前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
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パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14
マンション管理士の活用。。。パート8
1182:
匿名さん
[2012-08-18 09:30:41]
目的外の使用をしようとするものは、私腹を肥やそうとするやからである。
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1183:
匿名さん
[2012-08-18 09:31:47]
タワーマンションに住む主婦です。
昨年マンション内の持ち回り役員をしました。 定例会に出席する中で、マンション管理の仕事に興味を持ちました。 資格としてマンション管理士を取得することを考えています。 難関の試験らしいので、何年間かかけて取得することになると思いますが、 主婦でも合格後に仕事として生活してゆけるものでしょうか。 因みに、法学部卒で、民法等は少しわかります。 |
1184:
前期高齢管理士
[2012-08-18 10:06:39]
>1183さん
・マンション管理に興味を持たれる事は、大いに結構なことです。 ・受験者は全体の5%位ですが、試験の合格率は男女ともほぼ同じです(やや女性の方が低い) ・仕事して生活してゆけるか、収入の意味なら難しい。時間的には両立可能です。 数人の女性管理士を知っています。それなりに活躍されています。 マンション管理の実情では、結構主婦の方々が携わっておられます。 主婦目線でのアドバイスは理解を得易いようです。 偏見に近いかもしれませんが、問題(課題)解決への執着は女性の方が強いようです。 男性は、飽き易い。適当な処で妥協する。つまらぬプライドのみで論争する。等々困った生き物です。 |
1185:
匿名さん
[2012-08-18 10:09:47]
>前期高齢管理士さん
>あなたの規約改正には全員の同意が必要。専有部分の修理は、区分所有法の定義に 抵触します。これをクリアするには、民法の全員の同意が必要。とのことについて 質問します。 給水支管は専有部分ですが、雨漏りがしたとき、それは組合又は区分所有者どちらに責任が あるのかという時の判断としては、それは管理組合ということではないんですか。 規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は、その一部の 区分所有者の承諾を得なければならないということですが、これに関していえば、不利益を 蒙ることではないので、該当しないと思われます。 民法の全員の同意ということは、共用部分の売却とか、債券の放棄の時がメインではないでしょうか。 ともあれ、給水管の経年劣化が進み、あちこちで雨漏りがしだした場合、組合でやるにしろ個人で やるにしろ取り替えはしなければならないでしょう。 しかし、個人で全戸やるにはハードルが高すぎます。 その時に、アドバイスをする場合、それはできませんと四角四面に言い放つのではなく、やれる 方向性を見出してやるのがマン管士ではないんですか。 全員の承諾が必要なら、既に交換された方に対してのフォローとか反対されている方の説得方法とか。 修繕積立金は元々各区分所有者が積み立てたお金ですから。 |
1186:
匿名さん
[2012-08-18 10:42:13]
>全員の承諾が必要なら、既に交換された方に対してのフォローとか反対されている方の説得方法とか。
その方の同意が得られる最低条件は金額の補償に尽きます。 |
1187:
匿名さん
[2012-08-18 12:23:12]
当然金額のフォローと私も考えています。
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1188:
前期高齢管理士
[2012-08-18 12:37:06]
>1185さん
まず、雨漏りは漏水による水漏れですね。 >それは管理組合ということではないんですか。 現状の規約なら、専有部分での発生であれば区分所有者の責任(負担)です。 >規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は… 私の発言ではありませんし、この観点は貴マンションの今回のケースには当てはまりません。 >四角四面に言い放つ その様に感じられましたか。 私の当該レス冒頭に書きましたが、規約変更して管理組合として修理する事を否定はしていません。 ただ、目的とする内容の変更をするには民法に依る(全員の同意)と指摘したまでです。 既鋼管者のフォローや反対者の説得については、個々の実情によりますから答えようがありません。 この修繕は相当大掛かりな工事になると思います。(通常の大規模修繕どころではない) 工事中の仮設給水ラインも必要でしょうし、資金調達(借入等)も考えなければならないでしょう。 それを考えれば、「全員の同意による規約改正」の努力なんて大層な事ではないと思いますが。 皆さんで頑張って下さい。 私も自分のマンションでもいずれ変更を提案しようと思って以前から根回ししています。 参考までに私の所は構造も原因して試算で100万円/戸です。 |
1189:
匿名さん
[2012-08-18 12:57:28]
>ただ、目的とする内容の変更をするには民法に依る(全員の同意)と指摘したまでです。
との点について>1158の指摘についてはどのようにお考えですか? 「目的」も規約で定められるものですから、規約で変更することも可能なように思います。 これを否定するのであれば、その理由は「規約の守備範囲」の問題であって、集められた修繕積立金が区分所有者の「共有」であるから、ではないのではないでしょうか(そもそも金銭について民法上の共有を観念できるのでしょうか。)。 |
1190:
匿.名さん
[2012-08-18 12:59:43]
>>1185 さん
