輪番制で役員を決めるシステムなので、いきなり理事役員になりました。
はっきり言いまして、マンション管理に関してはド素人です。他の役員の方もそうです。
先日の総会後、早速、住人からの意見を貰いましたので、次の理事会で相談と解決策について話をしようと考えています。
資産価値を維持するためにはマンション管理は絶対に手は抜けない。とよく耳にします。
一生暮らす人、賃貸に出す人、売る人、、、様々な方がいらっしゃるとは思いますが、
いつまでも綺麗な状態にしておきたいものですよね。
管理会社がサポートしてくれるものの、今後役員として事の進め方が分かりません。
まずは、管理会社担当者からの連絡・指示に従うこと?でしょうか。
様々なご意見を頂きたくよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-03-18 15:08:27
人生初の理事
41:
マンション族
[2012-04-02 13:13:11]
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42:
匿名さん
[2012-04-02 15:57:17]
>私は8年前から其マンションの理事長をしています。
即刻辞任すべきです。 貴方が止めれば必ず適任者が現れます。 |
43:
匿名さん
[2012-04-03 10:44:24]
即刻辞任すべきです。さんへ
貴殿の言われる事も理解できますが、『マンション族』さんの苦労は小生同じ悩みを持っていますので理解できます。 築40年近い管理組合役員選定には本当に苦労しています。 つまり、高齢化で引き継ぐ人が居ない。 また、区分居住者が半分以下、あとは賃借人です。 加えて、管理会社の過剰の修繕計画等々で修繕費は破たん状況です、已む無くマンションを法人化にして、 銀行の融資を受け、借金で修繕している状況です。 こんな、管理組合で輪番制指名しても、なり手はいませんよ。 築年数40年もたてば、毎年のように管理会社より工事案が提案され、通常総会で承認を得てギリギリ切り抜けております。 現状、管理費1万円、修繕費積立2.8万円、合計3.8万円です。 古いマンションを維持する為には、理事長の経験が無ければ無理だと思いますよ。 簡単に辞任できたら辞任したですよね。 正直私も辞任したいです。 |
44:
匿名さん
[2012-04-03 14:41:44]
病気を理由にして辞めてください。
診断書がないとだめとは言わないでしょう。 |
45:
匿名さん
[2012-04-03 15:52:52]
>加えて、管理会社の過剰の修繕計画等々で修繕費は破たん状況です、已む無くマンションを法人化にして、
銀行の融資を受け、借金で修繕している状況です。 過剰な修繕費を知っていて借金までして管理会社に貢いだ貴方は責任を感じないのですか? 私でしたら「過剰の修繕計画等々」は即刻止めさせます。必要とあらば管理会社を変更します。 |
46:
匿名さん
[2012-04-04 11:06:42]
・・・・・・・貴方は責任を感じないのですか?
