管理組合・管理会社・理事会「人生初の理事」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2022-05-21 11:39:14
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輪番制で役員を決めるシステムなので、いきなり理事役員になりました。
はっきり言いまして、マンション管理に関してはド素人です。他の役員の方もそうです。

先日の総会後、早速、住人からの意見を貰いましたので、次の理事会で相談と解決策について話をしようと考えています。

資産価値を維持するためにはマンション管理は絶対に手は抜けない。とよく耳にします。

一生暮らす人、賃貸に出す人、売る人、、、様々な方がいらっしゃるとは思いますが、
いつまでも綺麗な状態にしておきたいものですよね。

管理会社がサポートしてくれるものの、今後役員として事の進め方が分かりません。
まずは、管理会社担当者からの連絡・指示に従うこと?でしょうか。

様々なご意見を頂きたくよろしくお願いします。


[スレ作成日時]2012-03-18 15:08:27

 
注文住宅のオンライン相談

人生初の理事

61: 匿名さん 
[2012-04-04 22:19:31]
なぜ悪用なの
62: 匿名さん 
[2012-04-05 08:16:53]
判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した
63: 匿名さん 
[2012-04-05 08:35:06]
事務局長は何年理事長やっているの
64: 匿名さん 
[2012-04-05 09:13:01]
架空の事。
65: 事務局長 
[2012-04-05 09:17:32]
> 判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した

役員就任資格の居住要件は撤廃し、交通費も支給できる様にし、さらに配偶者にも拡張した。
この改正に先立ち、支出を見直し管理費は平均2200円程度引き下げた

> 事務局長は何年理事長やっているの

理事長は俺の器では無理だから、やった事はないです。
前の理事長のとき平理事を6年ちょっとやって、意見が合わずに辞任
4年近いブランクがあって、前理事長派からクーデターが起きそうだからと頭数として呼び出され再登板
よく話を聞いたら、クーデター派の方が筋が通っていたから寝返って、20年の長期政権をひっくり返し
その功績人事で事務局長になって3年半
この間に、規約改定と2回目の大規模改修をやり終えて、この5月で退任。
66: 匿名さん 
[2012-04-05 10:28:23]
事務局長?聞いた事無し!
67: 匿名さん 
[2012-04-05 10:34:02]
>> 判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した
>役員就任資格の居住要件は撤廃し、交通費も支給できる様にし、さらに配偶者にも拡張した。 この改正に先立ち、支出を見直し管理費は平均2200円程度引き下げた

居住要件は撤廃した所で役員就任不同意者にペナルティ罰金を課す権利は組合にはないので無効でその様な規約は存在し得ない。
68: 事務局長 
[2012-04-05 10:55:46]
> 無効でその様な規約は存在し得ない。

うちでは総会で通って存在している。考え方の違いかな。
69: 匿名さん 
[2012-04-05 11:11:52]
役員になり手がいないからとて無理は言はない。
70: 匿名さん 
[2012-04-05 12:31:28]
事務局長って面白い
どんな仕事を担当
招集通知
71: 匿名さん 
[2012-04-05 12:32:39]
最判で2500円OKなんだから、規約で2200円だったら充分クリアーじゃね。
72: 匿名さん 
[2012-04-05 12:35:18]
>役員になり手がいないからとて無理は言はない。

最高裁で、不在区分所有者に2500円を認めているんだから、役員不就任のペナルティーは、もっと簡単に認められてよい。
73: 匿名さん 
[2012-04-05 12:48:30]
>最高裁で、不在区分所有者に2500円を認めているんだから、役員不就任のペナルティーは、もっと簡単に認められてよい。

結果だけ都合良く利用することは出来ない。
役員不就任のペナルティーは規約で規定は出来ない。
74: 匿名さん 
[2012-04-05 13:03:12]
二千円程度で役員免除なら願ったり叶ったり
75: 匿名さん 
[2012-04-05 13:15:45]
>結果だけ都合良く利用することは出来ない。

いや、最判はそんな判断してないだろ。

最判の事例は、規約で、不在住組合員は役員になれないという規定があるから、
居住組合員だけが仕事をし、不在住組合員はその利益のみ享受していることは不公平だとはっきり断言してるだろ。

