管理組合・管理会社・理事会「人生初の理事」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2022-05-21 11:39:14
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輪番制で役員を決めるシステムなので、いきなり理事役員になりました。
はっきり言いまして、マンション管理に関してはド素人です。他の役員の方もそうです。

先日の総会後、早速、住人からの意見を貰いましたので、次の理事会で相談と解決策について話をしようと考えています。

資産価値を維持するためにはマンション管理は絶対に手は抜けない。とよく耳にします。

一生暮らす人、賃貸に出す人、売る人、、、様々な方がいらっしゃるとは思いますが、
いつまでも綺麗な状態にしておきたいものですよね。

管理会社がサポートしてくれるものの、今後役員として事の進め方が分かりません。
まずは、管理会社担当者からの連絡・指示に従うこと?でしょうか。

様々なご意見を頂きたくよろしくお願いします。


[スレ作成日時]2012-03-18 15:08:27

 
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人生初の理事

51: 匿名さん 
[2012-04-04 14:40:08]
区分居住法第49条第7項

理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。


とういうわけで、あんたは辞めても理事のまんまです。
52: 匿名さん 
[2012-04-04 16:08:23]
理事会に欠席すれば済むよ。
53: 事務局長 
[2012-04-04 16:24:14]
> 46さん 私も疲れました。

うちも25年間似たようなもんでしたので、規約改正をしてしまいました。

1.今まで役員に就任してなくて、指名されたら就任する意思がある組合員には届け出てもらう
2.前項の届出が無い組合員は、理事会運営協力金を負担する
3.理事会運営協力金は役員報酬と理事会運営に必要と認めたものに充当し、原則年度内に使い切る
4.1期2年以上、役員に就任したものは理事会運営協力金を永久に免除する

前回改選の時は、口説いて廻って3人をやっと確保したが
今回は定員の20倍近く届け出て、その中から指名したので楽ちんでした
で、5月には俺は退任・・・
54: 匿名さん 
[2012-04-04 16:28:51]
>理事会運営協力金を負担する

いくらですか?
55: 匿名さん 
[2012-04-04 16:51:45]
ウソの事例では回答出来ないよ。
56: 匿名さん 
[2012-04-04 16:58:19]
なんだウソかよ。タコ配当やってるのかとおもったよ。
57: 事務局長 
[2012-04-04 17:20:17]
うそと決め付けられたか!
理事会運営協力金は月額2000円、年間総額350万円程度
58: 匿名さん 
[2012-04-04 18:11:00]
>役員に就任したものは理事会運営協力金を永久に免除

1回やっちゃえばいいんなら、戸数145戸なら20年程度で一巡するから、
20年後のなり手がいないね。
59: 事務局長 
[2012-04-04 18:31:29]
> 58さん

配偶者以外への区分所有権変更で免除は消滅します
未就任住戸が400程度あったので、20人×2年任期で全員がやれば40年持つと計算しました
40年後は築65年でそろそろ寿命が。俺はもっと早くいなくなってる・・・
60: 匿名さん 
[2012-04-04 19:42:08]
下記の判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した違法な理事会運営協力金で無効であることは明白。
こんな規約が存在するわけは無い。

 最高裁第3小法廷は、平成22年1月26日判決
 「居住組合員は、不在組合員を含む組合員全員のために、役員に就任しマンションの保守管理に努め、良好な住環境の維持を図っている。不在組合員は、その利益のみを享受しているので、組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し、一定の金銭的負担を求め、不公平を是正しようとしたことは、その必要性と合理性が認められる。

 負担も1戸当たり月額17,500円の組合費の約15%増しの2,500円に過ぎないので、本件規約の変更は、住民活動協力金の額を含め、不在組合員の受忍すべき限度を超えていないので、区分所有法にいう一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときに該当しない」として、管理組合の主張を認めた。
61: 匿名さん 
[2012-04-04 22:19:31]
なぜ悪用なの
62: 匿名さん 
[2012-04-05 08:16:53]
判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した
63: 匿名さん 
[2012-04-05 08:35:06]
事務局長は何年理事長やっているの
64: 匿名さん 
[2012-04-05 09:13:01]
架空の事。
65: 事務局長 
[2012-04-05 09:17:32]
> 判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した