責任は感じないないですよ。 責任を感じるって事は、マンションを私物化している事にも通じます。 全ての承認事項は管理組合、区分居住者全員の合意(承認)のもとで、年1回の通常総会で決定します。 通常総会で各承認事項で的確な説明を行い、疑問がある場合は質疑応答を行い挙手(委任状含む)で決まります。 築40年のマンションには、いろんな不測の事態も起きます、その為に予備費(計上予算)も多く枠組みしています。 マンション管理組合に於いては、理事、監事の個人責任は発生しません。 なぜなら、管理組合員の選出は、あくまで区分居住者が決定する訳で、つまり区分居住者を代表して業務を行っているからです。 確かに、区分居住者の中にも管理組合(組織)を理解しないで人任せにしている人も多いです。 当マンションの管理組合は完全無報酬です、もちろん役員手当も出しません。ボランティアです。 まぁーいろいろありますが、早く後任を見つけるべきだと思います。 私も疲れました。 では、 |
47:
匿名さん
[2012-04-04 13:16:39]
第十節 委任
(委任) >第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) >第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 「善良な管理者の注意をもたないで委任者(組合員)に必要もない修繕費を出費して組合員に損害を与えた場合は委任義務の不履行つまり債務不履行で損害賠償の責任があるのよ。」 (受任者による報告) >第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 (受任者の報酬) >第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 、3 略 (準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 |
48:
匿名さん
[2012-04-04 13:24:30]
>区分居住者の中にも管理組合(組織)を理解しないで人任せにしている人も多い
どうして「理解しないで人任せにしている」、と断定できるのですか? |
49:
匿名さん
[2012-04-04 13:31:15]
理解しないで人任せにする
みりゃわかる |
50:
匿名さん
[2012-04-04 13:47:58]
だから区分居住者の面倒見に疲れたのでやめるんだってば。
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51:
匿名さん
[2012-04-04 14:40:08]
区分居住法第49条第7項
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。 とういうわけで、あんたは辞めても理事のまんまです。 |
52:
匿名さん
[2012-04-04 16:08:23]
理事会に欠席すれば済むよ。
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53:
事務局長
[2012-04-04 16:24:14]
> 46さん 私も疲れました。
うちも25年間似たようなもんでしたので、規約改正をしてしまいました。 1.今まで役員に就任してなくて、指名されたら就任する意思がある組合員には届け出てもらう 2.前項の届出が無い組合員は、理事会運営協力金を負担する 3.理事会運営協力金は役員報酬と理事会運営に必要と認めたものに充当し、原則年度内に使い切る 4.1期2年以上、役員に就任したものは理事会運営協力金を永久に免除する 前回改選の時は、口説いて廻って3人をやっと確保したが 今回は定員の20倍近く届け出て、その中から指名したので楽ちんでした で、5月には俺は退任・・・ |
54:
匿名さん
[2012-04-04 16:28:51]
>理事会運営協力金を負担する
いくらですか? |
55:
匿名さん
[2012-04-04 16:51:45]
ウソの事例では回答出来ないよ。
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56:
匿名さん
[2012-04-04 16:58:19]
なんだウソかよ。タコ配当やってるのかとおもったよ。
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57:
事務局長
[2012-04-04 17:20:17]
うそと決め付けられたか!
理事会運営協力金は月額2000円、年間総額350万円程度 |
58:
匿名さん
[2012-04-04 18:11:00]
>役員に就任したものは理事会運営協力金を永久に免除
1回やっちゃえばいいんなら、戸数145戸なら20年程度で一巡するから、 20年後のなり手がいないね。 |
59:
事務局長
[2012-04-04 18:31:29]
> 58さん
配偶者以外への区分所有権変更で免除は消滅します 未就任住戸が400程度あったので、20人×2年任期で全員がやれば40年持つと計算しました 40年後は築65年でそろそろ寿命が。俺はもっと早くいなくなってる・・・ |
60:
匿名さん
[2012-04-04 19:42:08]
下記の判例(不在組合員)を役員就任不同意者に悪用した違法な理事会運営協力金で無効であることは明白。
こんな規約が存在するわけは無い。 最高裁第3小法廷は、平成22年1月26日判決 「居住組合員は、不在組合員を含む組合員全員のために、役員に就任しマンションの保守管理に努め、良好な住環境の維持を図っている。不在組合員は、その利益のみを享受しているので、組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し、一定の金銭的負担を求め、不公平を是正しようとしたことは、その必要性と合理性が認められる。 負担も1戸当たり月額17,500円の組合費の約15%増しの2,500円に過ぎないので、本件規約の変更は、住民活動協力金の額を含め、不在組合員の受忍すべき限度を超えていないので、区分所有法にいう一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときに該当しない」として、管理組合の主張を認めた。 |
築37年のマンションなので、居住者の高齢化が進み管理組合の参加も少なく維持するのがやっとです。
理事5人、監事2人計7人 このメンバー集めが大変なんです。
毎年通常総会の委任状も集まらない状況です。
あぁー辞めたいよ。