そのうえで、不公平を是正しようとした2500円の支払い請求は、必要性合理性があると言ってるぞ。

事務局長さんのそれは、不在住ではなく、不就任の場合だけど、1回も役員にならないというのは利益のみ享受している不公平な状況に該当すると思うぞ。
それは到底平等な負担とは言い難い。

だから、1戸当たり2200円の負担は、不公平を是正する金額としては、
1回も就任しない組合員の受忍限度を超えるとまでは言えない。
76: 事務局長 
[2012-04-05 16:30:13]
> 事務局長って面白い

うちの理事長がするのは、出金承認と大きな判断、居住者とのコミュニケーション
俺の担当はこれ以外で他の理事長が行っているような事全部
理事会や総会の議案書や召集通知の作成、緊急補修50万円位の独断発注権もあるよ
他の板で平理事が管理会社に直接・・・なんてあるけど、管理会社や各種業者との折衝も仕事のうち

もちろん、理事長とは2~3日に一回、たっぷりと時間をかけて考えのすり合わせをしてるよ
理事長も俺も、団塊の世代のリタイヤ組

70番台の皆さん、ご支持ありがとうございます。
1戸当たり2200円引き下げて、役員就任意思の無い場合2000円の負担です。
多くの人たちが「管理組合に関心をもって、やってみようか」と言ってくれたのが大きな成果と見ています。
77: 匿名さん 
[2012-04-05 16:30:26]
No47さん
管理規約の問題に、民法で対応?
あくまで、マンションは独自の管理規約があるのでその中で審議する事です。
極々稀に裁判(数年に何例もない)もあると聞いていますが、そんなマンションは区分居住者のレベルが低いんですよ。
とにかく話合いで解決しないとダメです。
法律(民法)と管理規約は別物ですよ。
78: 匿名さん 
[2012-04-05 16:44:57]
私が理事長の時(4年間)にも、管理組合のなり手がいなくて困っていました。
そこで、考えたのは各家(180戸)に、毎月1回開催の【理事会議事録】を配布しましたところ、自然に皆さんが
管理組合に関心を持つようになり、議事録に添付してたアンケート用紙に書込みをしてくれるようになりました。
その書込みの中から、管理組合に関心のある方を選び役員をお願いしたら、結構うまくいきましたよ。
とにかく居住者に参加意識を持たせる事が出来なければダメですよ。
住民同士が押し付けあうような管理組合では意味が無いです。
マンションの価値を上げるのは、そこに住む居住者の努力もあります。
頑張りましょう。
79: 匿名さん 
[2012-04-05 16:59:41]
>法律(民法)と管理規約は別物ですよ。

知らないことが強みでしょうか。
区分所有法より
第四節 管理者
(委任の規定の準用)
第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
80: 匿名 
[2012-04-05 18:20:05]
79さん、素晴らしい
81: 匿名さん 
[2012-04-05 20:35:48]
>>77は自分がやったことを吹聴したいだけでしょうから虐めるのはいかがなものでしょう
民法と規約が別なんて言わなければ良かったんでしょうけど台無しですね

ただまぁ元々のスレの趣旨から外れ過ぎでしょう
それに法律解釈で言論統制できるわけがないですから

俺が頑張って理事会をどうこうしたんだぜみたいな話も
素人によう法律解釈条文リンクのぶつけあいも
どっちも自己満足にしか過ぎないので
両方とも別スレで行なってはどうでしょうか?
82: 匿名さん 
[2012-04-05 22:24:59]
ご高説はごもっともじゃの。で、スレタイと質問内容が全く違うことはどう考えるんかい。
83: 匿名さん 
[2012-04-06 08:20:09]
こうゆう場所でウソを書くのは止めましょう。
84: 匿名さん 
[2012-04-06 10:02:42]
>>81さんの仰る通りですね。
ただ、マンション管理は築年数が嵩むにあたり問題が多くなるのは目に見えていますね。
大手ゼネコンの建築なら管理会社もゼネコンの子会社が多いですね。

