管理組合・管理会社・理事会「人生初の理事」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2022-05-21 11:39:14
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輪番制で役員を決めるシステムなので、いきなり理事役員になりました。
はっきり言いまして、マンション管理に関してはド素人です。他の役員の方もそうです。

先日の総会後、早速、住人からの意見を貰いましたので、次の理事会で相談と解決策について話をしようと考えています。

資産価値を維持するためにはマンション管理は絶対に手は抜けない。とよく耳にします。

一生暮らす人、賃貸に出す人、売る人、、、様々な方がいらっしゃるとは思いますが、
いつまでも綺麗な状態にしておきたいものですよね。

管理会社がサポートしてくれるものの、今後役員として事の進め方が分かりません。
まずは、管理会社担当者からの連絡・指示に従うこと?でしょうか。

様々なご意見を頂きたくよろしくお願いします。


[スレ作成日時]2012-03-18 15:08:27

 
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人生初の理事

81: 匿名さん 
[2012-04-05 20:35:48]
>>77は自分がやったことを吹聴したいだけでしょうから虐めるのはいかがなものでしょう
民法と規約が別なんて言わなければ良かったんでしょうけど台無しですね

ただまぁ元々のスレの趣旨から外れ過ぎでしょう
それに法律解釈で言論統制できるわけがないですから

俺が頑張って理事会をどうこうしたんだぜみたいな話も
素人によう法律解釈条文リンクのぶつけあいも
どっちも自己満足にしか過ぎないので
両方とも別スレで行なってはどうでしょうか?
82: 匿名さん 
[2012-04-05 22:24:59]
ご高説はごもっともじゃの。で、スレタイと質問内容が全く違うことはどう考えるんかい。
83: 匿名さん 
[2012-04-06 08:20:09]
こうゆう場所でウソを書くのは止めましょう。
84: 匿名さん 
[2012-04-06 10:02:42]
>>81さんの仰る通りですね。
ただ、マンション管理は築年数が嵩むにあたり問題が多くなるのは目に見えていますね。
大手ゼネコンの建築なら管理会社もゼネコンの子会社が多いですね。

85: 匿名さん 
[2012-04-06 10:18:02]
どうでもいい話だよ。
86: 匿名さん 
[2012-04-06 10:55:26]
管理組合が管理会社に良い様にあしらわれているのは理事長を選んだ側の責任もあるね。
87: 匿名さん 
[2012-04-06 14:12:56]
>>>>86
その通りですね。
責任の範囲は?だけど。。。
管理組合を筆頭に区分居住者全員の責任だと思います。
88: 匿名さん 
[2012-04-06 14:17:15]
79さん
だからね、すべて民法に当てはめるのではなく、
その前に解決する手段を模索するのが大人の仕事でしょ。
わかってないね。。。。。
あなたは管理組合を理解してないですね。

89: 匿名さん 
[2012-04-06 14:43:03]
法律が苦手な人にありがちな発言
90: 匿名さん 
[2012-04-06 18:02:18]
89
人と人の付き合い方を勉強してください。
人生を無駄に凄さないで下さいね。
91: 匿名さん 
[2012-04-06 18:24:16]
基本が理解出来ていない人は「大人の仕事」なんて理屈にもならない書き込みをする精神構造が理解出来ない。
92: 匿名さん 
[2012-04-06 18:33:06]
大人の仕事????って何の事ですか?
理解不能
93: 匿名さん 
[2012-04-06 18:35:02]
91さんの精神構造が分からない
94: 匿名さん 
[2012-04-06 18:39:55]
こんな投稿している人は暇人だよね(自分も)
サラ―リーマンなら、まだ働いている時間だもんね。
暇なお年寄りが仰山いるってことね(笑)
悲しいね
95: 匿名さん 
[2012-04-06 19:44:42]
>大人の仕事????って何の事ですか? 理解不能

管理組合に就いての基本的な知識が無いということです。
生徒会、町会と管理組合の区別が出来ない人さ。
96: 現役理事 
[2012-04-07 00:30:25]
民法の規定に従うけど契約自由の原則があるから、管理規約を独自に決めることは禁止されない。私的自治の適用になります。
民法の委任の条文も変更することは可能です。そして、管理規約の法的効力はご存知ですね。
97: 匿名さん 
[2012-04-07 06:52:23]
やっと分かって来ましたね。
でもまだ足りませんね。規約には下記の規定があるのが一般ですのでもう少し勉強が必要です。

(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
98: 匿名さん 
[2012-04-07 23:20:22]
実務を勉強しなさい
99: 匿名さん 
[2012-04-08 08:12:23]
原理原則に無知な人たち。
100: 匿名さん 
[2012-04-08 08:43:05]
机上の空論は虚しい
101: 匿名さん 
[2012-04-08 08:58:50]
>管理規約を独自に決めることは禁止されない。私的自治の適用になります。

こんな暴論は吹き飛んだ。
102: 匿名 
[2012-04-08 09:15:33]
地震保険、携帯基地局など厄介な案件はどうされていますか?
103: 匿名さん 
[2012-04-08 09:21:32]
>地震保険、携帯基地局など厄介な案件はどうされていますか?

