管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート8」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 07:49:04
 

前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/

[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート8

737: 暇人 
[2012-08-05 20:29:30]
>資格取得したてのホヤホヤ君が10年選手と能力的に互角。

この「ホヤホヤ君」の最低限の能力を担保するための試験内容がクソであることと、「ホヤホヤ君」を適切に「10年選手」にする環境が無いから問題なんでしょ。
738: 匿名さん 
[2012-08-05 20:34:54]
日本語能力で暇人が自称マン管士を圧倒的に上回ってることが笑える。
739: 734 
[2012-08-05 20:43:39]
>737
>「ホヤホヤ君」を適切に「10年選手」にする環境が無いから問題なんでしょ。

これはその通り。

>試験内容がクソである

暇人のなりすましか?
740: 匿名さん 
[2012-08-05 20:46:16]
社会人としてごく当たり前の経験・能力・コミュ力が欠如しているマンカンくんが多いですね。
741: 匿名さん 
[2012-08-05 20:48:09]
いや 暇人は時々口が悪い。
742: 匿名さん 
[2012-08-05 20:51:55]
永久不合格組は相手にしない。スレはほとんど偽者が本物を圧倒する。総会の総会屋の偽者にまともな事を話すほど馬鹿ではない。バカはバカ同志話せばよい。マンション管理士を活用したい真面目な方々はこのスレはやめなさい。マンション管理士会に相談に行きなさい。このスレの管理者にお願いいたします。本物の真面目な話ができないスレになりましたので閉鎖をお願いいたします。
743: 匿名 
[2012-08-05 20:55:40]
>>742
都合が悪くなると、そういう態度に出るわけだ。
多分仕事でも同じ事をするのでしょうな。
744: 暇人 
[2012-08-05 20:57:14]
>本物の真面目な話ができないスレになりましたので閉鎖をお願いいたします。

>729での私の問題提起に>730で議論を放棄したのは貴方ですけどね。
まあいずれにしても貴方に議論の能力が無い以上確かに議論はできませんので、このスレを閉鎖することに異論はありません。
ただ「マンション管理士は貴方程度の能力しかない」という誤解を生んだ貴方の責任は結構重いんじゃないですか?私はどーでもいーですが。
これが誤解ではなく真実だとしたら、被害者が増える前に判明して良かったということでこのスレの存在意義を見出せますね。
745: 暇人 
[2012-08-05 20:58:46]
こんな匿名掲示板でさえ持論をきちんと述べられない人間が、身分を晒して生身の人間を前にして何をしようというのか。
746: 前期高齢管理士 
[2012-08-05 21:12:40]
今更ながらですが、スレタイに沿ったレスをしてみようかと思います。
管理士として多少は活動実績がありますが、その経験から相手側(管理組合=依頼者)の為を考えてみます。
話はかなり長くなりますので、数回(数日)に分けて投稿します。

1)自主管理・管理会社委託に関わらず、当面なんら問題の無い(感じていない)管理組合(理事会)

 ・潜在的な問題を抱えているとしても、管理士達の出る幕(活用)はありません。
 ・たまに区分所有者個人が相談を持ち込まれる事がありますが、一般論しかお答えしません。
  地方自治体が開催する相談会(私達は参加しない)で回答する管理士もこのレベルでしょう。
  内容によっては、理事(長)に提起される事や、理事(長)になられる事は勧めます。
  (一方的な情報で、組合内部の抗争の片棒を担ぐリスクは避けます)
  
2)現理事会役員からの比較的簡単な相談や依頼

  規約改正等程度の事案は、自主管理なら相談に乗りますが、請負は原則お断り(お手伝いなら受けます)
  改正案作成及び説明会から総会承認までなら、それなりの報酬の約束(契約)をして頂きます。
  管理会社委託の場合は、理事会としてまず管理会社に原案作成及び説明会を依頼されるよう勧めます。

以下はいずれ又レスします。(女子マラソン残念ですね)
 