85: 匿名さん 
[2012-04-06 10:18:02]
どうでもいい話だよ。
86: 匿名さん 
[2012-04-06 10:55:26]
管理組合が管理会社に良い様にあしらわれているのは理事長を選んだ側の責任もあるね。
87: 匿名さん 
[2012-04-06 14:12:56]
>>>>86
その通りですね。
責任の範囲は?だけど。。。
管理組合を筆頭に区分居住者全員の責任だと思います。
88: 匿名さん 
[2012-04-06 14:17:15]
79さん
だからね、すべて民法に当てはめるのではなく、
その前に解決する手段を模索するのが大人の仕事でしょ。
わかってないね。。。。。
あなたは管理組合を理解してないですね。

89: 匿名さん 
[2012-04-06 14:43:03]
法律が苦手な人にありがちな発言
90: 匿名さん 
[2012-04-06 18:02:18]
89
人と人の付き合い方を勉強してください。
人生を無駄に凄さないで下さいね。
91: 匿名さん 
[2012-04-06 18:24:16]
基本が理解出来ていない人は「大人の仕事」なんて理屈にもならない書き込みをする精神構造が理解出来ない。
92: 匿名さん 
[2012-04-06 18:33:06]
大人の仕事????って何の事ですか?
理解不能
93: 匿名さん 
[2012-04-06 18:35:02]
91さんの精神構造が分からない
94: 匿名さん 
[2012-04-06 18:39:55]
こんな投稿している人は暇人だよね(自分も)
サラ―リーマンなら、まだ働いている時間だもんね。
暇なお年寄りが仰山いるってことね(笑)
悲しいね
95: 匿名さん 
[2012-04-06 19:44:42]
>大人の仕事????って何の事ですか? 理解不能

管理組合に就いての基本的な知識が無いということです。
生徒会、町会と管理組合の区別が出来ない人さ。
96: 現役理事 
[2012-04-07 00:30:25]
民法の規定に従うけど契約自由の原則があるから、管理規約を独自に決めることは禁止されない。私的自治の適用になります。
民法の委任の条文も変更することは可能です。そして、管理規約の法的効力はご存知ですね。
97: 匿名さん 
[2012-04-07 06:52:23]
やっと分かって来ましたね。
でもまだ足りませんね。規約には下記の規定があるのが一般ですのでもう少し勉強が必要です。

(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
98: 匿名さん 
[2012-04-07 23:20:22]
実務を勉強しなさい
99: 匿名さん 
[2012-04-08 08:12:23]
原理原則に無知な人たち。
100: 匿名さん 
[2012-04-08 08:43:05]
机上の空論は虚しい
101: 匿名さん 
[2012-04-08 08:58:50]
>管理規約を独自に決めることは禁止されない。私的自治の適用になります。

こんな暴論は吹き飛んだ。
102: 匿名 
[2012-04-08 09:15:33]
地震保険、携帯基地局など厄介な案件はどうされていますか?
103: 匿名さん 
[2012-04-08 09:21:32]
>地震保険、携帯基地局など厄介な案件はどうされていますか?

地震保険は無用。

携帯基地局は白装束の反対宗教も絶滅したので大いに賃貸料を稼ぐべし但し契約書には屋上の関連施設の維持管理と撤去後の原状復帰の義務が必須。
104: 匿名さん 
[2012-04-08 12:18:15]
施設賠償には入っておけよ
105: 匿名さん 
[2012-04-10 11:42:37]
保険会社はね、全てにおいて東京日動火災が秀でているよ。
マジです。
106: 匿名さん 
[2012-04-10 11:48:40]
当マンションは耐震検査を実施したが、3.11クラスだとひび割れが起こる結果が出たのに、全く問題なかったよ。
RC構造です。
築25年。
耐震検査に150万円もかけたのに、あてにならないね。
その後の検査で、RC構造が一番強い耐震構造らしいですよ。
URの低層階(5階建)は、本当に強いようですね。
最近の、鉄筋鉄骨構造はひび割れ、歪が多発していますよ。
107: 匿名さん 
[2012-04-10 11:50:24]
NO100さん
あなたがむなしい

