管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート8」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 07:49:04
 

前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/

[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート8

94: 販売関係者さん 
[2012-03-27 20:23:24]
用途変更になるし、同意書出したら隣に何が立っても文句言えなくなるんだよ。まあ法律の範囲内とはいってもね、
葬祭場になっても文句言えない。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
95: 販売関係者さん 
[2012-03-27 20:25:21]
同意書っていうのは完全に任意だからね。基本、出さなくてよい。
96: 匿名さん 
[2012-03-27 20:36:09]
単に払い下げを認めただけでしょ。
97: 販売関係者さん 
[2012-03-27 20:43:00]
用途変更に同意したことになるんだよ
98: 匿名さん 
[2012-03-27 20:44:13]
里道の向こう側に、今のままでも葬祭場は建つじゃん。へんな例。
99: 販売関係者さん 
[2012-03-27 20:44:53]
隣接地なら同意せずに自ら買い取る選択肢もある。
100: 匿名さん 
[2012-03-27 21:51:15]
自称44点さん

う~ん。敷地外のことも規約に定められるのかな。
101: 販売関係者さん 
[2012-03-27 21:59:48]
周辺との協定とかあるでしょ。
電波障害対策とか。
そういうのを容認事項に書くんだよ。
102: 販売関係者さん 
[2012-03-27 22:03:49]
うちのは、となりに工場あるけど匂いとか音とか文句言うなって意味のことも書いてあるね。
103: 販売関係者さん 
[2012-03-27 22:09:21]
民法しってりゃわかると思うが、相隣関係規定っていうのがあって、場合によってはいろんな義務が生じるんだよ。
104: 販売関係者さん 
[2012-03-27 22:11:05]
100は自称などといってるが、パート7での完全勝利をしらない新参者だねえ。
105: 匿名さん 
[2012-03-27 22:22:32]
お隣が工場!
106: 販売関係者さん 
[2012-03-27 22:33:47]
しょぼい工場あるよ。どんなのかかくとばれるからかかないが。小学校の校内放送よりはるかにまし。
107: 匿名さん 
[2012-03-28 01:39:46]
>パート7での完全勝利をしらない新参者だねえ。

販売関係者さんは、パート7の同名の人とは別人ですよね。

確か前スレでは委任状の件で、かなりへこんでいたように記憶していますが。
108: 匿名さん 
[2012-03-28 10:23:54]
完全勝利は、完敗の間違いでしょ。
109: 匿.名さん 
[2012-03-28 10:31:38]
>>86
前期高齢管理士さん
>当該土地は、閑地(里道の残り)です。

機能を喪失している里道ということですから、旧法定外公共物である
旧里道の売払申請ですね。
この場合、申請には隣接土地所有者の同意が必要です。
また、管理組合が買い取ればよいとのご意見がありますが、
立場が逆になるだけで、この場合も当然、相手(隣接土地所有者)の
同意が必要となります。
110: 匿名さん 
[2012-03-28 10:35:03]
>100は自称などといってるが、パート7での完全勝利をしらない新参者だねえ。

パート7で書かれてたこと自体検証不能じゃないですか・・・。
111: 匿名さん 
[2012-03-28 10:37:05]
この掲示板で自分の経歴とか実績とかを強調しても誰も確認しようがないんだから意味ないのに・・・
ということも理解できない人であるということは、このスレでもはっきりするわけだが。
112: 前期高齢管理士 
[2012-03-28 11:07:23]
>匿.名さん
ありがとうございます。
国(財務局)としては、払い下げ先を決める手順で「機会均等」のプロセスが必要なのでしょうね。

元々は、マンション住民側が容認出来る距離を開けて住宅を建てる様に交渉する方策に関する助言です。
開発業者に、区画した宅地販売に当たり、建築主(建築業者)にマンション側の意向に沿う約束を
取り付けさせようとする訳ですから「無理筋」と思ったのです。

同意が「必須条件」とは知りませんでしたので、今後の交渉に少し期待が持てそうです。
113: 匿名さん 
[2012-03-28 11:17:47]
規約に書かれていることを変更する→特別決議
対外的に合意したことについて現区分所有者やその承継人を拘束するために規約に加える→特別決議
対外的に合意する→?

の3つの微妙な違いを区別できていない人がいるな。

特別決議を「しなければならない」と考えるべきなのは管理組合側ではなくて相手方だよ。

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