地震保険は無用。

携帯基地局は白装束の反対宗教も絶滅したので大いに賃貸料を稼ぐべし但し契約書には屋上の関連施設の維持管理と撤去後の原状復帰の義務が必須。
104: 匿名さん 
[2012-04-08 12:18:15]
施設賠償には入っておけよ
105: 匿名さん 
[2012-04-10 11:42:37]
保険会社はね、全てにおいて東京日動火災が秀でているよ。
マジです。
106: 匿名さん 
[2012-04-10 11:48:40]
当マンションは耐震検査を実施したが、3.11クラスだとひび割れが起こる結果が出たのに、全く問題なかったよ。
RC構造です。
築25年。
耐震検査に150万円もかけたのに、あてにならないね。
その後の検査で、RC構造が一番強い耐震構造らしいですよ。
URの低層階(5階建)は、本当に強いようですね。
最近の、鉄筋鉄骨構造はひび割れ、歪が多発していますよ。
107: 匿名さん 
[2012-04-10 11:50:24]
NO100さん
あなたがむなしい

以上
108: 事務局長 
[2012-04-10 16:45:33]
> 101さんの
> 管理規約を独自に決めることは禁止されない。私的自治の適用になります。
> こんな暴論は吹き飛んだ。

私的自治として管理規約を独自に決めることは、暴論でも何でもなく正論だとおれは思うんだけど・・・

> 97に書いてある「規約外事項」に従えば
まずは、規約及び使用細則等に定めがあれば、それに従う
なければ、区分所有法その他の法令の定めるところによる・・・ここで民法なんてのが登場する
自分たちの規約・細則、法律・法令など、どこにもなければ最終的に組合構成員の多数決による
と、おれは解釈する・・・ また、たたかれるかな・・・
109: 匿名さん 
[2012-04-10 16:52:52]
>私的自治
って新語?
>管理規約を独自に決める

区分所有法に反すれば遵守義務無し、自治会費の如し。
110: 匿名さん 
[2012-04-10 17:47:59]
108さんの言う通りだよ
個々のマンションの管理規約が絶対優先です。
なにが民法第何条?だよ???
管理組合がマンションの管理規約を優先しなくてどうするの?
そんな、ごたごたが多い管理組合ってあるの?
私には分からないですねー

111: 匿名さん 
[2012-04-10 18:03:02]
管理組合は管理会社にお任せ。
組合役員は輪番制。
だいたいこれだよね。
112: 匿名さん 
[2012-04-10 18:05:57]
111さん、
そうだよね
それで正解!
113: 匿名さん 
[2012-04-20 23:39:54]
プロに任せる
これ以上のことあるかいな
114: 匿名 
[2012-04-20 23:52:46]
法律には従いましょう
管理会社のように、法律が間違ってるとは言わないようにね
115: 匿名さん 
[2012-04-21 16:09:51]
>プロに任せる  これ以上のことあるかいな

企業年金の様に後で泣かない様にね。
116: 元販売屋さん 
[2012-04-21 17:40:00]
低レベルな人たちなのか一人が書いてんのか知らないけど
管理規約は従わないといけない
但し上位法に対して齟齬があれば無効となるだけでしょ

個別の法律が憲法に違反してたら無効なのと同じ
他人が正しい事言ってるのが気に入らない人もいるんでしょうがね

>>105
金額高い上に融通効かない
昔は良かったみたいだけどウチは別のとこにしました
117: 匿名さん 
[2012-04-21 17:58:35]
115
任せる
 を
任せっきりにする

に勝手に変換するな
118: 匿名さん 
[2012-04-21 20:48:12]
同じ事を言い訳しなさんな、女々しいよ。
119: 匿名さん 
[2012-04-22 22:51:36]

日本語の意味の違い
わかりませんか
120: 匿名さん 
[2012-04-23 22:07:13]
プロに任せて、必要なことを監督したりチェックしたりすればいい。
121: 匿名さん 
[2012-04-24 18:11:06]
管理組合の防災担当理事って何をしたらいいの?
防災とかは自治会の範囲でしょ?
だれか教えて下さい。
122: 匿名さん 
[2012-04-24 18:19:17]
>>121
理事長または前任の理事にご相談を。
最近では行政や地域組織との連携も求められるから、しっかりやってください。
123: 匿名さん 
[2012-04-24 20:19:50]
>管理組合の防災担当理事って何をしたらいいの?

管理規約を読みましょう。
それに書いてない場合は何もしなくて良いのです。
一般に防火管理者がいますが、これはスタッフに過ぎませんので前任者からの引継を受けると共に消防法に従って理事長の指示待ちで良いのです。
124: 匿名さん 
[2012-04-24 21:35:47]
防災担当理事の役割は、ハードルが高すぎて実際は何もしてませんでしたので、
この役職は廃止しました。
机上の空論だけでは、あっても意味ないですからね。
本当にこの役割を果たそうと思ったら理事長より大変になりますから。
125: 匿名 
[2012-04-24 21:53:21]
へ?
どの理事をも統括するのが理事長だし、どの事案であっても理事長は不可欠でしょ。

124さんの考える防災理事の職務を聞いてみたいね。
組合ごとに異なるのは当然だけど、きっと124さんの考える職務が目標になるだろう。
126: 匿名さん 
[2012-04-25 06:07:52]
防災なんて係りは絵に描いたモチに過ぎないよ。実態おない単なる流行言葉を使っているに過ぎない。
127: 匿名さん 
[2012-04-25 06:43:32]
防災対策が必要か否か
 と
防災対策をする人がサボっていることについてどうするか

を区別できないんだ
128: 匿名さん 
[2012-04-25 07:43:30]
危機管理ができない人に合わせる必要なし
129: 匿名さん 
[2012-04-25 09:11:41]
124さんのご意見参考になります。
管理組合の仕事ではないですよね、あくまでも自治会の仕事だと思います。
どこの自治会でも下部組織に自主防災会があると思いますが、主幹となると思います。
130: 匿名さん 
[2012-04-25 09:24:55]
>危機管理ができない人に合わせる必要なし

他人にすがるのは止めて、自分の危機管理は自分でやりましょう。

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