>>1001 は、以下の疑問があったので質問をさせていただきました。 1.>>993 を読むと、規約に「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体と なった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、 管理組合がこれを行うことができる。」との定めがあれば、「この場合、 専有部分である枝管の工事費用を修繕積立金から支出できる。」と誤解して いるように思われる。 2.また、>>993 では、規約の改正に触れているが、原資を確保するために 各区分所有者が負担する修繕積立金の額を上げる改正(修繕積立金の額が規約に 明示されているケースを想定?)としか読み取れない。 上記1.を正確に理解した上で、さらに踏み込んで検討する(この点に関しては、弁護士が書いている文献あり(※))のであれば理解できますが、>>993 の内容が一般論であるとの主張には違和感を覚えました。 >>1136 については、上記のことがあったので、わざと意地の悪い書き振りにしました。お気を悪くされたのなら申し訳ありません。 ※(抜粋)修繕積立金等の負担は共用部分等の維持・管理のためにこそ必要との立場から反対する見解もあるであろうが、修繕積立金(28条)、管理組合の業務(32条)、総会の議決事項(48条)など管理規約を一部改正したうえで枝管工事のために修繕積立金を取り崩すことは有効であると考えたい。 |
1191:
匿名さん
[2012-08-18 13:05:10]
>(そもそも金銭について民法上の共有を観念できるのでしょうか。)。
当然、初歩です。 |
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1192:
匿名さん
[2012-08-18 13:14:36]
>>(そもそも金銭について民法上の共有を観念できるのでしょうか。)。
>当然、初歩です。 ↑他の方、特にマンション管理士の皆様も同意見ですか? |
1193:
匿名さん
[2012-08-18 13:37:59]
>前期高齢管理士さん
1185です。早速のご返事ありがとうございます。 >現状の規約なら、専有部分での発生であれば区分所有者の責任(負担)です。 この部分が納得できません。確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、 共用部分からのものにするということではなかったですか? 修繕積立金の取り崩しについては、規約の改正をすれば有効との意見もありましたので、この点に ついては、主張が通りましたので納得しています。 >※(抜粋)修繕積立金等の負担は共用部分等の維持・管理のためにこそ必要との立場から反対する見解もあるであろうが、修繕積立金(28条)、管理組合の業務(32条)、総会の議決事項(48条)など管理規約を一部改正したうえで枝管工事のために修繕積立金を取り崩すことは有効であると考えたい。 |
1194:
匿.名さん
[2012-08-18 13:58:48]
>>1193 さん
もう、お止めなさい。 マン管士の信用を失墜させるような投稿は。 >確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、 >共用部分からのものにするということではなかったですか? 区分所有法 第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定) 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。 「看做す」ではなく「推定する」としている意味を考えてください。 |
1195:
匿名さん
[2012-08-18 14:10:37]
私は>1193ではありませんが・・・。
区分所有法第9条は、「建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたとき」に、その他人を保護するために権利回復を容易にすべく、当該他人との関係で「共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。」だけであって、当該瑕疵を最終的に誰の負担で修復すべきかとは別の問題ですよ。 それに>1193が指摘している >確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、共用部分からのものにするということではなかったですか? は重要な最高裁判例があるところなので(この点はこのスレの一連の流れでずっと無視されていたので気になっていたのですが)、一般論というレベルでも配慮する必要があると思います。 |
1196:
1194
[2012-08-18 14:24:10]
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1197:
匿名さん
[2012-08-18 14:28:47]
>「専有部分である給水枝管からの漏水」が明らかな原因であるとしてのコメントです。
そうですか。そういう前提でのお話であれば了解です。 ただ、このスレの他の方はそうでもなく、一般論として「給水枝管は専有部分である」ことを(判例を考慮せずに)前提としているように見受けられたもので。 |
1198:
匿名さん
[2012-08-18 14:29:25]
区分所有法9条についての考え方はいかがでしょう?
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1199:
前期高齢管理士
[2012-08-18 15:47:44]
>1193さん
チョッと所用で外出している間に色々レスが入っていますので、今更ですが…。 ・判例はその裁判事例での判例です(法律ではありませんから、他に流用できるとは限りません) それと、挙げられた事例は排水管でしょ? ・規約の改正については未だ簡単に考えられている様に感じます。(間違っていたら御免なさい) 匿.名さんが示された※(抜粋)…部分は一弁護士さんの意見を参考に挙げられた過ぎません。 万一この規約改正方法について異議があり、紛争になれば結果組合敗訴の可能性を否定できません。 管理士は知っている限り管理組合(理事会)にリスクのあるアドバイスは出来ません。 区分所有法に専有部分と共有部分の変更の定めが無いので、民法251条(共有物の変更) 「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」に 従って規約の変更をする事をアドバイスしたのですが、ご納得頂けない? |
1200:
匿名
[2012-08-18 17:27:52]
マンション管理士って訴状作成するの?
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1201:
匿名さん
[2012-08-18 17:56:51]
出来る分けないでしょ。
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