役員就任資格の居住要件は撤廃し、交通費も支給できる様にし、さらに配偶者にも拡張した。
この改正に先立ち、支出を見直し管理費は平均2200円程度引き下げた

> 事務局長は何年理事長やっているの

理事長は俺の器では無理だから、やった事はないです。
前の理事長のとき平理事を6年ちょっとやって、意見が合わずに辞任
4年近いブランクがあって、前理事長派からクーデターが起きそうだからと頭数として呼び出され再登板
よく話を聞いたら、クーデター派の方が筋が通っていたから寝返って、20年の長期政権をひっくり返し
その功績人事で事務局長になって3年半
この間に、規約改定と2回目の大規模改修をやり終えて、この5月で退任。
66: 匿名さん 
[2012-04-05 10:28:23]
事務局長?聞いた事無し!
67: 匿名さん 
[2012-04-05 10:34:02]
>> 判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した
>役員就任資格の居住要件は撤廃し、交通費も支給できる様にし、さらに配偶者にも拡張した。 この改正に先立ち、支出を見直し管理費は平均2200円程度引き下げた

居住要件は撤廃した所で役員就任不同意者にペナルティ罰金を課す権利は組合にはないので無効でその様な規約は存在し得ない。
68: 事務局長 
[2012-04-05 10:55:46]
> 無効でその様な規約は存在し得ない。

うちでは総会で通って存在している。考え方の違いかな。
69: 匿名さん 
[2012-04-05 11:11:52]
役員になり手がいないからとて無理は言はない。
70: 匿名さん 
[2012-04-05 12:31:28]
事務局長って面白い
どんな仕事を担当
招集通知
71: 匿名さん 
[2012-04-05 12:32:39]
最判で2500円OKなんだから、規約で2200円だったら充分クリアーじゃね。
72: 匿名さん 
[2012-04-05 12:35:18]
>役員になり手がいないからとて無理は言はない。

最高裁で、不在区分所有者に2500円を認めているんだから、役員不就任のペナルティーは、もっと簡単に認められてよい。
73: 匿名さん 
[2012-04-05 12:48:30]
>最高裁で、不在区分所有者に2500円を認めているんだから、役員不就任のペナルティーは、もっと簡単に認められてよい。

結果だけ都合良く利用することは出来ない。
役員不就任のペナルティーは規約で規定は出来ない。
74: 匿名さん 
[2012-04-05 13:03:12]
二千円程度で役員免除なら願ったり叶ったり
75: 匿名さん 
[2012-04-05 13:15:45]
>結果だけ都合良く利用することは出来ない。

いや、最判はそんな判断してないだろ。

最判の事例は、規約で、不在住組合員は役員になれないという規定があるから、
居住組合員だけが仕事をし、不在住組合員はその利益のみ享受していることは不公平だとはっきり断言してるだろ。

そのうえで、不公平を是正しようとした2500円の支払い請求は、必要性合理性があると言ってるぞ。

事務局長さんのそれは、不在住ではなく、不就任の場合だけど、1回も役員にならないというのは利益のみ享受している不公平な状況に該当すると思うぞ。
それは到底平等な負担とは言い難い。

だから、1戸当たり2200円の負担は、不公平を是正する金額としては、
1回も就任しない組合員の受忍限度を超えるとまでは言えない。
76: 事務局長 
[2012-04-05 16:30:13]
> 事務局長って面白い

うちの理事長がするのは、出金承認と大きな判断、居住者とのコミュニケーション
俺の担当はこれ以外で他の理事長が行っているような事全部
理事会や総会の議案書や召集通知の作成、緊急補修50万円位の独断発注権もあるよ
他の板で平理事が管理会社に直接・・・なんてあるけど、管理会社や各種業者との折衝も仕事のうち

もちろん、理事長とは2~3日に一回、たっぷりと時間をかけて考えのすり合わせをしてるよ
理事長も俺も、団塊の世代のリタイヤ組

70番台の皆さん、ご支持ありがとうございます。
1戸当たり2200円引き下げて、役員就任意思の無い場合2000円の負担です。
多くの人たちが「管理組合に関心をもって、やってみようか」と言ってくれたのが大きな成果と見ています。
77: 匿名さん 
[2012-04-05 16:30:26]
No47さん
管理規約の問題に、民法で対応?
あくまで、マンションは独自の管理規約があるのでその中で審議する事です。
極々稀に裁判(数年に何例もない)もあると聞いていますが、そんなマンションは区分居住者のレベルが低いんですよ。
とにかく話合いで解決しないとダメです。
法律(民法)と管理規約は別物ですよ。
78: 匿名さん 
[2012-04-05 16:44:57]
私が理事長の時(4年間)にも、管理組合のなり手がいなくて困っていました。
そこで、考えたのは各家(180戸)に、毎月1回開催の【理事会議事録】を配布しましたところ、自然に皆さんが
管理組合に関心を持つようになり、議事録に添付してたアンケート用紙に書込みをしてくれるようになりました。
その書込みの中から、管理組合に関心のある方を選び役員をお願いしたら、結構うまくいきましたよ。
とにかく居住者に参加意識を持たせる事が出来なければダメですよ。
住民同士が押し付けあうような管理組合では意味が無いです。
マンションの価値を上げるのは、そこに住む居住者の努力もあります。
頑張りましょう。
79: 匿名さん 
[2012-04-05 16:59:41]
>法律(民法)と管理規約は別物ですよ。

