前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14
マンション管理士の活用。。。パート8
777:
匿名さん
[2012-08-07 12:04:18]
|
778:
匿名さん
[2012-08-07 13:36:16]
|
779:
匿名さん
[2012-08-07 14:36:22]
総会では過半数の賛同者が必要なのに、20%も無理なようでは貴方の考えに間違いがあるかも知れません。
|
780:
匿名さん
[2012-08-07 14:54:53]
普通決議事項 総会は区分所有者及び議決権総数の過半数が出席すれば足りその出席者総数の過半数で決議
特別決議事項 総会は区分所有者及び議決権総数の過半数が出席すれば足り 区分所有者及び議決権総数の4分の3以上で決議。100戸のマンションだと普通は26でOK 特別だと76名でよろしいでしょうか。 |
781:
匿名さん
[2012-08-07 16:18:06]
大規模マンションだと物理的に無理。そんなまどろっこしい事はやめて直接告訴できないのか。総会の無効を。
|
782:
匿名さん
[2012-08-07 18:03:04]
総組合員数100人総議決権数100個とすれば
出席議決権数(議決権行使書、委任状提出者のを含む)100x1/2=50個で総会成立 普通決議は50個x1/2=25個の賛成で決議成立。 特別決議は組合員総数100人、総議決権数100個のそれぞれの四分の三、 100x3/4=75 賛成者数75票かつ賛成議決権数75個で決議成立。 |
783:
匿名さん
[2012-08-07 18:11:39]
超えるでなく以上でした。失礼しました。600戸マンションですから120人はしんどいです。やめた。
|
785:
匿名さん
[2012-08-07 21:37:12]
落ちたひとは暗記が苦手と言うが、実際は暗記など必要のない試験である。
|
786:
匿名さん
[2012-08-07 21:40:01]
|
787:
匿名さん
[2012-08-07 21:50:11]
やっぱり超えるか。はっきりして。過半数だからやっぱり超えるか。文法の問題か。くだらない議論だけど大事。
|
|
788:
匿名さん
[2012-08-07 22:10:14]
管理会社の担当者の言葉を聞いていると正しい文法で話せる人間は少ない。書面も同様。これは義務教育時代の基礎学力の優劣を示している。東大クラスの大学に合格できる知能は義務教育時代からこの文法をみにつけている。規約を見ていると間違いだらけである。管理会社は人材不足。だから気を付けよう。
|
789:
匿名さん
[2012-08-08 06:54:57]
>普通決議は過半数なので26だ。
有難う。確かに「過半数」でした。慣れっこになってとんだ間違いでした。 |
790:
匿名さん
[2012-08-08 07:15:11]
>東大クラスの大学に合格できる知能は義務教育時代からこの文法をみにつけている ?
有名な悪文(区分所有法第三条) 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 東大法学部卒レベルが起案し、多くのチェックが有ったろうに。 |
791:
匿名さん
[2012-08-08 07:23:25]
780が正しいって事 基本中の基本 管理会社の担当とはいつももめる。管理会社の担当が良くまちがえる。文法を学べと言っている。たとえばバイクの使用料50CC以上125CC以下500円 125CC以上250CC以下1000円250CC以上2000円でよくトラブル これは管理会社の書面の記入例 規約のいたる所に文法間違いだらけ。とくに ?急?み?-の社員はレベルが低い。
|
792:
匿名さん
[2012-08-08 07:42:20]
790さん 及び が間違いですか 教えて下さい。
|
793:
匿名さん
[2012-08-08 08:53:25]
間違いはありません。指摘した当人が正当な解釈を理解できなかっただけです。
|
794:
匿名さん
[2012-08-08 09:00:43]
指摘した当人とは788.それとも法文を作成した官僚か政治家
|
795:
匿名さん
[2012-08-08 09:09:25]
>790
が指摘した当人だよ。 |
796:
匿名さん
[2012-08-08 09:11:23]
自分の落ち度を文章のせいにしてるって分けだ。
|
797:
匿名さん
[2012-08-08 09:28:42]
>792
「団体を構成し、」「、」(読点)で次の文章に繋げたからです。 その為、最後の「出来る」が何処までを指すのか解らなくなってしまっている。 強行規定と任意規定を、同一文章の中に表現したのが間違いです。 「団体を構成する。」で初項を終わらせ、二項として 「この法律の定めるところにより」とすれば意図が明確になった。 初めて勉強した者の多くが団体(管理組合)の構成は任意か?と混乱する。 |
(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。