以上
108: 事務局長 
[2012-04-10 16:45:33]
> 101さんの
> 管理規約を独自に決めることは禁止されない。私的自治の適用になります。
> こんな暴論は吹き飛んだ。

私的自治として管理規約を独自に決めることは、暴論でも何でもなく正論だとおれは思うんだけど・・・

> 97に書いてある「規約外事項」に従えば
まずは、規約及び使用細則等に定めがあれば、それに従う
なければ、区分所有法その他の法令の定めるところによる・・・ここで民法なんてのが登場する
自分たちの規約・細則、法律・法令など、どこにもなければ最終的に組合構成員の多数決による
と、おれは解釈する・・・ また、たたかれるかな・・・
109: 匿名さん 
[2012-04-10 16:52:52]
>私的自治
って新語?
>管理規約を独自に決める

区分所有法に反すれば遵守義務無し、自治会費の如し。
110: 匿名さん 
[2012-04-10 17:47:59]
108さんの言う通りだよ
個々のマンションの管理規約が絶対優先です。
なにが民法第何条?だよ???
管理組合がマンションの管理規約を優先しなくてどうするの?
そんな、ごたごたが多い管理組合ってあるの?
私には分からないですねー

111: 匿名さん 
[2012-04-10 18:03:02]
管理組合は管理会社にお任せ。
組合役員は輪番制。
だいたいこれだよね。
112: 匿名さん 
[2012-04-10 18:05:57]
111さん、
そうだよね
それで正解!
113: 匿名さん 
[2012-04-20 23:39:54]
プロに任せる
これ以上のことあるかいな
114: 匿名 
[2012-04-20 23:52:46]
法律には従いましょう
管理会社のように、法律が間違ってるとは言わないようにね
115: 匿名さん 
[2012-04-21 16:09:51]
>プロに任せる  これ以上のことあるかいな

企業年金の様に後で泣かない様にね。
116: 元販売屋さん 
[2012-04-21 17:40:00]
低レベルな人たちなのか一人が書いてんのか知らないけど
管理規約は従わないといけない
但し上位法に対して齟齬があれば無効となるだけでしょ

個別の法律が憲法に違反してたら無効なのと同じ
他人が正しい事言ってるのが気に入らない人もいるんでしょうがね

>>105
金額高い上に融通効かない
昔は良かったみたいだけどウチは別のとこにしました
117: 匿名さん 
[2012-04-21 17:58:35]
115
任せる
 を
任せっきりにする

に勝手に変換するな
118: 匿名さん 
[2012-04-21 20:48:12]
同じ事を言い訳しなさんな、女々しいよ。
119: 匿名さん 
[2012-04-22 22:51:36]

日本語の意味の違い
わかりませんか
120: 匿名さん 
[2012-04-23 22:07:13]
プロに任せて、必要なことを監督したりチェックしたりすればいい。
121: 匿名さん 
[2012-04-24 18:11:06]
管理組合の防災担当理事って何をしたらいいの?
防災とかは自治会の範囲でしょ?
だれか教えて下さい。
122: 匿名さん 
[2012-04-24 18:19:17]
>>121
理事長または前任の理事にご相談を。
最近では行政や地域組織との連携も求められるから、しっかりやってください。
123: 匿名さん 
[2012-04-24 20:19:50]
>管理組合の防災担当理事って何をしたらいいの?

管理規約を読みましょう。
それに書いてない場合は何もしなくて良いのです。
一般に防火管理者がいますが、これはスタッフに過ぎませんので前任者からの引継を受けると共に消防法に従って理事長の指示待ちで良いのです。
124: 匿名さん 
[2012-04-24 21:35:47]
防災担当理事の役割は、ハードルが高すぎて実際は何もしてませんでしたので、
この役職は廃止しました。
机上の空論だけでは、あっても意味ないですからね。
本当にこの役割を果たそうと思ったら理事長より大変になりますから。
125: 匿名 
[2012-04-24 21:53:21]
へ?
どの理事をも統括するのが理事長だし、どの事案であっても理事長は不可欠でしょ。

