管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート8」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 07:49:04
 

前スレが大きく1000件を超えていたので
こちらに新しくパート8を作りました。
荒らしはスルー&削除依頼でお願いします。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/

[スレ作成日時]2012-03-24 09:59:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート8

717: 匿名さん 
[2012-08-05 12:51:38]
(登録) 
第三十条  マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三  この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四  第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五  第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
六  第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
2  前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
718: 匿名さん 
[2012-08-05 12:59:23]
>714
受験資格はないんじゃないの?
暴走族は大学出てないよ。
受験できても、合格者の殆どは大卒だというじゃない。
719: 匿名さん 
[2012-08-05 13:00:37]
つまり、高卒でも前科者でも有資格者というのがマンション管理士ということ。
底辺が低いねぇ〜
720: 匿名さん 
[2012-08-05 13:03:01]
714のバカへ 法務省の登記事項証明証。本籍地の(市。区。町。村)の発行する身分証明書に引っかかる人物はマンション管理士の登録は国は受理しない。解ったか。マンションの区分所有者は安心してマンション管理士を活用しよう。マンション管理士諸君へたずねます。管理組合の相談以外にどんな仕事をしたいですか。わたしは700戸のマンションで管理者と菅理員を兼務しています。マンションの事は隅から隅まで理解しています。管理員とフロントの両方の実務経験者です。得に菅理員の経験の方が役に立ちました。
721: 匿名さん 
[2012-08-05 13:10:56]
714と719は同じ人物バカです。登録できないと弁護士等も有資格者でも弁護士等ではない。解ったか。
722: 匿名さん 
[2012-08-05 13:13:24]
管理員はフロントの小間使いであり、住民にとっても
小間使いにすぎないのでは。
理事会や総会の権限もないしね。
管理員の使用は理事長権限でやめさせられるし。
723: 匿名さん 
[2012-08-05 14:26:47]
722はマンション管理適正化法の趣旨を理解していない。
724: 匿名さん 
[2012-08-05 16:00:11]
>わたしは700戸のマンションで管理者と菅理員を兼務しています。マンションの事は隅から隅まで理解しています。管理員とフロントの両方の実務経験者です。得に菅理員の経験の方が役に立ちました。

ウソ
725: 匿名さん 
[2012-08-05 16:12:40]
事実です。考えが及ばないだけ。ちなみにわたしは不動産関係の取引と管理のプロだす。マンションの管理と取引を理解できれば実務を積むとできるようになります。年収もかなりあります。意外と合理的です。経営感覚は必要。、
726: 匿名 
[2012-08-05 16:15:27]
>>720
国交省に登録出来ないだけだろ。
受験に際しては資格や欠格条項はないんだろ?
頭大丈夫か?

727: 匿名さん 
[2012-08-05 16:40:33]
720です。

最近ちょっとお頭痛がします。
私が宮崎県のマンカン士です。タコとも呼ばれています。
728: 匿名さん 
[2012-08-05 17:05:22]
マンション買えない人間ってどんな人。マンションて都心の億ションを除けばどんな人が買うの。よく考えなさい。わたしは貧乏だからマンション買いました。それでも数千万を現金です。一戸建てで借金は嫌でした。菅理員をしていて区分所有者の実態を色々見てきました。マンションの区分所有者は人一倍プライドが高いくせに意外と資金にゆとりがありません。そこのところを考えなさい。区分所有者の変更(競売等々)ゆとりがあっての買い替えはまず少ない。マンション管理士はそこらへんもかんがえる事。
729: 暇人 
[2012-08-05 18:56:31]
資格取得の入口である受験資格云々がどうあっても(まあ誰かが指摘するように殆ど無条件だけど)出口である試験内容があの程度では「マンション管理士」というだけで全幅の信頼を置いて任せろという方がムリじゃねーの?

目の前のマン管士が「実務経験がある」かどうか、まして「信頼できるか」なんて分からんし。
資格制度としてまだまだ未熟なんだよ。
マン管士が社会的に認められるかどうかは今後のマン管士の仕事ぶりにかかってるわけだけど、それまでは依頼する側は殆ど人身御供でしょ。
730: 匿名さん 
[2012-08-05 19:30:27]
729は永久不合格組。解っていない。理屈屋。合格している人間の文言ではない。
731: 暇人 
[2012-08-05 19:43:29]
>729は永久不合格組。解っていない。理屈屋。合格している人間の文言ではない。

では私と同様合格された貴方から的確な反論をどうぞ。
732: 暇人 
[2012-08-05 19:45:56]
というか>730のような稚拙なレスしかできない人でもマン管士になれてしまうわけだから、頼む方はホントに賭けだよね。>730がホントに合格者かどうかは確かめようがないから真の合格者からすると不本意かもだけど。
733: 匿名さん 
[2012-08-05 20:18:43]
732さんへご心配なく。話しても理解できないと解っているから返事しない。わたしはプロである。偽者ではない。だけど、とはなんだい偽者。
734: 匿名さん 
[2012-08-05 20:25:34]
資格取得したてのホヤホヤ君が10年選手と能力的に互角。そんな資格ってあるのか?始めはヨチヨチなのはどこも同じさ。

735: 暇人 
[2012-08-05 20:27:47]
>話しても理解できないと解っているから返事しない。わたしはプロである。

ふーん。別に僕が理解できなくても、このスレを見てる人を理解させてあげればいいんじゃないの?そういう努力をしないといつまで経っても「マン管士に相談しよう!」という意識は醸成されないでしょ。
まさか現状で「マン管士は使える!」と世間が信用しているなんて思ってないよね。

マン管士のことなんて知らない人の目の前に
>わたしはプロである。
なんて名乗っても「マンション管理士ってなんすか?」で終わりですよ。
736: 匿名 
[2012-08-05 20:27:57]
要するにマンカン士とは
物事の尺度が
マンカン士試験に合格したかどうか…しかない視野の異常に狭い人間という事がよく分かった。
少なくともこのスレで独り善がりの書き込みを自称マンカン士が続ければ続けるほどマンカン士の社会的イメージが下がっていくわけだな。

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