管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート8」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 07:49:04
 

前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/

[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート8

1262: 匿名さん 
[2012-08-19 18:23:13]
>コテハンの常連の皆さまに嫌われている「匿.名」です。

「匿.名」だって立派なコテハンですよ。


1263: 前期高齢管理士 
[2012-08-19 19:54:16]
夕食も終わって暇なので、説明不足だったかと気になっていた事を…
どなただったか判例を持ち出された方に、判例は判例(に過ぎない)と返した覚えがあります。

法曹界に詳しくもない私が講釈するのも如何なものかとは思いますが、
刑事裁判は証拠主義です。(量刑は過去の判例が影響する様ですが)
民事は判定?主義です。どちらが優勢かで決まります。(どちらとも云えなければ和解を勧めます)
従って双方の弁護士は裁判官の判断を有利に導く為、有利な判例を探して持ち出し合います。
言葉は不適切かも知れませんが、個別事案の状況・背景に関わらず結論をアピールします。

数年前、関西の大規模マンションで、非居住区分所有者に組合運営協力費2,500円を課すとした
管理組合に非居住区分所有者数名が不当と裁判に持ち込んだ有名な事例があります。
一審二審とも組合敗訴でしたが、最高裁で組合側が逆転勝訴(2,500円を課す事は妥当)した判例
です。
私の(活動を通じた)知合い理事(長)数ヶ所の人が「自分達の処でもやろう」と言いだしたので
慎重に検討するよう窘めた事を思いだします。(現に一審二審は組合敗訴)
「判例の表面だけで早とちりするのは危険ですよ」と云ってみたかっただけです。

蛇足:余りに頓珍漢な訴えは「当裁判所の判断に馴染まない」と早々にお引き取り願うようです。
1264: 匿名さん 
[2012-08-19 21:07:48]
どうも依然からここのスレをみていると、匿.名さんは人は批判するけど
自分が批判されるのは絶対許せないという性格のようですな。
1265: 匿名さん 
[2012-08-19 21:33:02]
>1264さん
それはマンカン師が得意なんですよ。
以前から見ているならそのような発言は出ないと思いますが。何か恨みでもあるんですかね?

1266: 匿名さん 
[2012-08-19 21:33:40]
>この件を境に規約に給排水管の支菅と窓枠、玄関のドアと鍵のシレンダー部分を組合所有としました 。
??? 当たり前だろう。正しくは組合所有ではなく、共用部分だ。
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ る部分以外のものは、専有部分とする。
1267: ママさん 
[2012-08-19 21:37:36]
前期高齢管理士さん
>1263
>「判例の表面だけで早とちりするのは危険ですよ」と云ってみたかっただけです。

それはそうですね。

ところで↓は>1199の貴方のレスです(それまで貴方は判例に言及していませんでした)
>判例はその裁判事例での判例です(法律ではありませんから、他に流用できるとは限りません)
>それと、挙げられた事例は排水管でしょ?

これに対し私は>1209で以下のように述べました。

>同判例において明示された判断基準である「当該専有部分所有者が実質的に関与できない箇所を通っている」という点で一致する場合であれば、排水管と給水管の違いをもって直ちに判例の射程外になるとは到底思えません(むしろ同様の判断がなされる可能性が高く、それ故指摘する必要があろうということです。)。

「判例は個別事情における結論だから」「排水管ではなくて給水管だから」本件について判例の射程外(今回で言えば「給水枝管は専有部分である」)と考えてしまうのと、
「専有部分所有者の関与が事実上不可能という判例が上げた判断基準において一致するのであれば」判例が及ぶことを前提に検討すべき(「共用部分であるか専有部分であるか」を検証すべき)と考えることのどちらが「危険な早とちり」でしょう。

貴方の早とちりに対し「判例の表面だけで早とちりするのは危険ですよ」指摘していたのは私です。ご理解の上での>1263なら良いのですが。

貴方も現に
>私の(活動を通じた)知合い理事(長)数ヶ所の人が「自分達の処でもやろう」と言いだしたので
>慎重に検討するよう窘めた事を思いだします。(現に一審二審は組合敗訴)

と「検討」を促しているではありませんか。
ここで「判例はこうだから勝訴できる」と決めつけるのも「判例は個別案件の結論に過ぎないから射程外であり敗訴する」と決めつけるのも、いずれも「早とちり」です。
1268: ママさん 
[2012-08-19 21:44:41]
実際に>992のような相談を受けて

「その給水管はどこを通っているものですか?部屋の区分所有者が管理し得る状況にありますか?それによってその管が専有部分か共用部分かの判断が分かれるという判例がありますので、まずその点を確認しましょう。」

と助言せずに「ああ給水支管は専有部分ですから区分所有者の負担で直しましょうね。」なんてコメントしちゃうのがマンション管理士のクオリティだとしたら問題じゃないかと思いますが。
1269: 前期高齢管理士 
[2012-08-19 22:19:28]
>1267 >1268 ママさん