124さんの考える防災理事の職務を聞いてみたいね。
組合ごとに異なるのは当然だけど、きっと124さんの考える職務が目標になるだろう。
126: 匿名さん 
[2012-04-25 06:07:52]
防災なんて係りは絵に描いたモチに過ぎないよ。実態おない単なる流行言葉を使っているに過ぎない。
127: 匿名さん 
[2012-04-25 06:43:32]
防災対策が必要か否か
 と
防災対策をする人がサボっていることについてどうするか

を区別できないんだ
128: 匿名さん 
[2012-04-25 07:43:30]
危機管理ができない人に合わせる必要なし
129: 匿名さん 
[2012-04-25 09:11:41]
124さんのご意見参考になります。
管理組合の仕事ではないですよね、あくまでも自治会の仕事だと思います。
どこの自治会でも下部組織に自主防災会があると思いますが、主幹となると思います。
130: 匿名さん 
[2012-04-25 09:24:55]
>危機管理ができない人に合わせる必要なし

他人にすがるのは止めて、自分の危機管理は自分でやりましょう。
131: 匿名さん 
[2012-04-25 10:34:43]
130>>>
防災管理は自治会で行うものですよ。
個々に行うものではありません。
132: 匿名さん 
[2012-04-25 10:56:38]
自治会は任意団体です。入るも入らぬも自由なんですよ。
出来もしない宣伝文句に誘われて自治会に入っているのでしょうね。
133: 匿名さん 
[2012-04-25 12:23:12]
>>129さん
124のレスでどこが参考になったと??????
管理組合が行うべき防災と自治会がやるべき防災の区別ができていない??

124、129、130の「防災管理」とは何を言ってるんだ???
134: 匿名さん 
[2012-04-25 13:13:10]
>133
防災担当の役割には何がありますか。
火災に対しては、通路に物が放置されていないか、非常階段の誘導灯の球切れはないか、
ベランダに物が放置されていないか、防火シャッターの下に物が置いてないか、
消防設備の点検は(専門家による定期点検以外)されているか、消防訓練はされているか等
こういうのをその担当だけが毎日やるなんて絶対にできないでしょう。
勿論、他にも外壁の目視点検、EVの点検、給排水管のチェック等もありますよ。
それとも、あなたのいう防災担当の役割は何なのですか?
135: 匿名さん 
[2012-04-25 13:16:50]
>あなたのいう防災担当の役割は何なのですか

飲み食いの手配だよ。わかってるくせにブリっこすんなよ。
重要な任務だぞ。
136: 匿名さん 
[2012-04-25 13:25:01]
>135
可哀そうな人。
137: 133 
[2012-04-25 13:37:14]
>>134
おいおい、「防災管理」を言いだしっぺの124、129、130に聞いてくれよ~~!

しかし防火防災は、1組合員としても非常に気になるので、考えてみると...
私なら
 ・行政(うちは東京都)の新しい地震被害想定に適応した耐震診断を行う。(想定される被害の把握)
 ・上記に伴う非常時マニュアルの改訂。
  特に、非常時に行うべき管理員と理事会の具体的な役割分担と実手順の文書化。
 ・館内の防災組織の立て直し。
  具体的にはフロアごとの非常時連絡員や誘導員などの取り決め。
 ・備蓄品の更新と内容の見直し。
 ・非常時の組合員への連絡方法の確立。
個人的に思うのは、
 長期停電を想定した館内運営
は準備しておくべきだと思うな。
EVが止まるだけじゃなく、館内放送やオートロックへの対応も考えておかねば実際に起きた時に右往左往することになる。
さらに
 ・水道(館内の備蓄タンク)の非常時のルール
 ・外部の救急や消防が期待できない事態への最低限の備え
も検討し、理事会へ提案し、総会で承認とるアクションをすると思う。
細かいレベルではいろいろ考えられるが、一言でいえば「現実的な防災マニュアル(手順書)」を作成することは急務だと感じている。

138: 137 
[2012-04-25 13:39:09]
そうそう、私んとこは大規模なので、
ある程度、地域組織との協議や近くにある大規模マンションとの協議も理事会として必要だと思うな。
139: 匿名さん 
[2012-04-25 13:42:45]
>非常時の組合員への連絡方法の確立。

