前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
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[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14
マンション管理士の活用。。。パート8
798:
匿名さん
[2012-08-08 09:37:09]
文法は難しい。国家資格はこれで引っかかって不合格。建て前は法冶国家だから。、
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799:
匿名さん
[2012-08-08 13:22:08]
>「団体を構成し、」「、」(読点)で次の文章に繋げたからです。 その為、最後の「出来る」が何処までを指すのか解らなくなってしまっている。
それは貴方の脳味噌の問題です。 「団体を構成し、」が出来ますか? 俺はいやだと言ったらどなりますか?考えれば分かるはずです。 これの前部は現象を表しているのです、かと言って「団体を構成しなければならない」との規定はできないので、区分所有者は共有の一形態であるからその現象は団体的拘束力を受けることを規定しているのだよ。 だから誰も俺は管理組合に入らないよよは言えないの。 一方、「出来る」のだから、組合を作らないことも出来るのよ。 その際は、区分所有法に従って共有部分の権利、義務を行えば良いのよ。 一般の管理費等は各自が預金して置いて、その都度、集会を開いて一括徴収するだけのことよ。 |
800:
匿名さん
[2012-08-08 13:32:33]
>>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
これは、解釈としては、 1,区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を(当然に)構成する。 (この団体は管理組合という名前でもいいし、米国のようにオーナー会でもよいが、マンション管理適正化法の定義では、その区分所有建物が「マンション」の場合は「管理組合」である) 2.上記1の団体は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことがやりたかったらできます。 という意味だろう。違うのか? |
801:
暇人
[2012-08-08 13:55:05]
概ね>800さんのご理解のとおり。
>有名な悪文(区分所有法第三条) >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 は二義の無い文章だと思うが。 「団体を構成し」が任意(「できる」)なのだとすれば「この法律の定めるところにより」が「区分所有者は、」の次に置かれるはず。 この文に従えば「この法律の定めにより」はそれ以後にしかかからない。そしてその以後の文である >集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 は「動詞①、動詞②、及び動詞③ができる」という極々常識的な「及び」の典型的用例。 他方「この法律の定めるところにより」より前の部分である >全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 はそれ自体で文が完結しており「この法律の定めるところにより」にかからないから、この第3条自体で(当然に)「団体を構成する」ことになる。 |
802:
暇人
[2012-08-08 13:56:08]
↑
紛らわしかった。 >この文に従えば は、区分所有法第3条のこと。 |
803:
匿名さん
[2012-08-08 14:01:15]
>800さん
すごい、あたりです。但し、区分所有法では、組合員には自動的になりますけど。 活動しようが、規約を設けようがそんなことはどうでもいいのです。 何かあれば、区分所有法や民法に従って対処していけばいいのです。 当然総会を開催することも必要ありませんし、会計報告とかもありません。 役員もいりません。 但し、共用部分の日常の修繕や法定点検、公共料金の支払い等はややこしいですね。 やはり、理事会があった方がいいですね。 |
804:
797
[2012-08-08 15:21:48]
>802 暇人さん
>二義の無い文章だと思うが。 国語文法談義をするつもりはありませんが、この条文について法律家が悪文である事には触れず 強行規定部分と任意規定部分を解説をしなければならないのは残念ですね。 「読点」の一般的用法は誰しも小学校で学んだはずです。 私は法が間違っているとは言ってません。誤解を招きやすい悪文だと言っている丈です。 |
805:
匿名さん
[2012-08-08 15:24:58]
自分のおつむを棚に上げて条文に文句言われても、どうかと思うなあ。
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806:
匿名さん
[2012-08-08 17:21:20]
悪文といい切るセンスが凄い
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807:
匿名さん
[2012-08-08 17:30:04]
>(この団体は管理組合という名前でもいいし、米国のようにオーナー会でもよいが、マンション管理適正化法の定義では、その区分所有建物が「マンション」の場合は「管理組合」である)
間違い、管理組合とは限らない。 組織化されれば管理組合と見なされるれが、そうでない場合は単なる「3条団体」で管理者ももちろんいないで区分所有法の規定に従って運営されることになる。。 |
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808:
匿名さん
[2012-08-08 17:35:40]
>悪文といい切るセンスが凄い
単なる頭が悪いだけよ。 |
809:
匿名さん
[2012-08-08 17:36:26]
マンカン士に良くある例だ。
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810:
匿名さん
[2012-08-08 17:50:56]
また永久不合格組登場 マンション管理適正化法をよめ。
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811:
暇人
[2012-08-08 18:17:51]
>私は法が間違っているとは言ってません。誤解を招きやすい悪文だと言っている丈です。
そうなると「一般人は音符が読めないから『ドレミファソラシド』で書くべきだ」とあんまり変わらん議論ですね。 |
812:
暇人
[2012-08-08 18:32:45]
原文は
(区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 試しに任意規定部分と強行規定部分を分けてみようか。 第三条 1項 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。 2項 区分所有者は、前項の定める団体において、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 3項 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、前2項と同様とする。 と項が分かれるし主語も重複するし文末の「同様とする」も対象を特定する必要が生ずるね。 更に、同法第3条を引用している他の条文や他の法律でも「(建物の区分所有等に関する法律)第三条『○項』」まで示さないといけなくなるね。 「法令の文言」という存在意義からしたら、どっちが「悪文」だろうね。 |
813:
匿名さん
[2012-08-08 18:40:50]
小学生に分かる様にする必要はない。
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814:
匿名さん
[2012-08-08 18:42:53]
分けた方が文句なしに悪文だね
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815:
匿名さん
[2012-08-08 20:52:46]
頭の悪い人にも分かる様な法令はありません。
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816:
匿名
[2012-08-08 21:01:29]
法令自体は難解なのは当たり前だが、それを素人に分かりやすく噛み砕いて説明出来るのが専門家でありその道のプロであろう。
条文の引用だけなら猿でも出来るわな。 |
817:
匿名さん
[2012-08-08 21:50:26]
法令を素人に解り易く説明するのは困難です。理解したいなら貴方自身がある程度学習してから専門家の教えを聞いてください。できるだけ解り易く説明する努力はいたします。判例集は割と理解しやすいです。
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