お説承りました。

>これに対し私は>1209で以下のように述べました。
些細な事ですが、匿名時の発言をコテハンで採用する時は断りを入れるべきと…
相対の議論になりません。

>「排水管ではなくて給水管だから」~と考えてしまうのと、~
確か判例でも言及されていますが、階下天井部分を通る給水管例をご存じですか?
私は実務を通じても存じません。(自家天井部分を通るケースは知っていますが)
「それと、挙げられた事例は排水管でしょ?」と簡単に言及を省略した事は反省します。

尚、1268は貴方の想像(妄想)に基づく管理士批判で、頂けませんね。

1270: 匿名さん 
[2012-08-19 22:25:05]
最上階は、給水支管は天井ではなく床下にありますけどね。
階下の天井部分ということですよね。
1271: 匿名さん 
[2012-08-19 22:28:52]
ママさん、前期高齢管理士さん、熱くなり過ぎないように、お互い勉強と思って
意見を戦わせていってください。
参考になること大なるものがあり、楽しみにみています。
1272: 匿名 
[2012-08-19 22:36:32]
議論はいいが、結局はそれぞれの管理組合がどう判断するかだろう。
ここであーだこーだ議論して結論が出たとしても所詮はお前らの自己満足なのだよ。
少なくともマンション管理士とは口先商売という事はよーくわかった。我が管理組合では絶対に依頼する事はないだろう。
1273: ママさん 
[2012-08-19 22:45:48]
>些細な事ですが、匿名時の発言をコテハンで採用する時は断りを入れるべきと…
>相対の議論になりません。

よく意味が分かりません。
私の>1209では「>1199」と引用先の貴方のレスを明示して述べていますので議論に支障があるとは考えませんでした。まあいいです。

>尚、1268は貴方の想像(妄想)に基づく管理士批判で、頂けませんね。

そうですか。ですから
>マンション管理士のクオリティだとしたら
と仮定形で述べています。
実際にそのようなことはないことを期待したいところです。
が、今のところ「私の想像やら妄想(?)で」期待はできないなと思っています(貴方だけのことを言っているのではなく、このスレのマンション管理士のレスを見ての「感想」です。)。
1274: ママさん 
[2012-08-19 22:47:15]
というか議論の相手が匿名だろうがコテハンだろうが、自身の投稿が正確で一貫してれば問題は生じないと思うけど、そうでもないんかな。
1275: 匿名さん 
[2012-08-19 22:48:29]
>1272
あんたのとこは必要なければマン管士を頼まなくていいの。
マン管士の力を必要としているマンションだけが依頼すればいいだけのこと。
1276: 匿名さん 
[2012-08-19 23:34:39]
>1275

>マン管士の力を必要としているマンションだけが依頼すればいいだけのこと。

うちはマン管士の力を必要としているよ 。

来週、理事会があるんだよね。
片付けがあるので力を貸してくれる。
腕力だけで良いんだけれど、能力はいいよ。
運営は理事とフロントで、まにあっています。
1277: 匿名さん 
[2012-08-19 23:36:40]
助言を必要とする組合もマンション管理士には頼まないでしょうな。
1278: 匿名さん 
[2012-08-19 23:42:13]
解決どころか、管理組合の混乱になる

こんなのにお金払うって、いったらマンションに住めなくなる

怖い資格だよ
1279: 匿名さん 
[2012-08-19 23:48:20]
わざわざ混乱させようという意図がある匿名相手ではどうしようもない。
1280: 前期高齢管理士 
[2012-08-20 06:55:58]
>1273ママさん

私は歳のせいか就寝は早い方です(その分朝は早い)。昨夜はヤングなでしこの試合を見ていて
あの時間まで起きていましたが、あなたの折角の返しを見ていませんでした。

>貴方だけのことを言っているのではなく、このスレのマンション管理士のレスを見ての「感想」です。
私に対するあなたの評価(感想)は、解りました。率直な感想に耐えられるよう精進します。
処で、このスレに実務活動を行っているマンション管理士が何人登場していると思われますか?
(私は少なくとも此処数カ月は見かけません)

コテハンも匿名の一種です(その人を特定する目印で、過去レスが解る利点?があるだけです)
私が管理士だと名乗っていても誰も確かめようがありませんよね。
私が実務活動を行っている管理士だと信じている人は、多くの過去レスを読んでの結果でしょう。
どなたかのアドバイスでコテハンに変更された事は歓迎しますが、性別詐称を連想させるのは如何かと。

本題に入りますが、私の質問「階下天井部分を通る給水管例をご存じですか? 」に回答を頂きたい。
私からすると、あなたとの判例の評価論争には重要なので。


1281: コ"ルコ"13 
[2012-08-20 08:05:58]
質問者さん

銅管についても面白い話があれば是非教えてください。

ステンレス管のところで、いくつかメリット側に書いてあるとコメントした点、お気になさらずに。

私は、単に物好きなだけで、専門的な裏付けはないので、私の方が誤っているかもしれません。

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