そんなことまでやるのか?連絡してどうすんの?
火事や津波から逃げるので精一杯だろうに、携帯も通じないよ。

机上の空論っていうか、
ひまかい?
140: 匿名さん 
[2012-04-25 13:50:04]
>行政(うちは東京都)の新しい地震被害想定に適応した耐震診断を行う。(想定される被害の把握)

うちは茨城県(TX沿線)だから、震災後の建物のジオラマをリアルに作って、組合員に公報する。

それを見せれば、引っ越しを考えるだろうな。
141: 匿名さん 
[2012-04-25 14:00:29]
>>139
確かに今は「卓上の空論」だが、考えることから始まるんだよ。
暇か?...すまん、今日は給料支給を終えたので暇だ。

連絡方法については、1年前の東北地震の際に痛烈に思った。
私は職場にいたんだけど、マンションの被害状況がまったくわからず。
多くの人が遭遇したはずだが、電話は通じない。メールがかろうじて通じるけど届いたかはわからん。

地震の初期の避難については仮に停電しても館内放送は非常用電源で行えるのは確認済み。<以前理事だったし。
そのあとの一斉連絡については、張り紙かポスト配布しか停電時には術がない。
想定される被害の大・中・小に応じては連絡方法の確立は必要だと思うよ。
142: 141 
[2012-04-25 14:14:36]
地域によっては、管理組合と並列に自治会や町内会がある物件も多いだろう。
あくまで参考レベルだが、
◆防災における自治会と管理組合の位置づけ
 http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Skyblue/7291/saisoku1.html

うちは館内の自治会はない、付近の町内会(法人主体)はある環境だ。
143: 匿名さん 
[2012-04-25 15:03:34]
マンション内自治会は必要だよ。
東北の地震の際、救援物資の支給はマンションにはされなかったとのこと。
理由は、名簿もなかったからということ。
何も自治会が地域とのコミュニケばかりとは限らないからね。
組合でできない、子供会、老人クラブ、スポーツ、祭り等はマンション内で
やった方がいいよ。
144: マンカン叩き 
[2012-04-25 15:12:26]

出たな、タコマンカン師!!
145: 匿名さん 
[2012-04-25 15:19:55]
又、削除されたいのか。
146: 匿名さん 
[2012-04-25 16:06:28]
>東北の地震の際、救援物資の支給はマンションにはされなかったとのこと。 理由は、名簿もなかったからということ。

ウソは書かないこと。
マンションに名簿は完備しておりますが当事は人数だけでオーケーでした。
147: 匿名さん 
[2012-04-25 16:20:26]
ウソはよくないね。
ましてや、誰もがウソだとわかるデタラメはもっとよくない。
ここ、管理組合のカテゴリーだから
>理由は、名簿もなかったからということ。
なんて書く前に自習して出直してください。
148: 匿名さん 
[2012-04-25 18:34:23]
実際、マンションでは食糧を持ち寄りそこで生活をしてたけど、
救援物資は支給されなかったということだったよ。
人数が把握されない状況では、救援物資は支給しないということだったということ。
東北のマンション管理組合連合会の会長が講演でいってたよ。
個人情報保護法でマンションの住民の名簿が保管されてないということだよ。
現実、うちのマンションでも、分かっているのは、区分所有者の名前と管理費等の口座引き落としの
口座番号、それに電話番号だけだからね。
職業とか何人家族なのかの名簿もないからね。
149: 匿名さん 
[2012-04-25 23:08:06]
危機管理ができていないね
150: 匿名さん 
[2012-04-26 09:41:20]
144>>>>
大人になろうよ!
151: 匿名さん 
[2012-04-26 10:10:05]
>現実、うちのマンションでも、分かっているのは、区分所有者の名前と管理費等の口座引き落としの口座番号、それに電話番号だけだからね。
ウソかいい加減なコメントは止めましょう。賃借人の誓約書が有る筈だよ。

(専有部分の貸与)
第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相 手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
152: 匿名さん 
[2012-04-26 10:30:37]
>151
賃借人の名前と電話番号ぐらいはあるよね。
しかし、何人家族なのか、職業とか年齢とかは分からないよね。
あなたのとこの名簿はどこまで整備されてるの?
153: 自治会未経験さん 
[2012-04-26 13:43:42]
>>152
ちょっと確認したいんだけど、
自治会って、加入してる家庭の「何人家族なのか、職業とか年齢」まで把握してるもんなの?

