前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
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パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14
マンション管理士の活用。。。パート8
134:
匿名さん
[2012-03-29 12:45:18]
一種低層を売りにしているマンションなんていくらでもあるだろ。
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135:
匿名さん
[2012-03-29 13:06:50]
はい。自称44点さんの出番。実力の見せ場だ。
ここでコテハンでみんなを納得させたら実力者と認める。 |
136:
匿名さん
[2012-03-29 13:21:25]
133
鋭い指摘。断片的な中途半端じゃない説明を期待しよう。 |
137:
匿名さん
[2012-03-29 13:45:25]
同意手続きについて、熱いバトルになりそうだから低層は脇に置いておこうぜ。
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138:
マンカン叩き
[2012-03-29 13:51:37]
同意。
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139:
匿名さん
[2012-03-29 14:04:02]
>同意手続きについて、熱いバトルになりそうだから低層は脇に置いておこうぜ。
ならないよ。自称44点の販売関係者が相変わらずつたない知識をひけらかして恥をかいただけ。 |
140:
匿名さん
[2012-03-29 14:59:16]
↑自称44点?
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141:
匿名さん
[2012-03-29 15:18:41]
マン管士のスレだから四択
1.総会の特別決議が必要 2.総会の普通決議が必要 3.理事会決議のみ良い 4.各組合員が個別に同意 |
142:
匿名さん
[2012-03-29 17:31:21]
受験勉強大変ね。でも受かっても職はないわよ。
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143:
匿名さん
[2012-03-29 18:04:37]
うーん。職を期待した合格者が当てがはずれて就職できず、がちょ~んつうのは聞いたことないな。
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144:
コ"ルコ"13
[2012-03-29 20:46:10]
>>127
前期高齢管理士さん 『廃道の払い下げではない別のケース』 とは、道路の官民境界です。 ・境界確認請求側の土地所有者A(法人1名←こちらから聞いた話) ・隣地所有者=マンション管理組合B ・道路所有者=某地方自治体C 以上三者のT字の境界ですが、C曰わく、 「Bの区分所有者全員及びAが署名した確認書類を揃えないと境界確認書類は発行できない。」 境界確認で区分所有者全員の署名を求められるケースは稀だと思いますが。 とはいえ、本件で管理組合側が当該土地が欲しいというためには、区分所有者全員の合意が必要ですよね。(同意する側だから関係ないか。) |
145:
コ"ルコ"13
[2012-03-29 21:20:20]
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146:
前期高齢管理士
[2012-03-29 21:43:43]
コ"ルコ"13さん
ご回答ありがとうございます。境界確認のケースですね。 今回の実例では、>89で述べた通り境界確認は不要かと私は思います。 又、市道も取付道路の部分で里道に接していますが、開発許可の条件を示している位ですから 同意も問題はないだろうと…。(いずれにしても当該管理組合には関係ないですね) 横着者ながら皆さんに聞くばかりでは如何なものかと、少し調べてみました。 地方自治体が国から委譲を受け所有・管理している機能を有する物件は、自治体により対応がマチマチで 払い下げ申請を含め何かと手続きが面倒なようです。 なお、機能を喪失した里道等は自治体に委譲されておらず、全て国(財務局)が所有とのことです。 テレビを見ながらボツボツ書いていたら貴兄の>145が入っていました。 重ねてありがとうございます。確認の件考慮させます。 |
147:
匿名さん
[2012-03-29 23:03:10]
そんで、販売関係者のいう争隣関係の規約容認事項で進めんの
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148:
匿名さん
[2012-03-29 23:33:37]
少なくとも同意自体が特別決議事項というのは根拠を欠くのでは?そこんとこを販売関係者がどう考えているのか。区分所有法や規約のどういう定めに基づくのか、説明を聞きたい。
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149:
匿名さん
[2012-03-30 00:07:05]
そうだ。長い文章は書けないからポイントを搾るのだ。
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150:
匿名さん
[2012-03-30 07:02:07]
争隣関係で管理組合側が義務を負うんかいな。
一方的に業者が義務を負うんじゃろ。 |
151:
匿名さん
[2012-03-30 11:07:39]
販売関係者さんのいつものパターン
ドヤ顔でちょこっと投稿→突っ込まれる→いなくなる→話題が変わるとひょっこり現れて「前の話題では完全勝利だった」と宣言しつつまた投稿→突っ込まれる→いなくなる(←今ココ) |
152:
匿名さん
[2012-03-30 11:11:34]
>ドヤ顔でちょこっと投稿→突っ込まれる→いなくなる→話題が変わるとひょっこり現れて「前の話題では完全勝利だった」と宣言しつつまた投稿→突っ込まれる→いなくなる(←今ココ)
不十分だった。 ドヤ顔でちょこっと投稿→突っ込まれる→いなくなる→話題が変わるとひょっこり現れて「前の話題では完全勝利だった」と宣言しつつまた投稿→突っ込まれる→いなくなる(←今ココ) →「お前のように暇じゃない」と弁解 |
153:
匿.名さん
[2012-03-30 11:32:16]
コ"ルコ"13 さん
注目の方のレスが止まっているようなので、ちょっと余談にお付き合いします。 >>144 の件ですが、 境界確認(境界確定)は、共有物の処分行為(民法251条)であるとする 解釈もあり、Cは、全員の署名・押印が必要であると主張したのだと思います。 (一般的実務はよくわかりませんが・・・。) |