
by コ"ルコ"13 2012-03-30 18:16:55
>>156
暇人さん

どうもありがとうございます。
ご参照いただいた本が図書館にありましたので早速予約しました。

ご引用頂いた点を確認してみたいと思います。

ついでに、境界確認訴訟は、
原告の主張=Aという境界
vs
被告の主張=Bという境界
の争いについて、
判決=Cという別の境界が認定されることがある点を再確認してみたいと思います。

No.160  
by 暇人 2012-03-30 19:01:14
>判決=Cという別の境界が認定されることがある点を再確認してみたいと思います。

(異説はあるようですが)形式的形成訴訟ですからね。
No.161  
by 匿名さん 2012-03-31 08:31:09
自称が証明された。
No.162  
by 匿名さん 2012-03-31 10:09:59
>>152
販売関係者は、散弾銃か機関銃みたい。他の人は、一発一発的を狙うけど、やつは、いっぱい弾を撃ってどれか当たれば完全勝利。外れた弾のことは気にしない。
No.163  
by 匿名さん 2012-03-31 10:42:02
>いっぱい弾を撃ってどれか当たれば完全勝利。

当たったこともないけど。
No.164  
by 匿名さん 2012-03-31 11:38:42
大当たりだと思ってるよ
No.165  
by 匿名さん 2012-03-31 17:35:47
それはそれで幸せなことですね。
No.166  
by 匿名さん 2012-03-31 17:38:32
販売関係者さんが以前からずっと前期高齢管理士さんや暇人さんを異常に敵視しているのは何故なんだろ?
まあこうなった以上、もうえらそーなことは言えないよね。
結局この2人には勝てなかったと。



とでも書けば現れるかな?
No.167  
by 匿名さん 2012-03-31 20:34:38
匿名さんで現れる
きっと
No.168  
by 匿名さん 2012-03-31 21:07:41
166
偉そうに言ってますが貴方は匿名さん。
No.169  
by 匿名さん 2012-03-31 21:09:14
お、ご登場のようです。
それではご意見をどうぞ~。
No.170  
by 匿名さん 2012-03-31 21:16:43
>とでも書けば現れるかな?

>匿名さんで現れる

両方当たったじゃん。
No.171  
by 匿名さん 2012-04-01 01:03:17
>>168
ささ。皆さん、お待ちですぞ!
No.172  
by 匿名さん 2012-04-01 08:13:23
>マンション管理士の活用

は名実共に無駄で意味のないことですね。
No.173  
by 匿名さん 2012-04-01 12:13:48
うん。だから脱線していい。
No.174  
by 匿名さん 2012-04-07 07:58:16
無理に活用しなくとも弁護士、建築士、税理士でこと足りる
No.175  
by 匿名さん 2012-04-13 23:36:30
販売関係者が別スレで現れた
No.176  
by 匿名さん 2012-04-20 23:45:35
ってか、こんなつまらんスレ
パート8いってんだ
No.177  
by 匿名さん 2012-04-21 13:39:13
ここのスレは、ボランティアマン管士が登場しないとすぐ途絶えてしまう。
No.178  
by 匿名さん 2012-04-21 15:57:44
マンカン士そのものが不要の存在だからです。
No.179  
by 匿名さん 2012-04-25 23:12:42
>ボランティアマン管士

1ヶ月もたないやつばかり
No.180  
by 匿名さん 2012-05-27 11:28:23
管理侍さん
復活したようで。こちらの方がお似合いだよ。
No.181  
by 匿名さん 2012-07-12 00:13:36
今年も93%前後の挫折者がでるのね。
No.182  
by 匿名さん 2012-07-12 06:42:23
社会の底辺の話は関心無いね。
No.183  
by 匿名さん 2012-07-12 08:46:06
削除さえされなければ、ここのスレに参加したいんだけどね。
ヒートアップすれば削除、自分に都合が悪くなれば削除では
嫌になるしね。
No.184  
by 匿名さん 2012-07-12 10:00:17
ここのスレは削除オンパレードだよ
No.185  
by 匿名さん 2012-07-12 10:47:02
マンカン君なんて兼業以外は商売は成り立たないよ。
No.186  
by 匿名さん 2012-07-12 11:17:32
でも最近マン管士の活用が増えてきているんだってね。
No.187  
by 匿名さん 2012-07-12 11:55:16
ガセネタに頼るのね。気の毒に! 早くマトモな職業に就きなさい。
No.188  
by 匿名さん 2012-07-12 23:59:22
マンション管理士は、まずは自分のマンション内で活躍すればいいよ。
No.189  
by 匿名さん 2012-07-13 11:30:38
マンション管理士のことをいうとすぐ批判する者って一体何者なんだろう。
不思議だよね。
一度でも、マン管士を活用したことあるんかな。
必要ないといって批判してるけど、マン管士に敵愾心をもっているんだろうね。
その理由がわからないけど。
堂々とここにその理由を書いてみたらいいけど。
No.190  
by 匿名さん 2012-07-13 11:39:00
>マンション管理士は、まずは自分のマンション内で活躍すればいいよ。

生活に、仕事に困り、お金が欲しいのねと爪弾きよ。
No.191  
by 匿名さん 2012-07-13 22:20:39
マンション管理士と貧困の関連性はない。
No.192  
by 匿名さん 2012-07-14 06:52:26
学歴不要、一万円あれば取れる資格だよ。でも仕事はないよ。
No.193  
by 匿名さん 2012-07-14 09:34:59
でも資格はないよりあった方がいい。
No.194  
by 匿名さん 2012-07-14 09:38:53
資格をもっているというだけで、一般的には更なる自己研鑽に努めることになるしね。
マンションの住民にしろ、管理会社勤務にしろ、士業としてやっていくにしても、
資格(知識)はないよりあった方が絶対いいのでは。
批判ばかりしてないで、取ってみたらどうなの。無理かな?
No.195  
by 匿名さん 2012-07-14 12:33:07
マンション管理士の資格は損得を考えて取得すると難しい割には割に合わない。位置付としてはボランテアー大げさに言うと分譲マンションの管理の運営を通じての改革(革命)家。理事長が持つていると強いよ。プラス宅建かな。
No.196  
by 匿名さん 2012-07-14 12:42:26
そうだね。予防医学に医者の免許も必要だね。
No.197  
by マンカン理事長 2012-07-14 16:40:32
マンカンは簡単ですよ!簡単な割に意外と評価が高くて、合格以来とても得をしているw
No.198  
by 匿名さん 2012-07-14 17:16:40
その割には程度の低い書き込みをしてるね。
矢張り当てにならない事の証明になるね。
No.199  
by マンカン理事長 2012-07-14 17:36:30
↑これはひがみw
No.200  
by 匿名さん 2012-07-14 22:35:33
NO197と198は一生合格しない。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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