管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート8」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 07:49:04
 

前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/

[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート8

154: コ"ルコ"13 
[2012-03-30 13:09:02]
匿.名さん

余談にお付き合い頂きありがとうございます。

なるほどという解釈ですね。聞いているところでは、そういう論理的説明はなかったらしいです。


以下、独り言。
注目の方がお休みしていると私は寂しいですね。意外性のある動き方をする桂馬のなくなった将棋みたいで、ちょっと面白みに欠くように感じます。

155: 匿.名さん 
[2012-03-30 13:41:26]
知人に若手敏腕弁護士がいるということでしたから、
馬を走らせているのでしょう。

そうそう、
将棋の桂馬という言葉から、” 桂馬の高上がり ” という諺を
思い出しました。
156: 暇人 
[2012-03-30 13:55:09]
ゴルゴさん、前期高齢管理士さん、匿.名さん

マンション敷地における隣地との境界確認について「境界の理論と実務」200頁(寶金敏明 日本加除出版)によると・・・

境界確認は「土地の互譲」であり所有権の処分であるとみて特別決議(区分所有法17条1項)とする考え方
保存行為であるとして単独で承諾し得るという考え方(同18条1項但書)
があるとした上で、
筆者の寶金氏は「共有物の管理」(つまり普通決議。同18条1項)とみるべきではないか、と自説を述べています(実際にはもっと詳しく解説されていますが、面倒なのでまとめます。)。

まだはっきりと固まっていないのかも知れません。
ただ、それ故登記実務では保守的に厳格な方法を求められる可能性もあるのかも。

このスレで話題となっているケースに直接妥当するかは分かりませんが、ご参考下さい。

ただ、少なくとも、ここでは同意それ自体の性質、効果、要件が問題なのであって「その後規約に載せるべきであるから特別決議である」という考えには違和感があります。
157: 前期高齢管理士 
[2012-03-30 14:08:23]
暇人さん

今回テーマの一つを寶金敏明氏の見解の紹介を以て纏めて頂いてありがとう御座います。
私は(ゴルゴさん・匿.名さんからの情報を含め)納得致しました。
158: 匿.名さん 
[2012-03-30 14:09:42]
>>156
暇人さん
情報ありがとうございます。

私見ですが、旧法定外公共物の売払いについてのみを考察すると、
土地の所有権の範囲に影響を及ぼすものではないと考えられるので、
下記より普通決議でよいと判断しています。

マンション標準管理規約(単棟型)
第32条 (業務)
管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
第48条 (議決事項)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項
159: コ"ルコ"13 
[2012-03-30 18:16:55]
>>156
暇人さん

どうもありがとうございます。
ご参照いただいた本が図書館にありましたので早速予約しました。

ご引用頂いた点を確認してみたいと思います。

ついでに、境界確認訴訟は、
原告の主張=Aという境界
vs
被告の主張=Bという境界
の争いについて、
判決=Cという別の境界が認定されることがある点を再確認してみたいと思います。

160: 暇人 
[2012-03-30 19:01:14]
>判決=Cという別の境界が認定されることがある点を再確認してみたいと思います。

(異説はあるようですが)形式的形成訴訟ですからね。
161: 匿名さん 
[2012-03-31 08:31:09]
自称が証明された。
162: 匿名さん 
[2012-03-31 10:09:59]
>>152
販売関係者は、散弾銃か機関銃みたい。他の人は、一発一発的を狙うけど、やつは、いっぱい弾を撃ってどれか当たれば完全勝利。外れた弾のことは気にしない。
163: 匿名さん 
[2012-03-31 10:42:02]
>いっぱい弾を撃ってどれか当たれば完全勝利。

当たったこともないけど。
164: 匿名さん 
[2012-03-31 11:38:42]
大当たりだと思ってるよ
165: 匿名さん 
[2012-03-31 17:35:47]
それはそれで幸せなことですね。
166: 匿名さん 
[2012-03-31 17:38:32]
販売関係者さんが以前からずっと前期高齢管理士さんや暇人さんを異常に敵視しているのは何故なんだろ?
まあこうなった以上、もうえらそーなことは言えないよね。
結局この2人には勝てなかったと。



とでも書けば現れるかな?
167: 匿名さん 
[2012-03-31 20:34:38]
匿名さんで現れる
きっと
168: 匿名さん 
[2012-03-31 21:07:41]
166
偉そうに言ってますが貴方は匿名さん。
169: 匿名さん 
[2012-03-31 21:09:14]
お、ご登場のようです。
それではご意見をどうぞ~。
170: 匿名さん 
[2012-03-31 21:16:43]
>とでも書けば現れるかな?

>匿名さんで現れる

両方当たったじゃん。
171: 匿名さん 
[2012-04-01 01:03:17]
>>168
ささ。皆さん、お待ちですぞ!
172: 匿名さん 
[2012-04-01 08:13:23]
>マンション管理士の活用

は名実共に無駄で意味のないことですね。
173: 匿名さん 
[2012-04-01 12:13:48]
うん。だから脱線していい。

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