知らないことが強みでしょうか。
区分所有法より
第四節 管理者
(委任の規定の準用)
第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
80: 匿名 
[2012-04-05 18:20:05]
79さん、素晴らしい
81: 匿名さん 
[2012-04-05 20:35:48]
>>77は自分がやったことを吹聴したいだけでしょうから虐めるのはいかがなものでしょう
民法と規約が別なんて言わなければ良かったんでしょうけど台無しですね

ただまぁ元々のスレの趣旨から外れ過ぎでしょう
それに法律解釈で言論統制できるわけがないですから

俺が頑張って理事会をどうこうしたんだぜみたいな話も
素人によう法律解釈条文リンクのぶつけあいも
どっちも自己満足にしか過ぎないので
両方とも別スレで行なってはどうでしょうか?
82: 匿名さん 
[2012-04-05 22:24:59]
ご高説はごもっともじゃの。で、スレタイと質問内容が全く違うことはどう考えるんかい。
83: 匿名さん 
[2012-04-06 08:20:09]
こうゆう場所でウソを書くのは止めましょう。
84: 匿名さん 
[2012-04-06 10:02:42]
>>81さんの仰る通りですね。
ただ、マンション管理は築年数が嵩むにあたり問題が多くなるのは目に見えていますね。
大手ゼネコンの建築なら管理会社もゼネコンの子会社が多いですね。

85: 匿名さん 
[2012-04-06 10:18:02]
どうでもいい話だよ。
86: 匿名さん 
[2012-04-06 10:55:26]
管理組合が管理会社に良い様にあしらわれているのは理事長を選んだ側の責任もあるね。
87: 匿名さん 
[2012-04-06 14:12:56]
>>>>86
その通りですね。
責任の範囲は?だけど。。。
管理組合を筆頭に区分居住者全員の責任だと思います。
88: 匿名さん 
[2012-04-06 14:17:15]
79さん
だからね、すべて民法に当てはめるのではなく、
その前に解決する手段を模索するのが大人の仕事でしょ。
わかってないね。。。。。
あなたは管理組合を理解してないですね。

89: 匿名さん 
[2012-04-06 14:43:03]
法律が苦手な人にありがちな発言
90: 匿名さん 
[2012-04-06 18:02:18]
89
人と人の付き合い方を勉強してください。
人生を無駄に凄さないで下さいね。
91: 匿名さん 
[2012-04-06 18:24:16]
基本が理解出来ていない人は「大人の仕事」なんて理屈にもならない書き込みをする精神構造が理解出来ない。
92: 匿名さん 
[2012-04-06 18:33:06]
大人の仕事????って何の事ですか?
理解不能
93: 匿名さん 
[2012-04-06 18:35:02]
91さんの精神構造が分からない
94: 匿名さん 
[2012-04-06 18:39:55]
こんな投稿している人は暇人だよね(自分も)
サラ―リーマンなら、まだ働いている時間だもんね。
暇なお年寄りが仰山いるってことね(笑)
悲しいね
95: 匿名さん 
[2012-04-06 19:44:42]
>大人の仕事????って何の事ですか? 理解不能

管理組合に就いての基本的な知識が無いということです。
生徒会、町会と管理組合の区別が出来ない人さ。
96: 現役理事 
[2012-04-07 00:30:25]
民法の規定に従うけど契約自由の原則があるから、管理規約を独自に決めることは禁止されない。私的自治の適用になります。
民法の委任の条文も変更することは可能です。そして、管理規約の法的効力はご存知ですね。
97: 匿名さん 
[2012-04-07 06:52:23]
やっと分かって来ましたね。
でもまだ足りませんね。規約には下記の規定があるのが一般ですのでもう少し勉強が必要です。

(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
98: 匿名さん 
[2012-04-07 23:20:22]
実務を勉強しなさい
99: 匿名さん 
[2012-04-08 08:12:23]
原理原則に無知な人たち。
100: 匿名さん 
[2012-04-08 08:43:05]
机上の空論は虚しい

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