747: 専門委員会経験者 
[2012-08-06 09:44:20]
「マンション管理士に依頼した方がいいと思われるもの・・・その1」
私(現役理事)の経験からすれば、マン管士に依頼した方がメリットがあると思われる
のは、規約と細則の全面改正を行う時の規約と改正案(標準管理規約をひな形とする)
の比較対象表の作成とポイントとなる資料の作成を依頼したらいいと思っています。
理事の中にある程度のマンション管理に関する知識のある方や時間的に余裕のある方
がおられればいいのですが、仕事をしながらこの作業をやるのは時間的に無理があると
おもわれますので。
それに、ポイントとなる法解釈や標準管理規約の内容、又は他組合の状況等については、
ある程度勉強等をされた方でないと資料の作成は難しいと思われますので。
748: 匿名さん 
[2012-08-06 10:38:40]
そうです。私のマンションは管理者にその資質がないので無理。多数決ですので仕方ありません。
749: 匿名さん 
[2012-08-06 10:53:57]
管理規約と使用細則の全面改正は、専門委員会を設け
本腰を入れてやらないと、とても最後まで(総会承認)
はいきつきません。
750: 匿名さん 
[2012-08-06 11:40:26]
>それなりの報酬の約束(契約)をして頂きます

え。タダじゃないのか!
ボラでやれよ。
751: 匿名さん 
[2012-08-06 16:57:53]
マンション管理適正化法の趣旨をご理解ください。
752: 匿名さん 
[2012-08-06 17:20:48]
>管理規約と使用細則の全面改正は、専門委員会を設け本腰を入れてやらないと、とても最後まで(総会承認) はいきつきません。

理事会で規約、細則の改正のフリー討議し、それを元に理事長一人で規約、細則の素案を作り、それを資料として事前配布し、理事会で逐条審議して理事会案を決議して、総会で特別議決しました。
753: 匿名さん 
[2012-08-06 17:21:32]
頭の良い管理組合は全部委託でなくて一部委託又は委託を分散したりし色々アレンジ能力がある。やはり安くできるのは自主管理だが人材不足。人材を育てる事が先決。その方向に向けて考える事。
754: 匿名 
[2012-08-06 18:15:18]
>>753
人材を育てる?
誰が?どうやって?
住民がみんな暇人なら可能でしょうな。
755: 前期高齢管理士 
[2012-08-06 18:51:55]
>746 の続きと云うか、こちらの方を書くのが先だったと思います。

区分所有者(理事長等)は、どの様にして管理士達と接触するか?

1)地方自治体や地域の管理士会が実施する相談会やセミナーの案内に応じて参加する。
 ・自治体主催の場合は原則として、管理士である事以外所属団体や相談担当者の氏名連絡先を
  明かす事を禁じている場合が多い(宣伝活動の片棒を担ぎたくない、推薦と誤解されたくない)
 ・管理士会等が主催する場合は、啓蒙活動と共に宣伝活動でもある事が明確ですので
  その気があれば、後日接触は容易です。

2)ネット検索で近隣の管理士(会)を探す。(日本マンション管理士会連合会のHPからが簡単)
 ・日本マンション管理士会連合会所属の管理士会は50団体位で殆んどがHP開設しています。
  活動方式・方針や実績は、HPを閲覧する事である程度類推できます(評価の一方法)

 ・上記以外にも管理組合支援を目的とした団体は、色々な団体名で存在します。
  管理士会に所属せず活動している人が所属している場合も結構あるようです。
  (キーワード「管理組合支援」+「都市名」等で検索してみては?)

3)評価を含めた伝聞(職場や近隣の知合いから活用実績団体や個人名等を聞きアプローチする)
  管理士の側から云うと、此の様なアプローチは信頼関係を築き易く有難い。

いずれも面談(事務所訪問)して略歴や活動実績を聞き、対応内容からも評価判断とすべきでしょう。
自分達の組合への適否判断は理事会(理事長・役員)の自己責任ですから…
756: 匿名さん 
[2012-08-06 19:23:27]
>752さん
規約や各種細則の全面改正をするときには、例えば規約であれば、現行管理規約を
まず左側に全て書き写し、右側に標準管理規約に沿って1条より全て打ち込むと共に
それ以外に必要な条項を打ち込んでおかなければ先にすすみませんよ。
そして、1条より順次検討していかなければなりません。
当然、たとえば理事の人数や任期、理事の範囲、役員の選出方法、役員報酬等の項目
になれば、理事会細則と並行して進めていかねばなりません。
その資料を作るのが膨大なので時間が取られるので、時間がなければ、専門家に依頼
した方がいいのではと提案したんですよ。
1つ2つの規約改正なら、まず素案を理事長等が作成して、それを理事会で説明して
決議して総会へ議案として提出すればいいのですが。
全面改正は大変ですよ。

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