しっかし、この流れの話題「居住者の家族構成や職業や年齢まで整備しておかないと、災害時の支援物資が配布されない!」っていうのが根本的におかしいよね。
余裕があるなら、その時に必要人数を集計すればいいし、
余裕がない災害なら、そもそも居住者数にも結構変動があるだろうし。

※私の地域では、最寄りの交番から防犯のための居住者カードも求められるので、そっちで把握可能だと思うし。
154: 匿名さん 
[2012-04-26 13:50:26]
>何人家族なのか、職業とか年齢とかは分からないよね

管理組合が区分所有者や賃借人の職業や年齢を把握しておく必要があるのか?
155: 匿名さん 
[2012-04-26 14:33:25]
>153
自治会は関係ないよ。
何も職業や年齢まで分からないから支給されていなかったとはいっていないんだよね。
少なくとも、家族構成や年齢ぐらすまでは分からないと救援物資の支給が難しいといって
いるんだよ。
支給内容は、食料品だけじゃないから。
警察の調査は全国どこでもやってるよ。しかし、その情報は絶対流されることはないんだよ。

>154
例えばの話しで書いただけだよ。
家族構成ぐらいは必要だといっているのが分からないのかな。
男なのか女なのか、子供なのかおばあちゃんなのか、それが分からなければ
救援物資の支給はできないんではないの。
職業は関係ないけど。
それができてないから、救援物資の支給はされなかったといったんだけどね。
156: 匿名さん 
[2012-04-26 14:46:13]
>それができてないから、救援物資の支給はされなかったといったんだけどね。
どっかの誰かさんが言ってただけでしょ?
男女比・年齢層などまで把握し配布される救援物資は「特殊」な部類。
生存・生活に必要な水・食料・毛布などは、戸単位でも配布されんじゃないかな。

私は被災者ではないので正確なとこわからんけど、集合住宅で居住者リストがないから(又は自治会がないから)という理由で救援物資が配布されないなんて「稀」なできごとでしょう。
正しい情報がほしいところだね。
それと被災レベルにもよるだろうが、一律の断定形はよろしくないと思う。
157: 匿名さん 
[2012-04-26 14:54:21]
>156
だから、東北のマンション管理組合連合会の会長の講演の話しだといったでしょう。
マンションに何名いるのかさえ分からないとこに、救援物資は届かないよ。
だから、避難所はマンションにはならなかったと話されていたということ。
あなたのとこのマンションは、住民は全部で何名か把握されてるんですか?
158: 匿名さん 
[2012-04-26 15:20:53]
>だから、東北のマンション管理組合連合会の会長の講演の話しだといったでしょう

これ自体がウソ。
本当に「講演」したのなら名前を出せる。言えるわけないんだよ、ウソだから。
159: 156 
[2012-04-26 15:25:19]
あなたのとこのマンションは、住民は全部で何名か把握されてるんですか?
他の方も言われてるけど、賃借者も含めて誓約書はあるだろうし、
組合員名簿(居住かの区別有り)もあるし、大雑把な人数は聞けばわかると思うよ。

で、
大きな災害があってインフラ停止・救援物資の支給があるなら、
というか、その必要性がマンション内に発生したら、要求するための集計はすぐやると思う。
緊急性が高いならどんぶりでも要求すると思うし、
ある程度の時間的猶予があるなら、ちゃんと要求する物資の種類と数を見極めるのは当然のこと。
性別や子供向けや特別な物資を要請するなら、普通のことじゃない???

なので、いまだに
>それができてないから、救援物資の支給はされなかったといったんだけどね。
というのは理解できんのだ。
160: 匿.名さん 
[2012-04-26 15:28:12]
>>157 >>155 >>152 >>148 >>143

地震発生後のどの段階での話をされているのでしょうか?

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