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NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-12-13 02:57:00
NHK受信料 3
42:
匿名さん
[2005-12-16 18:33:00]
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43:
匿名さん
[2005-12-16 18:58:00]
で,政府参考人の見解は,受信契約は法律上義務づけられており,設置者は契約を結ぶか結ばないかを判断できるというもの。
どないやねん!さっさと法律改正しろって。 |
44:
匿名さん
[2005-12-16 20:48:00]
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45:
匿名さん
[2005-12-16 20:53:00]
民放も、金取るようにすればいいじゃないのか?
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46:
匿名さん
[2005-12-16 22:50:00]
すでにありますよ、
スカパーとか |
47:
34
[2005-12-16 22:57:00]
>>36
NHKがやろうとしているのは少額訴訟ではありません。支払督促制度というものです。 最近、架空請求業者が悪用して有名になった制度です。NHKの同業者ですかね。 この辺を参考に → http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 相手が債務の存在について争わない、裁判までする意思が無い場合に、有効な方法です。 NHKは、裁判所から督促状が届けば相手は支払うだろうと判断して行うわけで、 相手が支払わず、裁判の意思がある場合は、それほど効果的ではないです。 NHKが未契約者に対し督促制度を利用した場合、「そんな債権はない」として争えます。 NHKは債権の存在を裁判所に証明しなくてはいけません。 民事訴訟の場合、この証明は債権の存在を主張する側に求められているからです。 どうやってNHKは証明するんでしょうかね。 |
48:
34
[2005-12-16 23:12:00]
注意した方が良いのは、裁判所からの支払督促状については、
無視してはいけません。異議申し立ての手続きをしましょう。 異議申し立てをする際は理由は不要です。 申し立てをしないと認めたことになり、裁判所により仮執行が行われます。 裁判所は、実際に債権があるとかを確認しているわけではなく、 申し立てた側の言い分をそのまま聞いているだけだからです。 |
49:
匿名さん
[2005-12-16 23:15:00]
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50:
匿名さん
[2005-12-16 23:18:00]
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51:
匿名さん
[2005-12-17 06:46:00]
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52:
匿名さん
[2005-12-17 08:48:00]
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53:
匿名さん
[2005-12-17 09:04:00]
この際だから、一世帯あたり5000円の増税もしてしまえばいいのに。
それで受信料なしというのが○ |
54:
匿名さん
[2005-12-17 10:07:00]
34殿
裁判所から督促状がくるのは、契約者だけですよね。 契約(=1回も払ってない)していないところには来ませんよね。仕組みとしては。 ひどい話だな。 まぁ契約など、してない俺は大丈夫だが。 |
55:
匿名さん
[2005-12-17 10:29:00]
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56:
匿名さん
[2005-12-17 11:23:00]
議論が成り立たなくなってきていますね。
まずは自分の対場を明らかにしてから発言しましょう。 1 公共放送は必要だと思うか? 2 NHKを見ているか? 3 受信料を払っているか? 4 NHKのどこをどう変えるべきか? 5 NHKを変えるために自分がしていることはなにか? |
57:
匿名さん
[2005-12-17 11:27:00]
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58:
匿名さん
[2005-12-17 12:02:00]
何だか屁理屈ばかりの中学生みたいなスレだな(笑)
NHKの支払いですら、理屈をこねて払わない。 嘆かわしい。支払い方法がおかしい事と、支払わない理由を混同しすぎ。 緊急放送用のみ1ch残して、全ての放送にスクランブルをかけるべきだな。 または、緊急放送以外は民営化するべき。 |
59:
匿名さん
[2005-12-17 12:18:00]
あれれ?民放連がNHK民営化に「反対」だって。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/archive/news/2005/12/15/20051216k0... |
60:
匿名さん
[2005-12-17 12:33:00]
今までのNHKの詐欺まがいの契約方法に問題があったから
未契約や不払いが発生している訳で、 支払ってない事を、一方的に責められる物ではない。 スクランブルにしてくれれば全て解決する。 |
61:
匿名さん
[2005-12-17 12:43:00]
『今までのNHKの詐欺まがいの契約方法に問題があったから
未契約や不払いが発生している訳で、』 この前提も、ある種「詐欺まがい」だと思うが・・・。 |
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」が正しい。
でこの部分を根拠にNHKは受信料を払えと迫ってくるわけだ。