輪番制で役員を決めるシステムなので、いきなり理事役員になりました。
はっきり言いまして、マンション管理に関してはド素人です。他の役員の方もそうです。
先日の総会後、早速、住人からの意見を貰いましたので、次の理事会で相談と解決策について話をしようと考えています。
資産価値を維持するためにはマンション管理は絶対に手は抜けない。とよく耳にします。
一生暮らす人、賃貸に出す人、売る人、、、様々な方がいらっしゃるとは思いますが、
いつまでも綺麗な状態にしておきたいものですよね。
管理会社がサポートしてくれるものの、今後役員として事の進め方が分かりません。
まずは、管理会社担当者からの連絡・指示に従うこと?でしょうか。
様々なご意見を頂きたくよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-03-18 15:08:27
人生初の理事
61:
匿名さん
[2012-04-04 22:19:31]
なぜ悪用なの
|
62:
匿名さん
[2012-04-05 08:16:53]
判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した
|
63:
匿名さん
[2012-04-05 08:35:06]
事務局長は何年理事長やっているの
|
64:
匿名さん
[2012-04-05 09:13:01]
架空の事。
|
65:
事務局長
[2012-04-05 09:17:32]
> 判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した
役員就任資格の居住要件は撤廃し、交通費も支給できる様にし、さらに配偶者にも拡張した。 この改正に先立ち、支出を見直し管理費は平均2200円程度引き下げた > 事務局長は何年理事長やっているの 理事長は俺の器では無理だから、やった事はないです。 前の理事長のとき平理事を6年ちょっとやって、意見が合わずに辞任 4年近いブランクがあって、前理事長派からクーデターが起きそうだからと頭数として呼び出され再登板 よく話を聞いたら、クーデター派の方が筋が通っていたから寝返って、20年の長期政権をひっくり返し その功績人事で事務局長になって3年半 この間に、規約改定と2回目の大規模改修をやり終えて、この5月で退任。 |
66:
匿名さん
[2012-04-05 10:28:23]
事務局長?聞いた事無し!
|
67:
匿名さん
[2012-04-05 10:34:02]
>> 判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した
>役員就任資格の居住要件は撤廃し、交通費も支給できる様にし、さらに配偶者にも拡張した。 この改正に先立ち、支出を見直し管理費は平均2200円程度引き下げた 居住要件は撤廃した所で役員就任不同意者にペナルティ罰金を課す権利は組合にはないので無効でその様な規約は存在し得ない。 |
68:
事務局長
[2012-04-05 10:55:46]
> 無効でその様な規約は存在し得ない。
うちでは総会で通って存在している。考え方の違いかな。 |
69:
匿名さん
[2012-04-05 11:11:52]
役員になり手がいないからとて無理は言はない。
|
70:
匿名さん
[2012-04-05 12:31:28]
事務局長って面白い
どんな仕事を担当 招集通知 |
|
71:
匿名さん
[2012-04-05 12:32:39]
最判で2500円OKなんだから、規約で2200円だったら充分クリアーじゃね。
|
72:
匿名さん
[2012-04-05 12:35:18]
>役員になり手がいないからとて無理は言はない。
最高裁で、不在区分所有者に2500円を認めているんだから、役員不就任のペナルティーは、もっと簡単に認められてよい。 |
73:
匿名さん
[2012-04-05 12:48:30]
>最高裁で、不在区分所有者に2500円を認めているんだから、役員不就任のペナルティーは、もっと簡単に認められてよい。
結果だけ都合良く利用することは出来ない。 役員不就任のペナルティーは規約で規定は出来ない。 |
74:
匿名さん
[2012-04-05 13:03:12]
二千円程度で役員免除なら願ったり叶ったり
|
75:
匿名さん
[2012-04-05 13:15:45]
>結果だけ都合良く利用することは出来ない。
いや、最判はそんな判断してないだろ。 最判の事例は、規約で、不在住組合員は役員になれないという規定があるから、 居住組合員だけが仕事をし、不在住組合員はその利益のみ享受していることは不公平だとはっきり断言してるだろ。 そのうえで、不公平を是正しようとした2500円の支払い請求は、必要性合理性があると言ってるぞ。 事務局長さんのそれは、不在住ではなく、不就任の場合だけど、1回も役員にならないというのは利益のみ享受している不公平な状況に該当すると思うぞ。 それは到底平等な負担とは言い難い。 だから、1戸当たり2200円の負担は、不公平を是正する金額としては、 1回も就任しない組合員の受忍限度を超えるとまでは言えない。 |
76:
事務局長
[2012-04-05 16:30:13]
> 事務局長って面白い
うちの理事長がするのは、出金承認と大きな判断、居住者とのコミュニケーション 俺の担当はこれ以外で他の理事長が行っているような事全部 理事会や総会の議案書や召集通知の作成、緊急補修50万円位の独断発注権もあるよ 他の板で平理事が管理会社に直接・・・なんてあるけど、管理会社や各種業者との折衝も仕事のうち もちろん、理事長とは2~3日に一回、たっぷりと時間をかけて考えのすり合わせをしてるよ 理事長も俺も、団塊の世代のリタイヤ組 70番台の皆さん、ご支持ありがとうございます。 1戸当たり2200円引き下げて、役員就任意思の無い場合2000円の負担です。 多くの人たちが「管理組合に関心をもって、やってみようか」と言ってくれたのが大きな成果と見ています。 |
77:
匿名さん
[2012-04-05 16:30:26]
No47さん
管理規約の問題に、民法で対応? あくまで、マンションは独自の管理規約があるのでその中で審議する事です。 極々稀に裁判(数年に何例もない)もあると聞いていますが、そんなマンションは区分居住者のレベルが低いんですよ。 とにかく話合いで解決しないとダメです。 法律(民法)と管理規約は別物ですよ。 |
78:
匿名さん
[2012-04-05 16:44:57]
私が理事長の時(4年間)にも、管理組合のなり手がいなくて困っていました。
そこで、考えたのは各家(180戸)に、毎月1回開催の【理事会議事録】を配布しましたところ、自然に皆さんが 管理組合に関心を持つようになり、議事録に添付してたアンケート用紙に書込みをしてくれるようになりました。 その書込みの中から、管理組合に関心のある方を選び役員をお願いしたら、結構うまくいきましたよ。 とにかく居住者に参加意識を持たせる事が出来なければダメですよ。 住民同士が押し付けあうような管理組合では意味が無いです。 マンションの価値を上げるのは、そこに住む居住者の努力もあります。 頑張りましょう。 |
79:
匿名さん
[2012-04-05 16:59:41]
>法律(民法)と管理規約は別物ですよ。
知らないことが強みでしょうか。 区分所有法より 第四節 管理者 (委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 |
80:
匿名
[2012-04-05 18:20:05]
79さん、素晴らしい
|